テキスト版 YH 20111 訴状 #山上秀明訴訟 #告訴状返戻裁判 #山上秀明東京地検検事正

テキスト版 YH 20111 訴状 #山上秀明訴訟 #告訴状返戻裁判 #山上秀明東京地検検事正 #山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書 #林真琴検事総長

 

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画像版 YH 201111 訴状 #山上秀明訴訟 #告訴状返戻裁判

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9c6f2cf359819cc0aa95bac1bedd134d

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収入印紙             訴状

(    円)

 

                         令和2年11月11日  

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

        〒343-0844 

埼玉県越谷市大間野町

              原告 

  

        送達場所 原告自宅

                電 話 048-985

        FAX 048-985

 

〒100―8977

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 法務省

        被告 上川陽子法務大臣

 

        〒100-8903

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 東京地方検察庁

被告 山上秀明東京地方検察庁検事総長

 

慰謝料請求事件

訴訟物の価額    30万円

貼用印紙額   3千円

 

第1 請求の趣旨 以下の事項の通りの判決を求める。

1 上山秀明検事正が、東地特捜第2827号令和2年10月30日付けで交付した告訴状返戻書(甲第1号証)は、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ 464 号103P同旨 」から判断し、返戻理由が違法であることから、虚偽有印公文書であることを認めること。

 

2 上山秀明検事正は、その役職から判断し、返戻理由が違法であるとの認識を持っていたことを認めること。(証拠は決裁書、捜査記録)

 

3 上山秀明検事正は、返戻理由が違法であるとの認識をもった上で、201030日付け返戻書を交付したことから判断し、上山秀明検事正がした告訴状返戻は故意であることを認めること。

 

4 山上秀明検事正がした故意による201030山上秀明告訴状返戻は、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ 464 号103P同旨 」に基づいておらず、告訴状の受理について個人的に選別した結果であり、違法であることを認めること。

 

5 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であることを認めること。

 

6 山上秀明検事正が、原告が令和2年10月12日付けで提出した告訴状を返戻した行為は、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ 464 号103P同旨 」に違反しており、「捜査義務の不履行」による不法行為であることを認めること。

 

〇「資料 #告訴状不受理 への対応 #不当な拒否 #恣意的な不受理」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202003090000/

 

〇「200524 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #検察リテラシー

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

 

7 山上秀明検事正がした「捜査義務の不履行」により、原告が令和2年10月12日付で提出した告訴状(甲第2号証)を返戻した行為は、刑法第 193 条「公務員職権濫用罪」に該当する違法行為であることを認めること。

http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf

 

8 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する行為であることを認めること。(主張根拠は、捜査記録、決裁書である。)

 

9 山上秀明検事正がした「捜査義務の不履行」という違法により、201030日付け告訴状返戻行為は、証拠隠滅に該当する行為であることを認めること。

 

10 刑事告訴をすれば、適切に処理が行われると期待して告訴がなされたにも拘わらず、山上秀明検事正は「捜査義務の不履行」をし、期待権侵害をしたことを認めること。

 

11 山上秀明検事正が期待権侵害をした結果、(再審の事由)民訴法第338条第7号所定の「法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと」に該当する証拠顕出を妨害され、再審請求するための証拠が得られないという被害を受けたことを認めること。

 

12 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、法規定に基づかずに、山上秀明被告による私的選別の結果である。

 

その結果生じた被害については、国賠法1条1項所定の 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意より違法に他人に損害を加えたとき」に該当することを認めること。

 

13 損害賠償請求対象者は、山上秀明被告及び上川陽子法務大臣であることを認めること。

 

14 損害賠償金30万円を払うこと。

15 訴訟費用は被告の負担とすること。

16 上記の事項の通りの判決を求める。

 

第2 請求の原因

1 原告と被告らの関係

原告は、山上秀明東京地検検事長に対して、令和2年10月12日付けで、山名学等を告訴した。

山上秀明東京地検検事長は、上記の告訴状を違法な理由をつけて、返戻した。

 

2 「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ 464 号103P同旨 」の解釈について。

「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」

http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf

 

3 「告訴状返戻理由が違法である」ことについて。

201030山上秀明告訴状返戻における返戻理由の記載は以下の通り。

https://imgur.com/hIMQ9aZ

https://pin.it/4yquHvU

 

ア 『 告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、いつ、どこで、誰が、どのような方法で、何をし、いかなる結果が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

しかしながら、201012日付け告訴状では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとはいえません。 』

 

イ 上記の山上秀明告訴状返戻理由を要約すると以下の通り。

『 犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていない。このことから、告訴事実が十分に特定されていない。』と主張している。

 

言い換えると、告訴状判例理由として、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ 464 号103P同旨 」の「記載事実が特定されないもの」を該当理由としている。

 

「記載事実が特定されないもの」を導出した根拠となる部分は、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと。」である。

=> 「記載事実が特定されないもの」は、「告訴事実が特定されないもの」又は「犯罪事実が特定されないもの」と同じ内容である。

 

ウ 「返戻理由が違法」についての争点は、『 犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていない。 』についての真否である。

 

エ 上記の争点については、「返戻理由が合法」であることについて、立証責任は山上秀明被告に存する。

▼ 求釈明

「犯罪構成要件」と「告訴状受理要件」とは一致すること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

「犯罪構成要件」とは、検察が起訴状を作成するに当たって、満たす要件であること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

告訴状には、犯罪構成要件すべてを記載する必要があること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

オ 上記争点について、原告の否認理由は以下の通りである。

① 「 告訴は,捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎない。 」であり、犯罪構成要件すべてについて記載する必要はないこと。

このことについては、林真琴検事総長人証にて明らかにする。

 

② 告訴状の要件は、『 告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものです。 』と山上秀明検事正が記載した通りである。

 

具体的には、以下の3つの事項が記載されていれば十分である。

このことについては、林真琴検事総長の人証にて明らかにする。

3つの事項とは、犯人への処罰意思の明示、犯罪事実の特定犯罪事実を特定できる証拠

 

③ 山上秀明検事正は、犯罪構成要件が必要であると主張している。

『 いつ、どこで、誰が、どのような方法で、何をし、いかなる結果が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。 』

 

検察官が作成する起訴状は、犯罪構成要件をすべて満たす必要があることは認める。

しかしながら、告訴状は告訴3要件を満たせば十分である。

 

山上秀明検事正は、告訴人を騙す目的を持ち、「起訴状の要件」と「告訴状の要件」とをすり替えて、201030山上秀明告訴状返戻理由を作成し、告訴人に対して、違法な告訴状不受理を強要した。

強要したとは、違法な理由を押し付け、黙らせたということである。

 

山上秀明検事正が、捜査権を持たない原告に対して、起訴状作成に必要な犯罪構成要件すべてを満たすように要求した行為は、違法である。

このことについては、林真琴検事総長人証にて明らかにする。

 

④ 201012日付け告訴状には、告訴3要件については、明記されていることの証明。このことから、201030山上秀明告訴状返戻は、違法行為である。

 

犯人への処罰意思の明示について

=>『 201012日付け告訴状<1p>の、第1 告訴の趣旨 に明記してある 』

 

犯罪事実の特定について

=>『 201012日付け告訴状<2p>の 第2 告訴事実 に明記してある。 』

==> 犯罪事実の証明については、『 201012日付け告訴状<7p>の 16 300514山名学答申書が虚偽有印公文書行使であるとする理由について に明記してある。 』

 

犯罪事実を特定できる証拠について

=> 『 201012日付け告訴状<9p>の 第4 300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの立証方法 に明記してある』及び『 201012日付け告訴状<9p>の 第5 証拠資料 に明記してある。 』 

 

4 「捜査義務の不履行」について

① 201030山上秀明告訴状返戻理由書における返戻理由は、「犯罪事実が特定できない。」である。

 

② 上記の山上秀明被告の主張は、具体的には、以下の主張に置き換えることができる。

Ⓢ 「 300514山名学答申書からは犯罪事実が特定できない。 」との主張である。

=>「 300514山名学答申書は、正しい。 」との主張。

==>「 済通の開示決定の根拠となる法規定については、日本年金機構法は適用されない。 」との主張。  

 

一方で、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条1項三号所定によれば、日本年金機構は、国民年金収納に附帯する業務を行うこととある。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109

 

争点は、済通の開示請求に係る業務が年金機構の(業務の範囲)に含まれていることである。

含まれているならば、300514山名学答申書は虚偽有印公文書である。

 

▼ 求釈明 

山上秀明被告の主張は、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条1項三号所定の(業務の範囲)に含まれていないである。

この主張に対して、済通の開示請求に係る業務は、附帯業務から除外されていることを証明できる文書を提出することによる求釈明する。

 

山上秀明被告が捜査義務を履行しているならば、証明はできること。

証明できなければ、「 捜査義務の不履行 」である。

 

5 「山上秀明被告が職務懈怠したこと」について

山上秀明被告が「捜査義務の不履行」をしたのならば、職務懈怠が成立する。

 

一方で、山上秀明検事正が、捜査義務を履行した上で、201030日付け山上秀明告訴状返戻をしたのならば、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯が成立する。

 

6 「期待権侵害」について。

山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な返戻理由をでっち上げて、不受理とした。

不受理とした行為は、納税者に対しての期待権侵害である。

 

第3 山上秀明検事正に対する求釈明について(第2からの抜出求釈明)

▼ 求釈明 「返戻理由が違法」についての求釈明

1求釈明 

「犯罪構成要件」と「告訴状受理要件」とは一致すること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

=>一致するならば、主張根拠の証拠提出と証明を求める。

=>一致しないならば、告訴状受理要件が争点であるのにも拘わらず、「犯罪構成要件」を明示した理由について、求釈明する。

 

2求釈明

「犯罪構成要件」とは、検察が起訴状を作成するに当たって、満たすべき要件であることこと。

このことについて、認否を求釈明する。

 

=> 認める場合は、求釈明しない。

=> 否認する場合は、「犯罪構成要件」はどのような場合に必要であることについて、求釈明する。

 

3求釈明

告訴状には、犯罪構成要件すべてを記載する必要があること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

=> 否認する場合は、「告訴状受理要件」はどのような事項であるかについて、求釈明する。

=> 認める場合は、「犯罪構成要件すべてを記載する必要があること」が証明できる文書を提出しての、求釈明をする。

 

▼ 求釈明 「捜査義務の不履行」についての求釈明

4求釈明

山上秀明被告の主張は、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条1項三号所定の(業務の範囲)に含まれていないである。

この主張に対して、済通の開示請求に係る業務は、附帯業務から除外されていることを証明できる文書を提出することによる求釈明する。

 

〇 証拠方法

1 甲1号証 上山秀明検事正が、東地特捜第2827号令和2年10月30日付けでした告訴状返戻書

https://imgur.com/hIMQ9aZ

 

2 甲2号証 山上秀明東京地検検事長に対して、令和2年10月12日付で郵送した告訴状(山名学被疑者等)

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/11/163602

 

〇 附属書類

1 訴状副本                          1通

 

以上

〇 その他の提出書面

ア 検証及び証拠保全申立書( 平成28年度に有効であった「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」 )

 

イ 文書提出申立書( 平成28年度に有効であった「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」 )

 

ウ 証拠調べ申立書(林真琴検事総長

 

エ 検証及び証拠保全申立書(本件に係る決裁書及び捜査記録)

オ 文書提出申立書(本件に係る決裁書及び捜査記録)

 

以上