280421_1109 辛島弁護士様へ 280419意見書への反論 #izak

280421_1109 辛島弁護士様へ 280419意見書への反論 #izak
「自己利用文書である」という主張を立証しろ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


綱取孝治法律事務所 様


遅れましたが、これを提出して下さい。

280421_1109弁護士様へ 280419意見書への反論


請求 24年6月20日頃に、N母から原告宛の手紙を受け取った。中村副校長に渡したところ、未だ返されていない。返却を求める。

3p 16行目から 「・・記載があるから・・提出する必要がない・・」
反論 総てをメモできてはいない。葛岡裕学校長が、選別して話したに過ぎない。

3P 18行目から 「メモの性質上、要点のみに・・通例であって・・期待できない」
反論 一般的かどうかは証明できない。葛岡裕 学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方である。

3P 20行目から 「・・N君以外の・・書き込みであると推測されるから・・
反論 当事者である被告が、推測されると発言している。当事者なのだから、責任を持って答えろ。

3P 22行目から 「当該部分を墨塗りして提出することになるが・・」
反論 墨付きでも良いから出せ。個人名をマスキングする。閲覧制限をかけて提出しろ。
原告側が把握している日時については、理解できる。学年会でのI主任からのN母の手紙を基にした報告、原告指導の内容が確認できる。

4P 13行目から 「原告の授業観察は・・」
反論 美術・作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねている。

4P 下から9行目から 「・・被告は保持していない・・」
反論 答弁書で、▼「提出する必要が無い」▼(確認して下さい)▼と答えている。これは、保持している上で、提出する必要が無いと答えている。
被告とは、舛添要一都知事のことか。葛岡裕学校長は持っているが、公文書ではないので、舛添要一都知事は持っていないと言う事か。被告と葛岡裕学校長は一体ではないと言う事か。
公文書であるならば、被告が保持していることになる事で良いか。

4P 下から9行目から 「自己利用文書である」
反論 「自己利用文書である」という主張を立証しろ。

4P下から6行目から 「・・自費で購入しているものであれば・・公費で購入したものであっても・・」
反論 自費か公費か、当事者なのであるから、説明しろ。無責任なことを答えるな。

4P下から3行目から 「管理職らの各人の個人的な・・」
反論 他の管理職については知らない。
葛岡裕学校長は、公的記録として扱っている。勤務時間中に、職務に関する内容を記載し、記載内容を基に、原告に指導行った。
舛添要一都知事は、勤務時間中に、教員や保護者の個人情報を無断で収集することを許しているのか。原告は、自己利用ならば、認めない。

葛岡裕学校長から確認を取って答えろ。
手帳は自費購入か、公費購入か。
手帳に記載した目的は何か。
今までに、記載内容を、どの様に使用したか。
私的利用で、原告の個人情報を、勤務時間中に集めた理由は何か。

確認 葛岡裕学校長の手紙は、個人的なものである。よって、閲覧したければ
葛岡裕学校長・中村良一副校長を対象とした損害賠償訴訟を起こせと言う事か。


5P 1行目から「・・記載の大部分は・・推測される・・」
反論 記載内容が、個人情報であることを認めている。
どの様な権利があって、職業上知りえた個人情報を収集できたのか。

5P 5行目から 「開示によって・・」


5P 10行目から 「原告の指導について問題があるとして手紙で・・情報提供・・」
確認 「教員として指導力がない」という情報提供が、手紙の内容であることと認めた。

原告は、葛岡裕学校長が、どの様な事実把握により、授業観察・夏季休業中の研修報告を、職務命令で行う事ができたのか説明を求める。
「原告には教員としての指導力がない」と判断したことに、相当の理由があるという証拠を葛岡裕学校長にもとめる。

N母の手紙だけで、「教員として指導力がない」と判断されたのか。総てN母の責任にして、管理職のハラスメントを隠そうとしているようにも思える。

中村真理主幹作成の指導計画の過酷な内容の強要は、中村真理主幹による報復ハラスメントの可能性もある。
中村良一副校長による、休職・退職に追い込むための介護ハラスメントの可能性もある。
手帳とN母の手紙は、3択の判別に必須である。


5P 「公務秘密文書」
反論 公務秘密文書ならば、閲覧制限をかけて提出すれば良い。
出さない為のこじつけを縷々述べている。目的は、犯行の隠ぺいである。

N母は、「原告は、教員としての指導力がない」と断じている。
しかし、どの様な事実を根拠にして断じているのか、未だ根拠が示されていない。
根拠が示されない以上、裁判を通して明白になったことは、N母の発言の目的は、脅迫を手段に使うことで、原告に一人通学指導の強要を行うことである。

葛岡裕学校長は、原告の授業観察を繰り返した。根拠となる事実も授業観察の結果も原告には説明を行っていない。
更に、夏季休業中には研修報告と称して、面談を強要した。他の教員の夏季研修とは、まったく異なる扱いである。どの様な手続きに拠り行い、どの様な結果報告がなされたか原告には説明を行っていない

中村真理主幹作成の通学指導計画は、原告一人に強要することを目的に、作成している。中村真理主幹作成の通学指導計画の内容は、一人で行うには明らかに過重である。このような内容で作成された原因は、2つ考えられる。

1つ目の原因としては、中村真理主幹は、USB盗難事件の犯人の綿引教諭と密接な関係にあり、USB盗難事件の関係者である。
この事件に関し、馬場信夫元副校長が、教職員の処分に関する回覧記事の内、USB事件に関する記事を抜いた上で回覧させた。事件の真相を知りたがっている原告に対しての報復ハラスメントである可能性がある。

報復ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

2つ目の原因としては、中村良一副校長による介護ハラスメントである。短期の介護休暇取得時の医師の診断書の提出の強要、長期介護休暇申請時における嫌がらせ行為である。

介護ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

N母は、別の訴訟で、「要望はしたが、受け入れるかどうかは学校側の判断である」と回答している。原告に強要した一人通学指導計画の内容は、N母の要望に沿ったものであることは分かる。しかし、内容がN母の要望の実寸であるかは不明である。中村真理主幹の報復ハラスメント、中村良一副校長の介護ハラスメントに拠り、N母の要望が拡大された可能性が高い。

介護ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

5P 16行目から 「・・情報を提供した保護者から・・信頼関係が失われる・・」
反論 N母は、訴訟の第1準備書面で以下の様に主張している。
「・・ 2.それは、N君の勉学環境が少しでも改善されるようにと考えて行ったものである。
3.しかしながら、
被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、教育や指導を行うことを責務とする学校や原告などの先生方が最終的には決定することである・・」

上記、N母の主張に拠れば、公表したことで、信頼関係が損なわれる内容ではない。むしろ、「隠すことで、報復ハラスメントや介護ハラスメントを隠そうとしている」と判断され、教育現場に対しての信頼関係が失われることはない。

原告には閲覧する権利がある。被告は「原告が、教員としての指導力がない」と言う主張を受け入れて、それに対して原告に対して指導を実施した。
しかし、裁判を通して、裏付けとなる根拠が全く示されていない。

N母が、自分要望を達するために行った虚偽内容であれば、当然リスクを負う事になる。脅迫とも思われる行為を行い、虚偽記載をしたとなれば、責任を取ることは当然である。原告には閲覧する権利がある。



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「自己利用文書である」という主張を立証しろ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件