画像版 YH 210819 原告証拠説明書(3) #山上秀明被告 #和波宏典裁判官 #H300514山名学答申書

画像版 YH 210819 原告証拠説明書(3) #山上秀明被告 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #熊井孝徳主任書記官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 H300514山名学答申書

 

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アメブロ版 YH 210819 原告証拠説明書(3) #山上秀明被告

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680379622.html#_=_

 

note版 YH 210819 原告証拠説明書(3) #山上秀明被告

https://note.com/thk6481/n/n337f8a85f57f

 

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YH 210819 原告証拠説明書(3) 01山上秀明被告 

https://pin.it/4juKoY0

 

YH 210819 原告証拠説明書(3) 02山上秀明被告 

https://pin.it/3O824vE

 

YH 210819 原告証拠説明書(3) 03山上秀明被告 

https://pin.it/2hfFF8j

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告 

被告 上川陽子法務大臣

 

原告証拠説明書(3)

令和3年8月19日

 

東京地方裁判所 民事1部 御中

和波宏典裁判官 殿

              原告       ㊞

 

▼ 甲号証番号 甲4

第1 標目

 『厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)

行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』

https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html

https://pin.it/3uHBAJB

https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db

 

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 不明

第4 作成者 厚生労働大臣

5 立証趣旨 

1 H300514山名学答申書は、内容虚偽を故意にした答申書であること。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903010000/

 

2 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽を故意にした不受理理由書であること。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/01/125106

 

 上記1と上記2との関係は共変関係にあること。

「 H300514山名学答申書 」が悪意の内容虚偽の答申書であることが証明できれば、「  201030山上秀明不受理理由書 」もまた、悪意の内容虚偽の不受理理由書であることとなる。

 

 「当該行政機関が保有しているもの」の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html

情報公開法においては、「所持」と「保有」とは同値であること。

保有している文書」とは、「所持している文書」をいう。

 

行政が所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していると言える。

行政が所有権を持っていなくとも、法的に支配している又は事実上支配していれば、所持していると言える。

法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。

 

済通は、年金機構が日本年金機構法を根拠として、法的に支配しており、また、事実上支配している文書である。

済通は、日本年金機構保有文書である。

 

エ 山名学名古屋高裁長官(元)及び山上秀明検事正の行為は、故意であることの証明。

(業務の範囲)日本年金機構法第27条は、WEB公開されており、顕著な事実であること。

「当該行政機関が保有しているもの」の定義は、WEB公開されており、顕著な事実であること。

 

済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構に業務委託されていること。

根拠法は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定であること。

 

上記の規定については、以下の雑誌に解説が記載されている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』は、市販されている図書であり、誰でも閲覧することができることから、その記事内容は顕著な事実であること。

 

これ等の事実については、山名学名古屋高裁長官(元)及び山上秀明検事正は、顕著が事実であることから、認識していたと判断できること。

 

特に、「山名学名古屋高裁長官(元) 中曽根玲子國學院大學教授  常岡孝好学習院大学法学部教授 」等は、総務省の情報公開・個人情報保護審査会の委員出ること。

「 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 総務省行政管理局 」の本は、情報公開に係る業務を担当する職員にとっては、携帯書である。

総務省が規定した「 保有の概念 」を「不知」と言うことはできないこと。

 

▼ 甲号証番号 甲5

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/919d442ecb934665e773359769278763

第1 標目 原告陳述書

第2 原本・写しの別 原本

第3 作成時期 令和3年6月10日

第4 作成者 原告

5 立証趣旨 

1 H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申理由を、故意にでっち上げた答申書である事実。

2 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げた不受理理由書である事実。

 

3 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由書であること。

山上秀明検事正が、虚偽公文書を行使した行為は、虚偽公文書行使罪に該当する行為である事実。

 

虚偽公文書作成・同文書行使により、損害を受けた場合は、国賠法第一条1項の規定が適用されること。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125

「 国の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

 

4 和波宏典裁判官の訴訟指揮は、憲法31条所定の適正手続の保障、故意に侵害する行為である事実。

特に、和波宏典裁判官は、答弁書を提出した段階で、弁論打切りを予告しており、異常な訴訟指揮である事実。

以上