画像版 KS 230421 裁判官訴追請求状 吉田徹裁判官 久木本伸訴訟 新藤義孝議員

画像版 KS 230421 裁判官訴追請求状 吉田徹裁判官 久木本伸訴訟 新藤義孝議員

 

Ⓢ KS 230224 上告状 久木元伸訴訟 作為給付請求事件 春名茂裁判官に係る告訴状を受理しろ

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/070535

 

Ⓢ KS 230420 裁判官訴追請求状 市原義孝裁判官 久木元伸訴訟 新藤義孝議員 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12799294580.html

 

履歴 

山本庸幸訴訟=>春名茂判決書=>告訴状(春名茂の件)=>久木本伸検事正訴訟

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https://note.com/thk6481/n/n850136bd8c53

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304200000/

 

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KS 230421 裁判官訴追請求状 01吉田徹裁判官

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KS 230421 裁判官訴追請求状 02吉田徹裁判官

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KS 230421 裁判官訴追請求状 03吉田徹裁判官

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KS 230421 裁判官訴追請求状 04吉田徹裁判官

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KS 230421 裁判官訴追請求状 05吉田徹裁判官

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訴追請求状(吉田徹裁判官の件)

 

令和5年4月21日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館

裁判官訴追委員会 御中

新藤義孝議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

訴追請求人の氏名 

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京高等裁判所

氏名    吉田徹

 

第2 裁判官が担当した事件表示

東京高裁令和5年(行コ)第28号 作為給付請求控訴事件

 

第3 訴追請求の事由 

法令の略称について、以下、行訴法とは行政事件訴訟法の略称、民訴法とは民事訴訟法の略称である。

 

(1) 吉田徹裁判官がした訴追対象行為は、以下の行為である。

吉田徹裁判官は、『 市原義孝裁判官がした「訴訟手続きの違法」を認識していた。その上で、積極的に是認した行為。 』であり、令和5年2月15日付け吉田徹判決書でなした行為である。

 

□ KS230521訴追請求状(吉田徹裁判官)<2p>

(2) 申請人と吉田徹裁判官・市原義孝裁判官との法律関係は以下の通り。

ア 申請人は、久木本伸検事正を被告として、「 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第9号作為給付請求事件 」を提起した原告である。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/14/183412

 

イ 市原義孝裁判官は、東京地方裁判所令和5年(行ウ)第9号作為給付請求事件を担当した裁判官である。

 

ウ 申請人は、久木本伸検事正を被告として、「 東京高裁令和5年(行コ)第28号 作為給付請求控訴事件 」を提起した控訴人である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793018041.html

エ 吉田徹裁判官は、東京高裁令和5年(行コ)第28号 作為給付請求控訴事件を担当した裁判官である。

 

(3) 「KS 230113市原義孝判決書 」は、処分権主義に違反した判決書である。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/19/153823

 

① 前提事実

①ア 「義務付け請求」とは、行政処分に対して行う行政訴訟に対して、「義務付け請求」として併合提起する請求のことである事実。

 

①イ 告訴状不受理は、行政処分には該当しない事実。

 

①ウ 本件の訴訟物は、「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求 」であるから、「 義務付け請求 」は併合できない事実。

告訴権とは、被害者が、検察庁に対して、犯罪被害を告訴状に申告する権利のことであり、法的に保護された権利である。

 

①エ (判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義があり、原告が訴訟物を決め原告がした訴訟物に対して、裁判所が原告の承諾を得ずに、「 義務付け請求事件 」を併合提起した訴訟物に変更することは、「 訴訟手続きの違法 」である事実。

 

①オ 吉田徹裁判官に対する訴追理由発生原因事実は、以下の通り。

まず、『 市原義孝裁判官がした「 訴訟手続きの違法 」を認識していた。その上で、積極的に是認した行為。 』の前段の証明は以下の通り。

なお、吉田徹裁判官は、東京高裁の裁判官であるから、下級審である市原義孝裁判官がした訴訟手続きが、適正手続きであったことを調査することは、職権調査事項である。

 

①オ㋐ << KS 230113市原義孝判決書<1p>24行目から同判決書<2p>3行目までの以下の判示部分である。 >>

 

<< 1(2)  ここで、原告は、令和4年12月31日付け回答書において、個人としての久木元伸ではなく、東京地方検察庁検事正を被告とする旨を回答しているところ、これは行政庁としての同検察庁検事正を被告とする趣旨であるといえるから、本件訴えは、義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項 )として、行政庁としての被告に対する本件告訴状の義務付けを求めるものと解される。 >>である。

 

② 民事訴訟の根本的理論の1つに、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義という理論がある。

処分権主義とは、訴訟物は原告が決め、その範囲も原告が決定するということである。

 

③ 請求人と市原義孝裁判官との間の経緯。

請求人は、訴訟物として「 作為給付請求事件 」を提起した。

「 告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 」である事実。

 

これに対して、市原義孝裁判官は、「義務付け請求」併合提起した訴訟であると決めつけ、訴訟物を変更した。

市原義孝裁判官が変更した訴訟物は、「 久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 及び義務付け請求 」である。

 

上記の変更した訴訟物は、市原義孝裁判官がでっち上げた訴訟物であり、裁判官が原告の承認を得ずして、訴訟物をでっち上げた行為は、「訴訟手続きの違法」である。 

 

□ KS230521訴追請求状(吉田徹裁判官)<4p>

訴訟物をでっち上げた上で、でっち上げた訴訟物に対する「 KS230113市原義孝却下判決 」を作成・行使した。

でっち上げた訴訟物に対してなされた判決書であるから、虚偽有印公文書である。

 

④ 請求人が決めた訴訟物に対し、市原義孝裁判官は、解釈と称し「 義務付け請求 」を併合提起した訴訟物をでっち上げた行為は、処分権主義に違反している事実。

 

⑤ 「 KS230113市原義孝却下判決 」は、「 義務付け請求 」を併合提起した訴訟物に対し、「 告訴状不受理は行政処分に該当しないこと 」を理由に、却下判決をした事実。

 

⑥ 市原義孝裁判官がした「 義務付け請求 」を併合提起した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であること。

市原義孝裁判官が処分権主義を知らないはずはなく、故意にした「 訴訟手続きの違法 」である。

 

⑦ 市原義孝裁判官が故意にした「 訴訟手続きの違法 」の結果、請求人が決めた訴訟物「 久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 」訴訟の審理手続きを受けることができなかったこと。

このことは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

⑧ 次に、『 市原義孝裁判官がした「訴訟手続きの違法」を認識していた。その上で、積極的に是認した行為。 』の後段の証明は以下の通り。

⑧㋐ << KS 230215吉田徹孝棄却判決書<2p>24行目から同判決書<3p>2行目までの以下の判示部分である。 >>

<< ( なお、控訴人の上記「控訴状」の記載の主張を踏まえ、本件記録を精査しても、原審における手続に違憲、違法な点があることは認められない。 )。 >>である。

 

⑧㋑ 上記の判示によれば、「原審における手続に違憲、違法な点があることは認められない。」と明示。

 

⑧㋒ 訴訟手続きが、適正手続きで行われたことは、裁判が公平公正に行われたことを担保するものである。

訴訟手続きが、適正手続きで行われたことについては、控訴審裁判所、最高裁においては、職権事項である事実。

 

⑧㋓ 市原義孝裁判官がした(判決事項)民訴法二四六条所定の分権主義違反を認識できなかったとは言えないこと。

<< 控訴人の上記「控訴状」の記載の主張を踏まえ >>と判示していることから、吉田徹裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

⑧㋔ 加えて、「230215吉田徹判決書」は、正誤表型引用判決書である。

市原義孝裁判官がした「訴訟手続きの違法」を故意に黙認した証拠である。

 

Ⓢ 引用部分挿入テキスト版 KS 230215 控訴棄却判決 吉田徹裁判官 久木本伸訴訟 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/10/105258

 

第4 よって、吉田徹裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」に係る行為は、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

第5  附属書類

1 「 KS230113市原義孝却下判決書 」 1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/19/153823

 

2 「 KS230215吉田徹棄却判決書 」   1通 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/10/102920

 

以上