画像版 KK 210414林真琴宛て告訴状 橋本典明の件 さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事 

画像版 KK 210414林真琴宛て告訴状 橋本典明の件 さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事 #190710右崎正博答申書 #虚偽有印公文書 #高橋努越谷市長 吉村総一弁護士 松浦麻里沙弁護士 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通

 

「憲明=>典明」に訂正して、提出した

 

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アメブロ版 KK 210414林真琴宛て告訴状 橋本典明の件 さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事

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告訴状(橋本典明検事の件)

 

令和3年4月14日

 

林真琴検事総長 殿

浦田啓一察指導部長 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被告訴人   住居 不明

         氏名 橋本憲明

         性別 男性

職業 さいたま地方検察庁検事

         年齢 不明  

 

第1 告発の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は、「 1 虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

 

第2 告訴事実

被告訴人橋本典明検事は、令和2年さいたま第二検察審査会審査事件(申立)第15号ないし同第18号の審査員11名の氏名不詳者と共謀の上、令和3年3月23日付け検察審査会議決書において、高橋努越谷市長、右崎正博獨協大学名誉、吉村総一弁護士、松浦麻里沙 等がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、告訴人がした令和2年10月5日付け審査会申立( 被告訴人 高橋努越谷市長、右崎正博獨協大学名誉、吉村総一弁護士、松浦麻里沙 )に対し、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行、虚偽有印公文書作成・同文書行使を行ったものである。

https://thk6481.blogspot.com/2020/10/ks-201005.html

■ 210414林真琴宛て告訴状<2p>

第3 告発の事情(経緯 時系列順に列挙すると以下の通り。)

〇 告訴人は、高橋努越谷市長に対して、保有個人情報開示請求をしたこと。

KS 令和2年5月11日付けで保有個人情報の開示請求をした。

告訴人は、高橋努越谷市長に対して、平成31年度分介護保険料納付済通知書について、保有個人情報開示請求をした。

 

KS 令和2年5月25日付けで、高橋努越谷市長は、保有個人情不開示決定処分をした。

 

高橋努越谷市長か告訴人に交付した令和2年5月25日付け不開示決定通知書(越介保第214号) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12600045937.html

 

200525不開示理由は以下の通り。

 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』

 

〇 告訴人は、不服審査申立てをしたこと

HS 不開示処分妥当との答申がされた。

別件にて発行された190710右崎正博答申書を理由にして、不開示妥当との答申がされた。

令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の右崎正博答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12600065025.html

 

越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員とは以下の3名の者である。

右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士 松浦麻里沙弁護士

 

HS 高橋努越谷市長は、越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員が作成した答申書を根拠として、不開示議決をした。

 

〇 告訴人は刑事告訴をしたこと

KK 200610 刑事告訴 右崎正博獨協大学名誉教、高橋努越谷市長 他2名

https://thk6581.blogspot.com/2020/06/kk200610.html

 

告訴人は、右崎正博等の答申書は、虚偽有印公文書であり、発行した行為は虚偽有印公文書行使に該当すること。

このことを理由として、吉田誠治さいたま地方検察庁検事正に対して刑事告訴した。

「 さいたま地方検察庁令和2年検第6151号ないし同6154号 」

 

KK 200911 照会書 さいたま地方検察庁 橋本典明検事 から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12624596067.html

 

KK 200929 不起訴 橋本典明検事から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12628491943.html

橋本典明検事は、上記の刑事告訴に対して、令和2年9月29日不起訴処分をした。

 

〇 告訴人は、検察審査会に対して審査申立てをしたこと

KS 告訴人は、201005日付け審査申立てをした。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/03/181708

 

KS さいたま第二検察審査会から、201006日付け審査申立て受理通知が交付された。

 

KS 201106 事務連絡 検察審査会から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12636543885.html

 

KS 201107 事務連絡の回答 検察審査会

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/07/203800

 

KS 201113 事務連絡 検察審査会から

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a4c302f0f0f3cf947347f44de8edbfe6

 

KS 201117 回答(201113事務連絡に対して) 検察審査会に 中村職員に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a4c302f0f0f3cf947347f44de8edbfe6

 

KS 201125 回答 検察審査会から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12640386601.html

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<4p>

KS 201130 追加文書 190710右崎正博答申の違法性について

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/29/213823

 

KS さいたま第二検察審査会は、令和3年3月23日に不起訴処分相当との議決をし、同日議決書を作成し、議決書を告訴人に対して発行した。

 

しかしながら、210323検察審査会議決書は、虚偽有印公文書であること、発行した行為は虚偽有印公文書行使であること。

告訴人は、橋本典明検事らが作成した210323検察審査会議決書は虚偽有印公文書であることを理由に、林真琴検事総長に対して、刑事告訴をするに至った。

 

虚偽有印公文書作成・同文書行使であると断定する理由は、以下の通り。

不起訴相当処分とした議決理由が、情報公開法の保有の概念について、恣意的に解釈を誤り適用していることが理由である。

 

済通の所有権を持っている者を特定していないこと。

済通の所有権を持っている者を特定することは、犯罪事実を特定するために必要な事項であること。

 

越谷市が済通の所有権を持っているならば、済通を法的に支配してこと。

法的に支配していれば、越谷市保有文書であるになる。

不開示決定で、越谷市保有文書ではないことを理由に不開示決定をした処分は、違法であること。

 

この違法を基に作成された越谷市の不開示決定処分書は、虚偽有印公文書であること。

更に、以下の事項と共変関係にあること。

HS 190710右崎正博答答申書も虚偽有印公文書であること。

KK 200929橋本憲明不起訴処分書も虚偽有印公文書であること。

KS 210323検察審査会議決書も虚偽有印公文書であること。

 

第4 告訴の事情( 210323検察審査会議決書の違法性について )

▽ 保有の概念について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

ア 所有権を持っている場合( 法的に支配している場合に該当 ) 

保有文書とは、所有権を持っていれば、「 法的に支配 」しており、所持文書であること。

情報公開法では、所持と保有とは同値である。

よって、所有権を持っていれば、保有文書である。

 

イ 所有権を持っていない場合( 所有権を持っている者との契約書による場合に該当 )

所有権を持っていなくとも、保有文書であると言える場合の要件

 

例えば、法的に支配している場合である。

済通の管理に係る権限を含めた事務を委任をされている場合である。

 

しかしながら、本件済通の場合、コンビニ本部が法的に支配していても、所有権を持っている者は、コンビニ本部に対して、送付請求権を持っている

 

 所有権を持っている場合の保有文書であることを特定するためのデシジョンツリーは以下の通り。

 

① 所有権を持っている者の特定。

所有権をもっている者は、どちらかである。

「 所有権を持って越谷市長 」であるか、「 済通を保管しているコンビニ本部 」であるか。

 

② 当初は、越谷市長が所有権を持っていたことは、顕著な事実であること。

告訴人がした開示請求時には、越谷市長が所有権を持っていないこととは、以下のことを意味する。

越谷市長が、コンビニ本部に対して、所有権移転を行った事実が存在することになる。

③ 「 所有権移転行為の存否 」と「 210323検察審査会不起訴相当の当否」とは共変関係にある。

「 210323検察審査会不起訴相当の当否」と「 本件告訴事実の存否 」とは共変関係にある。

 

 

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<6p>

 

整理すると、以下の通り。

「 所有権移転行為の存否 」と「 本件告訴事実の存否 」とは共変関係にある。

 

④ 210323検察審査会不起訴相当とした議決書では、済通の所有権についての判断を回避していること。

このことは、恣意的に判断を回避しており、さいたま第二検察審査会がした不起訴相当の判断は、恣意的にした誤った判断であると言える。

 

⑤ 「 所有権移転行為 」については、存否以前に、「 所有権移転行為の合否 」問題が存すること。

 

済通の記載内容は、納税者の個人情報であること。

済通については、保有個人情報開示請求書により処理される。

 

高橋努越谷市長は、開示不開示の判断基準は、納付場所が判断基準である。

銀行店舗が納付場所の場合は、開示決定がされる。

コンビニ店舗が納付場所の場合は、不開示決定がされる。

本件は、コンビニ店舗納付の場合に係る不開示決定に対する事案を起因としている。

 

越谷市民は、個人情報である済通について、越谷市長からコンビニ本部に対して、所有権移転が行われることを許してはいない。

告訴人も許していない。

仮に、無断で所有権移転が行われていたとしたら、個人情報漏洩である。

しかも、恣意的な個人情報漏洩であり、犯罪である。

 

⑤ コンビニ本部が保管する済通に対して、保管期間が5年以上と定められている事実がある。

コンビニ本部には、経費をかけて保管する理由は存在しない。

理由は越谷市には存在する。

 

済通は、納付状況に係る情報の原始資料である。

納付事故が起きた場合、「済通」と「電算データ上の納付状況一覧」と照合する必要が発生する。

照合の結果、不一致であるならば、済通の情報が優先される関係にある。

越谷市は、済通をコンビニ本部に対して、所有権を理由にして送付請求ができるからである。

 

⑥ 市税に関する済通を銀行店舗で納付した場合、済通は越谷市が保管しているから、保有個人情報開示請求にて、開示決定がされる。

 

 コンビニの身分は以下の通りである。

https://note.com/thk6481/n/nb69deb152b5f

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

 

① 指定金融機関制度の下では、越谷市税の収納業務をおこなえるものは金融機関のみであること。

コンビニ本部は、越谷市の収納代理金融機関である。

 

越谷市は、埼玉りそな銀行と、指定代理金融機関の契約を締結している。

1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られる(地方自治法施行令第168条第1項及び第2項)

 

指定金融機関である埼玉りそな銀行は、収納代理金融機関の事務を総括し、地方公共団体に対する責任を有している(地方自治法施行令第168条の2第1項及び第2項)。

 

指定金融機関である埼玉りそな銀行は、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(地方自治法施行令第168条第4項)

 

② 銀行法の改正により、「 銀行代理業制度 」が導入されたこと。

https://thefinance.jp/law/170810

銀行代理業制度は、郵政民営化により郵便局は民間企業となった。民営化後の郵便局に、従来通りに、公金収納を行えるようにするために、銀行法の改正を行なった。

このスキームを適用して、コンビニ店舗納付が行えるようになった。

■ 210414林真琴宛て告訴状<8p>

③ 銀行代理業制度の概要は、以下の通り。

銀行代理業制度により、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となったこと。

対象業務は、銀行固有の業務であること。(本件に関係するのは、収納代理金融機関がする市税の収納業務について記載し、それ以外は除く。)

 

市税の収納業務は、「為替取引」に当たり、送金業務が基本的にこれに該当する。

「為替取引」とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること(又は引き受けて遂行すること)をいう。

 

銀行代理業の許可を得るにあたっては、所属銀行を特定しなければならない。

コンビニ本部は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となった。

こうすることで、指定金融機関である埼玉りそな銀行の許可を得られた。

 

コンビニ本部は、銀行代理業者となることで、金融機関の身分を獲得した。

コンビニ本部は、越谷市長の指定を受けて、越谷市の収納代理金融機関となった。(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)

 

④ コンビニ本部が、越谷市の収納代理金融機関であることについては、橋本典明検事の求めに応じて、書面を提出してあること。

さいたま第二検察審査会に対して、説明済みである。

 

⑤ 済通をコンビニ本部が保管しているという事実は、指定金融機関である埼玉りそな銀行が保管していることと同値であること。

 

越谷市の収納代理金融機関である銀行店舗で納付した済通は、越谷市に送付され、越谷市が保管している。

 

越谷市の収納代理金融機関であるコンビニ店舗で納付した済通は、コンビニ店舗の種類・店舗数の多さから、コンビニの回収方法をそのまま使っているに過ぎず、越谷市が所有権を持っていること同値である。

 

コンビニ本部が保管していることについては、契約書に書いてあるだけで、実際は不明である。

埼玉りそな銀行の関連会社であるアイネスに、すべて集められ、管理されている可能性もある。

 

 済通の所有権は、越谷市が持っており、法的に支配していることから、越谷市保有文書である。

所有権を持っている者を特定することは、210323さいたま第二検察審査会議決書がした不起訴相当の判断について、当否を分ける事実である。

 

しかしながら、210323さいたま第二検察審査会議決書には、所有権について判断をしていない事実がある。

このことは、検察審査会がした不起訴相当の判断が、恣意的であることの証拠である。

 

カ 以下は、210323検察審査会議決書の違法性である。

〇  210323検察審査会議決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12667852574.html

 

▽ 210323検察審査会議決書<1p>26行目からの記載について

『 本件審査申立書及び本件不起訴処分記録を慎重に審査検討した結果・・ 』について

=> 「本件不起訴処分記録を・・」と証拠資料として用いた文書名を明示している。

しかしながら、告訴人は不起訴処分記録なるものを入手・閲覧することができない。

果たして、「実体がある」かについてさえ不明である。

さいたま第二検察審査会についても、「実体がある」かについて不明である。

埼玉りそな銀行の行員が審査会11名の委員である可能性はある。

 

=> さいたま第二検察審査会議決書は、主張だけを列挙した文書である。

主張根拠となる「本件不起訴処分記録」が添付されていない。

添付されていない事実は、さいたま第二検察審査会議決書は名前を利用した強要文書である。

告訴人は、強要されることに恐怖を感じる。

民事訴訟にて争う。

 

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<10p>

▽ 210323検察審査会議決書<2p>11行目からの記載について

『 しかし、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書(以下「本件仕様書」という。)によれば、本件通知書は、納付が行われた取扱店が作成することとされており・・越谷市に送付することが求められていない。・・ 』について

 

=> 『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書によれば・・ 』と記載して、そこに記載してある事項を縷々述べて、それを根拠にして『越谷市に送付することが求められていない。』と導出している。

 

しかしながら、告訴人が越谷市から入手した『 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書 』によれば、契約当事者は以下の通り。

https://note.com/thk6481/n/n68adaf620599

 

契約元は越谷市長であり、契約先は株式会社エヌ・ティ・ティ・データである。

コンビニ本契約の当事者ではないこと

 

言い換えると、当事者二者間で締結した契約書が、第三者に対して効力を発揮すること。

このことは、社会通念上あり得ない事項である。

例えば、A氏とB氏とが、C氏が行う事項をについて、契約を行なった。

C氏には履行義務が発生する。

社会通念上、C氏には履行義務は発生しない。

 

一方、本件は、「済通の所有者を特定すること」と、「告訴事実が存在すること」との間には、共変関係にあること。

「済通の所有者を特定する」ためには、越谷市NTTデータとの間で締結された契約書が、コンビニ本部に対して効力を発揮することについて証明をする必要がある。

 

まず、「効力を発揮することを証明」してから、次に、「越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書によれば」と引用できる事項である。

 

「 越谷市NTTデータとの間で締結された契約書が、コンビニ本部に対して効力を発揮すること 」が、引用するためには前提条件であること。

前提条件が証明できなければ、「越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書によれば」と引用することはできない。

 

さいたま第二検察審査会は、『 本件不起訴処分記録を慎重に審査検討した( <1p>26行目) 』と主張している事実がある。

橋本典明検事が、当事者二者間で締結した契約書が第三者に対して「効力を発揮することを証明」したことについて、証明する義務がある。

 

林真琴検事総長に対しては、橋本典明検事が上記証明をしていることについて確認を求める。

 

証明してあれば、210323検察審査会議決書は、虚偽有印公文書であることの証拠である。

証明してなければ、橋本典明検事が捜査をしていない証拠である。

林真琴検事総長が捜査をせずに、返戻するならば、民事訴訟で釈明を求める。

 

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>14行目からの記載について

https://tmblr.co/ZWpz2wZvax6RCa00

 

『 ・・領収日付印の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以上保管した上、その保管期限経過後に焼却又は溶解等の確実な方法により破棄処分することとされている一方で、越谷市に送付することが求められていない。・・ 』

 

=> 「5年以上保管し」については、越谷市との業務委託契約の規定により義務付けられているに過ぎない。

コンビニ本部が実際に支配しているからではない。

 

=> 「その保管期限経過後に焼却又は溶解等の確実な方法により破棄処分することとされている」については、越谷市との業務委託契約の規定により義務付けられているに過ぎない。

コンビニ本部が実際に支配しているからではない。

 

=> 「 ・・越谷市に送付することが求められていない。・・ 」については、通常業務上は、送付する必要がないからである。

 

■ 210414林真琴宛て告訴状<12p>

しかしながら、収納トラブル発生時には、納付者にたいして説明責任を果たすためには、原始資料である納付書が必要となる。

 

所有権による送付請求権についても記載がないが、このことは前提条件として存在する。

済通の保有個人情報開示請求に対しても記載がないが、所有権により取り寄せができることが前提条件として存在するからである。

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>17行目からの記載について

https://tmblr.co/ZWpz2wZvax6RCa00

『 ・・少なくとも越谷市長が事実上支配している状態とは言えず保有するという解釈は当てはまらない。 』について

 

=> 「済通の所有権を持っている者は越谷市である」という事実を隠蔽した上で、成り立つ主張である。

所有権を持っている文書は、法的に支配しており、保有する文書である。

 

さいたま第二検察審査会の主張は、コンビニ本部に対して、済通の所有権移転が行われたことを証明しなければならない。

証明できなければ、告訴人を騙す目的でした虚偽記載である。

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>20行目からの記載について

https://tmblr.co/ZWpz2wZvax6RCa00

 

『 3 ただし、コンビニエンスストア保有していると考えたとしても、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書及び本件仕様書によれば、保存期限、破棄処分の方法も本件仕様書で定められており、総務省行政管理局の解説による定義はコンビニエンス本部が保有している状況と、必ずしも同列には解釈できない。 』について

 

=> 「 ・・総務省行政管理局の解説による定義はコンビニエンス本部が保有している状況と、必ずしも同列には解釈できない・・」について

恣意的に言葉のすり替えを行なっている。

 

「コンビニ本部は保管している」であって、「コンビニ本部は保有している」ではない。

コンビニ本部が保有していると主張するには、以下の事項について説明が必要である。

「所有権移転されたこと」または、「法的に支配していること」の証明である。

 

コンビニ本部が保管している理由は、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約の内容に従っての保管である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12639707129.html

上記の契約により、済通の保管業務委託が行われているからである。

 

=> 「 ・・必ずしも同列には解釈できない・・ 」との主張について

上記の主張については。虚偽記載である。

さいたま第二検察審査会議決書では、主張するだけで、証明をしていない。

民事訴訟の場で、証明を求める。

 

▽ 210323検察審査会議決書<2p>25行目からの記載について

『 越谷市長が保有していると言えない以上は、本件保有個人情報不開示決定通知書及び本件答申書は、虚偽の事実を記載したとまでは言えず、他に検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠は見当たらない。 』について

 

=>「 越谷市長が保有していると言えない。 」については虚偽記載である。

「 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書は 」は、済通の所有権は越谷市が持っていることを前提に書かれていること。

 

=> 『 他に検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠は見当たらない。 』については、告訴人は、橋本典明検事がした「不起訴処分の裁定」について、知らされておらず、否認する。

済通の所有権は、越谷市長が持っていることについて、言及しているか不明である。

このことは、民事訴訟で明らかにする。

 

キ まとめ

さいたま第二検察審査会がした210323議決書は、虚偽有印公文書である。

理由は、越谷市は済通の所有権を持っていることを、「恣意的に無視して」書いていること。

■ 210414林真琴宛て告訴状<14p>

恣意的に無視とは、告訴状の記載内容には、越谷市は所有権を持っていることについて、記載してあることに拠る。

「恣意的に無視して」いることから、虚偽有印公文書の作成は恣意的であり、検察審査会制度を馬鹿にしている行為である。

 

橋本典明検事及び210323検察審査会議決書を作成した者等に対して、刑法所定の実刑を求める。

 

第5 証拠資料

1 令和3年3月23日付け検察審査会議決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12667852574.html

以上