画像版 KS 230420 裁判官訴追請求状 市原義孝裁判官 久木元伸訴訟 新藤義孝議員

画像版 KS 230420 裁判官訴追請求状 市原義孝裁判官 久木元伸訴訟 新藤義孝議員 

 

履歴 

山本庸幸訴訟=>春名茂判決書=>告訴状(春名茂の件)=>久木本伸検事正訴訟

 

Ⓢ KS 230122 控訴状 久木元伸訴訟  市原義孝裁判官 春名茂裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793018041.html

 

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https://imgur.com/a/4Qob2su

https://note.com/thk6481/n/nf3ff0559d5ca

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/19/125109

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Pinterestに投稿できない。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12799337149.html

 

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KS 230420 訴追請求状 01市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 02市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 03市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 04市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 05市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 06市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 07市原義孝裁判官

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KS 230420 訴追請求状 08市原義孝裁判官

https://imgur.com/a/78rbK5s



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訴追請求状(市原義孝裁判官の件)

 

令和5年4月20日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館

裁判官訴追委員会 御中

新藤義孝議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

訴追請求人の氏名        ㊞

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

           記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京地方裁判所

氏名    市原義孝

 

第2 裁判官が担当した事件表示

令和5年(行ウ)第9号 作為給付請求事件

 

第3 訴追請求の事由 

法令の略称について、以下、行訴法とは行政事件訴訟法の略称、民訴法とは民事訴訟法の略称である。

 

(1) 市原義孝裁判官がした訴追対象行為の要点を摘示する。

① 請求人は、KS作為給付請求事件を提起したところ、市原義孝裁判官は、一方的に「 義務付け請求併合提起訴訟」であると訴訟物を変更し、「作為給付請求及び義務付け請求訴訟」に対する判決書を作成・行使した違法行為( 添付資料=KS230113事務連絡 久木元伸訴訟 )。

 

□ KS 230420 訴追請求状(市原義孝裁判官)<2p>3行目

Ⓢ KS 230113 事務連絡 行政訴訟事件番号通知 久木本伸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12785022203.html

 

② 市原義孝裁判官は、KS230113市原義孝判決書において、内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、KS 230113市原義孝判決書を作成・行使した違法行為( 添付資料=KS230113市原義孝判決書 久木元伸訴訟 )。

Ⓢ https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202301190003/

 

KS 230113市原義孝判決書は、マッチポンプ判決書である。

マッチポンプ判決書であることの理由は、以下の通り。

 

ア 申請人が提起したのは作為給付請求事件である( KS221214訴状 )。

Ⓢ KS 221214 訴状関連改訂版の送付書 久木元伸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/14/183412

 

Ⓢ KS 221214訴状改定版 01久木元伸訴訟 春名茂に対する告訴状不受理

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12779031475.html

 

イ << 令和4年(ワ)第31545号事件については、民事通常事件としての立件が取り消され、行政訴訟事件として立件されました。

事件番号は令和5年(行ウ)第9号です。 >>(添付資料=KS230113事務連絡)。

上記の事務連絡文言に係る訴追請求対象行為は、以下の2つの事項

 

ウ 市原義孝裁判官は、「 民事通常事件としての立件を取り消し、・・ 」という違法行為を黙認した違法行為

 

=> 理由は以下の通り。

立件取消しについて、理由不備である事実。

立件取消しの根拠となる法規定は存在しないこと。

請求人は、立件取消しに係る申立てをしていない事実。

よって、立件取消しには、違法行為である。

 

一方、違法行為である立件取消しを黙認した上で、訴訟を継続した。

市原義孝裁判官が、上記の黙認した行為は、訴追請求対象行為である。

 

エ 「行政訴訟事件として立件した。」とは、具体的には、「 作為給付請求及び義務付け請求事件 」として立件したことを意味する。

=>市原義孝裁判官が 「 作為給付請求及び義務付け請求事件 」として立件した行為は、訴訟物の変更であり、違法行為であり、訴追請求対象行為である。

請求人は、「 作為給付請求及び義務付け請求事件 」として訴訟物が変更されたことを知らされていないし、訴訟物変更を申し出た事実はない。

 

請求人は、「 本件は、作為給付請求及び義務付け請求事件として訴訟提起できない事実」を認識していた。

なぜならば、告訴状不受理通知は行政処分に該当せず、「義務付け請求事件」を併合提起できないことを認識していたからである。

そのため民訴法による作為給付請求事件として提起したものである。

 

告訴状不受理通知は、検察という行政機関が関与したところの行為であるが、行政処分に該当しない行為である事実。

告訴人は、上記事実を認識していた為、「 作為給付請求 及び義務付け請求事件 」として、「義務付け請求」を併合提起できないことを認識していた。

 

オ KS 230113市原義孝判決書<3p>11行目からの却下判決理由文言は、以下の通り。

<< (3) したがって。本件訴えは、「処分」又は「裁決」を対象とするものではないから、義務付けの訴えとして不適法であり、その不備を補正することはできない。 >>である

 

カ マッチポンプ判決であることの整理。

原告は、本件を民事通常事件( 作為給付請求事件 )として提起した事件を、市原義孝裁判官は、行政事件( 作為給付請求及び義務付け請求事件 )として、訴訟物変更して立件された違法行為を黙認した上で、義務付けの訴えとして不適応であることを理由に却下判決をした。

 

(2) 時系列順で、市原義孝裁判官がした訴追対象行為を摘示する。

□ KS 230420 訴追請求状(市原義孝裁判官)<4p>

① 前提事実は、以下の通り。

ア 本件は、告訴状不受理通知(公務員の関与した行為)を起因とする訴訟である事実。

イ 告訴状不受理通知は、行政処分には該当しない事実。

 

ウ 行政が関与する場合の訴訟に関する法規定を捜す手順は以下の通り。

まず、特別法である行政事件訴訟法で探し、見つからないときは、民事訴訟法から探すという手順となっている。

 

エ 特別法である行政事件訴訟法には、本件の訴えに対応する規定が不存在である事実。

オ 行政が関与する行為で、行政事件訴訟法に対応する規定が不存在の場合、民事訴訟法の例による( 行政事件訴訟法7条 )と規定されている。

 

カ 義務付け訴訟は、行政事件訴訟法に、事件の類型別に対応する規定が存在する事実。

適用条文は、行訴法3条6項、11条ないし13条、16条ないし19条、21条ないし24条、33条、35条、37条の2、37条の3、38条、44条である。

 

訴訟の対象は、「 非申請型義務付けの訴えの場合、処分のみ 」「 申請型義務付けの訴えの場合、処分と裁決 」

 

キ 平成16年の行訴法改正に伴い、衆議院参議院の法務委員会は附帯決議を付けている。

行訴法7条に係る附帯決議の文言は、以下の通り。

<< 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格別の配慮をすべきである。 >>

<< 1 本法については、憲法に保障された諸権利に十分に留意し、国民の権利利益の実効的な救済の確保の観点から、国民が多用な権利救済方式を適切に選択することができるように配慮するとともに、行政訴訟の特性を踏まえた当事者の実質的な対等性の確保が図られるよう周知徹底に努めること。 >>

 

行政事件訴訟法7条の規定=「 (この法律に定めがない事項)行訴法第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」である。

 

ク 本件訴訟は、久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由作為給付請求事件である。

本件訴訟の訴えの利益は、侵害された告訴権の回復であること。

告訴権とは、被害者が告訴状の申告をする権利であり、法的に保護された権利である。

 

ケ 作為給付請求事件に至る経緯について。

㋐ 本件訴訟は、行政が関与した行為を起因としていること。

㋑ 行政が関与した行為を対象とした訴訟提起の手順は以下の通り。

まず、特別法である行政事件訴訟法を根拠とした訴訟提起を考える。

 

行政事件訴訟法を根拠とした訴訟提起ができない場合は、次に、一般法である民事訴訟法を根拠とした訴訟提起をする。

 

㋒ 久木本伸検事正がなした告訴状不受理通知は、行政処分に該当しない行為であること。

行政事件訴訟法には、本件事件に対応する規定が不存在である事実から、行訴法を根拠とした訴訟提起は断念する。

 

㋓ 行政訴訟法7条により、民事訴訟法の規定で対応するしか方法がない事実。

そのため、請求人は、作為給付請求事件を提起したものである。

 

② 以下、時系列順に違法行為を証明する。

ア 訴状提起したところ、「事件番号 令和4年(ワ)第31545号」を得た。

 

イ 市原義孝裁判官が、「 KS230113事務連絡 久木元伸訴訟 」においてした訴追請求対象行為は、以下の通り。

KS230113事務連絡内容文言=<< 令和4年(ワ)第31545号事件については、民事通常事件としての立件が取り消され、行政訴訟事件として立件されました。

 

□ KS 230420 訴追請求状(市原義孝裁判官)<6p>

事件番号は令和5年(行ウ)第9号です。 >>(添付資料=KS230113事務連絡)である

 

イ㋐ << 令和4年(ワ)第31545号事件については、民事通常事件( =作為給付請求事件 )としての立件が取り消され >>に係る訴追請求対象行為は、以下の通り。

立件の取消し理由が明示されていない事実(理由不備)。

立件の取消し根拠となる法規定は存在しない事実。

申請人が立件取消しを求めた事実は存在せず、一方的に裁判所が立件取消しをしたものであること。

訴訟物の変更( 義務付け請求事件を併合提起している事実 )を裁判所が一方的にしている事実。

 

民事通常事件の立件の取消しについては、令和4年(ワ)第31545号事件の担当裁判官(氏名特定できず)がした訴追請求対象行為である。

令和4年(ワ)第31545号事件の担当裁判官がした立件取消しという違法行為を、市原義孝裁判官が黙認した行為は、訴追請求対象行為である。

 

イ㋑ 市原義孝裁判官が、<<行政訴訟事件( =作為給付請求義務付け事件 )として立件されました。事件番号は令和5年(行ウ)第9号です。 >>に係るKS230113市原義孝判決書においてした訴追請求対象行為は、以下の通り。

 

作為給付請求事件を取消したことは、違法行為であること。

市原義孝裁判官は、上記の違法行為を黙認した上で、作為給付請求義務付け事件として立件した事実。

市原義孝裁判官は、本件が義務付けの訴えであることを理由に、KS230113却下判決を作成・行使した事実。

Ⓢ  KS 230113 却下判決 久木元伸訴訟 市原義孝裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaceb6c985d12fb5132e2358d9d3f359

 

<<□(KS230113市原義孝判決書<3p>11行目からの却下判決理由文言 >>

<< (3) したがって。本件訴えは、「処分」又は「裁決」を対象とするものではないから、義務付けの訴えとして不適法であり、その不備を補正することはできない。 >>である。

 

ウ 市原義孝裁判官は、本件訴訟を行政訴訟事件として立件したことを認めた行為は、違法行為であり、訴追請求対象行為である。

 

訴追請求対象行為である理由は、以下の通り。

特別法である行政事件訴訟法には、本件事件に対応する規定が不存在であること。

行政訴訟法7条により、民事訴訟法の規定で対応するしか方法がない事実。

そのため、請求人は、民事訴訟による作為給付請求事件を提起したものである。

 

エ 市原義孝裁判官がした訴追請求対象行為の整理。

㋐ 民事通常事件の立件取消しという違法行為を黙認した違法行為。

㋑ 本件を行政訴訟事件( 義務付け請求事件を併合提起 )として立件した違法行為。

 

㋓ 本件の却下判決理由として、「義務付けの訴え」として不適法であるとした事実。

㋔ 市原義孝裁判官は、訴追請求対象行為を重ねる手口を駆使して事前崩しをし、KS230113市原義孝判決書を作成した。

しかしながら、訴追請求対象行為2つを前提としている事実から、KS230113市原義孝判決書は、虚偽有印公文書であり、請求人に対し行使したことは、虚偽有印公文書行使である。

 

㋕ 訴追請求対象行為を重ねる手口は駆使して事前崩しを行う手口は、行政訴訟では、多用される手口である。

 

㋖ 訴追請求対象行為を重ねる手口とは、事件の移送を理由として、担当裁判官が変わることを利用して、訴訟物を裁判所が勝手に変更する手口のことである。

本件事件の移送には、合理的理由が存在せず、民事通常事件として取り扱うべき事件である。

 

㋗ 上記の手口は、春名茂裁判官も行っている。

「 YT 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 却下判決

春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」から

「 YT 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 棄却判決

鹿子木康裁判官 頼普一裁判官 五十嵐浩介裁判官 」に担当裁判官が変るときに、春名茂裁判官が使った手口である。

□ KS 230420 訴追請求状(市原義孝裁判官)<8p>

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

Ⓢ YT 221028上告状 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771922032.html

 

㋖ まとめ

市原義孝判決書自体は、一瞥しただけでは、妥当である様に見える。

しかしながら、KS230113市原義孝判決書は、市原義孝裁判官が訴訟物の変更を勝手にして上で、成立する文書であること。

訴訟物の変更とは、「 義務付け請求事件を併合提起 」したことである。

 

よって、市原義孝裁判官がした行為は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対し行使した事実から、虚偽有印公文書行使である。

 

KS230113事務連絡と言う軽微な文書を利用し、事前崩しを行ったことから、事件の変更( 民事通常事件取消し、作為給付請求義務付け事件の立件 )をした行為は、故意にした違法行為である。

市原義孝裁判官が故意にした一連の違法行為は、弾劾による罷免の事由に該当することは明白であるから、罷免訴追を求める。

 

3 添付資料

一 KS 230113事務連絡 久木元伸訴訟  1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12785022203.html

 

一 KS 230113市原義孝判決書 1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202301190003/

 

以上