画像版 TS 210216 吉田誠治告訴状返戻 高木紳一郎の件 さい地特刑訴第32号令和3年2月16日

画像版 TS 210216 吉田誠治告訴状返戻 高木紳一郎の件 さい地特刑訴第32号令和3年2月16日 #高木紳一郎報告書の虚偽記載 

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▼ KK 210109 告訴状 高木紳一郎の件 #200603高木紳一郎報告書

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〇 200603高木紳一郎報告書 監第405号

〇 200624野瀬清喜決裁書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html

 

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アメブロ版 TS 210216 吉田誠治告訴状返戻 高木紳一郎の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668458837.html#_=_

 

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さい地特刑訴第32号

令和3年2月16日

 

上原マリウス 殿

 

さいたま地方検察庁特別刑事部

 

文書の返戻について

貴殿から郵送された「告訴状」と題する書面等を拝見したところ、大要、埼玉県警察本部長作成名義の令和2年6月3日付け監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があり、同書面を「埼玉県公安委員会野瀬清喜委員長に交付した」ことが虚偽有印公文書作成・同行使罪に該当する旨の主張をしているものと拝察しました。

 

しかし、貴殿の「 210109高木紳一郎告訴状 」には、前記報告書(200603高木紳一郎報告書 監第405号)中も貴殿が虚偽だと主張する文言の特定に資する記載以外にも様々な主張・記載が混在しており、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であり、これに対する真実が何であるという主張かを端的に特定・把握することが困難であって、告訴事実を具体的に特定することができません

 

また、犯人隠避罪、証拠隠滅罪については、告訴罪名に即した具体的な犯罪事実(告訴事実)の記載が見当たらず、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。

 

したがって、告訴事実の記載及び告訴の適否等について再検討をされたく、「 210109高木紳一郎告訴状 」は返戻させていただきます。

 

なお、虚偽有印公文書作成罪については、仮に前記報告書(200603高木紳一郎報告書 監第405号)に複数の虚偽内容の記載があるということであれば、例えば正誤表のような対照表を作成し、「 誤 」の欄に、前記報告書(200603高木紳一郎報告書 監第405号)中の虚偽文言を的確に抜き書きした上で、同虚偽文言の記載があるページと行とを特定し、また、同虚偽文言に対応する「 正 」の欄に、貴殿が真実だと主張する内容を端的に記載するなどして、貴殿の主張が一覧して特定できるような形で告訴事実を特定することを検討願います。

 

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以上