280222 #N母訴訟 被告側第1準備書面(答弁書ではないのだろうか)

280222 #N母訴訟 被告側第1準備書面答弁書ではないのだろうか)

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
原告 原告
被告 N 

準備書面(1)
平成28年2月22日
東京地方裁判所民事第4部ろB係 御中

被告訴訟代理人 弁護士 細田良一

第1.被告は、訴状記載の「請求の原因」に対して以下のとおり認否、反論する。
1.第1項について
(1)ないし(3)は、認める。

2.第2項について
被告が自身の子供の一人通学の実施を要望したこと、
これに対して原告が一人通学の実施に反対していたこと、
被告が自身の子供が通う特別支援学校を時折訪問し、
管理職に対して自身の子供の指導上の問題点を報告し、
被告の子供の通信簿から原告の名前が削除されたことは、認めるが、
その余は、不知ないし否認する。

3.第3項について
(1)(1)について

ア.「ア」について
被告が自身の子供の障がいの内容を理解していたこと、「本来、学校の担任と生徒の保護者は、信頼関係を構築し、学校という集団教育の中でより良い教育を実現するために連携していくべき関係にある」との主張部分、被告が自身の子供に一人通学の指導を開始して欲しいとの要望を行っていたこと、被告が前記要望をしたことが何ら違法とならないことは、認め、その余は、不知ないし否認する。

イ.「イ」について
a.冒頭部分の第1段落について
概ね認める。
但し、引用の書籍については被告が原告に手渡したものである。

反論 手渡しならば、その場でお断りしている。

b.冒頭部分の第2段落について
概ね認める。
但し、被告の子供の一人通学指導に関しては被告自身が通学時に子供の様子を見守るなどの協力をするつもりでいた。

c.冒頭部分の第3段落について
被告が校長や副校長に直接一人通学指導の開始を要望しに行ったこと、自分の子供の通信簿から原告の名前を削除してほしいと要望したことは、認めるが、その余は、不知ないし否認する。

d.「鄯」について
概ね認める。
但し、原告が被告と連絡を密にとって、N君自身のことを把握する必要があると考えていたとの主張は、不知。

e.「鄱」について
① 第1段落については、不知。
② 第2段落については、不知。
但し、冒頭の「原告」は被告のことと思われる。

f.「鄴」について
認める。

g.「鄽」について
① 第1段落について
被告が原告に対して指導の参考にしてもらう意味で本を手渡したこと(被告が原告の机の上に置いていったのではない)、
原告がその本を5月の連休明け後に返却してきたことは、認め、
その余は、不知。

② 第2段落について
否認する。
被告は、自身の子供の指導に関してあくまでも参考にしてもらいたかったのである。

h.「酈」について
認める。「被告は、N君の水遊びや砂遊び(中略)指導していた」との部分は、認め、その余は、不知。

i.「酛」について
認める。
j.「醃」について
① 第1段落について
認める(但し、「強い」との部分は、否認する)。
② 第2段落について
認める。
③ 第3段落について
不知。

④ 第4段落について
保護者授業参観後に、被告が原告に対して原告主張の要望をしたこと、原告がN君の登校を15分遅らせる提案をしたこと、それを受けてN君が朝15分遅れて登校するようになったこと(但し、一時期のことであった)は、認め、その余は、不知。

⑤ 第5段落について
被告が原告の指導を拒否したとの主張は、否認し、その余は、認める。
被告は、原告が被告の子供の指導を行うことを当然の前提としてその補助を行うということを考えていたのである。

⑥ 第6段落について
認める。

k.「醞」について
① 第1段落について
被告が学校に対して連絡帳や手紙でN君がハンカチをかまないように指導を行ってもらいたいと要望していたこと、被告が学校に行ってN君を注意すると連絡したこと、ハンカチをかまないようN君に伝えてほしい旨同学級の他の生徒に頼んでいることを担任らに伝えたことは、認めるが、
その余は、否認する。
なお、「はじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて完全にぶち切れました」とのコメントは、被告自身の子、N君に対してのものであった。

② 第2段落について
否認する。

③ 第3段落について
原告が学級担任であることは、認め、その余は、不知。

1.「醬」について
① 第1段落について
被告が5月10日の家庭訪問で担任である千葉教諭及び原告に対し、「そろそろ一人通学をはじめたい」と要望したことは、認め、その余は、不知。

② 第2段落について
認める。

③ 第3段落について
認める。

④ 第4段落について
認める。

⑤ 第5段落について
不知。

⑥ 第6段落について
不知。

⑦ 第7段落について
認める。

⑧ 第8段落について
『その頃、被告に(中略)N君の頭に手を添えてお辞儀をさせていた。』との部分は、認め、その余は、不知。

⑨ 第9段落について
『6月19日ころの原告と被告のやりとりについては(中略)やりとりがあった。』との部分は、認め、その余は、不知。

⑩ 第10段落について
認める。

⑪ 第11段落について
認める。

⑫ 第12段落について
『原告は、連絡帳に既に記載してしまったものを書き直す必要性があるのか疑問に思う』との部分、『それが真の理由だとは到底思えなかった』との部分は、不知で、その余は認める。

⑬ 第13段落について
被告が校長室に行き、管理職らに対して原告に手紙を書くよう要求したことは、認め、その余は、不知。

⑭ 第14段落について
不知。

⑮ 第15段落について
記載内容については不知。

⑯ 第16段落について
認める。

m.「醱」について
被告がN君の教室での座席と給食時の座席を変更してほしいと千葉教諭に要望したこと、千葉教諭が連絡帳で被告に席替えはしないことを連絡したが、結局原告の席から遠くなるようにする形でN君の席替えが行われたことは、認めるが、その余は不知ないし否認する。

被告がN君の席替えを要望したのは、
N君の真後ろに原告の机があり、N君が机の上の物に手を出して遊ぶ癖があったため原告に迷惑がかかるのを避けたいと考えたからである。

反論 「机の上の物に手を出して遊ぶ癖があった」。
遊ぶような事は、無かった。遊ぶとどうして知ったのか。

n.「醱鄯」について

① 冒頭部分の第1段落について
不知。
② 同第2段落について
不知。
③ 同第3段落について
不知。
④ 同第4段落について
不知。
⑤ 「あ)」について
不知。
⑥ 「い)」について
不知。
⑦ 「う)」について
不知。
⑧ 「え)」について
不知。
⑨ 「お)」について
不知。
⑩ 「か)」について
不知。
⑪ 「き)」について

イ.第1段落について
被告が管理職に原告の研修の内容を開示するよう要望したこと、
N君の写真を原告が撮ることをやめてほしいと要望したことは、認め、
その余は、不知ないし否認する。
反論 「研修の内容を開示するよう要望」した理由説明を求める。

ロ.第2段落について
「また被告が持ってきた手紙の内容では(中略)と答えるやりとりがあった。」との部分は、認め、
その余は、不知。

ハ.第3段落について
不知ないし否認する。

ニ.第4段落について
不知。
⑫ 「く)」について
被告が通知表から原告の名前を削除することを要望したことは、認めるが、
その余は、不知。
反論 「名前を削除することを要望」した理由説明を求める

⑬ 「け)」について
不知。

⑭ 「こ)」について
被告の要望通りN君の通知票に原告の名前を入れないこととなったことは認め、その余は、不知。

⑮ 「さ)」について
不知ないし否認する。

o.「醱鄱」について
不知ないし否認する。

(2)(2)について
否認する。

(3)(3)について
原告が平成25年3月31日定年退職をしたこと、
原告の名前がN君の成績表から削除されたことは、認め、
その余は、不知ないし否認する。

4.第4項について
争う。

第2.被告の主張
1.被告は、N君の健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望を行ってきた。

反論 「さまざまな要望を行ってきた」。つまり、要望が正当なものであると主張している。ならば、葛岡裕 学校長の保持している被告の手紙は公開しても良いと言う事になる。

2.それは、N君の勉学環境が少しでも改善されるようにと考えて行ったものである。

3.しかしながら、
被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、
教育や指導を行うことを責務とする学校や原告などの先生方が最終的には決定することである。


4.学校や原告に対して被告の要望がなされたとしても、
すべてがそのとおり実施されるものではない。

5.従って、被告が要望した行為が違法となるものではなく、
原告の請求は棄却されるべきである。

反論 「被告が要望した行為が違法となるものではない」。
つまり、要望が正当なものであると主張している。
ならば、葛岡裕 学校長の保持している被告の手紙は公開しても良いと言う事になる。