画像版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結について  #山上秀明被告 

画像版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結について  #山上秀明被告 #H300514山名学答申書 #山上秀明検事正 

#和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #熊井孝徳主任書記官 

#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官

 

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アメブロ版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681156708.html#_=_

 

note版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結

https://note.com/thk6481/n/n6ee26db32f4b

 

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YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 01弁論終結について

https://pin.it/5Vbz0ag

 

YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 02弁論終結について

https://pin.it/2BiarDh

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告                    

被告 上川陽子法務大臣

 

訴訟指揮に対する異議申立書(210528第2回口頭弁論の指揮時)

 

                                 令和3年6月20日

 

和波宏典裁判官 殿

 

         申立人(原告)            印

         住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

送達場所 同上

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、和波宏典裁判官が令和3年5月28日第2回口頭弁論においてした訴訟指揮に対して、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。

 

和波宏典裁判官は、以下の訴訟指揮をしたが、このことは理由がなく違法であるので、取り消すことを求める。

 

『 次回の令和3年8月19日第3回口頭弁論において、弁論終結を予定しているので、当事者は、証拠及び主張を残さずするように 。 』との指揮をしたこと。

 

第二 申立ての理由

1 「勝敗の分岐点となる事実」について、山上秀明被告は釈明を拒否していること。

 

2 この様な裁判の進行に非協力的な山上秀明被告に対しては、釈明権の行使が強く期待される。

しかしながら、和波宏典裁判官は、「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権を行使せず、審理を尽くしていない事実があり、「勝敗の分岐点となる事実」については、不明な状態である。

 

「 和波宏典裁判官が審理を尽くしていない 」と主張する根拠は、山上秀明被告は、実質答弁書に該当する210512受取り山上秀明準備書面(1)を提出しただけであること。

 

〇 YH 210319答弁書( 210316受取り ) 山上秀明の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html

〇 YH 210512受取り 被告準備書面(1) 山上秀明の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674083446.html

 

「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の事項である。

① 201216前澤達朗事務連絡が、内容真実であることの真偽

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644776649.html

 

② H300514山名学答申書が、内容真実であることの真偽

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d

 

③ 201030山上秀明不受理理由が、内容真実であることの真偽

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12635242512.html

 

④ 201030山上秀明不受理理由が偽である場合、故意にでっち上げた不受理理由であることの真偽

 

⑤ 「 201030山上秀明不受理理由が偽であり、故意にでっち上げた不受理理由 」である場合、国賠法第一条1項の適用の当否

 

3 210819和波宏典弁論終結が強要されたとき、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害であること。

① 争点整理が飛ばされている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680431306.html

 

② 当事者尋問が飛ばされている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681016244.html

 

③ 「 YM 210215 抗告 証拠保全却下に対して 」の結論が出ていない事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12656646469.html

④ 抗告が却下された場合でも、特別抗告状を提出する権利がある。

 

まとめ 次回の210819和波宏典第3回口頭弁論期日において、弁論終結を強行するならば、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

以上