テキスト版 KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

テキスト版 KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

Ⓢ YT 221028上告状 山本庸幸訴訟 故意にした訴訟手続きの違法 不当利得返還請求事件 #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

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画像版

https://note.com/thk6481/n/na2d71dfe92df

 

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KH 221114 訴追請求状 01鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/1WbzYid



KH 221114 訴追請求状 02鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/2FEPsFE



KH 221114 訴追請求状 03鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/4MNWmsX



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KH 221114 訴追請求状 04鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/7FBWF9b




KH 221114 訴追請求状 05鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/2W3ulnA

 

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訴追請求状( 鹿子木康裁判官 )

 

令和4年11月14日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所)東京高等裁判所 

(裁判官の氏名) 鹿子木康裁判官

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件  鹿子木康裁判官 

(原審 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 春名茂裁判官 却下判決 )

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

申立人

相手方  国(山本庸幸最高裁

判決言渡し日 令和4年10月13日

 

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

 

第3 訴追請求の事由(鹿子木康裁判官がした訴追請求対象行為)

具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

 

(1)  春名茂裁判官(東京地裁)がした却下判決理由を是認した上で、棄却判決をした行為。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

① 令和4年10月13日付け鹿子木康判決書において。

② 本件訴訟は、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻す目的で、作為給付請求訴訟を提起したものである。

春名茂裁判官『(当時)東京地裁 (現)法務省訟務局長)』は、棄却判決理由として以下の様に判断した。

 

「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻す方法は、作為給付請求訴訟を根拠とした請求方法は適正手続きではなく、「民事訴訟費用等に関する法律第九条1項」を根拠とした請求方法が適正手続きであると判断した。

 

しかしながら、費用法第九条1項は、「 法定手数料額を超えて過大に納付した金額 」を取り戻す場合に適用する規定であり、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻す方法としては適用できないこと( 裁判官職務上の知識 )。

 

春名茂裁判官が故意にした「適用する法規定の誤り」を、鹿子木康裁判官は、高裁裁判官として訂正すべきところを、是認したこと。

「適用する法規定の誤り」は、一般人でも容易に発見できる誤りであり、鹿子木高裁裁判官が発見できないとは考えられないことから、故意にした是認である。

 

「 事件に適用される実体法 」については、職権調査事項であるから、裁判所は当然調査をしていること。

このことから、鹿子木康裁判官が、上記違法を故意に是認した行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

https://hourei.net/law/322AC1000000137

 

(2) 鹿子木康裁判官がした春名茂裁判官(東京地裁)が故意にした「訴訟手続きの違法」を是認した行為。

東京高裁にとり、控訴があったときは、東京地裁がした判決書について「訴訟手続きの違法」の存否については、職権調査事項に該当する事項である。

 

本件の不当利得返還請求訴訟は、原告適格性有、被告適格性有であること( 裁判官職務上の知識 )。

原告主張の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」の審理手続きを飛ばして、控訴棄却をした行為は、鹿子木康裁判官がした「 訴訟手続きの違法 」であること。

 

一方、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下判決理由を是認し、「 控訴人の請求に理由のないことは明らかである。 」として控訴棄却したことから、鹿子木康裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、故意にした違法であると言わざるを得ない。

このことから、鹿子木康裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

(3) 補正命令を故意に行わなかった行為。(日時不明)

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

請求人は、知識不足から、控訴状とすべきところ、「YT220516即時抗告状」を出してしまった事実がある。

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

しかしながら、鹿子木康裁判官は、「 補正命令の手続きを飛ばして 」、控訴審の手続きを進めた。

補正命令の手続きを飛ばした行為は、(控訴提起の方式)民訴法二八六条第2項、(裁判長の訴状審査権)第一三七条第1項の違反であり、「 訴訟手続きの違法 」である。

 

請求人は、「補正命令の手続き」を飛ばされた結果、控訴状を提出する機会を奪われたこと。

控訴状を提出する機会を奪ったことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

また、鹿子木康裁判官は、請求人が控訴状を出してもいないにも拘らず、控訴審手続きを進めた行為は、「訴訟手続きの違法」である。

何故ならば、「YT220516即時抗告状」を控訴状として流用できるという民訴法の規定は存在しないからである。

 

(4) 鹿子木康裁判官は、判決書の控訴趣旨を、故意にでっち上げた違法行為。

YT221013鹿子木康判決書の「第1 控訴の趣旨」で記載した事項は、根拠がなく、故意にでっち上げた「控訴の趣旨」の文言であり、違法行為である。

 

この鹿子木康裁判官がした違法行為は、「訴訟手続きの違法」に該当し、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

鹿子木康裁判官が、仮に、「YT220516即時抗告状」を控訴状として流用したのならば、「YT221013鹿子木康判決書」との間に齟齬が発生する。

Ⓢ YT220516即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

Ⓢ YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

特に、「 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」では、抗告の趣旨の「 (1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 」と記載した。

上記の文言は、「YT221013鹿子木康判決書」では削除されている。

 

削除された結果、請求人が求める請求については「 判断遺脱(民訴法三三八条第1項第九号) 」が正当化された。

 

鹿子木康裁判官が判決書の控訴趣旨を、故意にでっち上げた行為は、「訴訟手続きの違法」であること。

このことは、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

第4 まとめ

国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。

特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。

しかしながら、鹿子木康裁判官がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。

 

このことは、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。

 

同時に、上記の違法行為の結果、派出された鹿子木康判決書は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。

極めて悪質な行為である。

 

新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。

鹿子木康裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。

 

以上

貼付書類

YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

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