画像版 YH 210324 原告第1準備書面 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官

画像版 YH 210324 原告第1準備書面 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 令和2年(ワ)28555号

#石川毅上席訟務官 #尾形信周訟務官 週刊社会保障

 

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アメブロ版 YH 210324 原告第1準備書面 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官

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note版 YH 210324 原告第1準備書面 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官

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YH 210324 原告第1準備書面 01和波宏典裁判官

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YH 210324 原告第1準備書面 02和波宏典裁判官

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YH 210324 原告第1準備書面 03和波宏典裁判官

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告 

被告 法務大臣

 

        原告第1準備書面

 

令和3年3月24日

 

東京地方裁判所 民事1部 御中

和波宏典裁判官 殿

              原告       ㊞

 

第1 甲第3号証( H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 )により、山名学名古屋高裁長官等(元職)がした犯罪事実の証明。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

ア H300514山名学答申書とは、以下の答申書のことである。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件 』

 

H300514山名学答申書は、総務省のHPにアップされており、誰でも閲覧できる。

総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 情報公開・個人情報保護審査会 > 答申状況 > 個人情報保護(独立行政法人等)平成30年度答申 001~』

 

イ 「 H300514山名学答申書は、コンビニ店舗で納付した領収済通知書は、日本年金機構保有文書ではない。 」と答申していること。

ウ 総務省保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。所持と保有とは同じであること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

エ 日本年金機構は、日本年金機構法により設立された公益法人であること。

オ 『H190716週刊社会保障 No.2440』の記事の要約は以下の通り。

〇 日本年金機構は、日本年金機構法第27条所定の業務を厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っている。

 

一連の運営業務の一部については、機構が民間事業者に委託できるようにした。

年金機構が、民間事業者に対し、国民年金保険料の徴収に係る業務委託をした内容を明示した文書がコンビニ本部との契約書である。

 

〇 日本年金機構は、社会保険庁が担っていた大半の業務は日本年金機構が担うことになったこと。

日本年金機構は、公益法人、非公務員という属性を持っている。

 

国民年金法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務と位置付けられていた全ての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に位置付けるように法改正した。

 

厚生労働大臣の権限・事務と位置付けた権限・事務のうち、国税庁厚生労働省地方厚生局、新たに設立した全国健康保険協会公益法人・非公務員)に引き継がれた。

残った業務のうち、公的年金に係る財政責任・管理責任は、国が担うことにした。

その運営に関する業務(年金の適用・保険料の徴収・記録の管理・相談・裁定・給付)は、日本年金機構が担うことになった。

 

〇 済通は日本年金機構保有文書であること。

厚生労働省は、権限は留保した状態で、収納業務に係る記録管理を、年金機構に対して業務委託した。

次に、年金機構は、コンビニ本部との契約書により、コンビニ店舗で納付した済通の保管業務を委託した。

 

一方、総務省保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。

日本年金機構は、済通を法的に支配していること。

法的に支配しているとの主張根拠は、日本年金機構法が根拠である。

このことから、「済通は日本年金機構保有している文書」である。

 

〇 H300514山名学答申書は、「済通は日本年金機構保有している文書ではない」と答申している事実から、虚偽有印公文書である。

 

また、 『H190716週刊社会保障 No.2440』は、誰でも閲覧することができることから。(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実であること。

山名学名古屋高裁長官(前職)等が、日本年金機構法と顕著な事実とを知らないはずはなく、悪意の虚偽有印公文書である。

 

第2 山上秀明検事正がした『 201030山上秀明告訴状返戻 』は、正義に反する行為であり、検察の存在意義を否定するものである。

ア H300514山名学答申書は、総務省のHPにアップされており、誰でも閲覧できる状態にあること。( 虚偽有印公文書が白昼堂々と総務省のHPに掲載されている事実 )

 

イ H300514山名学答申書は、今後、済通の開示請求が行われた場合、前例となり、答申判断に影響を与えること。( 他の納税者に対して拘束力を持つ )

 

ウ 山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤職員であり、年間1824万円が税金から支給されていること。( 納税者感情が許さない )

 

エ 有印公文書作成罪・同文書行使罪は、公益に与える影響は大きいことから、執行猶予はなく、実刑のみである。( 重罪 )

 

カ 山上秀明検事正がした『 201030山上秀明告訴状返戻 』は、告訴状受理義務違反であること。

告訴状返戻前にした捜査記録の内容如何によっては、悪意の告訴状返戻に該当する。

 

ク まとめ 

『 201030山上秀明告訴状返戻 』は、納税者が検察に対して期待している正義の実行を裏切る行為である。

検察庁は、行政に分類されていることから、行政事件訴訟法の適用を受ける。

和波宏典裁判官に対して、説明責任を果たさせることを求める。

以上