画像版 持参 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正

画像版 持参 YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #H300514山名学答申書

#和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 

#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #210510藤井宏和意見書

 

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note版1から YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録

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note版5から YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録

https://note.com/thk6481/n/naa4fb1750b23

 

アメブロ版から YH 210528 藤井宏和意見書に対する反論書 捜査記録

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YH 210528 反論書 01捜査記録 藤井宏和意見書への

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YH 210528 反論書 02捜査記録 藤井宏和意見書への

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YH 210528 反論書 03捜査記録 藤井宏和意見書への

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YH 210528 反論書 04捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/4VsgZcA

 

YH 210528 反論書 05捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/3wOziia

 

YH 210528 反論書 06捜査記録 藤井宏和意見書への

https://pin.it/1rD64K9

 

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YH 210528 反論書 07捜査記録 藤井宏和意見書への

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YH 210528 反論書 08捜査記録 藤井宏和意見書への

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令和2年(モ)第2914号 文書提出命令申立て事件(捜査記録)

(本案事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件)

申立人(本案事件原告)

相手方(本案事件被告) 上川陽子法務大臣

 

令和3年5月10日付け藤井宏和意見書に対する反論書(捜査記録)

 

令和3年5月28日

 

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所民事第1部合2係 御中

 

原告         ㊞

 

原告は、令和3年5月10日付け藤井宏和意見書(捜査記録)に対する反論を述べる。

 

第1 反論の趣旨

『 原告がした令和2年11月11日付け「文書命令申立書(捜査記録)」により申立てを認める 』との決定を求める。

 

第2 反論の理由の背景

〇 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の事項である。

 

(1) 201216前澤達朗事務連絡が、「内容真実」の事務連絡であることの真偽

(2) 公務員が故意した犯罪は、国賠法第1第1項による賠償の対象行為であることの真偽

(3) 201030山上秀明不受理理由書は、「内容真実」の理由書であることの真偽

 

〇 上記(3)の真偽判断に対して、「決裁書・捜査記録」は重要な証拠資料であること。

 

第3 捜査記録の必要性

〇 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張の記載は以下の通り。

「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」との主張記載。

 

=> 『 「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認める。 』について。

 

ア 原告は、具体的な事実を記載していること(勝敗の分岐点となる事実)。

H300514山名学答申書の結論は、不開示相当である。

「 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項3号の規定 」及び「 総務省保有の概念(所有権を持っていなくても、法的に支配していれば保有している) 」を適用すれば、不開示不当である。

 

有識者である山名学名古屋高裁長官(元職)等が、上記の事実を知らないとは言えないこと。

知った上で、不開示相当と判断した行為は、故意にした行為であること。

よって、H300514山名学答申書は「 虚偽有印公文書作成・同文書行使 」である。

 

イ 原告は、具体的な証拠を明示しているこ(勝敗の分岐点となる事実)。。

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不 存在)に関する件

答申書 』である。

 

ウ 上記の「 ア及びイ 」の記載から判断すれば、「 犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと 」は、内容虚偽であること。

 

エ 捜査記録から明らかになることについて

㋐ 201012告訴状を読んだことの真否

㋑ 読んでも、具体的な事実が読み取れないとの主張の真否。

原告は犯罪事実を特定できるように記載していること。

記載から、理解できないならば、事情聴取の要請、補充書面の提出依頼をすべきである。

しかしながら、行うべき上記の証拠収集行為を行わず、即刻、内容虚偽の201030山上秀明不受理由を故意にでっち上げ、不受理理由書を作成し、原告に対して行使したこと。

 

本件は、虚偽有印公文書作成に掛かる事案であり、非親告罪であること。

内容虚偽の答申書は、現在も総務省のHPで公開されており、原告及び国民に対して、法定力を発揮している事実がある。

このことから、社会に与える影響は極めて深刻な事案である。

 

㋒ 読んだが、「 具体的な証拠に基づいて記載されていない 」との主張の真否。

㋓ 上記主張の真否は、総務省HPに掲載されているH300514山名学答申書を読んだことの真否。

 

㋔ 犯罪事実を把握していたことの真否。

㋕ 捜査記録・決裁書から、山上秀明検事正の関与の程度が明らかになること。

 

上記から、201030山上秀明不受理理由書が虚偽公文書であることが明らかになること。

 

オ 山上秀明検事正がした行為が、故意にした犯罪であることから、国賠法第一条1項により、原告は賠償請求が行えること。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書に対する反論書(捜査記録)<2p>

1 文書提出申立命令申立て(捜査記録・決済書)の趣旨への反論等

『 申立人は、「 捜査義務の不履行 」を立証するために、提出を求めているものと解釈される。 』

 

=> 「 捜査義務の不履行 」は結果である。

「 捜査義務の不履行 」を立証す過程で、山上秀明検事正がした「一連の行為」から、違法行為を特定することが目的である。

 

〇 本件は国賠法第一条1項による賠償請求であること。

山上秀明検事正は、201012日付け告訴状を受け取ってから201030山上秀明告訴状返戻までの期間に、「一連の行為」を行っていること。

 

山上秀明検事正がした「一連の行為」は、以下の通り3分類されます。

① 「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為(法的に保護された利益の対象とならない行為)

② 国賠法第一条1項による賠償請求対象行為(法的に保護された利益の対象となる行為)

③ 「 ①②以外の行為 」

 

210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為のみを掲示して、「法的に保護された利益ではない」と主張していること。

「 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)」においても、「捜査義務の不履行」と掲示しており、「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為に導出しようとしていること。

 

捜査記録・決裁書は、「 捜査義務の不履行 」を立証す過程で、山上秀明検事正がした行為から、違法行為を特定することが目的である。

捜査記録・決済書は、山上秀明検事正がした一連の行為を検証する過程で、国賠法第一条1項による賠償請求対象行為を特定するために必要な資料である。

 

「決済書・捜査記録」を書証提出させることで、どの段階でどの様な違法が行われたかについて特定できるからである。

 

〇 本件の訴訟提起の原因は、「山上秀明検事正がした損害賠償請求対象行為」は、以下の犯罪行為であること。

「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使する行為をしたこと。

(虚偽公文書作成罪・同文書行使罪) 」

 

山上秀明検事正が、国民の期待に対して、どの段階まで検察官として為すべき行為をし、どの段階から国民の期待を裏切る犯罪行為を始めたのかについて、明らかにするために、「捜査記録・決裁書」は必要である。

 

例えば、告訴状を読んで直ぐの段階であるか、被疑者等から聞き取りをした段階であるか、

 

山上秀明検事正は、原告が把握しているだけでも、他に2つの事件を、「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げて、不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使する行為をしたこと。

(虚偽公文書作成罪・同文書行使罪) 」により、犯人隠避を行っていること。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)<2p>5行目からの藤井宏和主張について

「 2 文書提出義務の原因を明らかにしていないこと・・ 」 

=> 文書提出義務の原因は、「(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2 」である。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)<2p>9行目からの藤井宏和主張について

『 3 前記2をおくとしても、対象文書(決裁書・捜査記録)」については証拠調べの必要がないこと。

・・

本件事件における210528日付け藤井宏和準備書面(1)第3で述べたとおり、申立人が「 201030日付け山上秀明告訴状返戻行為 」や「 捜査義務の不履行 」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、その侵害を理由に国賠法1条1項に基づく損害賠償請求はできない。

 

したがって、「 対象文書(決裁書・捜査資料) 」によって請求原因事実が立証されるものではないことから、「 対象文書(決裁書・捜査資料) 」を書証として取り調べる必要はない。 』との藤井宏和主張について

 

本件の訴訟提起の原因対象行為は、「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、201030日付け告訴状不受理理由書を作成し、同文書を原告に対して行使し、不受理としたものである。 」という行為であること。

 

国賠法1条1項は、公務員が故意にした犯罪行為に対しては適用されることは明らかである。

210510藤井宏和意見書(捜査記録)は、損害賠償対象行為を「 捜査義務の不履行 」であると決めつけて、「反射利益」に係る最高裁判例を適用して主張していること。

 

しかしながら、原因対象行為が「 捜査義務の不履行 」であることは証明されていないことから、認定事実ではなく、主張事実であること。

 

210510藤井宏和意見書(捜査記録)の論理展開は以下の通り。

Ⓢ 「 捜査義務の不履行 」

=> 「反射利益」に係る最高裁判例を適用

=> 国賠法第1条1項による損害賠償はできない。

 

しかしながら、上記論理展開をするためには、藤井宏和上席訟務官には、前提事実を証明する義務があること。

前提事実とは、201030日付け山上秀明不受理理由書が、内容真実の不受理理由書であること。

 

Ⓢ 上記の前提事実の真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」であること。

上記の真偽判断は、「反射利益」に係る最高裁判例を適用の当否と共変関係にあること。

=> 内容真実であるならば、「反射利益」に係る最高裁判例を適用できること。

=> 内容虚偽であるならば、山上秀明検事正(公務員)が故意にした犯罪行為により、損害を受けたときは、国賠法第1条1項による損害賠償ができること。

 

210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)は、前提事実を確定する手続きである証明を飛ばしている事実がある。

飛ばした上で、「201030山上秀明不受理理由は内容真実であること」を論理展開の起点としていること。

 

詐欺師が、「警察の方から来ました」とブリーフィングして、高齢者に「自分は警察官であると先入観を持たせてから、高齢者を騙す手口」と同じである。

藤井宏和上席訟務官は、本件訴訟において、素人の本人訴訟であることに付け込み、優位的地位を利用している。

 

上記論理展開をするためには、藤井宏和上席訟務官には、前提事実を証明する義務があること。

まず、「201030山上秀明不受理理由は内容真実であること」を、証明することを求める。

 

次に、「反射利益」に係る最高裁判例の適用の妥当性について、証明をすることを求める。

 

□ 210510日付け藤井宏和意見書(捜査記録)<2p>20行目からの藤井宏和主張について

「 4 対象文書(捜査記録・決裁書)は、民事訴訟法220条4条ホに該当し、同文書の所持者は提出義務を負わないこと。 」との主張に対しての反論

 

Ⓢ 「 対象文書(捜査記録・決裁書)の存否についてはおくとして、仮に当該文書(捜査記録・決裁書)が存在するとしても・・」

=> 不存在(作成していない=捜査をしていない)の場合、不作為が証明されること。

=> 存在する場合、山上秀明検事正が故意にした犯罪について、どの段階で「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であること」を認識した時期、何故犯行をしたのかについて、明らかにするために必要である。

 

〇 山上秀明検事正の主張する民事訴訟法220条4条ホの適用は、証拠隠滅を目的とした主張であること。

山上秀明検事正は、虚偽公文書作成・同文書行使の犯罪を故意にした。

対象文書(捜査記録・決裁書)は、山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠資料である。

 

山上秀明検事正は故意に犯罪をし、山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠を、山上秀明検事正が所持していて、山上秀明検事正が「民事訴訟法220条4条ホ」の適用を理由に提出義務が無いと主張している行為は、証拠隠滅を目的とした主張である。

 

現職の検事正がした犯罪であり、公共性が高く、社会に及ぼす影響が極めて大きいことから、「真実発見の要請、迅速性、公益性」が特に強い事件であること。

このことから、特に「真実発見の要請」が発動し、職権証拠調べの要請が働くこと。

https://jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/1496040124/

 

民事訴訟法の特例を定めた行政事件訴訟法行政不服審査法人事訴訟法・犯罪被害者保護法の趣旨等から判断し、「民事訴訟法220条4条ホ」の適用はあり得ない。

 

仮に、和波宏典裁判官が適用を認めたとすれば、認めた行為は、「山上秀明検事正が故意にした犯罪の証拠隠滅 」を目的とした不当な判断である。

 

5 結論

原告がした201111日付け文書提出命令申立(捜査記録)には、理由があり、速やかに提出させるべきである。

 

以上