テキスト版 YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

最高裁令和4年(行サ)第115号 上告提起事件

原審 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件  鹿子木康裁判官

一審 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 春名茂吾裁判官

上告人

被上告人 国(山本庸幸最高裁判事

 

2022年10月30日

最高裁判所 御中

上告人         ㊞

 

上告理由書(山本庸幸訴訟)

 

第1(調査の範囲)民訴法三二〇条による調査請求事項

① 本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟の要件を具備していること。

要件具備しているにも拘らず、不当利得返還請求訴訟の手続きに進まない行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求。

 

② 本件の争点は、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻すためにする訴訟の種類として、以下のどれが適正手続きであるかということである。

 

上告人は、適正手続きは、不当利得返還請求訴訟(契約が成立していないならば、損害賠償請求訴訟)による方法であると主張。

一方、鹿子木康裁判官は、適正手続きは、民事訴訟費用等に関する法律第九条1項による方法である主張(春名茂却下判決の理由)。

 

Ⓢ 民事訴訟費用等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

上告人は、費用法第九条1項は、「 法定手数料額を超えて過大に納付した金額 」を取り戻す場合に適用する規定であり、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すためには適用できない規定であると主張する。

 

このことから、「 納付した法定手数料相当分の全額返還請求 」に対して、費用法九条1項の規定が適用できることについての調査請求

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<2p>3行目から

なお、最高裁判所に対して、「 納付した法定手数料相当分の全額返還請求 」を、費用法九条1項を理由に請求したところ、費用法では請求できないとの判決が出た(YT221004控訴人第1準備書面<9p>25行目からで記載)。

Ⓢ YT 221004 控訴人第1準備書面 山本庸幸素養 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/04/123243

□□ YT 221004 控訴人第1準備書面<9p>25行目からの記載

<< 原告は、春名茂裁判官の判示に従い、大谷直人最高裁判所長官に対し、以下のことをした。

「 上告手数料につき、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付を求める。 」

 

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

 

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 #倉澤守春裁判官 #220512春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付は、法

法定額の手数料を超えた部分の収入印紙額に相当する金額の金銭を還付することにある。 」

 

上記の倉澤守春裁判官から証明された事実は、以下のとおり。

「 法定手数料相当額の請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定により請求することはできない。 」である。 >>である。

 

③ 「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻すための訴訟の種類として、費用法九条1項の規定が適用できない場合、以下の訴訟手続きの違法が成立する。

鹿子木康裁判官は、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きを故意に侵害した。

 

鹿子木康裁判官が、適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きを故意に侵害した行為は、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求。

 

④ 本件は、(契約の成立と方式)第五百二十二条所定の規定を適用すれば、国と上告人との間で、契約は成立していることの調査請求。

 

⑤ 補正命令の手続きを飛ばして、「YT220516即時抗告状」を控訴状として流用できるという民訴法の規定には存在せず、(訴え提起の方式)民訴法一三三条の違反である。

補正命令手続きを飛ばしたことは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求。

 

⑥ YT221013鹿子木康判決書の「第1 控訴の趣旨」で記載した事項は、根拠がなく、故意にでっち上げた「控訴の趣旨」の文言であることの調査請求。

特に、「 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」では、抗告の趣旨の文言は、以下の通り記載した。

 

<< 第2 抗告の趣旨

(1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 >>である。

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

上記の(1)記載の文言を削除することで、YT221013鹿子木康判決書では、判断遺脱することができた。

 

本件訴えとは、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を不当利得返還請求訴訟の手続きを通して取戻すことである。

「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を費用法第九条第1項の還付手続きで取戻せることの真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」である。 

 

⑦ YT221013鹿子木康判決書に不明の個所が2か所あり、鹿子木康判決書に対する質問状を、221024_1050FAX送信及び221025_0925FAX送信の2回したが、回答が来ていない。

Ⓢ YT 221025FAX送信 鹿子木康判決書に対する質問2回目 山本庸幸訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771116142.html

 

回答拒否をできるという規定は、民訴法には存在せず、(裁判所の責務)民訴法二条に違反している行為に該当し、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<4p>4行目から

⑧ 鹿子木康裁判官が、控訴審第1回口頭弁論期日において、弁論終結した行為は、「故意にした訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害であることの調査請求。

 

「故意にした訴訟手続きの違法」であると主張する根拠は、以下の通り。

書記官を通して、9月13日現在、「YT 221004 控訴人第1準備書面」は、取得できていないため、弁論終結はできないことを伝えた。

そのため、鹿子木康裁判官が、弁論終結と発言した時、上告人は、弁論権侵害を理由に反対した。

 

Ⓢ YT 221004 控訴人第1準備書面 山本庸幸素養 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/04/123243

Ⓢ YT 220913 弁論メモ 控訴審第1回口頭弁論 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764173131.html

 

⑨ 鹿子木康裁判官は、期日呼出状を乱発している事実がある。

期日呼出状にする合理的な理由は存在しない。

期日呼出状は、特別送達であり、金1094円分の切手を必要とする。

期日呼出状に係る経費は、支出できる理由がなく、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害)であることの調査請求。

 

特に、「YT220928期日呼出状」は、控訴人出席不要 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766798079.html

特別送達をする合理的理由はなく、連絡内容は、「 前回の期日(9月13日)では、送達が未了であった被控訴人答弁書を陳述させるための期日になりますので、本期日への貴殿の出頭は必須ではありません。 」という内容である。

 

第2 要点及び前提事実

1 一審の春名茂裁判官がした却下判決理由は、以下の2項目である。

春名茂却下理由① 

民事訴訟における「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための手続きは、民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項所定の還付手続きによって行うことが適正手続きであると主張。

 

しかしながら、民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項の規定が、本件請求内容である「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための事案に適用できることが証明されていない事実がある。

証明されていない事実は、春名茂裁判官がした上記却下判決理由は、前提事実を欠いていることになる。

 

前提事実を欠いていることは、論理展開において飛ばしがあることから、理由食い違いに該当する。

理由食い違いは、上告理由に該当する。

 

春名茂却下理由② 民事訴訟における「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための手続きは、不当利得返還請求訴訟の手続きによって行うものではないと主張。

 

 本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟であり、還付請求ではないこと。

不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している事実がある。

 

上告人は、不当利得返還請求事件を提起した目的は、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻す目的である。

不当利得返還請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁等が、故意にした「訴訟手続きの違法」である。

請求権発生原因事実については、上告人は証拠資料を提出して、証明している。

一方、被上告人(山本庸幸最高裁判事等)からは、証明に対して認否・反論は行われていない事実がある。

 

また、上告人は、民事訴訟費用等に関する法律第九条第1項については、以下のとおりであると認識している。

「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を対象とはしていないこと。

納付した金額のうち、「 法定手数料を超えた分の金額 」を対象としていること。

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<6p>1行目から

しかしながら、220512春名茂判決書では、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための適正手続きは、費用法九条1項の還付手続きによるものであると、判断を明示している事実がある。

 

また、220512春名茂判決書では、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための適正手続きは、費用法九条1項の還付手続きによるものであると判断しているが、前提事実の証明を欠いている。

 

前提事実とは、費用法九条1項の還付手続きが、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための法規定として、適用できることが真であることの証明をすることである。

 

220512春名茂判決書では、上記の前提事実が欠落している事実がある。

前提事実を欠いている事実は、論理展開において飛ばしが行われていることを意味していることから、理由食い違いである。

理由食い違いは、(上告の理由)民訴法三一二条第2項第六号に該当する上告理由である。

 

小括 

費用法九条1項の還付手続きが、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための法規定として、適用できることの真偽は、本件訴訟における「勝敗の分岐点となる事実である。 」

 

一方で、221013鹿子木康判決書では、上記記載の「勝敗の分岐点となる事実」については、全く記載されていない事実がある。

この事実は、春名茂判決書における却下判決理由の中核をなす理由である。

 

仮に、適用できることが偽(適用できない)であれば、春名茂裁判官がした却下判決理由は、内容虚偽の理由であることになる。

 

次の、争点は、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取り戻すための適正手続きの特定である。

上告人は、不当利得返還請求訴訟又は損害賠償請求訴訟であると認識している。

何故ならば、共に、給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」であることによる。

 

 本件における不当利得返還請求権発生原因事実については、(自白の擬制民事訴訟法一五九条1項により成立している事実がある。

成立しているとする理由は、控訴人答弁書において、(答弁書)民訴規則第八〇条所定の認否・反論をしていない事実がある。

また、控訴審第1回口頭弁論においても、請求権発生原因事実について何も陳述していない事実がある。

 

 鹿子木康裁判官が、(訴え提起の方式)民訴法一三三条を理由とした補正命令(民訴法一三七条第1項)を飛ばした行為は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

 契約の定義と解説 

① (契約の成立と方式)民法五二二条の規定は以下の通り。

第1項 

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

 

第2項

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

② 契約の解説

「 法的な効果が生じる約束 」です。

契約は、一方が契約の内容を提示して、もう一方がその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。

 

契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、原則として、この申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても、契約は成立します。

 

③ 契約成立の効果

契約が成立すると、法律上の権利義務関係が発生する。

法律上の権利義務関係が発生すると、契約内容を相手に守らせることができるようになる。

相手が契約を守らない場合、裁判で、契約内容を相手に強制できる。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<8p>2行目から

④ 本件は、国と上告人との間では、契約が成立していること。

本件を、民法522条1項に当てはめると以下の様になる。

ア 国は、契約の内容を提示している事実。

=>国は、民事訴訟法を国民に提示し、従業員である裁判官をして公平公正な裁判をさせると約束している事実(民事訴訟法二条)。

 

イ 上告人は、申し入れる意思表示をしている事実。

=> 上告人は約束内容を理解した上で、訴訟を作成し、法定手数料相当の収入印紙を購入し、貼付した事実。

 

ウ 国は上告人に対し、了承している事実。

=> 国は、上告人に対し、事件番号を交付し、山本庸幸最高裁判事等を割り当りあてた事実。

 

エ 上記から、国と上告人との間では、契約が成立している。

オ 当然ながら、国の従業員である山本庸幸最高裁判事等は、この契約を遵守する義務を負っている。

 

第3 221013鹿子木康判決書の違法について

□ YT 221013鹿子木康判決書<1p>18行目からの判示の違法性

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

<< 第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人は、控訴人に対して、2000円を支払え。

3 控訴費用は、第1、第2審を通じ、控訴人の負担とする。>>である。

 

=> 上記判示は、虚偽記載である。

上告人は、「 控訴状という見出しの書面 」を出していない事実がある。

この事実から、「 控訴の趣旨 」に記載されている文言は、鹿子木康裁判官が、故意にでっち上げた文言である。

 

上告人が提出した書面は、「 220516 即時抗告状 」という書面である。

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

「 220516 即時抗告状 」の「 抗告の趣旨 」は、以下の通りである。

<< 第2 抗告の趣旨

(1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める

(2) 原却下判決を取り消すとの裁判を求める。

(3) 訴訟費用は被告が払えとの裁判を求める。第2 抗告の趣旨 >>である。

 

上告人は、春名茂判決書は、却下判決であったので、門前払いということで、YT220516即時抗告状を作成し、春名茂裁判官に提出した。

「 即時抗告状という見出しの書面 」を提出したことは、(訴え提起の方式)民訴法一三三条に違反している。

 

違反していることから、春名茂裁判官、又は鹿子木康裁判官は、不備補正命令の手続きをする義務が発生する。

しかしながら、上記2名の裁判官は、不備補正命令の手続きを行わなかった。

その為、控訴人は、控訴状を提出する権利を侵害された。

侵害された結果、控訴状と言う見出しの書面は存在しないことになった。

 

上記の補正命令の手続き飛ばしたことは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

本件における控訴状は存在しないのに拘わらず、YT221013鹿子木康判決書には、「請求の趣旨」が明記されている事実がある。

 

「 YT220516即時抗告状の請求の趣旨 」と「 YT221013鹿子木康判決書の請求の趣旨 」とを比較すると、核心となる相違が明らかになる。

<< 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める >>という文言が在るか、無いかの違いである。

 

「 YT220516の請求の趣旨 」には、上記の文言が在る。

「 YT221013鹿子木康判決書の請求の趣旨 」には、上記の文言が無い。

文言が在る場合と無い場合とでは、判決書に及ぼす効果が異なる。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<10p>1行目から

上記の文言が無ければ、YT221013鹿子木康判決書は、判断内容の当否はともかく、形式的には(裁判の脱漏)は、無い。

しかしながら、上記の文言がある場合は、YT221013鹿子木康判決書には、(裁判の脱漏)民訴法二五八条所定の請求の一部について「裁判の脱漏」をしたときに該当し、脱漏した請求については、後から裁判をしなければならないことになる。

 

なぜならば、YT221013鹿子木康判決書には、<< 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める >>という文言に対する判断が判示されていないからである。

 

鹿子木康裁判官が、不備補正命令を飛ばし、「 YT220516即時抗告状 」を控訴状と読み替えるという「訴訟手続きの違法」をした目的は、「請求の趣旨」から上記の文言を削除するためであり、この「訴訟手続きの違法」は、故意にした違法であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

YT221013鹿子木康判決書「請求の趣旨」から、<< 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める >>という文言を欠落させた上で、YT221013鹿子木康判決書<3p>24行目からの判示「1 本件訴えの適法性について ・・」では、上記の請求の趣旨に係る文言に対しての判断を欠落させて、「判断に影響を及ぼすことがない事項」を記載している事実がある。

 

鹿子木康裁判官が、不備補正命令を飛ばし、YT221013鹿子木康判決書「請求の趣旨」から上記文言を欠落させた行為は、故意にした行為である。

しかしながら、「請求の趣旨」から欠落させた上記の文言は、本件における唯一最大の命題である。

上記の文言を欠落させ、上記の文言に対する判断回避したとしても、次に別の違法が発生した。

別の違法とは、「 判断の遺脱(再審の事由)民訴法三三八条第1項九号 」

 

本件における唯一最大の命題であるとする理由は、命題の真偽は、判決主文と共変関係にあるからである。

 

 

本件における春名茂却下判決理由は、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻すための適正手続きは、「費用法九条1項の還付手続き」であり、「不当利得返還請求訴訟」による手続きは該当しないである。

 

共変関係であることから、真偽判断により、以下の結果が取得できる。

<< 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める >>

 

=> 真ならば、春名茂却下判決理由は、虚偽であり、不当利得返還請求訴訟の手続きに進まなかった事実は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

=> 偽ならば、春名茂却下判決理由は、妥当である。

 

□□ YT 221013鹿子木康判決書<3p>23行目からの判示の違法性

<< 第3 当裁判所の判断

1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、同法(費用法か民訴法か)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと、上記還付手続きによる還付が認められるのは、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭に限られるのに対し、不当利得返還請求による場合、納付時の事情により返還すべき額がこの金額と必ずしも一致するとは限らないことからすると、加納手数料の還付請求については、上記還付手続きによらずに民事訴訟の手続きによることも許されると解される(法曹会編・民事訴訟費用等に関する法律、刑事訴訟費用等に関する法律の解説164頁参照)。

したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。

 >>である。

 

=> 上記は「 加納手数料の還付請求については、上記還付手続きによらずに民事訴訟の手続きによることも許されると解される 」と判示している。

しかしながら、本件訴訟の請求対象は、「 法定手数料相当分の全額返還 」であること。

 

費用法九条1項には、「 過大に納付された手数料 」の返還を求める方法として、不当利得返還請求訴訟による方法は使えないという旨の規定はないこと。

したがって、「 過大に納付された手数料 」については、不当利得返還請求訴訟は、適法な訴えである。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<12p>3行目から

しかしながら、『 「 過大に納付された手数料 」については、不当利得返還請求訴訟は、適法な訴えである 』という上記判示は、失当である。

この様な失当が起こる原因は、鹿子木康裁判官が第1回口頭弁論において、弁論終結を強要したからである。

 

何故ならば、上記判示は「 加納手数料の還付請求 」につての判断であり、「 法定手数料相当分の全額返還 」についての判断ではないこと。

 

春名茂判決書の却下判決理由は、2つある。

1 「 法定手数料相当分の全額返還 」は、不当利得返還請求訴訟では行えないこと。

2 「 法定手数料相当分の全額返還 」は、費用法九条1項の手続きで行うことが、適正手続きであること。

 

却下判決の判断理由から導出される命題は、以下のとおりである。

「 法定手数料相当分の全額返還 は、費用法九条1項の手続きで行えること」の真偽である。

上記の真偽判断は、「勝敗の分岐点となる事実」であり、判決に影響を及ぼす重要事項である。

 

判断を欠落させれば、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第九号所定の「判断の遺脱」に該当する重要事項である。

=>真ならば、春名茂判決書の却下判決理由は、妥当。

=>偽ならば、春名茂判決書の却下判決理由は、不当であること。

よって、春名茂裁判官が、不当利得返還請求訴訟としての手続きをしなかった行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

しかしながら、221013鹿子木康判決書には、上記命題については判断を明示していない事実がある。

この事実は、判決に影響を及ぼすような重要事項について裁判所が判断をしなかったことに該当する「 判断の遺脱 」( (再審の事由)民訴法三三八条第1項第九号) )である。

 

「判断の遺脱」は、結論を導出するまでの論理展開において、飛ばしが行われていることの証拠である。

判断の遺脱は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

また、(判決書)民訴法二五三条第2項所定によれば、鹿子木康判決書の違法は、以下の通り。

ア 「請求を明らかにする」ことがなされていない、という違反をしている事実がある。

YT221013鹿子木康判決書には、本件請求が、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」の返還請求であることが明示されていない事実がある。

 

イ 「主文が正当であることを示すのに必要な主張を適示しなければならない」に違反している。

「判断の遺脱」=「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻すための手続きは、費用法第九条1項の手続きによることが適正手続きであり、不当利得返還請求訴訟の手続きは該当しない。 」との判断が欠落している。

 

上記違反は、「訴訟手続きの違反」であり、同時に、故意にした違反であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

○ 上記違法が判決書という有印公文書で、白昼堂々と行われていることについて

「 判決に影響を及ぼさないことが明らかな判示(失当理由)」・「 判決に影響を及ぼすことが明らかな重要事項の判示欠落(判断の遺漏) 」等の(判決書)民訴法二五三条第2項関連の違法が行われる原因は、以下の通り。

ア 春名茂裁判官(東京地裁)・鹿子木康裁判官(東京高裁)の連携が原因である。

連携の内容は、「東京地裁判決は却下判決=>東京高裁は却下判決」である。

連携の目的は、「争点整理の手続きを飛ばすこと」を目的でした連携である。

 

イ 春名茂判決書は、却下判決である。

つまり、被告国(山本庸幸最高裁判事等)は答弁書を提出しておらず、口頭弁論は1回も開かれていない。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<14p>3行目から

ウ 控訴人は、第1回口頭弁論期日で、事前に書記官に対し、控訴答弁書を取得できていないので、第1回口頭弁論で弁論終結できないと、伝えた。

しかしながら、鹿子木康裁判官は、控訴人の反対を無視して、弁論終結を強行した。

 

エ 鹿子木康裁判官が、第1回口頭弁論で、弁論終結を強要した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

オ 鹿子木康裁判官が、「訴訟手続きの違法」をした結果は、以下の通り。

鹿子木康裁判官は、審理を尽くさず、争点は特定されず、弁論終結した。

そして、221013鹿子木康判決書では、「 判決に影響を及ぼさないことが明らかな判示(失当理由)」がなされ、「 判決に影響を及ぼすことが明らかな重要事項の判示欠落(判断の遺漏)がなされた 」。

 

カ 上記の失当理由判示と判断の遺漏とは、故意にした行為であり、(判決書)民訴法二五三条第1項三号に該当する違反であり、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>9行目からの判示の違法性

<< 2 不当利得の成否

本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起・・に係る手数料であるところ・・また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。 >>である。

 

=>「 また、過大に納められたものとも認められないから 」と判示している。

上記判示から、民事訴訟費用に関する法律九条1項を適用しての判断であることが明白である。

上告人が請求しているのは、「 納付した法定手数料相当分の全額返還 」である。

 

しかしながら、上記判示は前提事実を欠いている。

前提事実とは、「 法定手数料相当分の全額返還請求 」に対して、費用法九条1項の規定が適用できることの証明である。

 

また、上記の証明については、上告人は、「 TY 221004控訴人第1準備書面 」において、求釈明をし、証明を求めている事実がある。

Ⓢ YT 221004 控訴人第1準備書面 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12767686717.html

 

適用できることの証明を請求したにも拘らず、「YT221013 鹿子木康判決書」では、証明に係る記載がなく、その結果として理由食い違いの判決書となっている。

理由食い違いは、上告理由に該当する。

 

適用できることの証明は重要であること。

本件における、「勝敗の分岐点となる事実」であるためである。

「 法定手数料相当分の全額返還請求 」に対して、「 費用法九条1項の規定が適用できること 」に関する真偽結果は、春名茂判決書における却下判決理由と共変関係にある。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

=> 真ならば、春名茂却下判決理由は、妥当であるとなる。

 

=> 偽ならば、春名茂却下判決理由は、違法であるとなる。

同時に、春名茂却下理由を妥当とした「 YT 221013鹿子木康判決書 」も違法となる。

 

違法と判明したときは、以下の事項が成立する。

春名茂裁判官は、内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、判決書を作成し、原告に行使し、不当利得返還請求訴訟の手続きをすることを侵害したものである。

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している。

よって、不当利得返還請求訴訟の手続きをすることが、適正手続きである。

 

□□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示の違法性

<< 控訴人は、本件最高裁決定において、最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしており、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。 >>である。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<16p>7行目から

=> 「 被控訴人の手数料の納付義務は契約に基づくものではない 」と鹿子木康裁判官は判示している。

しかしなら、「訴訟手数料の納付」は、国と上告人との間で契約が成立したことを証明するための要件の1つである。

本件は、(契約の成立と方式)第五百二十二条所定の規定を適用すれば、契約は成立している。

 

仮に、国と上告人との間で契約が成立していないとしても、本件の作為給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」である。

 

上記違法行為は、擬制自白事実として、成立している

成立しているにも拘わらず、221013鹿子木康判決書では、擬制自白事実を、前提事実から故意に欠落させている。

 

=> 成立しているにも拘らず、自白事実を欠落させたことは、(判決書)民訴法二五三条第1項二号に違反しており、「 訴訟手続きの違法である 」。

=> 欠落させた理由が、擬制自白の成立を認めていないのであれば、「 自白事実認定手続きの違法であり、「 訴訟手続きの違法である 」。

 

「 故意にした訴訟手続きの違法 」は、違法行為であり、不法行為責任が発生する。

https://www.lsclaw.jp/koutuujiko/kisochishiki/fuhoukoui/#:~:text=%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%8C%E6%88%90,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

不法行為責任が成立した場合,損害賠償責任が発生する。

不法行為をした者は,その不法行為の被害者に対して,損害賠償を支払うという責任を負うことになる。

この損害賠償は,金銭である必要がある(金銭賠償の原則。民法722条・417条)。

 

本件は、本件の作為給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法 」である。

上記の違法は、不法行為の内でも、刑法の対象となる違法行為である。

当然、損害賠償責任は発生するから、本件請求対象の「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」の返還は妥当である。

 

□□ YT 221013鹿子木康判決書<4p>23行目からの判示の違法性

<< 控訴人は、その他るる主張するが、いずれも上記判断を左右するものではない。 >>である

=> (判決書)民訴法二五三条第2号を裏読み利用した、断章取義である。

控訴人第1準備書面の記載から抜粋すると以下の通りであり、いずれも本件判断に対し、影響を及ぼすことが明らかな重要な事項である。

Ⓢ YT 221004 控訴人第1準備書面 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/04/123243

 

控訴人がるる主張した具体的な主張は、以下の通り。

『 YT221004控訴人第1準備書面<2p>7行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

被告 国(山本庸幸最高裁判事等)は、似非控訴答弁書で、「 不当利得返還請求権発生原因事実 」について、応答していない事実がある。

「 不当利得返還請求権発生原因事実 」について、認否を明らかにすることを求釈明 >>である。

 

YT221004控訴人第1準備書面<2p>20行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

春名茂裁判官がした却下判決は違法手続きであることを認めること。

不当利得返還請求訴訟の手続きに進むことが適正手続きであることを認めること。>>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<3p>7行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

まず、「 春名茂裁判官がした判決理由は、前提条件を欠いている事実がある。

このことは、理由不備であり、違法である。

以下の前提条件が成立することについて、法規定・判例等を明示して証明することを求める。 >>である

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<18p>3行目から

YT221004控訴人第1準備書面<4p>12行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

「 不備補正命令の手続き飛ばした 」ことは、「 訴訟手続きの違法 」の違法であり、春名茂裁判官(一審)及び鹿子木康裁判官(似非控訴審)がした故意にした違法であること 」について求釈明する。 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<4p>12行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下について求釈明する

『 原告は、控訴状を提出していない事実がある。

鹿子木康裁判官は、「 YT 220517即時抗告状 」を、「 控訴状 」として流用し、220913控訴審第1回口頭弁論と称して、期日呼出状を郵送し、原告を騙し、出席させた。

原告は、事前に書記官に対して、被告国からの答弁書が届いていないと伝えたが、鹿子木康裁判官は、第1回口頭弁論を強制終結させた。

 

220913控訴審第1回口頭弁論を開いたことが、正当手続きによるものであるとするには、前提条件が欠けている。

前提条件とは、「 YT 220517即時抗告状 」を、「 控訴状 」として流用できるということである。

 

「即時抗告状」を「控訴状」として読み替えることができることについて、法規定・判例を明示して証明することを求釈明する。 』 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<5p>22行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下の求釈明をする。

読み替えている事実について、大須賀謙一代理人(裁判官 東京法務局訟務部 部付)に対して、「 即時抗告状 」を「 抗告状 」と読み替えることができることを明記した法規定・判例を明示しての証明を求める。 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<7p>2行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、求釈明する

「即時抗告申立書」を、「控訴状」に読み替えることができるという手続きに係る法規定が「存在」することを、証明することを求める。 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<9p>9行目から

<<  ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条により、「 法定手数料相当額 」の還付を求めることができることについて、法規定・判例を明示して証明をすること。>>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<9p>21行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下の前提条件を求釈明する。

前提条件=(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条により、「 法定手数料相当額 」の還付を求めることができることについて、法規定・判例を明示して証明をすること。 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<10p>32行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

「 本件訴訟が、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備していないと主張するならば、欠落している要件を明示し、証明すること。 」 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<11p>9行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

「 被告国に対して、不当利得返還請求権発生原因事実について、認否反論をさせること。 」 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面<11p>24行目から

<< ▽ 鹿子木康裁判官に対して、以下を求釈明する。

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備していることから、本件における争点は、以下の事項である

『 「本件争点は、不当利得返還請求権発生原因事実 」の真偽である。真偽について認否をさせること 』を求める。・・㋑ 又、「 控訴人の請求自体に理由がないこと 」について証明させることを求釈明する。 >>である

 

YT221004控訴人第1準備書面< 13p>9行目から

<< 第3 まとめ

本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している事実がある。

要件を具備している以上、春名茂裁判官は、適正手続きとして、不当利得返還請求訴訟としての手続きを行う義務がある。

 

□ YT上告理由書(山本庸幸訴訟)<20p>3行目から

しかしながら、春名茂裁判官は、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、訴えに対し、却下判決を強行し、裁判手続きの違法をしたものである。

榛名茂裁判官がした裁判手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

よって、(事件の差戻し)民訴法三〇七条により、第1審裁判所に差戻すことを求める、 >>である。  』である。

 

○ 221013鹿子木康判決書を整理すると、以下の通り。

(1) 判決に影響を及ぼさないことが明らかな判断について

「 法定手数料額を超えて過大に納付した金額 」を取戻す方法は、本件訴訟の判断に影響を及ぼさないことは明白。

 

① 「 法定手数料額を超えて過大に納付した金額 」については、費用法九条1項により、取戻すことができるとの判断(鹿子木康判決書の判示による)。

② 「 法定手数料額を超えて過大に納付した金額 」については、不当利得返還請求訴訟により、取戻すことができるとの判断(鹿子木康判決書の判示による)。

 

(2) 判決に影響を及ぼすことが明らかな重要な事項についての判断について

① 「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」については、費用法九条1項により、取戻すことができるとの判断については、鹿子木康判決書には判断が明示されていない事実(民訴法三三八条第1項九号でいうところの「 判断の遺脱 」 がある。

 

② 「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」については、不当利得返還請求訴訟により、取戻すことができるとの判断については、鹿子木康判決書には判断が明示されていない事実(民訴法三三八条第1項九号でいうところの「 判断の遺脱 」 がある。

 

=> 判決に影響を及ぼすことが明らかな重要な事項について、「 判断の遺脱 」が行われた事実は、鹿子木康判決書の「 論理展開に飛ばし 」があったことを意味していること。

このことは、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(3) 上告人と被告国(山本庸幸最高裁判事等)との間は、契約関係が成立していることの真偽。

本件の不当利得返還請求訴訟における不当利得返還請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、「 故意にした訴訟手続きの違法である 」。

上記の不当利得返還請求権発生原因事実については、上告人は証拠を提出し、証明している

 

同時に、上記の不当利得返還請求権発生原因事実は、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項前文により、擬制自白事実として成立している。

また、契約が成立していることから、不当利得請求訴訟としての訴訟手続きをすることが、(適正手続きの保障)憲法三一条の適正手続きに叶うものである。

しかしながら、

 

仮に、契約が成立していない場合でも、不当利得返還請求権発生原因事実は成立していることから、「 故意にした訴訟手続きの違法である 」は、不法行為責任が発生すること。

このことから、契約成立の真偽に関係なく、不当利得返還請求訴訟の要件を具備していること。

 

鹿子木康裁判官は、不当利得返還請求訴訟の要件とは無関係な、契約不成立を殊更強調し、論点をすり替えている。

本件は、不当利得返還請求訴訟としての要件を具備している。

具備しているのも拘わらず、鹿子木康裁判官が、内容虚偽の棄却判決理由を、故意にでっち上げ、不当利得返還請求訴訟の手続きに進まなかった行為は、「故意にした訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

第4 YT221013鹿子木康判決書以外での訴訟手続きの違法は以下の通り。

(1) 控訴人第1回口頭弁論期日において、弁論終結をしたことは、弁論権侵害であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

(2) 期日呼出状を乱発した行為は、当事者から預かった切手の違法利用であり、「訴訟手続きの違法」である。

以上