画像版 訂正再提出版 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 契約書 #山上秀明訴訟

画像版 訂正再提出版 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 契約書

#山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書

 

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YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 01契約書

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令和2年(モ)第2913号 文書提出命令申立て事件(契約書)

(本案事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件)

申立人(本案事件原告)

相手方(本案事件被告) 上川陽子法務大臣

 

令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論書(契約書)訂正版

 

令和3年5月10日

 

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所民事第1部合2係 御中

 

原告         ㊞

 

原告は、令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論を述べる。

 

第1 反論の趣旨

『 原告がした令和2年11月11日付け「文書命令申立書(契約書)」により申立てを認める 』との決定を求める。

 

第2 反論の理由

〇 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の事項である。

(1) 201216前澤達朗事務連絡が、「内容真実」の事務連絡であることの真偽

(2) 公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることの真偽

(3) 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の理由書であることの真偽

 

〇 上記(3)の真偽判断に対して、契約書は重要な証拠資料であること。

「H300514山名学答申書」で山名学委員等が答申根拠とした文書は契約書であること。

「H300514山名学答申書」が内容真実であることの証明資料は契約書であること。

 

〇 下記2文書は共変関係にあること。( Ⓣ 以下4行追加 )

「H300514山名学答申書」と「201030日付け山上秀明不受理理由書」とは共変関係にある。

具体的には、「H300514山名学答申書」が真ならば、「201030日付け山上秀明不受理理由書」も真であるという関係が成立する。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書<2p>

「H300514山名学答申書」が内容真実であることについて証明できれば、201030山上秀明不受理理由書は、内容真実の理由書であることが証明されたことになること。

 

本件訴訟の原因は、「H300514山名学答申書」は、内容虚偽の答弁書であることに拠る。

 

第3 210510日付け藤井宏和意見書に対する認否反論等

ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>6行目からの意見に対する反論

『 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと 』との意見について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html

 

〇 契約書については、開示請求をすれば、閲覧交付される文書であること。

当然ながら、文書提出命令申立ての対象文書でないこと。

 

〇 契約書(原本)の閲覧までの経緯

1 厚生労働省の対応

原告は、厚生労働省に対して契約書の開示請求をした。

後藤裕治職員は、開示決定をし、契約書(写)は交付したが、契約書(原本)については閲覧を拒否した。

 

3度目は、閲覧させるとなった。

後藤裕治職員がいう契約書(原本)は、1枚1枚バラバラの状態で、冊子の状態ではなかったこと。

 

交付された契約書(写)についても、裏表紙のコピー状況から判断し、表紙が存在することが推定できるが、表紙の交付はされなかったこと。

 

2 裁判所の対応

裁判所に対して、行政事件訴訟法による訴訟提起をしたこと。

「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 」及び「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官 田中秀幸裁判官 新田和憲裁判官 」において、契約書について、文書提出命令申立てをしたが、却下されていること。

 

3 立憲民主党の対応

「H300514山名学答申書」は明らかに内容虚偽の答申であることから、法定力の取消を求める請願書を参院行政監視委員会に対して、提出を立憲民主党議員に行ったこと。

野田国義議員には、参院行政監視委員会長であることを理由に断られたこと。

蓮舫議員は、応答をしないため、このことを理由に蓮舫訴訟を提起している状況であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html

 

〇 原告は、「H300514山名学答申書の答申根拠である契約書(原本)を閲覧できていないこと。

 

原告にとって、「H300514山名学答申書」は、根拠不明の答申書であり、強要された答申内容であること。

文書提出命令申立てをした理由は、裁判所からの請求があれば、契約書(原本)については提出されると判断したからである。

 

ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>10行目からの意見に対する反論

『 申立人が、「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、国賠法第一条第1項に基づく損害賠償請求はできない。 』との意見について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html

 

〇 『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』が損害賠償対象行為であると、決めつけて論理展開していること。

 

『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』であると主張するには、前提事実が存すること。

 

藤井宏和上席訟務官は、「 請求原因事実 」を、「反射利益に係る最高裁判例」をできる対象行為に誤導しようとしていること。

 

具体的には、『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』の範疇内の行為とすることである。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書(契約書)<p>

ア 「職務上の法的義務に違反する行為」⊂『 「201030山上秀明返戻行為」の受理義務違反 』

イ 「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」⊂「捜査義務の不履行」

 

一方、原告が、請求原因としている対象行為は以下の通り。

「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、交付した。 」

 

山上秀明検事正がした上記の行為は、公務員が故意にした犯罪であること。

公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることである。

 

判断するためには、以下の手続きを経る必要があること。

Ⓢ1手続き

判断の分岐点は、山上秀明検事正がした行為が、「公務員故意にした犯罪であること」の真否であること。

=> 真ならば、国賠法第1第1項による賠償の対象行為である

=> 否ならば、以下が判断の分岐点となる。

 

Ⓢ2手続き

山上秀明検事正がした行為が、「反射利益」に係る最高裁判例の対象行為である『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』に該当すること真否であること。

 

しかしながら、210510日付け藤井宏和意見書は、「 Ⓢ1手続き 」及び「 Ⓢ2手続き 」を飛ばして、『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』であると主張している事実があること。

 

手続き飛ばしは、行政の常套手口であること。

優越的地位を使っての強要である。

手続きを経ていない、主張である以上、申立て却下の理由にならない

 

ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>19行目からの意見に対する反論

「 契約書によって請求原因事実が立証されるものではないこと 」

 

否認する。否認理由は以下の通り。

「 H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること 」と「 201030山上秀明不受理理由書が内容真実の不受理理由書であること 」とは、共変関係であること。

 

契約書は、「 H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること 」を証明するための証拠資料であること。

証拠資料であることから、請求原因事実の立証には必要であること。

契約書の証拠調べは必要であること。

 

証拠提出は、相手の意向によって影響を受ける事項ではないこと。

原告がどのような文書を提出しようと、大きなお世話である。

 

更に、本件は行政事件訴訟法による訴訟であること。

行政が、民間人が出す証拠提出に対して、反対意見を述べて、妨害をできる立場にはない。

210510日付け藤井宏和意見書は、証拠隠滅を目的とした違法な意見書である。

 

契約書は、201111文書命令申立書(契約書)の通り、許可されることを申立てる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637185186.html

 

以上