画像版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 #植松秀治検事 #検察審査会委員11名 #林真琴検事総長

画像版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治及び検察審査会委員11名

#林真琴検事総長 #植松秀治検事 #さいたま検察審査会 #北村大樹弁護士 #H260131佐藤一彦実況見分調書 #瀬戸毅最高検監察指導部長

 

〇 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688858993.html

 

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アメブロ版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治検事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689046756.html#_=_

 

note版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治検事

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林真琴宛て告訴状(被疑者 植松秀治検事及び検察審査会委員11名)

 

令和3年7月28日

 

林真琴検事総長 殿

瀬戸毅最高検監察指導部長 殿

 

申立て人         印

 

申立人   住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

       氏名             

       生年月日 昭和  年  月  日 

       FAX番号 048-985- 

 

被申立人  住居 不明

       氏名 植松秀治

       性別 男性

職業 さいたま地方検察庁 検察官検事

       年齢 不明  

 

被申立人  

令和3年5月27日付け議決書を作成したさいたま第一検察審査会の委員11名の者。

住居 不明

         氏名 不明

         性別 不明

職業 不明

         年齢 不明  

 

第1 告訴の趣旨

被申立人がした下記の告訴事実に係る行為は、「 虚偽有印公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されることを求め、告訴致します。

 

第2 告発事実

被申立人 植松秀治検察官検事は、さいたま第一検察審査会委員11名の氏名不詳者と共謀の上、内容虚偽の議決理由を、故意にでっち上げ、令和3年5月27日付けさいたま検察審査会の「議決の要旨」と称する内容虚偽の議決書を作成し、同議決書を申立人に対し行使し、申立人が「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」において、平成26年1月31日日付け佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の訂正版を書証提出することを妨害したものである。

 

第3 告訴の事情(経緯)

1 申立人は、「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」における被告である。

 

2 野澤拓哉氏は、上記訴訟の原告であり、「平成26年1月31日日付け佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書(以下、260131実況見分調書と略す。)を、「甲第2号証」として、書証提出した者である。

 

3 北村大樹氏は、野澤拓哉氏の代理弁護人であり、260131実況見分調書を取得し、書証提出した者である。

 

4 野澤拓哉氏は、260131実況見分調書に記載された「 現場の模様 」を根拠に、内容虚偽の主張を繰り返した。

 

5 告訴人は、野澤拓哉氏及び北村大樹弁護士に対して、「 甲第2号証=260131実況見分調書 」の内容虚偽の部分を指摘し、実際に現場を見た上で主張をするように繰り返し求めたが、両名は求めを拒否した。

 

6 告訴人は、高嶋由子裁判官に対して、2度、現場検証申立てをしたが、裁判官は、2度、申立を拒否した上で、弁論終結を強要した。

 

7 告訴人は、高木紳一郎埼玉県警本部長に対し、文書にて、「 甲第2号証=260131実況見分調書 」の内容虚偽の部分を指摘し、訂正した実況見分調書の交付を求めたが、応答することを拒否している。

 

8 告訴人は、高嶋由子裁判官に対して、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申立てたが、裁判官は申立てを拒否した上で、弁論終結を強要した。

 

9 告訴人は、吉田誠治さいたま地検検事正に対して、「 201009吉田誠治宛て告訴状 」を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630228629.html

告訴事実は、以下の通りである。

「 甲第2号証=260131実況見分調書 」は、虚偽有印公文書であることを理由として、野澤拓哉氏及び北村大樹弁護士の行為は、虚偽有印公文書行使であるとした。

告訴事実の証明として、現場検証をすることを特に求めた。

何故ならば、「 甲第2号証=260131実況見分調書 」記載の「現場の模様」は、「事故現場の模様」と一致することの真否は、告訴事実の真否そのものであるから。

 

10 植松秀治検事は、告訴人に対して、201222植松秀治不起訴処分をした。  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html

201222植松秀治不起訴処分書の文面からは、植松秀治検事が現場検証をした痕跡は認められなかった。

 

罪名は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること。

この罪名を考えれば、現場検証を行わずに、201222植松秀治不起訴処分が行われたことは、通常の手続きによらず、異常な手続きによってなされた不起訴処分であること。

異常な手続きの結果、行われた判断は、異常な判断と言わざるを得ないこと。

植松秀治検事による意図的な判断であると言わざるを得ない。

 

11 不起訴処分に対し、告訴人は、埼玉検察審査会に対して、201231審査申立書を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html

告訴事実の証明として、現場検証をすることを特に求めた。

 

第4 告訴の事情 200303植松秀治検察官検事主張の返戻理由への反論等

1 「 210610検察審査会の議決の理由 」は、以下の文言であったこと。

『 □ 210610不起訴相当<1p>17行目から

議決の理由

本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。

 

よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。

 

そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。

また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。

 

□ 210610不起訴相当<2p>

なお、実況見分調書を作成する場合には、可能な限り事故当事者双方の立会のもと事情を聴取することが望ましい。

 

また、事故態様の分かる写真を添付したり、現場の状況の記録に関して、定型的な項目から選択するだけでなく、文章による記載を付加するなどして、できる限り正確に実況見分の結果を反映させ、関係者から疑義を招くことのないように努めるべきであると思料する。 』

 

2 上記の『  210610検察審査会の議決の理由 』を整理すると以下の通り。

ア 「 本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは・・ 」から明らかになる違法行為は以下の通り。

 

=> 「 植松秀治検察官検事の現場検証報告書 」ではなく、H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真 」を、「210610検察審査会の議決の理由」の判断根拠として抽出した事実。

 

言い換えれば、上記の文言から、植松秀治検事は現場検証を行っていない事実が証明された。

事故現場は原始資料であること。

告訴人は、「H260131佐藤一彦実況見分調書の道路状況の記載内容」と「事故現場の道路状況」とが不一致であることを告訴事実として、告訴している。

 

実況見分の結果を基に、告訴事実の存否判断をすることが、通常の手続きである。

植松秀治検事は、「H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真」を基に、告訴事実の存否判断をするという、異常な手続きをしている。

異常な手続きの結果、不起訴処分相当を導出していること。

通常手続きではなく、異常な手続きを行った行為は、意図的であり、不起訴処分相当を導出するための異常な手続きである。

 

「H260131佐藤一彦実況見分調書に記載した「道路状況」の内容虚偽の原因は、交通事故証明書の事故類型に「出会い頭衝突」と記載されている事実に対して、合理的な状況をでっち上げるためにした内容虚偽の記載であること。

 

このことから、佐藤一彦巡査部長は、「道路状況の内容虚偽」に不都合な写真を作為的に除外して実況見分調書に添付している。

 

植松秀治検事は、意図的に添付写真を、「210610検察審査会の議決の理由」の判断根拠として抽出していること。

植松秀治検事がした抽出も、不起訴処分相当を導出するに、作為的にした抽出である。

 

イ 「 写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。

 

よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。 」との記載についての内容虚偽について。

 

=> 植松秀治検事が、添付写真を基にした判断は以下の通り。

1 道路の一部に勾配が認められると判断したこと。

2 その勾配は緩やかであると判断したこと。

3 勾配が緩やかだから、「勾配 なし」としても内容虚偽ではないと判断したことこと。

4 勾配が緩やかだから、「路面 平坦」としても内容虚偽ではないと判断したこと。

 

〇 「道路の一部に勾配が認められると判断したこと。」

=> 勾配が、道路の一部であることと判断した「根拠の写真」はどれか明らかにしていない。

告訴人が自転車で転倒する前の道路は、坂道であり、急勾配である。

https://note.com/thk6481/n/neaeb913dc5fc

https://note.com/thk6481/n/n477eea133926

 

〇 『 勾配が緩やかだから、「路面 平坦」としても内容虚偽ではないと判断したこと。 』 

=> 「 路面 凹凸 」である。

https://note.com/thk6481/n/n157d337dd630

https://note.com/thk6481/n/n84274a490179

 

ウ 北村大樹弁護士及び野沢拓哉氏は、認識していたこと。

『 そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。 』

 

北村大樹弁護士に対しては、繰り返し、現場検証を申し入れてきたが、現場検証を拒否した。

高嶋由子裁判官に対して、現場検証を申立てたが、北村大樹弁護士は反対の意見書を出して、妨害した。

北村大樹弁護士の上記行為は、現場検証が行われれば、不利となることを認識していたからである。

 

野澤拓哉氏は、事故現場は、何度も通行しており、「 勾配 あり 」「 路面 凹凸あり 」を認識している。

 

「 勾配 なし 」「路面 平坦 」と記載された「H260131佐藤一彦実況見分調書」は、北村大樹弁護士及び野澤拓哉氏に取って、有利な資料である。

何故ならば、事故証明書記載の事故類型「出会い頭衝突」とするためには、上記の内容虚偽の記載は、都合が良いからである。

 

北村大樹弁護士は、「告訴人は右側通行の違反を犯した。」主張。

現場検証をすれば、自転車で右側通行は不可能であり、出会い頭衝突は起こり得ない事故であることが明白となる。

 

右側通行すれば、急勾配の登りであり、坂を登り切れば凸面が存在すること。

凸面を通過するには、自転車から降りる必要があること。

第一、違法な右側通行をする理由がない。

 

上記から、北村大樹弁護士等は、「H260131佐藤一彦実況見分調書」が虚偽有印公文書であることを認識した上での、書証提出である。

 

エ 証拠がないとの記載は、内容虚偽であること。

『 また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。 』と、検察審査会委員は主張している。

 

〇 証拠は存在する。

「証拠がない」としたら、植松秀治検事が証拠隠蔽をしたことが原因である。

 

「 201222植松秀治不起訴処分書 」を読むと、不起訴処分と判断した根拠が明らかにされていない。

言い換えれば、「 201222植松秀治不起訴処分書 」は、理由不備の処分書であり、告訴人に対しての強要である。

不起訴理由が、明示されない以上、告訴人は強要されたとしか思えない。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html

 

告訴人がした告訴事実は以下の通りである。

「 実際の現場の道路状況 」と「H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況」との関係は、不一致であること。

 

不一致を確認するためには、現場検証が必要である。

現場検証が行われているならば、植松秀治報告書が存在するはずである。

 

一方、検察審査会委員は、「証拠がない」と断定していること。

「証拠がない」ということは、松秀治報告書は作成されていない、言い換えれば、植松秀治検事は現場検証を行わずに、「 201222植松秀治不起訴処分書 」を作成したことになる。

 

原始資料である事故現場は、存在する事実がある。

しかしながら、植松秀治検事は、現場検証をすることなく、「 201222植松秀治不起訴処分書 」を作成したこと。

「 201222植松秀治不起訴処分書 」は、不起訴処分書は不起訴処分理由を明示しなくて良いということに付け込んで、植松秀治検事がでっち上げた処分書である。

 

〇 210610不起訴相当議決書は、『証拠がない』と断定していること。

植松秀治検事が収集した資料の中に証拠が無いという意味であると解釈すること。

植松秀治検事が収集した資料の中なくとも、原始資料である事故現場は現存している。

最重要の証拠は存在している。

告訴人がした告訴事実は、以下の通りである。

「H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況」と「事故現場の道路状況」とは、不一致であること。

この不一致は、視察により、識別できる極端な差異である。

 

告訴人は、「201231検察審査会宛て審査申立書」で、現場検証を申し入れている。

このことから、検察審査会委員は、植松秀治検事がした現場検証の報告書の存否に関心が向いたはずである。

ないならば、当然、出せと、植松秀治検事に対して要求したはずである。

 

現場検証報告書を取得することなく、「 植松秀治検事がでっち上げた処分書 」に都合の良い証拠資料だけを見て、210610不起訴相当議決書を作成・行使したのならば、植松秀治検事と共謀して、内容虚偽の「201231検察審査会宛て審査申立書」をでっち上げたことになる。

 

本件は、警察官が作成した実況見分調書が、内容虚偽であることを告訴事実とした事件である。

告訴事実の内容から、公益を著しく損なう行為であることを考えれば、検察審査会が現場検証をせず、又は植松秀治検事作成の実況見分報告書を見ずに、不起訴処分相当の議決をしたのなら、植松秀治検事と共謀して、「210610不起訴相当議決書」をでっち上げたと判断する。

 

北村大樹弁護士は、現場検証を拒否してきた。

高嶋由子裁判官は、現場検証申立てを拒否してきた。

高木紳一郎埼玉県警本部長は、「H260131佐藤一彦実況見分調書」の訂正版の交付要求に対して、応答を拒否してきた。

高嶋由子裁判官は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを拒否してきた。

 

どいつもこいつも、現場検証を拒否した上で、「H260131佐藤一彦実況見分調書」は内容真実であると強弁している。

林真琴検事総長には、現場検証を行った上で、判断することを求める

以上

 

別紙 添付書類

1 交通事故証明書(発生日 平成25年12月30日)

https://note.com/thk6481/n/n59d9aaf56ffd

 

2 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1p

https://note.com/thk6481/n/n59d9aaf56ffd

 

3 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書4pの「交通事故現場見取図」

https://note.com/thk6481/n/n1fcfd51ca3d0

 

4 令和3年5月27日付け議決の理由

https://note.com/thk6481/n/nd903920215ec

 

5 201231検察審査会宛て審査申立書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html

 

6 現場の写真7枚

https://note.com/thk6481/n/n01db6cf0d963

 

8 210728林真琴宛て証拠説明書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688858993.html

 

以上