画像版 YH 210512受取り 藤井宏和意見書 捜査記録 山上秀明訴訟  #和波宏典裁判官

画像版 YH 210512受取り 藤井宏和意見書 捜査記録 山上秀明訴訟 

210510日付け藤井宏和意見書 #山上秀明検事正

 

令和2年(モ)第2914号 文書提出命令申立て事件(捜査記録)

(本案事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件)

 

#和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 

#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官

 

( #今泉香代書記官 => #熊井孝徳書記官 )

( #前澤達朗裁判官 => #和波宏典裁判官 )

( #石川毅上席訟務官 => #藤井宏和上席訟務官 )

 

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アメブロ版 YH 210512受取り 藤井宏和意見書 捜査記録 山上秀明訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12676169153.html#_=_

 

note版 YH 210512受取り 藤井宏和意見書 捜査記録 山上秀明訴訟 

https://note.com/thk6481/n/n41a033d858e3

 

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YH 210512受取り 藤井宏和意見書 01捜査記録

https://pin.it/2Gr6jMV

 

YH 210512受取り 藤井宏和意見書 02捜査記録

https://pin.it/5OrY6J4

 

YH 210512受取り 藤井宏和意見書 03捜査記録

https://pin.it/1Z4mr6W

 

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〇 210512受取り 藤井宏和意見書( 決裁書・捜査記録 )について

 

YH 201111 文書提出命令申立書 決裁書・捜査記録 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637203949.html

 

1 文書提出申立命令申立て(捜査記録・決済書)の趣旨

申立人は、「 捜査義務の不履行 」を立証するために、提出を求めているものと解釈される。

 

山上秀明検事正が、告訴状を読めば、「 H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書であること 」が認識できること。

つまり、告訴状を読めば、犯罪事実が確認できること(原告主張)。

 

しかしながら、山名学名古屋高裁長官(元職)等は、起訴されていない事実がある。

「決済書・捜査記録」を書証提出させることで、どの段階で違法が行われたかについて明らかになること。

 

〇 本件の提起の原因は、「山上秀明検事正がした損害賠償請求対象行為」は、以下の犯罪行為であること。

「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使する行為をしたこと。

(虚偽公文書作成罪・同文書行使罪) 」

 

山上秀明検事正が、国民の期待に対して、どの段階まで検察官として為すべき行為をし、どの段階から国民の期待を裏切る犯罪行為を始めたのかについて、明らかにするために、「捜査記録・決裁書」は必要である。

 

例えば、告訴状を読んで直ぐの段階であるか、被疑者等から聞き取りをした段階であるか、

 

山上秀明検事正は、原告が把握しているだけでも、他に2つの事件を、「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使する行為をしたこと。

(虚偽公文書作成罪・同文書行使罪) 」により、犯人隠避を行っていること。

 

2 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと 

「 (釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2 」である。

 

3 前記2をおくとしても、対象文書(決裁書・捜査記録)」については証拠調べの必要がないこと。

 

「 本件事件における210528日付け藤井宏和準備書面(1)第3で述べたとおり、申立人が「 201030日付け山上秀明告訴状返戻行為 」や「 捜査義務の不履行 」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、その侵害を理由に国賠法1条1項に基づく損害賠償請求はできない。

 

したがって、「 対象文書(決裁書・捜査資料) 」によって請求原因事実が立証されるものではないことから、「 対象文書(決裁書・捜査資料) 」を書証として取り調べる必要はない。 」

 

本件の訴訟提起の原因対象行為は、「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、201030日付け告訴状不受理理由書を作成し、同文書を原告に対して行使し、不受理としたものである。 」という行為であること。

 

国賠法1条1項は、公務員が故意にした犯罪行為に対しては適用されること。

210510藤井宏和意見書(捜査記録)は、損害賠償対象行為を「 捜査義務の不履行 」であると決めつけて、「反射利益」に係る最高裁判例を適用して主張していること。

 

しかしながら、原因対象行為が「 捜査義務の不履行 」であることは証明されていないことから、認定事実ではなく、主張事実であること。

 

210510藤井宏和意見書(捜査記録)の論理展開は以下の通り。

Ⓢ 「 捜査義務の不履行 」

=> 「反射利益」に係る最高裁判例を適用

=> 国賠法第1条1項による損害賠償はできない。

 

しかしながら、上記論理展開をするためには、藤井宏和上席訟務官には、前提事実を証明する義務があること。

前提事実とは、201030日付け山上秀明不受理理由書が、内容真実の不受理理由書であること。

 

Ⓢ 上記の前提事実の真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」であること。

上記の真偽判断は、「反射利益」に係る最高裁判例を適用の当否と共変関係にあること。

=> 内容真実であるならば、「反射利益」に係る最高裁判例を適用できること。

=> 内容虚偽であるならば、山上秀明検事正(公務員)が故意にした犯罪行為により、損害を受けたときは、国賠法第1条1項による損害賠償ができること。

 

210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)は、前提事実を確定する手続きである証明を飛ばしている事実がある。

飛ばした上で、「201030山上秀明不受理理由は内容真実であること」を論理展開の起点としていること。

 

詐欺師が、「警察の方から来ました」とブリーフィングして、高齢者に「自分は警察官であると先入観を持たせてから、高齢者を騙す手口」と同じである。

藤井宏和上席訟務官は、本件訴訟において、素人の本人訴訟であることに付け込み、優位的地位を利用している。

 

上記論理展開をするためには、藤井宏和上席訟務官には、前提事実を証明する義務があること。

「201030山上秀明不受理理由は内容真実であること」を、まず証明することを求める。

次に、「反射利益」に係る最高裁判例の適用の妥当性について証明をすることを求める。

 

4 対象文書(捜査記録・決裁書)は、民事訴訟法220条4条ホに該当し、同文書の所持者は提出義務を負わないこと。

 

Ⓢ 「 対象文書(捜査記録・決裁書)の存否についてはおくとして、仮に当該文書(捜査記録・決裁書)が存在するとしても・・」

=> 不存在(作成していない=捜査をしていない)の場合、不作為が証明されること。

=> 存在する場合、山上秀明検事正が故意にした犯罪について、どの段階で「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であること」を認識した時期、何故犯行をしたのかについて、明らかにするために必要である。

 

〇 山上秀明検事正の主張する民事訴訟法220条4条ホの適用は、証拠隠滅を目的とした主張である。

山上秀明検事正は、虚偽公文書作成・同文書行使の犯罪を故意にした。

対象文書(捜査記録・決裁書)は、山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠資料である。

 

山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠を、山上秀明検事正が所持していて、山上秀明検事正が「民事訴訟法220条4条ホ」の適用を理由に提出義務が無いと主張している行為は、証拠隠滅を目的とした主張である。

 

現職の検事正がした犯罪であり、公共性が高く、社会に及ぼす影響が極めて大きいことから、「真実発見の要請、迅速性、公益性」が特に強い事件であること。

このことから、特に「真実発見の要請」が発動し、職権証拠調べの要請が働くこと。

https://jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/1496040124/

 

民事訴訟法の特例を定めた行政事件訴訟法行政不服審査法人事訴訟法・犯罪被害者保護法の趣旨等から判断し、「民事訴訟法220条4条ホ」の適用はあり得ない。

 

仮に、和波宏典裁判官が適用を認めたとすれば、認めた行為は、「山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠隠滅 」を目的とした不当な判断である。

 

5 結論

原告がした201111日付け文書提出命令申立(捜査記録)には、理由があり、速やかに提出させるべきである。

 

以上