テキスト版 YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 #H191019国保税詐欺

テキスト版 YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 #H191019国保税詐欺

 

YT 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 棄却判決

#鹿子木康裁判官 #頼普一裁判官 #五十嵐浩介裁判官 

 

YT 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 却下判決

#春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官

 

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令和4年10月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 棄却判決 (原審・東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 却下判決 )

口頭弁論期日 令和4年10月11日

 

判決

埼玉県越谷市大間野町○―○―○

控訴人 上原マリウス

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

被控訴人     国(山本庸幸最高裁判事

同代表者法務大臣 葉梨康弘

同指定代理人   大須賀謙一

同        服部文子

同        日高拓海

同        新名将斗

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は」、控訴人の負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人は、控訴人に対して、2000円を支払え。

3 控訴費用は、第1、第2審を通じ、控訴人の負担とする。

 

第2 事実の概要

本件は、控訴人が、控訴人が提起した上告事件及び上告受理事件について、最高裁判所(山本庸幸最高裁判事等)が口頭弁論を経ないで上告を棄却し、また上告受理申立てを受理しなかったのは違法であるから、被控訴人は控訴人が支払った申立て手数料2000円を法律の原因なく利得したと主張して、被告訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、2000円の支払いを求める事案である。

 

原審(春名茂裁判官)が、本件訴えは不適法であり、その不備を補正できないとして、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法一四〇条によりこれを却下したところ、控訴人が、これを不服として控訴した。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>6行目から

1 前提事実

(1) 控訴人は、平成27年、不当利得返還請求訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号)を提起したが、第1審(志田原信三裁判官)において、控訴人(原告だろう)の請求を棄却する旨の判決がなされ、平成28年6月29日、控訴審(川神裕裁判官)(東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号において、控訴人の控訴を棄却する旨の判決(以下「本件控訴審判決」という。)がなされた(甲2、弁論の全趣旨)。

 

(2) 控訴人は、上記控訴審判決に対し、上告を提起するとともに上告受理の申立てを行い、申立手数料として2000円を納付した(以下「本件手数料)という。」(甲4、弁論の全趣旨)。

 

(3) 最高裁判所(山本庸幸最高裁判事)は、平成28年11月11日、上記上告事件(最高裁平成28年(オ)第1397号)につき上告を棄却し、上告受理申立事件(平成28年(受)第1764号)につき上告審として受理しない旨の決定をした(以下、「本件最高裁決定」という。)(甲4)

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<2p>19行目から

2 当事者の主張

(1) 本件訴えの適法性

(被控訴人の主張)

民事訴訟の手数料の返還は、民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)九条1項所定の還付手続きによるべきである、訴訟手続きによることは許されないから、本件訴えは不適法である。

 

(控訴人の主張)

控訴人は、過大に納付した手数料の還付を求めているのではないから(本件手数料に過不足はない。)、費用法九条1項は適用されない。

本件は、不当利得返還を求める給付訴訟であり、口頭弁論を経た上で、判決により判断されるべきである。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>4行目から

(2) 不当利得の成否

(控訴人の主張)

ア 最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)は、以下のとおり、違法な訴訟手続きをした。

 

(ア) 原審の訴訟手続きの違法(事実認定手続きの違法)を黙認した。

(イ) 虚偽の上告棄却理由を故意にでっち上げた。

(ウ) 口頭弁論を経ることなく、決定により、上告を却下した。

 

イ 上記アの行為は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人の利得には法律上の原因がないことになり、控訴人が納付した手数料2000円は、不当利得となる。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>13行目から

(被控訴人の主張)

費用法別表第1の上欄に掲げる申立て等についての手数料の納付義務は、訴訟状の救助等法令に特段の定めのない限り、当事者等が裁判所に対し訴状等の申立書を提出し、又は」書記官の面前で口頭で申立てをする(民事訴訟法二七一条等)ことにより、これと同時に生じるものである。

 

本件においても、控訴人が別件訴訟において上告及び上告受理申立てすると同時に、本件手数料の納付義務が発生しており、最高裁判所(山本庸幸最高裁判事)が本件最高裁決定をしたからといって、控訴人の上記手数料納付義務に何ら影響を及ぼすものではないから、被控訴人が、本件手数料を法律上の原因なく利得したとはいえない。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>23行目から

第3 当裁判所の判断

1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、同法(費用法か民訴法か)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと、上記還付手続きによる還付が認められるのは、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭に限られるのに対し、不当利得返還請求による場合、納付時の事情により返還すべき額がこの金額と必ずしも一致するとは限らないことからすると、加納手数料の還付請求については、上記還付手続きによらずに民事訴訟の手続きによることも許されると解される(法曹会編・民事訴訟費用等に関する法律、刑事訴訟費用等に関する法律の解説164頁参照)。

したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>9行目から

2 不当利得の成否

本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理の申立てに係る手数料であるところ、費用法三条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり(最高裁昭和41年(オ)第681号昭和44年10月21日第三小法廷判決・集民97号554頁)、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示の違法性

控訴人は、本件最高裁決定において、最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしており、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。

 

控訴人は、その他るる主張するが、いずれも上記判断を左右するものではない。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>25行目から

第4 結論

そうすると、本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。

 

しかし、上記認定判断のとおり、控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、差戻しによって更に弁論をする必要がないと認められるところ(民事訴訟法三〇七条ただし書き)、訴え却下の訴訟判決を請求棄却の本案判決に変更することは既判力を生じさせる点で控訴した控訴人に不利益となるから、不利益変更禁止の原則(同法三〇四条)により本件控訴を棄却するにとどめるのが相当である。

よって、控訴人の本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<5p>8行目から

 

東京高等裁判所第4民事部

裁判長裁判官 鹿子木康

   裁判官 頼普一

   裁判官 五十嵐浩介

 

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