テキスト版 最高裁判例 S441021田中二郎最高裁判決・判例 印紙の納付義務
OK 240718 鹿子木康控訴審判決で使用した判例 岡部喜代子訴訟
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◎ 裁判例結果詳細
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=61887
事件番号
最高裁昭和41年(オ)第681号
事件名
司法手数料の不法利得返還請求
裁判年月日
昭和44年10月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
判例集等・号・頁
民集97号55頁
原審裁判所名
原審事件番号
昭和40(ネ)1487
原審裁判年月日
昭和41年3月31日
判事事項
口頭弁論終結後その再開申立とともになされた答弁書および証拠の申出の提出と印紙の納税義務
裁判要旨
当時者が、口頭弁論終結後その再開申立とともに、それぞれ所定の印紙を貼用した答弁書および証拠の申出書を提出し、それが、裁判所の行為を求める申立であると解されるときは、印紙の納付義務がある。
参照法条
民訴法138条、 民訴法258条、民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号、民事訴訟用印紙法10条
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/061887_hanrei.pdf
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岡部勇二の上告理由について。
民事訴訟用印紙法所定の基準による印紙の納付義務は、司法手数料の性質上、これを納付すべき申立と同時に確定的に生ずるものと解すべきである。
そして、上告人が別件訴訟において第一審裁判所に提出した答弁書および証拠の申出書は、口頭弁論終結後その再開申立とともに提出されたものであるが、それぞれ、所定の印紙が貼用されていたのであり、しかも、それは、原判決の説示するような意味目的を具有し利益のあるものなのであるから、上告人の右行為は、弁論再開の決定がされることを予定しつつ、すでに確定的に裁判所の一定の行為を求めているものと解される。
そうとすれば、右行為は、なお申立であるとみるのが相当で、上告人は右申立と同時に印紙の納付義務を負うものと解すべきである。
また、所論の七は、第一審裁判所で貼用した所論印紙が未使用であるとの前提においてすでに失当であるから、理由がない。
原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見地に立って原判決を非難するものであつて、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田中二郎
裁判官 下村三郎
裁判官 松本正雄
裁判官 飯村義美
裁判官 関根小郷
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