テキスト版 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

テキスト版 OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ 画像版 OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764243171.html

 

************

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770156550.html

 

goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d02e451ad9e1cabc76cdd531ea7cab96]

 

**************

□ OY 220701FAX受信 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<1p>

令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件

控訴人 上原マリウス

被控訴人 国 (小貫芳信訴訟)

 

答弁書

 

令和4年7月8日

 

東京高等裁判所第5民事部 御中

 

被控訴人指定代理人

〒102―8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所 別紙のとおり)

上席訟務官 藤井宏和

訟務官   松田直樹

 

□ OY 220701FAX受信 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<2p>

 

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

3 仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言

(2) その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること

を求める。

なお、略語等は、本書面において新たに定義するもののほかは、原判決の例による。

 

□ OY 220701FAX受信 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<2p>11行目から

第2 被控訴人の主張

1 原判決は正当であること

被控訴人の事実及び法律上の主張は、原審口頭弁論で述べたとおりであり、控訴人の請求に係る訴えを却下した原判決は正当である。

 

これに対し、控訴人は、原判決には誤りがある旨るる主張するが、その内容は、原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人独自の見解に基づいて原判決を批判するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。

Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

 

控訴人は、控訴状「第1 請求の趣旨」(1)①及び②において、控訴状(1)記載の請求(原審における控訴人の請求。以下「本件請求」という。)に係る「審議」の内容について説明するが、これを踏まえてもなお、本件請求に係る訴えが、いかなる法的根拠に基づきいかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める行為の内容が執行し得る程度に特定されたとは言えないから、上記訴えは不適法である。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<3p>

なお、控訴人は、原審(西田昌吾裁判官)において本件請求を特定するための釈明等がされなかったことについて、訴訟手続き上の違法がある旨主張するようであるが、原審における被控訴人の答弁書において、本案前の答弁がされ、その理由が請求が特定されていないことによるものであると主張された以上、控訴人において請求を特定するための主張をする機会は与えられていたというべきであるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)における釈明権の行使等について違法はない。

 

Ⓢ OY 220303 第1回口頭弁論調書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769644090.html

=>『 請求を特定するための主張をする機会は与えられていた 』と主張。

反証は、2つ

ア 220303第1回口頭弁輪で弁輪終結を強要。

イ (準備書面)民訴法一六一条

第1項 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

 

 

以上のとおり、控訴人の被控訴人に対する本件控訴は理由がなく、原判決は正当であるから、本件訴えは速やかに棄却されるべきである。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<3p>9行目から

2 仮に本件請求に係る訴えが適法であるとしても、本件請求に理由のないことが明らかであるから、控訴棄却判決がされるべきであること。

(1) 民事訴訟法三〇七条は、「 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。

ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 」と定め、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合、当事者の審級の利益の保証のため、控訴審裁判所は事件を第一審裁判所に差戻すことを検束としている。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<3p>17行目から

しかしながら、その例外として、訴え却下の訴訟判決に対して原告から控訴が提起された場合に、控訴裁判所(木納敏和裁判官が、訴えが適法であるが請求自体に理由がないことが明らかであると判断するときは、差異戻しの必要性は認められず、訴訟経済の観点からも、自判することが許されるというべきであり、その場合には、不利益変更禁止の原則に照らし、控訴棄却判決をすべきである(井上繁規著「民事控訴審の判決と審理[第3判]」104ページ、最高裁昭和30年4月12日第三小法廷判決・民集9巻4号488ページ参照)。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<3p>24行目から

(2) 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審口頭弁論において主張したとおりであり、仮に、本件訴訟が、控訴人の控訴審における主張などを踏まえて、その特定に欠けることなく適法であるとされるとしても、控訴人は、本件請求の根拠となる法令について何ら具体的に主張せず、これを基礎づける請求権が発生し得ないことは明らかであって、本件請求に理由がないことは明らかであるから、本件について、第一審裁判所に差し戻すことなく、本件控訴は棄却されるべきである。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<4p>6行目から

3 控訴人の拡張請求が許されるべきではないこと

なお、控訴人の2022年4月12日付け控訴理由書の記載内容を踏まえると、控訴状「第1 控訴の趣旨」(2)の『 西田昌吾裁判官がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があった。」との判決を求める。 』との記載は、原判決を取消して、同(1)記載の判決を求めることの理由であると解されるが、仮に、上記(2)の記載が、原審裁判官(西田昌吾裁判官)がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があったことの確認を求める趣旨であり、控訴人の控訴審における拡張主張(以下「本件拡張主張」という。)として訴えの追加的変更を求めるものであると解される場合には、被控訴人は、以下のとおり、本件拡張請求の係る訴えの変更につき、これを許さない旨の決定を求める申立てをするものであり、また、仮に、この変更が許される場合には、「被告訴人の控訴審における拡張請求に係る訴えを却下する」との判決を求める。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<4p>18行目から

(1) 控訴審における請求の拡張は、「請求の基礎に変更がない」(民事訴訟法一四三条1項、二九七条)場合に限って許容されるところ、その意義は、訴えの変更(拡張を含む)前後の請求の主要な争点が共通であり、訴訟資料・証拠資料の起用可能性に加え、両請求における利益主張が社会生活上同一又は一連の紛争に関するものとみられる場合をいうと解される(兼子一ほか著 「条解民事訴訟法[第2版] 」834ページ)。

 

これを本件についてみるに、控訴人は、本件拡張請求前の本件訴訟において、「上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議したこと」を証明するよう求めているところ、本件拡張請求は、これが独立した請求であるとすれば、原審裁判官(西田昌吾裁判官)が、本件訴えを却下した行為について、訴訟手続き上の違法があったことの確認を求める趣旨のものと解される。

 

そうすると、本件請求と本件拡張請求とは、個別の公務員による個別の行為を請求原因とする請求であり、主要な争点が共通であるとは認められず、また、両請求における利益主張が社会生活上同一の利益にかかるものともいえない。

したがって、本件拡張請求について、「請求の基礎に変更がない」とは認められない。

 

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<5p>9行目から

(2) また、控訴審において訴えの追加的変更申立てがなされ、原審が訴え却下の判決をしていた場合には、控訴審の審判対象は原則として訴え却下の当否に限られ、控訴審が原判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、その判断を不当として原判決を取消す場合は、事件につき更に弁論をする必要がないときを除き、原則として事件を原審に差し戻さなければならないこと(民事訴訟法三〇七条)からすると、原判決が訴え変更後の新請求に係る本案について十分な審理を遂げており、相手方が訴えの変更の申立てに異議を述べていないなど特段の事情がない限り、控訴審における訴えの変更の申立ては、相手方の審級の利益を害し、許されないと解される(知的財産高等裁判所平成31年2月19日判決・判例秘書登載)。

 

これを本件についてみるに、原判決が本件拡張請求に係る本案について審理を行っていないことは明らかであり、上記特段の事情は認められない。

 

(3) 以上からすれば、本件拡張請求については、訴えの変更の要件を欠くものとして、その変更(拡張)を許さない旨の決定をするべきであり、控訴人( 被控訴人では)は、その旨の決定を求める旨申し立てる(民事訴訟法一四三条4項、二九七条)。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<5p>24行目から

4 本件拡張請求に対する答弁について

(1) 仮に、本件拡張請求に係る訴えの変更が許されたとしても、以下のとおり、その請求に係る訴えが不適法であることは明らかである。

 

□ OY 220701 控訴答弁書小貫芳信訴訟)<6p>2行目から

(2) すなわち、前記3のとおり、本件拡張請求には、これが独立した請求であるとすれば、『 西田正吾裁判官がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があった 』ことの確認を求めるものと解されるが、控訴人は、上記のような確認を』求める訴えの利益があることについて何ら主張せず、かかる確認の利益は存在しないことは明らかというべきであるから、本件拡張請求に係る訴えは不適法であり、却下されるべきである。

以上

 

***********

ア 拡張請求のことばかり記載している。

『 西田正吾裁判官がした裁判には、「訴訟手続きの違法」があった 』ことについては、控訴審裁判官(木納敏和裁判官)取っては、請求の存否に拘わらず、調査すべき職権調査事項である。

原審の「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項である。

 

イ 西田昌吾裁判官がした「 却下判決 」が妥当とする証明がない・

 

ウ 作為請求権発生原因事実についての認否が、原審・控訴審ともに、記載されていない(一審は、却下判決のため小貫芳信最高裁判事等は答弁書を出していない。控訴答弁書には、記載されていない)。

 

************