画像版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正 #東京地検

画像版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正 #東京地検 #山名学名古屋高裁長官 #中曽根玲子國學院大學教授 #常岡孝好学習院大学教授 #日本年金機構法 #水島藤一郎年金機構理事長

 

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テキスト版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/04d01c9c51dafe496bb024e136f09678

 

画像版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/baa42b7638f729fac9757f5c85cc3fb2

 

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KK 201012 刑事告訴 01山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 02山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 03山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 04山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 05山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 06山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 07山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 08山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 09山名学 山上秀明検事正

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https://imgur.com/WFYIjim

 

以上

 

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告訴状

 

令和2年10月12日

東京地方検察庁 御中

山上秀明東京地検検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 山名学

         性別 男性

職業 (犯行当時) 

総務省 情報公開・個人情報審査会委員長

         年齢 不明   

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 中曽根玲子

         性別 女性

職業 國學院大學教授 (犯行当時) 

   総務省 情報公開・個人情報審査会委員

         年齢 不明

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 常岡孝好

         性別 男性

職業 学習院大学法学部教授

         年齢 不明  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

山名学、中曽根玲子、常岡孝好の被告訴人等は、告訴人を騙す目的をもち、平成30年5月14日ころ、共謀の上、「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 以下、300514山名学答申書とする。)」を、告訴人及び水島藤一郎日本年金機構理事長に対して交付した。

 

その結果、水島藤一郎日本年金機構理事長は、300514山名答申書を根拠にして、告訴人に対して不開示決定をし、告訴人は不利益を受けたものである。

 

第3 付随する事情 (事件の背景について)

1 本件に係る開示請求の目的は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官」に対しての再審請求資料の収集である。

 

開示請求対象文書は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通であり、(再審の事由)民訴法第三三八条第4号及び第6号に該当することを証明するための資料である。

 

2 「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官」と「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官」における、訴訟の争点は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面に、以下の管理情報が印字されていることの存否である。

管理コード情報とは「 0017-001 」のことである。

 

3 高橋努越谷市長の主張は、告訴人は平成19年10月19日午前11時57分に国民健康保険税19年度5期10月分を、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付したと主張。

 

一方、告訴人の主張は、平成19年10月19日午後11時57分頃に国民健康保険税19年度全期分を、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」で納付したと主張。

 

4 高橋努越谷市長の主張根拠は、納付書裏面に印字された管理コード情報「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味していること。

一方、告訴人は、「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味しおらず、コンビニ店舗で納付したことを意味している。

 

5 「コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書」について、高橋努越谷市長に対して、告訴人は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書」の開示請求を10年来してきた。

 

しかしながら、高橋努越谷市長は、「 済通はコンビニ本部で保管しているため越谷市保有していない。」と不開示理由記載し、不開示決定を繰り返してきた。

 

6 告訴人は、過払い分18500円の返金を求めて、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」を提起した。

 

提起と同時に、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書等 」について、証拠保全申立てをした。

志田原信三裁判官は、疎明が記載されていないことを理由にして、証拠保全申立てを却下した。

 

しかしながら、補正命令が行われていない事実から、却下については、手続きに違法があった。

ア (裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第百三七条第1項前段の規定

『 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 』

 

イ (申請に対する審査、応答)行政手続法第七条 

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

 

ウ (審査請求書の補正)行政不服審査法第二三条 

審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

 

7 志田原信三裁判官は、違法指揮をしたこと。

ア 告訴人は本人訴訟を提起したところ、高橋努越谷市長は、答弁書において、191019納付書を書証提出した。

 

立証趣旨は、『 191019納付書裏面印字の管理コード情報「0017-001」を主張根拠として、『 191019納付書は「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付された 』と主張した。 

 

ウ 告訴人は、原告第1準備書面を提出し、否認理由を明らかにした上で、高橋努越谷市長がした主張の立証を求めた。

同時に、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」について、提出を求めた。

 

エ これに対して、高橋努越谷市長等被告いずれも、被告第1準備書面の提出を拒否した。

オ 志田原信三裁判官は、告訴人の反対を無視して、不意打ち弁論打切りを強要した。

 

カ 志田原信三裁判官は、271225志田原信三判決書の中で、「191019納付書」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付されたことと事実認定した上で、判決書の基礎に用いて、高橋努越谷市長等を勝訴させた。

 

しかしながら、事実認定した行為は違法である。

何故なら、高橋努越谷市長は証明していない事実があり、証拠裁判に違反している。

 

また、答弁書しか提出していない高橋努越谷市長等を勝訴させた行為は違法である。

なぜなら、反論していない以上、(自白の擬制)第百五十九条前段=『 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 』が適用されるべきであり、高橋努越谷市長等は敗訴させるべきである。

 

しかしながら、志田原信三裁判官は、(自白の擬制)第百五十九条後段=『 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。』を適用させて、高橋努越谷市長等を勝たせた。

〇 271225志田原信三判決書 さいたま地裁 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12137081058.html

 

8 川神裕裁判官は違法な訴訟指揮をしたこと。

告訴人は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」について、提出を求めて控訴した。

 

特に、「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」を申立てた。

https://marius0401.tumblr.com/post/630914972772450304/k-%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%97%E4%B8%81-280204%E5%8F%97%E4%BB%98%E3%81%91-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%B3%E5%BA%97%E8%88%97%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%B8%88%E9%80%9A%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7

 

https://i.imgur.com/eSyr5oQ.jpg

 

 

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、終局判決を強要し、済通の提出申立てを無視して、280629川神裕判決書を交付した。

https://thk6481.blogspot.com/2016/07/280629-thk6481_9.html

 

川神裕裁判官は、判決書の中で、「191019納付書」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付されたと事実認定した上で、判決書の基礎に用いて、高橋努越谷市長等を勝訴させた。

 

9 告訴人は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を取得するために、高橋努越谷市長に対し、繰り返し、済通の保有個人情報開示請求をした。

しかしながら、いずれも不開示であり、不開示理由は「 済通はコンビニ本部で保管しており、越谷市保有していない。 」であった。

 

10 告訴人は、ようやく、情報公開法の保有の定義を発見するに至った。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

「 保有の定義 18pから19pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 」である。

「・・(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも・・」

 

11 上記の文書から、以下の認識を得た。

済通をコンビニ本部が保管していることは、業務委託契約によりしている行為であり、済通を法的に支配している者は、高橋努越谷市長であること。

また、事実上支配している者は、高橋努越谷市長であること。

 

12 告訴人は、上記の認識の上で、告訴人は水島藤一郎年金機構理事長に対して、本件に係る保有個人情報開示請求をした。

具体的には、越谷市内のセブンーイレブン店舗で納付した国民年金の済通である。

 

13 この請求に対して、水島藤一郎年金機構理事長は、高橋努越谷市長同様の以下の不開示理由を記載した不開示決定通書を交付した。

「 済通はコンビニ本部で保管しているため越谷市保有していない。」

 

14 告訴人は、不服審査申立てをしたところ、以下の300514山名学答申書が交付された。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 』

 

15 山名学等が、300514山名学答申書を交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪・虚偽有印公文書行使罪に該当する犯行である。

 

16 300514山名学答申書が虚偽有印公文書行使であるとする理由について。

ア 山名学答申書は、水島藤一郎年金機構理事長の以下の主張の裏付けをして、不開示決定妥当としている事実がある。

 

〇 300514山名学答申書<3p>19行目からの記載

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 2 見解 

納付書は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。』

 

イ 一方で、総務省保有の概念を以下の様に定義している。

〇 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

詳解 情報公開法 総務省行政管理局<19p>17行目から

https://imgur.com/NOUTWOg

『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』

 

詳解 情報公開法 総務省行政管理局 <25p>4行目から 

https://imgur.com/CKhB4Tm

『 (当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上・・支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。 』

 

エ 所持について、民法の定義

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81

民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。

占有の一つの条件でもある。

携帯を始め、運搬、保管も含まれる。

また、単に所有していることを単純所持という。

その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。

また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。

 

オ 所持について 刑法の定義

刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。

民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。

 

17 本件に係る済通は、日本年金機構法の適用を受ける文書である。

日本年金機構法を適用すれば、確かに所有権は厚生労働省に存するが、日本年金機構は済通を事実上支配している者である。

 

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項三号

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#E

『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』

 

=> 上記規定により、日本年金機構は、済通の開示請求に係る業務を行うことは、業務範囲である。

 

=> 被告訴人  山名学、中曽根玲子、常岡孝好等が、有識者であることから、日本年金機構法の適用を受けることを認識していたと判断できる。

まして、山名学は、元 名古屋高裁長官である。

 

このことから、錯誤とは言えず、故意である。

拠って、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、交付したことから虚偽有印公文書行使である。

 

第4 300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの立証方法

1 300514山名学答申書については、総務省情報公開・個人情報審査会の答申状況としてWEB公開されている以下の答申である。

 

答申番号 平成30年度(独個)007

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

2 日本年金機構法は、WEB公開されている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109

 

3 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

上記の本に相当する本は、市販されている。

上記の本に相当する本は、検察庁の情報公開に係る部署で所持している。

 

第5 証拠資料

証拠資料は、WEB公開されているか、検察庁で所持しているため送付しない。

以上