画像版 訂正再提出版 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 契約書
#山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書
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YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 01契約書
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令和2年(モ)第2913号 文書提出命令申立て事件(契約書)
(本案事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件)
申立人(本案事件原告)
令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論書(契約書)訂正版
令和3年5月10日
和波宏典裁判官 殿
東京地方裁判所民事第1部合2係 御中
原告 ㊞
原告は、令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論を述べる。
第1 反論の趣旨
『 原告がした令和2年11月11日付け「文書命令申立書(契約書)」により申立てを認める 』との決定を求める。
第2 反論の理由
〇 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の事項である。
(1) 201216前澤達朗事務連絡が、「内容真実」の事務連絡であることの真偽
(2) 公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることの真偽
(3) 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の理由書であることの真偽
〇 上記(3)の真偽判断に対して、契約書は重要な証拠資料であること。
「H300514山名学答申書」で山名学委員等が答申根拠とした文書は契約書であること。
「H300514山名学答申書」が内容真実であることの証明資料は契約書であること。
〇 下記2文書は共変関係にあること。( Ⓣ 以下4行追加 )
「H300514山名学答申書」と「201030日付け山上秀明不受理理由書」とは共変関係にある。
具体的には、「H300514山名学答申書」が真ならば、「201030日付け山上秀明不受理理由書」も真であるという関係が成立する。
□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書<2p>
「H300514山名学答申書」が内容真実であることについて証明できれば、201030山上秀明不受理理由書は、内容真実の理由書であることが証明されたことになること。
本件訴訟の原因は、「H300514山名学答申書」は、内容虚偽の答弁書であることに拠る。
第3 210510日付け藤井宏和意見書に対する認否反論等
ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>6行目からの意見に対する反論
『 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと 』との意見について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html
〇 契約書については、開示請求をすれば、閲覧交付される文書であること。
当然ながら、文書提出命令申立ての対象文書でないこと。
〇 契約書(原本)の閲覧までの経緯
1 厚生労働省の対応
原告は、厚生労働省に対して契約書の開示請求をした。
後藤裕治職員は、開示決定をし、契約書(写)は交付したが、契約書(原本)については閲覧を拒否した。
3度目は、閲覧させるとなった。
後藤裕治職員がいう契約書(原本)は、1枚1枚バラバラの状態で、冊子の状態ではなかったこと。
交付された契約書(写)についても、裏表紙のコピー状況から判断し、表紙が存在することが推定できるが、表紙の交付はされなかったこと。
2 裁判所の対応
裁判所に対して、行政事件訴訟法による訴訟提起をしたこと。
「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 」及び「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官 田中秀幸裁判官 新田和憲裁判官 」において、契約書について、文書提出命令申立てをしたが、却下されていること。
3 立憲民主党の対応
「H300514山名学答申書」は明らかに内容虚偽の答申であることから、法定力の取消を求める請願書を参院行政監視委員会に対して、提出を立憲民主党議員に行ったこと。
野田国義議員には、参院行政監視委員会長であることを理由に断られたこと。
蓮舫議員は、応答をしないため、このことを理由に蓮舫訴訟を提起している状況であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html
〇 原告は、「H300514山名学答申書の答申根拠である契約書(原本)を閲覧できていないこと。
原告にとって、「H300514山名学答申書」は、根拠不明の答申書であり、強要された答申内容であること。
文書提出命令申立てをした理由は、裁判所からの請求があれば、契約書(原本)については提出されると判断したからである。
ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>10行目からの意見に対する反論
『 申立人が、「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、国賠法第一条第1項に基づく損害賠償請求はできない。 』との意見について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676149599.html
〇 『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』が損害賠償対象行為であると、決めつけて論理展開していること。
『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』であると主張するには、前提事実が存すること。
藤井宏和上席訟務官は、「 請求原因事実 」を、「反射利益に係る最高裁判例」をできる対象行為に誤導しようとしていること。
具体的には、『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』の範疇内の行為とすることである。
□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書(契約書)<2p>
ア 「職務上の法的義務に違反する行為」⊂『 「201030山上秀明返戻行為」の受理義務違反 』
イ 「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」⊂「捜査義務の不履行」
一方、原告が、請求原因としている対象行為は以下の通り。
「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、交付した。 」
山上秀明検事正がした上記の行為は、公務員が故意にした犯罪であること。
公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることである。
判断するためには、以下の手続きを経る必要があること。
Ⓢ1手続き
判断の分岐点は、山上秀明検事正がした行為が、「公務員故意にした犯罪であること」の真否であること。
=> 真ならば、国賠法第1第1項による賠償の対象行為である
=> 否ならば、以下が判断の分岐点となる。
Ⓢ2手続き
山上秀明検事正がした行為が、「反射利益」に係る最高裁判例の対象行為である『 「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」 』に該当すること真否であること。
しかしながら、210510日付け藤井宏和意見書は、「 Ⓢ1手続き 」及び「 Ⓢ2手続き 」を飛ばして、『 「201030山上秀明返戻行為」や「捜査義務の不履行」 』であると主張している事実があること。
手続き飛ばしは、行政の常套手口であること。
優越的地位を使っての強要である。
手続きを経ていない、主張である以上、申立て却下の理由にならない。
ⓟ 210510日付け藤井宏和意見書<2p>19行目からの意見に対する反論
「 契約書によって請求原因事実が立証されるものではないこと 」
否認する。否認理由は以下の通り。
「 H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること 」と「 201030山上秀明不受理理由書が内容真実の不受理理由書であること 」とは、共変関係であること。
契約書は、「 H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること 」を証明するための証拠資料であること。
証拠資料であることから、請求原因事実の立証には必要であること。
契約書の証拠調べは必要であること。
証拠提出は、相手の意向によって影響を受ける事項ではないこと。
原告がどのような文書を提出しようと、大きなお世話である。
更に、本件は行政事件訴訟法による訴訟であること。
行政が、民間人が出す証拠提出に対して、反対意見を述べて、妨害をできる立場にはない。
210510日付け藤井宏和意見書は、証拠隠滅を目的とした違法な意見書である。
契約書は、201111文書命令申立書(契約書)の通り、許可されることを申立てる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637185186.html
以上