画像版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正

画像版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡 #山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書

 

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note版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡

https://note.com/thk6481/n/n9e2db9e44f7d

 

アメブロ版 YH 210528 和波宏典宛て異議申立書 201216前澤達朗事務連絡

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677354507.html#_=_

 

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YH 210528 異議申立書 01和波宏典宛て 201216前澤達朗事務連絡について

https://pin.it/449YlmR

 

YH 210528 異議申立書 02和波宏典宛て 201216前澤達朗事務連絡について

https://www.pinterest.jp/pin/401594491781807209/

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告 

被告 上川陽子法務大臣

 

       訴訟指揮に係る異議申立書(201216事務連絡について)

 

                       令和3年5月28日

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所 民事1部 御中

                   原告          印

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、前澤達朗裁判官がした「令和2年12月16日付け事務連絡」について、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html

 

第二 異議申立の事由

(1) 201216日付け前澤達朗事務連絡は、(併合請求の場合の価額の算定)民訴法第九条所定の事項と食い違いがあると思料しました。

201216日付け前澤達朗事務連絡が内容真実であることの証明を求めます。

 

(2) 210528日付け藤井宏和準備書面(1)を読むと、訴状の内容を断章取義した内容となっています。

断章取義ができた原因は、「請求の趣旨1乃至12」を、「原告主張」に変更した結果であると判断しました。

 

(3) 本件は国賠法第一条1項による賠償請求であります。

一方、山上秀明検事正は、201012日付け告訴状を受け取ってから201030山上秀明告訴状返戻までの期間に、「一連の行為」を行っています。

 

(4) 山上秀明検事正がした「一連の行為」は、3分類されます。

① 「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為

② 国賠法第一条1項による賠償請求対象行為

③ 「 ①②以外の行為 」

 

(5)  210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、「反射利益」に係る最高裁判例の対象となる行為のみを掲示して、法的に保護された利益ではないと主張しています。

訴状では、時系列で「一連の行為」を並べ、認否反論及び釈明を求めました。

 

(6)  210528日付け藤井宏和準備書面(1)は、抽象的な表現で、国賠法第一条1項による賠償請求対象行為について、外れてはいないけれど、「勝敗の分岐点となる事実」について、隠ぺいした主張を行っています。

 

□ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張

「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」

 

〇『 「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認める。 』について。

=> 詐話の枕である。認める以外の回答はあり得ない。ことさら、認めると記載し誠実さを装い、続く文脈で内容誠実と先入観を与える詐話の枕である。

 

〇 『 本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 』について。

=> 「本件返戻行為が違法である旨の主張は争う。」と回答していることから、原告主張に対し反論する必要があるが、していない。

 

210528日付け藤井宏和準備書面(1)の要点は、2点。

「 ・・旨の主張は争う。」と記載すること。

反証皆無でも、自由心証主義の「口頭弁論の全趣旨」を適用する布石だ。

反証皆無でも、「反射利益」に係る最高裁恥部判例を適用する布石である。

裁判所の得意な「訴えの利益がないことは明らかである。」手口の変形である。

 

第三 まとめ

断章取義ができた原因は、「請求の趣旨1乃至12」を、「原告主張」に変更した結果であると判断する。

201216日付け前澤達朗事務連絡が内容真実であることの証明を求めます。

以上