画像版 KS 230224 上告状 久木元伸訴訟 作為給付請求事件 春名茂裁判官に係る告訴状を受理しろ

画像版 KS 230224 上告状 久木元伸訴訟 作為給付請求事件 春名茂裁判官に係る告訴状を受理しろ

○ 市原義孝裁判官(東京地裁)=>吉田徹裁判官(東京高裁)=>

「処分権主義」とは、訴訟物は原告が決め、その範囲も原告が決定する。

 

Ⓢ KS 230215 控訴棄却判決 吉田徹裁判官 久木本伸訴訟 正誤表型引用判決書 春名茂裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793031962.html

 

Ⓢ KS 230113 却下判決 久木元伸訴訟 市原義孝裁判官 令和5年(行ウ)第9号 作為給付請求事件 衣田吉人裁判官 和田崇寛裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/19/153823

 

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https://note.com/thk6481/n/nb069d897a7ed

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793162074.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5417410.html

 

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KS 230224 上告状 01久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 04久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 05久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 06久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 07久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 08久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 09久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 10久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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KS 230224 上告状 11久木元伸訴訟 作為給付請求事件

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収入印紙

2万6千円

 

原審 東京高裁令和5年(行コ)第28号作為給付請求控訴事件

一審 東京地裁令和5年(行ウ)第9号 作為給付請求事件

 

上告人

被上告人 久木元伸 

 

2023年2月24日

最高裁判所 御中

上告人         ㊞

 

上告状(久木元伸訴訟)

 

上告人             ㊞

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

FAX 048-985-

(送達場所)上記住所

 

被上告人 久木元伸

〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 東京地方検察庁

電話 03-3592-5611

 

作為給付請求事件

訴訟物の価額160万円未満

貼用印紙額 2万6千円

郵送料 6千円

 

上記の当事者間の東京高等裁判所「 令和5年(行コ)第28号作為給付請求控訴事件 」について,令和5年2月15日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 

□ KS230224上告状 久木本伸訴訟<2p> 

第2 上告の趣旨

以下の主文を求める。

1 市原義孝裁判官及び吉田徹裁判官等が、「 (適正手続きの保障)憲法31条の侵害 」を故意にしたことを認めること。

2 控訴審判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを認めること。

3 訴訟費用は、地裁分・高裁分・上告分につき、被上告人が負担すること。

 

第3 上告の理由

本件は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする上告である。

○ 上告人の主張1

(1) 上告理由発生原因事実は、以下の通り。

<< KS 230113市原義孝判決書<1p>24行目から同判決書<2p>3行目までの以下の判示部分である。 >>

 

<< 1(2)  ここで、原告は、令和4年12月31日付け回答書において、個人としての久木元伸ではなく、東京地方検察庁検事正を被告とする旨を回答しているところ、これは行政庁としての同検察庁検事正を被告とする趣旨であるといえるから、本件訴えは、義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項 )として、行政庁としての被告に対する本件告訴状の義務付けを求めるものと解される。 >>である。

 

(2) 上記の記載の違法については、以下の通り。

「 行政庁としての同検察庁検事正を被告とする趣旨であるといえるから・・ 」については、理由食い違いである。

 

吉田徹裁判官の上記の論理展開には、以下の通りの飛躍が存在する。

「行政庁を被告とする訴訟であること」==>「義務付けを併合しなければならないこと。」

 

行政庁相手の訴訟提起をすると、必ず義務付け請求を併合しなければならないという規定は存在しない( 上告人主張 )。

「 義務付け請求を併合提起しなければならないこと 」については、吉田徹裁判官のステルス主張であるから、証明責任は被上告人が負っている

 

上告人がした訴訟物「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求 」を、上記の訴訟物の解釈と理由づけて、市原義孝裁判官・吉田徹裁判官等は、上告人が請求した訴訟物に「義務付け請求」を併合させる手口で、全く異なる訴訟物を故意にでっち上げた( 上告人主張 )。

 

義務付け請求を併合提起させた結果、処分性がないことを理由とした却下判決を導出している事実がある。

 

言い換えれば、市原義孝裁判官は、処分性がないことを理由とした却下判決を導出する目的で、上告人が請求した訴訟物について、解釈の結果と理由づけて、本件の訴訟物は義務付け請求を併合提起した訴訟物であるとしたものである( 上告人主張 )。

義務付け請求を併合するか否かについては、当事者が決めるものである。

 

しかしながら、市原義孝裁判官が故意にでっち上げた訴訟物=『 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求及び義務付け請求 』という訴訟物は、世の中に有り得ない請求である( 上告人主張 )。

 

「 あり得ない請求である。 」との上告人主張についての証明は、以下の通り。

まず、本件の前提事実は、以下の通り。

㋐ 作為給付請求の対象=「 春名茂被疑者に係る告訴状を受理しろ。」である事実。

 

㋑ 訴訟物(上告人の請求)=「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求 」である。

㋒ 作為給付請求権発生原因事実=「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害 」である。

㋓ 訴えの利益=「 侵害された告訴権の回復 」である。

 

次に、「義務付け請求」とは、主となる行政訴訟の提起があり、その行政訴訟に併合提起するものである( 行政事件訴訟法37条の3第3項  )。

 

「義務付け請求」の併合提起の必要性は、以下の2つの場合に分けられる(263p 書式 行政訴訟の実務 民事法研究会 第1刷発行平成20年4月23日)。

 

㋐ 行政の不作為が継続している場合には、不作為の違法確認訴訟

□ KS230224上告状 久木本伸訴訟<4p> 

㋑ 申請拒否又は、審査請求に対する「却下又は棄却」の場合には、取消訴訟又は、無効等確認請求訴訟

 

上記の㋐㋑場合には、「義務付け請求」の併合提起の必要性はある。

「義務付け請求」を併合提起する・しないの判断は、当事者が決めることである。

 

しかしながら、訴訟物(上告人の請求)=「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求 」の場合は、必要性が全くない事実がある。

 

「義務付け請求」を併合提起した場合の効力は、民事訴訟法規定の効力を根拠としている事実がある。

言い換えると、本件の場合は、「義務付け請求」を、併合提起した場合と併合しなかった場合との間には、効力の差はなく、同一であるから、「義務付け請求」を併合提起する必要は存在しいこと。

 

最重要事項として、本件訴訟は、「義務付け請求」を併合提起できない訴訟である事実がある。

前提事実から明らかなように、「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求 」には、行政処分が関与していない事実がある。

告訴状不受理通知は、行政処分には該当しない事実がある。

 

必要性がないことから、上告人は併合提起していないし、告訴状不受理通知は行政処分でないことから、「義務付け請求」の併合提起はできない事実がある。

仮に、併合提起すれば、却下判決となることは、市原義孝裁判官等は充分認識している。

 

訴訟物=『 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求及び義務付け請求 』という訴訟物は、世の中に有り得ない請求である。

 

「 KY 230113市原義孝却下判決 」及び「 KY 230215吉田徹却下判決 」は、「 訴訟物をすり替えた上で 」作成した判決書である。

訴訟物をすり替えた上で作成した判決書は、(判決事項)民訴法246条に違反していること。

なぜならば、上告人が請求した訴訟物を審理の対象として作成された判決書ではないからである。

 

訴訟物をすり替えてした審理手続きは、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法31条侵害である。

 

(3) 吉田徹裁判官等が、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用しなかった行為は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する理由である。

 

(I) 前提事実

㋐ 市原義孝裁判官(1審)が「訴訟手続きの違法」をしたことについての調査については、吉田徹裁判官(高裁)に取っては、職権調査事項であるから、調査義務がある。

 

㋑ 吉田徹裁判官(高裁)は、職権調査した結果、「訴訟手続きの違法」は存在しなかったと主張している。

主張根拠は以下の通り。

 

<< KS 230215吉田徹棄却判決<2p>26行目からの判示 >>

<< ( なお、控訴人の上記「控訴状」の記載の主張を踏まえ、本件記録を精査しても、原審における手続に違憲、違法な点があることは認められない。 )。 >>である。

訴訟手続きの違法については、職権調査事項であるから、控訴人の申出の存否に関係なく、調査する義務がある。

 

㋒ 市原義孝裁判官等は、「 訴訟物 」すり替えて、審理手続きをした事実があること。

このことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

(R) 第1審の判決の手続きが違法な場合は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用して、「 KS230113市原義孝棄却判決(一審) 」を取消さなければならないと規定されている。

 

□ KS230224上告状 久木本伸訴訟<6p> 

民訴法三〇六条を適用するか否かについての判断と、「訴訟手続きの違法」の存否とについては、共変関係である。

職権調査義務の結果で決まる。

 

(A)=R(i) 

吉田徹裁判官等は、訴訟物をすり替えて、裁判をすることは適正手続きであると判断している事実がある。

しかしながら、適正手続きであることを証明していな事実がある。

上告人は、既に、訴訟物すり替えは、「訴訟手続きの違法」であることを証明している。

 

(C) 「 訴訟物のすり替え 」は、「訴訟手続きの違法」であることについて、最高裁の判断を求める

訴訟手続きが適正であったことについては、最高裁に取っては職権調査事項である。

 

最高裁の職権調査の結果は、「勝敗の分岐点となる事実」である。

調査結果は、以下の分岐点となる。

 

㋐ 「訴訟物のすり替え」=>「訴訟手続きとして合法」=>吉田徹裁判官の判断は適法である。

㋑ 「訴訟物のすり替え」=>「訴訟手続きの違法」=>吉田徹裁判官は民訴法三〇六条を適用すべきであり、適用しなかったことは違法である。

 

○ 上告人の主張2

「 KY 230113市原義孝却下判決 」及び「 KY 230215吉田徹却下判決 」は、前提事実が欠落した判決書である( 上告人主張 )

前提事実とは、以下の事実である。

「 久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 」=「 久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求及び義務付け請求 」であること。

 

上告人主張は、「義務付け請求」を併合提起するとしないとでは、大違いである。

=>「義務付け請求」を併合提起しなければ、上告人が目的とした「久木元伸検事正がした告訴状義務違反」について真偽の審理手続きが行われる。

=>「義務付け請求」を併合提起すれば、上告人が目的とした「久木元伸検事正がした告訴状義務違反」について真偽の審理手続きが行なわれず、却下判決が導出される。

 

上告人は、本件の訴訟物を、「 久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求事件 」として提起した事実がある。

 

従って、本件の訴訟物は、「 久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求及び作為義務付け請求 」事件ではない事実がある。

 

本件における適正手続きは、作為給付請求事件としての審理手続きを行うことである。

しかしながら、市原義孝裁判官は、吉田徹裁判官は、作為給付請求事件としての審理手続きを行なわず、却下判決を派出した事実がある。

吉田徹裁判官は、作為給付請求事件としての審理手続きを行なわず、棄却判決を派出した事実がある。

 

この事実は、吉田徹裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

「 KS230215吉田徹棄却判決 」には、以下の訴訟物に係る前提事実の証明が欠落している事実がある。

『 「 訴訟物㋐=久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 」=「 訴訟物㋑=久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求及び義務付け請求 」 』であること証明である。

 

訴訟物㋐は、原告が訴状で請求した訴訟物である。

一方、訴訟物㋑については、吉田徹裁判官が、原告請求の訴訟物㋐を解釈した結果の訴訟物である。

吉田徹裁判官等の解釈が正しければ、「 訴訟物㋐=訴訟物㋑ 」であることになる。

 

そのため、「 KS230215吉田徹棄却判決 」では、「 訴訟物㋐=訴訟物㋑ 」であることを前提にして、判断していること。

「 訴訟物㋐=訴訟物㋑ 」については、証明責任は吉田徹裁判官にあるが、証明していない事実がある。

 

□ KS230224上告状 久木本伸訴訟<8p>3行目から 

よって、「 KS230215吉田徹棄却判決 」は、前提事実が欠落しており、違法である。

上記の違法は、(上告の理由)民訴法312条所定の「理由に食違いがあること」に該当する。

 

「 KS230215吉田徹棄却判決 」によれば、本件に、行政事件訴訟法を適用している事実がある。

原告は、本件の商物を、「久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求及び義務付け請求 」事件として提起していない事実がある。

 

原告は、告訴状不受理は、行政処分に該当しないことを、「 KS221214 訴状の改定版 久木本伸訴訟 春名茂の件 」を提起以前から認識していた。

 

認識していたので、「 訴訟物㋑=久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求及び作為義務付け請求 」事件としての提起をしないで、「 訴訟物㋐=久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とする作為給付請求 」事件として提起した。

 

しかしながら、「 KS230215吉田徹棄却判決 」によれば、本件を「 行政処分取り消し請求及び作為義務付け請求 」として、「 訴訟物のすり替え 」をして審理している事実がある。

 

この事実は、(判決事項)民訴法246条に違反していることから、不服申立てが認められている限度で上訴して争うことができる事実である。

上記の事実から、「 訴訟物のすり替え 」は、市原義孝裁判官と吉田徹裁判官が故意にした違法であること。

 

▼ 最高裁の判断を求める

『 「義務付け請求」について、原告の了解なく、裁判官の解釈で「義務付け請求」を併合提起した訴訟物に変更できること 』の真偽判断を求める。

 

吉田徹裁判官が故意にした「 訴訟物のすり替え 」の結果、本件には、行政事件訴訟法が適用されることになった。

その結果、「 KS230215吉田徹棄却判決 」は、「 訴訟物=久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求及び義務付け請求 」事件という、「義務付け請求」が併合提起された「でっち上げられた訴訟物」に対する判決が派出された。

 

吉田徹裁判官が故意にした「 訴訟物のすり替え 」の結果、本件の適正手続きである作為給付請求事件としての審理手続きは、侵害された。

この審理手続きの侵害は、(適正手続の保障)憲法31の侵害であり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する理由である。

 

○ 上告人の主張3

吉田徹裁判官がした「適正手続きの違法」は、故意であることの証明。

<< □ KS230113市原義孝却下判決<2p>26行目から同判決<3p>2行までの判示の違法性 >>

<<( なお、控訴人の上記「控訴状」の記載の主張を踏まえ、本件記録を精査しても、原審における手続に違憲、違法な点があることは認められない。 ) >>である。

 

(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第三〇六条によれば、第一審の判決の手続きが法律に違反したときは、控訴裁判所は、一審の判決を取り消さなければならないと規定されている。

 

市原義孝裁判官(一審)がした「訴訟手続きの違法」の存否については、控訴人からの申立ての存否に関わらず、職権調査事項であるから調査義務がある。

 

しかしながら、吉田徹裁判官等は、市原義孝裁判官等がした以下の「訴訟手続きの違法」を黙認した上で、却下判決をした。

 

市原義孝裁判官等がした「訴訟手続きの違法」とは、「訴訟物のすり替え」という「訴訟手続きの違法」により、適正手続きある作為給付請求訴訟の審理手続きを行なわず、却下判決を作成行使した手続きのことである。

 

○ 上告人の主張4

本件の訴訟物は、行政事件訴訟法の適用対象外の請求であり、民事訴訟法の適用対象となる請求である。

 

本件に対し、「上告人がした訴訟物 」をすり替えるという手口

で、行政事件訴訟法を適用したことは、適用されるべき実体法を故意にすり替えた行為であること。

 

□ KS230224上告状 久木本伸訴訟<10p>5行目から 

適用できない行政事件訴訟法を適用した結果、上告人請求した作為給付請求に係る審理手続きを経ることができなかった事実がある。

作為給付請求の適正手続きを経なかったことは、「訴訟手続きの違法」である。

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

(I) 前提事実

㋐ 市原義孝裁判官等は、本件に対して、行政事件訴訟法を適用している事実

<< □ KS230113市原義孝却下判決<3p>14行目からの判示 >>

<< 3 よって、行政事件訴訟法7条・民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし、主文とおり判決する。 >>である

 

㋑ 上告人がした訴訟物は、「作為給付請求 」である。

省略せずに記載すると、「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求 」である事実

 

㋒ 告訴状不受理は行政処分ではない事実。

㋓ 義務付け請求は、主となる行政事件訴訟に該当する訴訟に対して、併合提起して行われる請求である事実。

言い換えると、義務付け請求は、単独では提起できない請求である事実。

 

㋔ 原告が求めた訴訟物に対して、当事者が申し立てていないにも拘らず、市原義孝裁判官(一審)・吉田徹裁判官(控訴審)等は、解釈と称して、義務付け請求を併合提起させた訴訟物をでっち上げた上で、でっち上げた訴訟物に対する判決書を作成・行使した事実。

 

(R) (判決事項)民訴法二四六条=「 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決することができない。 」

 

(A)=R(i) 

上記から、「KS 230113市原義孝却下判決書」・「KS 230215吉田徹棄却判決書」は、以下のでっち上げた訴訟物に対する判決書である事実。

 

「 久木元伸検事正がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求及び義務付け請求 」に係る訴訟。

 

(C) 結論

「KS 230113市原義孝却下判決書」・「KS 230215吉田徹棄却判決書」は、(判決事項)民訴法二四六条に違反していること。

このことは、上告人に対し、適正手続きである作為給付請求に係る審理手続き受ける権利を侵害したものであること。

 

このことは、{訴訟手続きの違法}であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に該当することから、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する理由である。

 

▼ 最高裁の判断を求める事項。

(1) 「 訴訟物のすり替え 」は、「訴訟手続きの違法」であることについての真偽判断を、最高裁に対して判断を求める。

 

(2) 最高裁の判断を求める。

『 「義務付け請求」について、原告の了解なく、裁判官の解釈で「義務付け請求」を併合提起した訴訟物に変更できること 』についての真偽判断を求める。

 

第6  附属書類

1 上告状副本     7通

 

以上