画像版 KA 260604 忌避申立書 小池晃再審訴訟 岡村和美判事等
Ⓢ KA 260526 再審訴状 小池晃訴訟 民事再審請求事件 違式の裁判
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1 KA 260604 忌避申立書 01小池晃再審訴訟 岡村和美判事等
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2 KA 260604 忌避申立書 02小池晃再審訴訟 岡村和美判事等
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【 p1 】
事件番号 令和8年(ヤ)第141号 再審請求事件
事件名 小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求再審事件
忌避申立書
令和8年6月4日
最高裁判所第二小法廷 御中
申立人(再審請求人)
申立人は、上記事件につき、民事訴訟法第23条に基づき、
最高裁判所第二小法廷を構成する裁判官全員の忌避を申し立てる。
記
1 忌避の対象
最高裁判所第二小法廷を構成する裁判官全員
( 今崎幸彦最高裁判所長官、三浦守最高裁判所判事、岡村和美最高裁判所判事、尾島明最高裁判所判事、高須順一最高裁判所判事 )
2 忌避の趣旨
本件再審請求事件につき、第二小法廷の裁判官を忌避する。
3 忌避の理由
(1)本件上告審における調書決定の違法性
本件上告審において、第二小法廷は令和8年5月8日付調書決定により、
申立人が主張した憲法31条違反および大法廷判例(昭和37年11月28日)に基づく上告理由を審査することなく、民訴法312条1項・2項に該当しないとして
形式的に上告を棄却した。
しかし、申立人の上告理由は、憲法上の適正手続の保障に関わる重大な違憲主張であり、これを審査しないまま棄却することは、憲法32条に反し、
民訴法317条2項の適用を誤った「違式の裁判」に該当する。
【 p2 】
このような違法な判断を行った裁判体が、同一事件の再審請求を審理することは、公正な裁判を受ける権利(憲法32条)を著しく害する。
(2)同一小法廷が再審事件を担当することの不当性
申立人が令和8年5月26日に再審訴状を提出したところ、
同年6月2日付事務連絡により、再審事件(令和8年(ヤ)第141号)は
上告棄却を行ったのと同一の第二小法廷に割り当てられた。
再審請求の理由は、まさに第二小法廷の調書決定の違法性である。
その違法性を審査すべき再審手続を、当該違法を行った裁判体自身が担当することは、裁判の公正性に対する国民の信頼を著しく損なう。
民訴法338条1項4号の趣旨からしても、
「違式の裁判」を行った裁判体が自らその違法性を審査することは許されない。
(3)事務処理の不透明性
令和8年6月2日付で、第二小法廷所属の郡山誠書記官から
再審手数料の納付を求める事務連絡がなされたが、
事件の担当裁判体の決定過程、再審手続の進行状況について
一切の説明がなく、手続の透明性を欠いている。
このような状況下で、同一小法廷が再審請求を審理することは、
申立人に対し、公正な裁判を受ける権利を保障している、とはいえない。
(4)結論
以上の事情から、第二小法廷の裁判官等には、
本件再審請求事件を公正に審理することができない事情が存在し、
民訴法23条に基づく忌避事由に該当する。
4 添付資料
一 別紙(260604忌避申立て書に添付) 調書決定の違法性の詳細 小池晃再審訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/06/ka260604.html
以上