210522資料 原告第二準備書面用資料 「​その余は認否及び釈明の要を認めない。​」に対する対応​  YH 210512受取り被告準備書面(1)

210522資料 原告第二準備書面用資料 「​その余は認否及び釈明の要を認めない。​」に対する対応​  YH 210512受取り被告準備書面(1)

#藤井宏和主張 と その主張根拠の否認 #山上秀明の件

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告 

被告 上川陽子法務大臣

 

        原告第2準備書面

 

令和3年5月28日

 

東京地方裁判所 民事1部 御中

和波宏典裁判官 殿

              原告       ㊞

 

第1 210512受取り藤井宏和準備書面(1)に対する認否等 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0ce04665d7d5009b76d8d13c939786dd

 

 

第2 210512受取り藤井宏和準備書面(1)<2p>7行目からの主張についての反論。

「・・その余は認否及び釈明の要を認めない。 」とうそぶいて、201111訴状に対して釈明拒否した事項の確認及び、釈明の必要性について。

 

〇 本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の通りである。

1 H210514山名学答申書は、内容虚偽の答申書であり、且つ、原告を騙す目的を持ち故意に内容虚偽とした答申書であること。(虚偽有印公文書作成)

( 以下は、「山名学の犯罪」と略す。 )

 

2 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由書であり、且つ、原告を騙す目的を持ち故意に内容虚偽とした不受理理由書であること。(虚偽公文書作成)

( 以下は、「山上秀明の犯罪」と略す。 )

 

3 原告は、山上秀明検事正(公務員)がした犯罪行為により、損害を受けた。

よって、原告は、国家賠償法第一条第1項により、請求権を有している

 

「 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 」

 

〇 公務員個人がわざとした場合は、国家賠償法第一条第2項により、国は、その公務員に対して求償権を有する。

https://lmedia.jp/2017/01/25/74542/

国は、原告に対して一時払いをして、後から山上秀明検事正から賠償金を取ればすむ。

 

〇 訴状<8p>4行目からの求釈明は以下の通り。

以下の求釈明は、山上秀明の犯罪の証明に必要であること。

しかしながら、藤井宏和上席訟務官は、釈明拒否をしている。(信義則違反

再度、求釈明する。

 

『 第3 山上秀明検事正に対する求釈明について

▼ 求釈明 「返戻理由が違法」についての求釈明

1求釈明 

「犯罪構成要件」と「告訴状受理要件」とは一致すること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

=>一致するならば、主張根拠の証拠提出と証明を求める。

=>一致しないならば、告訴状受理要件が争点であるのにも拘わらず、「犯罪構成要件」を明示した理由について、求釈明する。

 

2求釈明

「犯罪構成要件」とは、検察が起訴状を作成するに当たって、満たすべき要件であることこと。

このことについて、認否を求釈明する。

 

=> 認める場合は、求釈明しない。

=> 否認する場合は、「犯罪構成要件」はどのような場合に必要であることについて、求釈明する。

 

3求釈明

告訴状には、犯罪構成要件すべてを記載する必要があること。

このことについて、認否を求釈明する。

 

=> 否認する場合は、「告訴状受理要件」はどのような事項であるかについて、求釈明する。

=> 認める場合は、「犯罪構成要件すべてを記載する必要があること」が証明できる文書を提出しての、求釈明をする。

 

▼ 求釈明 「捜査義務の不履行」についての求釈明

4求釈明

山上秀明被告の主張は、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条1項三号所定の(業務の範囲)に含まれていないである。

この主張に対して、済通の開示請求に係る業務は、附帯業務から除外されていることを証明できる文書を提出することによる求釈明する。 』である。

 

〇 訴状では、記載していないが、関連する事項であるから、ここで主張する。

捜査義務の不履行」については、故意に行えば、山上秀明検事正による立派な犯罪である。

山名学の犯罪」について、藤井宏和上席訟務官は恣意的に争点から隠そうとしていること。

このことは、行政の常套手段であり、210528日付け藤井宏和被告準備書面(1)は、内容虚偽の準備書面である。

 

第3 藤井宏和上席訟務官が被告準備書面(2)で行うべき釈明について。

(1)  210512受取り藤井宏和準備書面(1)で被告に対してした求釈明

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0ce04665d7d5009b76d8d13c939786dd

 

(2) 訴状でした求釈明はすべて、以下のこと証明するために必要であるから、再度求釈明すること。

『 「H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」

=>「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」

=>「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。」 』

 

ア 「山名学の犯罪」は、以下により証明済であること。

済通の開示請求に係る業務」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に含まれる事実。

 

更に、210324原告第一準備書面にて、甲第3号証( H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」を提出して、証明している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

これ等の事実は、顕著な事実であり、有識者である山名学名古屋高裁長官(元職)に取り、既知の事実であること。

 

原告は、H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書であると判断し、刑事告訴をした。

一方、山上秀明検事正は、H300514山名学答申書は内容真実の答申書であると判断し、告訴状を返戻した。

 

山上秀明検事正が、「H300514山名学答申書は内容真実である」と判断した理由について、求釈明する

特に、上記の日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に含まれていないと山上秀明検事正が判断した理由について、求釈明する

 

上記の求釈明については、「山上秀明検事正自身がした判断」であることから、不知と言うことは許されないし、忘れたと言うことも許されない。

認否反論を拒否すれば、原告の主張である「附帯業務に含まれていること」が自白事実となる。

 

加えて、甲第3号証及び210324原告第1準備書面に対しての認否反論を求釈明する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664071357.html

山上秀明検事正が、認否反論を拒否すれば、原告の主張が自白事実となる。

 

イ 本件に於ける「勝敗の分岐点となる事実」は、「  201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」の存否である。

「山上秀明の犯罪」を特定するために、201111山上秀明宛て訴状で求釈明した事項に対して、210512受取り藤井宏和準備書面では、釈明していない事実がある(信義則違反)。

 

201111山上秀明宛て訴状<3p>18行目からの「 第2 請求の原因

」でした求釈明を、原告第二準備書面でも、再度、求釈明する。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/11/182444

再度、記載しないが、訴状を持っているはずであるから、それを見て答えるように求める。

上記にWEB記事として投稿してあるので、そちらを見てもよい。

 

ウ 「 H300514山名学答申書 」と「 01030山上秀明不受理理由書 」との関係は、共変関係であること。

言い換えれば、「 H300514山名学答申書 が内容虚偽の答弁書であることが証明できれば、「 01030山上秀明不受理理由書 」は内容虚偽の不受理理由書であることが証明でたことになる。

 

エ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)でしている山上秀明検事正の主張について、以下について認否を求める

 

『 公務員が故意にした犯罪の場合も、「反射利益」と判断した最高裁判例が適用されること。

「反射利益」が適用されることから、公務員が故意にした犯罪により被害を受けても、国賠法第1条1項に拠る損害賠償は行えないこと。 』について。

 

上記の主張は、山上秀明検事正自身の主張であること。

このことから、「不知、忘れた」との回答は許さず、認否反論義務があること。

認否反論を拒否すれば、自白事実として原告の主張が成立する。

 

第4 前澤達朗裁判官がした印紙代金不足請求書により、「請求の趣旨」から「原告主張」に変更した事項。

21111山上秀明宛て訴状<1p>20行目からの「第1 請求の趣旨 以下の事項の通りの判決を求める」。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/11/182444

上記の請求の趣旨「 1から12まで 」

 

前澤達朗裁判官がした印紙代金不足請求書は、原告に対して、「請求の趣旨」を「原告主張」に変えさせるためにした、内容虚偽の事務連絡であると判断する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html

「 内容真実の事務連絡であること。 」の真否は、本件の「勝敗の分岐点となる事実」であること。

 

このことの証明責任は、前澤達朗裁判官にあること。

前澤達朗裁判官は、和波宏典裁判官と同じ、東京地裁民事1部に所属するから、証明させることを求める

証明しない場合は、前澤達朗裁判官の証拠調べを求める。

 

「請求の趣旨」を「私の主張」に移動した結果は以下の通り。

「私の主張12事項」について、藤井宏和上席訟務官は、認否・反論をしていない準備正面(1)を提出することができるようになり、勝手な主張をノラリクラリと並び立てている。

 

特に、「 H300514山名学答申書 が内容虚偽の答弁書であることについて、「勝敗の分岐点となる事実」であることが隠蔽されることになった。

 

210512受付の藤井宏和準備書面(1)は、実質は答弁書であり、準備書面ではないこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html

210319石川毅答弁書には、認否反論を記載しておらず、以下の文言が記載されていたこと。

https://www.pinterest.jp/pin/401594491781100971/

『 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』と記載してあったこと。

 

このことが原因で、和波宏典裁判官から、認否反論は藤井宏和準備書面(1)にて記載するようにと指示があった。

しかしながら、210512受取りの藤井宏和準備書面(1)は、原告の主張に対する認否反論は記載されておらず、勝手な主張を並び立てているだけの書面であった。

 

210512受付の藤井宏和準備書面(1)において、認否反論をしていないことの目的は、次回の弁論期日で、210528和波宏典終局強行がされることが前提である。

認否反論をしなければ、自白事実という言質は取られないという利点があること。

和波宏典終局判決強行した後は、藤井宏和準備書面(1)の主張をそのまま事実認定した予定通りの判決書が派出されると判断する。

 

答弁書の段階で終局判決を強行することは難しいから、認否反論なしの210319石川毅答弁書を出させ、210512受付の藤井宏和準備書面(1)を出させて、審理の水増しを図ったものである。

この手口ができるのは、裁判所と検察との癒着があるからできることである。

 

ア 210512受取り藤井宏和準備書面(1)は、以下の「勝敗の分岐点となる事実」を隠蔽して、主張だけの書面になったこと。

原告の主張は以下の3段階である。

 

『 「H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」

=>「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」

=>「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。」(原告主張) 』

 

上記の原告主張に対して、山上秀明被告が、認否反論をしなければ、自白事実が成立する。

上記の原告主張に対する認否反論を求釈明する。

 

イ 上記の「勝敗の分岐点となる事実」の事実認定を飛ばして、「反射利益」という最高裁恥部判例を適用すべきであると藤井宏和上席訟務官は主張をし始めたこと。

「反射利益」に係る公務員がした対象行為は、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」であり、公務員が「故意にした犯罪」は、「反射利益」に係る公務員がした対象行為には該当しないこと(原告主張)。

 

本件における「請求の原因」は、「山上秀明の犯罪」であること(原告主張)。

山上秀明被告が、認否反論をしなければ、自白事実が成立する。

上記の原告主張に対する認否反論を求釈明する。

 

ウ 「公務員が故意にした犯罪」が、「反射利益」の最高裁恥部判例が適用できるとの主張は、藤井宏和上席訟務官の主張である。

上記主張の証明を求釈明する。

認否及び釈明をしなければ、自白事実が成立する。

 

成立する自白事実の内容は、以下の通り。

① 「 H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」

②「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」

③ 「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。 」

 

以上