画像版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 信義則違反について 山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書
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アメブロ版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 信義則違反について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677417219.html#_=_
note版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 信義則違反について
https://note.com/thk6481/n/nee5e706ee8c7
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YH 210528 異議申立書 01和波宏典宛て 信義則違反
YH 210528 異議申立書 02和波宏典宛て 信義則違反
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事件番号 令和2年(ワ)28555号
原告
訴訟指揮に係る異議申立書
令和3年5月28日
和波宏典裁判官 殿
東京地方裁判所 民事1部 御中
原告 印
第一 申立の趣旨
頭書事件について、被告が提出した答弁書及び210528被告準備書面(1)については、原告に対する信義則違反の対応であること。
この対応について、藤井宏和上席訟務官が信義則違反をすることなく、信義誠実に応答することを求め、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。
第二 異議申立の事由
(1) 訴状に対する、答弁書の認否反論及び釈明について。
https://note.com/thk6481/n/ndf411c088025
□ 210319石川毅答弁書<2p>9行目からの答弁内容について
「 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面において明らかにする。 」
(2) 210528藤井宏和準備書面(2)における、認否反論及び釈明について。
□ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張
「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」
=> 『 「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認める。 』との藤井宏和主張について。
上記記載は、本件における「勝敗の分岐点となる事実」とは関係なく、証拠提出した201030山上秀明不受理理由書に記載されている理由であり、否認できない事実である。「認める。」と回答する以外はあり得ない事実である。
一方、本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、「原告がした告訴状により、犯罪事実が特定できること」の認否である。
=> 『 本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 』との藤井宏和主張について。
藤井宏和上席訟務官は、一体何様のつもりでいるのか。
多分、和波宏典裁判官よりは、職階は上なのだろう。
しかしながら、原告は職階の上下は関係なく、公務員対国民の関係である。
藤井宏和上席訟務官には、行政事件訴訟法により、原告に対して、説明責任がある立場にある。
求釈明されたらば、説明責任を果たすために、釈明をする義務があること。
原告の主張に対しては、藤井宏和上席訟務官が選択できる態度は、「認諾、否認、不知」である。
山上秀明検事正の業務に係る釈明事項であるから、「不知」は許されないこと。
「否認する」するならば、否認理由を明らかにする必要があるが、否認理由を明らかにしていない。
藤井宏和上席訟務官は、「認否及び釈明の要を認めない」と偉そうに言い放っている事実がある。
藤井宏和上席訟務官は、『 どの様な法的根拠を適用し、裁判の場で、「認否及び釈明の要を認めない」と言い得る権利がることについて、求釈明する。
第三 まとめ
コロナの状況で、2回に渡り、中身のない口頭弁論のために東京に行くことになった。今後、このようなことが起きないような訴訟指揮を強く求める。
以上