画像版 SK 250711 原告第1準備書面 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官 佐藤はるか訟務官 被告準備書面(1)に対する認否反論 村田一広裁判官=>佐藤隆幸裁判官
原告が、処分権主義を行使したことに拠り、特定した請求権発生原因事実については、担当裁判官は、判決書において、必ず真偽判断を判示しなければならない。
請求権発生原因事実の真偽判断を判示しなければ、9号再審理由=判断の遺脱をしたことになる。
担当裁判官は、請求権発生原因事実の真偽判断を判示しなくて済むように、訴訟手続きの違法を故意に行い、真偽判断を回避する手口を駆使する。
例えば、小池晃訴訟である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/02/162349
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Ⓢ SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システム
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503230001/
Ⓢ SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟 村田一広裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12903648921.html
Ⓢ SK 250524 担当裁判官の変更 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/101423
Ⓢ SK 250704 被告準備(1) 鈴木馨祐訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/150522
Ⓢ テキスト版 SK 250711 原告第1準備書面 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612978.html
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5614121.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915856387.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507110000/
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1 SK 250711 原告第1準備書面 01判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/7/97b0b9ae.jpg
2 SK 250711 原告第1準備書面 02判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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3 SK 250711 原告第1準備書面 03判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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4 SK 250711 原告第1準備書面 04判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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5 SK 250711 原告第1準備書面 05判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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6 SK 250711 原告第1準備書面 06判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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7 SK 250711 原告第1準備書面 07判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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8 SK 250711 原告第1準備書面 08判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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9 SK 250711 原告第1準備書面 09判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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10 SK 250711 原告第1準備書面 10判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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11 SK 250711 原告第1準備書面 11判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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12 SK 250711 原告第1準備書面 12判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
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***テキスト版************
事件番号 令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
原告第1準備書面
令和7年7月11日
東京地方裁判所民事49部イ係 御中
同 村田一広裁判官 様
第1 本件の背景について
(1)概要
本件は、行政訴訟である。
原告は、処分権主義により、請求権発生原因事実を以下のように特定した。
請求権発生原因事実=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 >>である。
被告国の代理人である佐藤はるか訟務官の立場からの主張は、以下の通り。
<< 判例検索システムの運営は掲示基準に沿って判断を適切に行っていること >>と主張する責任がある。
上記主張をした上で、掲示基準に相当する文書を書証提示し、証明をすれば終結する案件である。
(2)本件は、行政訴訟であるから、以下の手続きに沿って行われる。
ア 被告行政の主張責任及び立証責任等については、以下の通り。
主張責任としては、行政がなした行為の適法性について主張責任を負うことが原則であり、訴訟要件は職権調査事項である。
行政がなした行為が適法であるとの主張については、行政の主張であるから、立証責任は行政側に存する。
同時に、行政は、行政自身がなした行為であるから、適法性を立証する証拠資料を完璧に保有している事実がある。
更に、行政が適法であると判断した上でなした行為であるから、発端から判断に至るまでの判断経緯についても証拠資料を完璧に保有している事実がある
イ 原告の主張責任及び立証責任等については、以下の判例の通りである。
伊方原発の最高裁判例平成4年10月29日民集46巻7号1174頁に拠れば
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276
原告は、行政がした行為についての違法性を、具体的に可能な限り主張する必要がある。
原告の立証責任に対しては、(釈明の特則)行政事件訴訟法第23条の2により取得した資料を利用して可能な証明をすれば、足りる。
行政がした行為が正当であることの証明であるから、基本的には、行政に立証責任が存することが理由である。
(3)本件は、行政訴訟であるから、上記の手続きに沿って行われる。
沿って行われる手続きに、本件に係る具体的事実を代入すると以下の通りとなる。
ア 被告国の主張事実は、以下の通りである。
<< 被告国は、判例検索システムの運営を適正に行っている >>である。
イ 原告の主張事実は、<< 被告国は、判例検索システムの運営を恣意的に行っている >>である。
原告主張の事実の証明は、以下の通りである。
NN210202北沢純一判決書は、判例検索システムに掲示する必要のある判決書である。
掲示する必要がある理由は、「 先例のない判断 」を含む判決書であるから。
「 先例のない判断 」とは、以下の通り。
令和3年2月2日付けの北沢純一判決書は、以下の命題を前提として作成された判決書である。
命題=<< 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である >>
一方で、命題=<< 日本年金機構法は日本年金機構に適用できる法規定である >>については、公知の事実であるから、民訴法189条所定の(証明することを要しない事実)に当たるものである。
民事訴訟において、公知の事実の利用は、通常の場合は、公知の事実を肯定した上で、判断の基礎に使用し、判決書を作成する。
上記の北沢純一判決書は、公知の事実を否定した上で、判断の基礎に使用し、作成された判決書である。
<< 公知の事実を否定した判断 >>を前提事実として、判決書の基礎に使用し、作成した判決書が適法な判決書であるとされている事実。
この事実は、「 先例としての判断 」が存在しない事実であるから、ステイクホルダーである国民に対して、即刻、広報流布すべき判例であり、判例検索システムに登録掲示すべき判例である。
◎ なお、北沢純一判決書が適法な判決書であるとされている事実については、補強資料が以下の通りある。。
Ⓢ 補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160000/
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
Ⓢ 画像版 NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898154374.html
岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事
Ⓢ テキスト版 SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305090000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/09/125426
第2 SK250704被告準備書面(1)(=答弁理由書) に対する認否・反論
訴訟物=「 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 」
Ⓢ SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612828.html
<< □ SK250704被告準備書面(1)<1p>9行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< その余は不知。>>である。
訴訟物は、「 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 」である。
「 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 」については、自分が行っている行為である。
自分で行った行為については、不知との答弁は許されない事実。
行政自身が行た行為であるから、不知との答弁は許されない。
「 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 」については、認否をしないことは許されない事実。
本件は、行政訴訟であるから、佐藤はるか訟務官がすべき認否・主張は以下の通り決まっている。
「 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 」については、「 否認する 」である。
主張内容は、「 判例検索システムの運営は、規則・基準に従って行っている 」である。
主張根拠は、「 判例検索システムに掲示する規則・基準が決められており、記載してある文書を書証提出する 」である。
上記以外には、「 認容する 」と言う判断もあり得る( 自白事実の成立 )。
請求権発生原因事実に対して「 不知 」と言う答弁は、許されない。
▽救釈明 認否について、救釈明する( 争点 )。
〇 本件に於ける原告の主張を整理すると以下の通り。
主張1 NN 210202北沢純一判決書(=第313号事件 )は、判例検索システムに掲示する理由のある文書である。
<< NN 210202北沢純一判決書が、掲示する理由のある判決書であること >>は、争点である。
Ⓢ 東京高裁令和元年(行コ)第313号 NN 210202北沢純一判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
主張2 掲示する理由のあるNN 210202北沢純一判決書を、掲示しなかった行為は、判例検索システムの運営を恣意的に行った結果である。
主張3 掲示されていない事実を請求権発生原因事実として、原告は知る権利の侵害を受けたものである。
〇 上記の主張から導出される命題は、以下の通り。
「 判例検索システムの運用が恣意的に行われたこと 」と「 NN 210202北沢純一判決書が掲示する理由のある判決書であること 」とは、因果関係にあること。
北沢純一判決書が掲示する理由がある判決書であることが真ならば、掲示する理由のある判決書を掲示していない判例検索システムの運用は恣意的に行われたこと。
このことから、以下の命題の真偽が、本件訴訟の勝敗の分岐点となる事実である。
命題=「 NN 210202北沢純一判決書が掲示する理由のある判決書であること 」
この事実から、上記の命題について判断をする義務があること。
このことから、村田一広判決書に「 NN 210202北沢純一判決書が掲示する理由のある判決書であること 」についての真偽判断が欠落した場合は、9号再審理由=判断の遺脱に該当する判決書となる。
▽ 村田一広裁判官がする訴訟指揮について求めること。
「 NN 210202北沢純一判決書が掲示する理由のある判決書であること 」についての真偽判断ができるための十分な審理を求める。
と言っても、佐藤はるか訟務官に、掲示に係る判断基準書を書証提出させて、掲示しなかったことは妥当である、と証明させれば済む。
<< □ SK250704被告準備書面(1)<1p>10行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< なお、原告の意見にわたる部分は認否の限りではない。>>である。
上記の答弁内容は、訟務官が、答弁書に於いて、事案解明義務違反をするときに常用しているレトリックであり、悪質である。
他には、<< 認否の要を認めない。>>という文言もあり、原告は何回も経験している。
悪質であると判断した主張根拠は、以下の通り。
訴状に於いて、原告は、主張は記載したが意見は記載していない事実(訴状)。
<< 原告の意見にわたる部分 >>については、抽象的表現を利用して、一派一絡げにする手口であり、答弁内容としては、事案解明義務違反に当たる( 原告主張 )。
▽救釈明 佐藤はるか訟務官が主張する<< 原告の意見にわたる部分 >>とは、具体的には、訴状の何頁何行目から記載されたどのような文言を指しているのか、救釈明する( 本件争点 勝敗の分岐点となる事実 )。
原告が経験した訴訟では、担当裁判官は、第2回弁論期日に於いて、弁論終結を強要し、原告第1準備書面に対する被告準備書面(2)を提出させずに弁論終結を強要している。
担当裁判官が、行政側がした(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反を容認した上で作成した判決書は、以下の判決書であった。
9号再審理由=判断の遺脱の判決書
(判決事項)民訴法246条の裏読みに拠れば原告申立て事項について判断をする義務があるにも拘わらず判断を欠落させた判決書である。
特に悪質な判決書は、原告が主張する請求権発生原因事実について、判断を欠落させた判決書である。
□SK250711原告第1準備書面 判例検索訴訟<6p>4行目
▽ 以下の救釈明については、重要であるから繰り返し求める。
佐藤はるか訟務官が主張する<< 原告の意見にわたる部分 >>とは、具体的には、訴状の何頁何行目から記載されたどのような文言を指しているのか、救釈明する( 本件争点 )。
<< □ SK250704被告準備書面(1)<2p>12行目からの答弁内容
<< 1 原告の主張 原告の主張は、判然としないものの、要するに・・ >>である。
=> << 原告の主張は、判然としない >>と言う状態で、SK250704被告準備書面(1)を記載したと、佐藤はるか訟務官は自白した。
原告の主張が判然としないならば、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条及び(釈明権等)民訴法149条第3項に拠り、当事者は弁論期日外でも救釈明が行えると規定してある。
佐藤はるか訟務官が上記規定を知らないはずはあり得ない。
<< 原告の主張は、判然としない >>と言う文言は、訟務官が答弁書で常用するレトリックであるから、故意に記載した信義則違反である。
佐藤はるか訟務官は、上記の規定を認識した上で、弁論期日外釈明を行っていない事実がある。
佐藤はるか訟務官は、救釈明を行わないで、<< 原告の主張は、判然としない >>と、しらばっくれている。
▽ 村田一広裁判官に対し、釈明権の適正な行使を求める。
佐藤はるか訟務官の出す書面は、SK 250516_1551FAX受信答弁書同様に、原告に対して、信義を欠くものであるから、(釈明権等)民訴法第149条の適切な行使を求める。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217
<< □ SK250704被告準備書面(1)<2p>18行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< (1) 国賠法1条1項にいう「違法」の意義
国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい( ・・判例3件の列挙・・ ) >>につて
=>上記は否認する。
否認理由は、以下の通り。
佐藤はるか訟務官は、主張根拠として最高裁判例なるものを明示しているが、これは原告に取り、容易に入手できない判例であるであることに拠る。
証拠説明書、具体的実体としての判例の書証提出を請求する。
<< □ SK250704被告準備書面(1)<2p>24行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< 公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるべきものである( ・・判例3件の列挙・・ ) >>につて
=>上記は否認する。
否認理由は、以下の通り。
佐藤はるか訟務官は、主張根拠として最高裁判例なるものを明示しているが、これは原告に取り、容易に入手できない判例であるであることに拠る。
証拠説明書、具体的実体としての判例の書証提出を請求する。
<< □ SK250704被告準備書面(1)<3p>6行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< そして、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( ・・高裁判例1件・・ ) >>について
=> 否認する。
否認理由は、以下の通り。
下記に拠れば、検察官の違法行為が対象である。本件は一般職員が対象である。
はるか訟務官は、主張根拠として高裁裁判例なるものを明示しているが、これは原告に取り、容易に入手できない判例であるであることに拠る。
証拠説明書、具体的実体としての判例の書証提出を請求する。
Ⓢ 訟務重要判例集データベースシステム
https://shoumudatabasep.moj.go.jp/hanreiSearch/HanreiSearch
Ⓢ 民事事件 訟務月報第四六巻三号 九三七ページ
https://shoumudatabasep.moj.go.jp/hanreiSearch/HanreiSearchRusult?storage_valid_flg=true
訟務官は、答弁書において判例を根拠とする場合、事件番号を故意に欠落させている事実。
欠落させているから、証拠説明書、具体的実体としての判例の書証提出を必ずするように請求する。
□SK250711原告第1準備書面 判例検索訴訟<8p>3行目
==> なお、本件に於いては、<< 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にある >>としても、原告は、訴状に於いて証明してある。
北沢純一判決書は、「先例のない判断」を含む判決書であるから、判例検索システムに掲示する理由のある判決書である。
掲示する理由のある判決書を掲示していないことは、違法であると、
〇 証明すべき事実は、請求権発生原因事実である「 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 」である。
運営を恣意的に行っている事実とは以下の通り。
「 NN 210202北沢純一判決書(=第313号事件 )は、判例検索システムに掲示する理由のある判決書である 」にも拘わらず、判例検索システムには掲示していない事実がある。
請求権発生原因事実の真偽とは、「 NN 210202北沢純一判決書(=第313号事件 ) 」は、判例検索システムに掲示する理由の真偽判断と同値である。
=> 原告の主張は掲示すべき理由がある、一方、佐藤はるか訟務官がする主張は掲示すべき理由がない。
判例検索システムに掲示すべき理由の1つは、「 先例のない判断内容を含む判決 」であること。
原告の主張根拠は、「 NN 210202北沢純一判決書(=第313号事件 )」は、先例のない判断内容を含む判決書である。
「 NN 210202北沢純一判決書の先例のない判断内容 」とは、以下の通り。
日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である( 公知の事実 )。
一方、NN 210202北沢純一判決書は、日本年金機構法は日本年金機構に適用されない法規定である、と言う事実を、導出している判決書であること。
このことから、「 公知の事実 」を否定する事実を導出している判決書であるから、前例のない判断内容を含む判決に該当し、判例検索システムに掲示する理由がある( 原告主張 )。
==> 原告の主張は「掲示すべき理由がある」、一方、佐藤はるか訟務官がしなければならない主張は「 掲示すべき理由がない 」である。
しかしながら、佐藤はるか訟務官は、被告第1準備書面に於いて、主張義務を果たしていない事実がある。
具体的な主張文言としては、以下の主張が考えられる。
<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っていない >>、<< 掲示すべき理由がない >>、<< 規則・判断基準に沿って掲示をしている >>等である。
民事訴訟は、弁論主義が適用される。
主張していない事実から導出される事実は、(自白の擬制)民訴法159条第1項本文による、自白事実の成立である。
〇 原告は、掲示する理由があることについて証明した。
今度は、佐藤はるか訟務官が、掲示する理由がないことについて、証明をする番である。
佐藤はるか訟務官は、行政がなした行為であるから、適切に処理されたことを証明する証拠資料を十分所有している事実がる。
Ⓢ 仕事術 最高裁判例 行政がなした行為については、立証責任は行政側にある 伊方原発訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/05/090401
しかしながら、佐藤はるか訟務官は、自分の主張を証明する証拠資料を所有している事実がありながら、提出していない事実がある。
提出できたにも拘わらず提出していいない事実から、提出していないことは故意である、と判断できる。
佐藤はるか訟務官が故意に書証提出を拒否した行為は、(答弁書)民訴規則80条第1項及び第2項の規定について故意に違反した事実に当たること。
このことは、(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務に故意に違反ものであり、信義則違反である。
<< □ SK250704被告準備書面(1)<3p>11行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< 原告は、単に「 知る権利の侵害 」があったと主張するのみで、その権利主体が判然としないことから、念のため、以下の場合を分けて反論する。>>である。
=>「 原告は、単に「 知る権利の侵害 」があったと主張するのみ 」
==> 北沢純一判決書が、判例検索システムに掲示されていれば、原告は、以下の事項について知ることができた。
知ることができた事項とは、「 判示事項・裁判要旨・参照法条 」を指す。
しかしながら、判例検索システムに掲示されていないため、知ることができなかったこと。
このことが、原告が侵害された知る権利の具体的内容である。
Ⓢ SK 判例検索システム画面 伊方裁判判決書 原告第1準備書面挿入用
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915215412.html
=>「 その権利主体が判然としないこと 」
==>「 権利主体 」について
権力主体とは、原告適格を言っているっようだが、村田一広裁判官は訴状審査権を行使した上で、問題ない、判断したから、訴状送達をした。
原告適格を問題にしているのでないならば、被告準備書面(2)で救釈明をすれば、答えます。
==>「 判然としないこと 」
既に、反論した内容( 被告準備書面(1)<1p>13行目 << 原告主張は、判然としないものの・・>> )と重複するが、佐藤はるか訟務官の答弁に対して不信感を抱くものであるから、再度反論する。
判然としないならば、期日外救釈明をするべきだ。
救釈明をしないのは、理解することを故意にした結果、判然としない、と記載することになった。
<< □ SK250704被告準備書面(1)<3p>13行目からの答弁内容に対する認否・反論
<< 念のため、以下、場合を分けて反論する >>である。
=> << ア 原告自自の知る権利の侵害を主張するものと解した場合 >>について反論する。
<< イ 原告以外の国民一般の知る権利の侵害を主張するものと解した場合 >>は、目論見違いであるから、反論は必要ない。
=> << そもそも、第313号事件の控訴人は原告であるから、原告は、同事件の当事者として、判決正本の送達を受けている(民事訴訟法255条)。
したがって、判例検索システムに同事件の判決書が掲載されずとも、原告の知る権利は何ら侵害されていない。 >>である。
<< 判決正本の送達を受けている >>については、認める。
<< したがって、判例検索システムに同事件の判決書が掲載されずとも、原告の知る権利は何ら侵害されていない。 >>については、否認する。
否認理由は以下の通り。
上記の佐藤はるか訟務官の主張は、前提事実を欠いており、不当である。
欠けている前提事実とは、「判決正本」と「判例検索システムの掲示内容」とが同値である、という事実を指す。
判例検索システムに掲示されている画面は、「 全文 」を表示させるためのボタンがある。
ボタンを押すと、判決正本が表示される。
Ⓢ SK 判例検索システム画面 伊方裁判判決書 原告第1準備書面挿入用
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915215412.html
しかし原告が知りたい内容は、判決書全文を読みたい、と言うわけではない。
原告が知りたい内容は、「 判示事項・裁判要旨・参照法条 」の3項目である。
特に、北沢純一判決書は、前例の無い判断内容を含む判決書であるから、上記の3項目は特別関心が深い。
Ⓢ NN 210202北澤純一判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
「 判決正本と判例検索システムの掲示内容とは同値ではない 」ことは明らかである。
佐藤はるか訟務官は、「 判決正本と判例検索システムの掲示内容とが同値である 」ことを前提事実として、「知る権利の侵害」はないと主張している。
よって、佐藤はるか訟務官の主張は、内容虚偽の主張を故意にしたものである。
故意と判断した理由は、訟務官ならば、判決正本と掲示内容とは、同値関係ではなく、包含関係である事実を認識しているからである。
まとめ
以上に拠り、請求権発生原因事実=被告国が判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実は明らかである。
恣意的運用を行った結果、NN210202北沢純一判決書の掲示せず、そのため原告が知る権利の侵害を受けたことによる慰謝料請求権による請求をすることなったものである。
請求の趣旨どおりの判決を求める。
第3 答弁書から明らかになった争点の整理
① NN210202北澤純一判決書は、判例検索システムに掲示すべき判決書である。
しかしながら、掲示されていない事実がある。
□SK250711原告第1準備書面 判例検索訴訟<12p>2行目
掲示しないと言う判断をしたのは、被告国である。
従って、掲示しないと言う判断をした理由についての説明責任は被告国にある。
SK250704被告準備書面(1)では、佐藤はるか訟務官は、掲示しないと言う判断をした妥当性について主張責任を果たしていない事実がある。
〇 村田一広裁判官に対して、佐藤はるか訟務官に対して主張責任を果たさせるよう求める。
(裁判所の責務)民訴法2条所定の公平・迅速を求める。
② 請求権発生原因事実について、佐藤はるか訟務官は、認否反論をしていない事実がある。
なお、本件の請求権発生原因事実とは、<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 >>である。
=> 請求権発生原因事実に対する佐藤はるか訟務官の認否について
認否が明記してある場所は、答弁書の何頁何行目から、否認か認容か。
==> 認容ならば、原告勝訴
==> 認否を明らかにしていないならば、自白事実が成立。
==> 否認ならば、掲示の判断基準に沿って判断したことについて証明義務が発生する。
〇 村田一広裁判官に対して、佐藤はるか訟務官に対して主張責任を果たさせるよう求める。
③ なお、①②に対する釈明について、被告準備書面(2)について、それぞれ項目立てをして分かりやすく記載させて欲し。
以上