テキスト版 KS 210323 不起訴相当 検察審査会議決書 #210323検審議決書 #橋本典明検事

テキスト版 KS 210323 不起訴相当 検察審査会議決書 #210323検審議決書

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画像版 KS 210323 不起訴相当 検察審査会議決書 #210323検審議決書 #橋本典明検事

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#本件不起訴処分記録

#越谷市長がコンビニ本部を介して保有しているという考え方

#5年以上保管する目的は何か

 

#越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書

=>「本件仕様書」は、騙す目的で証拠としている。権利関係は仕様書ではなく、契約書で明らかになる。

 

#越谷市税等コンビニ収納業務委託契約 

=> 「業務委託契約書」が証拠資料である。

越谷市長が所持している済通の所有権は、業務委託契約書では所有権移転はできない。

コンビニ本部が済通を保管している理由は、業務委託契約による行為である。

業務委任契約ではないこと。

済通は個人情報であることから、民間人に所有権移転は行えない。

 

〇 すり替えている

ア 「 収納業務委託契約 」を「 収納代行業務委託基本仕様書 」にすり替えている。

▶ 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書 1p

https://note.com/thk6481/n/nb69deb152b5f

 

▶ 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書 7p

https://note.com/thk6481/n/n68adaf620599

 

イ 「 業務委託契約 」を「 業務委任契約 」に読ませるようにしている。

① 「 権限に係る事務の委任 」

権限を含めた事務を委任すること。

② 「 事務の委託 」

権限は委託元に留保したままで、具体的な事務処理について、委託先に行わせること。

③ 済通は個人情報であることから、保管業務はコンビニ本部に行わせることはできる。

しかしながら、権限を含めた事務を委任することはできない。

仮に、コンビニ本部に対して、権限を含めた事務を委任すると、個人情報を勝手に使って良いことになる。

 

ウ 「コンビニ本部が保管している状況 」を「 コンビニ本部が保有している状況 」にすり替えている。

 

さいたま第二検察審査会 #橋本典明検事 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻里沙弁護士

 

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令和2年さいたま第二検察審査会審査事件(申立)第15号ないし同第18号

 

申立書記載罪名  虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使

検察官裁定罪名  同上

議決年月日    令和3年3月23日

議決書作成年月日 令和3年3月23日

 

議決の要旨

審査申立人 (氏名)上原マリウス

 

被疑者(15号事件) (氏名) 高橋努

被疑者(16号事件) (氏名) 右崎正博

被疑者(17号事件) (氏名) 吉村総一

被疑者(18号事件) (氏名) 松浦麻里沙

 

不起訴処分をした検察官 

(官職氏名) さいたま地方検察庁 検察官検事 橋本憲明

 

上記被疑者に対する虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使被疑事件( さいたま地方検察庁令和2年検第6151号ないし同第6154号 )について令和2年9月29日に上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。

 

議決の趣旨

本件不起訴処分は相当である。

 

議決の理由

本件審査申立書及び本件不起訴処分記録を慎重に審査検討した結果、当検察

 

■ 210323検審議決書<2p>

審査会が前期議決をした理由は次のとおりである。

1 本件は、平成31年度分介護保険料納付済通知書(以下「本件通知書」という。)の開示に関するものであるが、申立人の不信感のおおもとは、平成27年の民事訴訟当時からであると察する。

 

これだけの長期間を有して申立人の不信感が解消されず刑事告訴に至ることは、当時の事情は不明とはいうものの、初期対応及び申立人への説明などは、今後の市政運営としては課題であると思う。

 

また、本件通知書は市税等に関する書類なのであるから、現物をコンビニエンスストア本部が保管したとしても、越谷市長がコンビニエンスストア本部を介して保有しているという考え方も一般的には理解できる。

 

2 しかし、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託基本仕様書(以下「本件仕様書」という)によれば、本件通知書は、納付が行われた取扱店がさくせいすることとされており、これを営業日ごとに取りまとめてコンビニストアー本部に送付し、本部において収納情報との照合等に利用した後は、領収日付印の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以上保管した上、その保管期限経過後に焼却又は溶解等の確実な方法により破棄処分することとされている一方で、越谷市に送付することが求められていない。

 

そうである以上は、少なくとも越谷市長が事実上支配している状態とは言えず、保有するという解釈は当てはまらない。

 

3 ただし、コンビニエンスストア保有していると考えたとしても、越谷市税等コンビニ収納代行業務委託契約書及び本件仕様書によれば、保存期限、破棄処分の方法も本件仕様書で定められており、総務省行政管理局の解説による定義はコンビニエンス本部が保有している状況と、必ずしも同列には解釈できない。

 

4 保有の考え方については以上のとおりであり、越谷市長が保有していると言えない以上は、本件保有個人情報不開示決定通知書及び本件答申書は、虚偽の

 

■ 210323検審議決書<3p>

事実を記載したとまでは言えず、他に検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠は見当たらない。

よって。上記趣旨のとおり議決する。

さいたま第二検察審査会

 

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