資料 仕事術 証拠調べの必要性についての判断基準 文書提出命令申立て等 

資料 仕事術 証拠調べの必要性についての判断基準 文書提出命令申立て等 門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ

法務省訟務局小島啓二上席訟務官から

 

=>「証拠調べの必要性」の判断基準とは、文書提出命令申立書に記載しなければならない理由である。

 

=>「取り調べる必要がない。」

既に他の証拠で十分に立証されている( 唯一の証拠であることを証明する )。

争点とは無関係な内容の文書である。

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33533091/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/13/103824

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828475251.html

 

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<< OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<2p><2p>17行目から<3p>4行目まで >>

<< 第3 意見の理由

文書提出命令も、書証申出の一方法であるから(民訴法219条)、当該文書を取り調べる必要性があるかどうかが判断されなければならない(民訴法181条1項)。

証拠調べの必要性は、「証明すべき事実」( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかという観点から審理され、

 

①その立証命題(証明すべき事実)そのものが当該事件の解決にとって関連性がないとき、

 

②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、

 

③立証命題(証明すべき事実)には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される。

(門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ)。 >>である。

 

同値表現すれば、文書提出命令申立て書に記載しなければならない理由3つが明らかになった。いか整理する。

 

①対応の同値表現

「 証明すべき事実 」が本件事件の解決に取って関連性があること(因果関係があること)。

 

②対応の同値表現

「 証明すべき事実 」が他の証拠により証明できないこと(唯一の証拠)。

 

③対応の同値表現

「 証明すべき事実 」と「 提出命令申立て文書 」との間に関連性がある(因果関係があること)。

 

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テキスト版 OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(モ)第1461号 文書提出命令申立事件

 

基本事件 令和5年(ワ)第14603号

訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

#小島敬二上席訟務官

 

Ⓢ 画像版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826949735.html

 

Ⓢ OK 230608 文提(前件乙11) 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

 

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画像版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826977314.html

 

テキスト版

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33520468/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/053251

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827213894.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5053.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5477427.html

 

 

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東京地裁令和5年(モ)第1461号 文書提出命令申立事件

( 基本事件 令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 )

申立人(原告)

被申立人(被告) 国 ( 岡部喜代子判事 )

 

文書提出命令申立てに対する意見書

 

令和5年10月30日

 

東京地方裁判所民事第23部Bろ係 御中

新城博士裁判官 殿

 

被申立人(被告)指定代理人 小島啓二上席訟務官

                          鈴木宏美訟務官

 

□ OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<2p>

相手方は、申立人の令和5年6月8日付け「文書提出命令申立書( KY乙11号証原本 )」(以下「本件申立書」という。記載の文書提出命令の申立て( 以下「本件文書提出命令申立て」という。 )に対し、以下のとおり、意見を述べる。

なお、略語等は、本意見書で新たに用いるもののほかは、従前の例による。

 

第1 意見の趣旨

本件文書提出命令申立てを却下する

との決定を求める。 

 

第2 本件文書提出命令申立ての趣旨

1 原告が提出を求める文書

本件文書提出命令申立書によれば、原告が提出を求める文書は「 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号国家賠償請求事件 」の「 KY339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」の原本であり( 以下「本件対象文書」という。)、所持者は東京都である。

 

2 証明すべき事実

本件文書提出命令申立書によれば、「 原本と齟齬がある事実の証明に使用するため 」とされている。

 

第3 意見の理由

文書提出命令も、書証申出の一方法であるから(民訴法219条)、当該文書を取り調べる必要性があるかどうかが判断されなければならない(民訴法181条1項)。

証拠調べの必要性は、「証明すべき事実」( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかという観点から審理され、

①その立証命題(証明すべき事実)そのものが当該事件の解決にとって関連性がないとき、

②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、

③立証命題(証明すべき事実)には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される(門口正人編集代表・民事証拠法大系第4巻各論Ⅱ書証171ページ)。

 

□ OK 231030 被告意見書 小池百合子訴訟<3p>5行目から

しかるところ、原告が証明すべき事実として挙げる「 原本との齟齬がある事実の証明 」は、その趣旨が不明であり、本件事件の争点である。

原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。

 

また、被告準備書面(1)で述べたとおり、原告が納付した本件事件に係る申立ての手数料は、その申立てをすることにより納付義務が生じ、その後に本件事件についてされた裁判いかんにより、納付した手数料について、法律上の原因が失われるものであることは明らかである

 

したがって、上記争点の解明のために本件対象文書(KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の原本 )を取り調べる必要はない。

 

第4 結語

以上のとおり、本件文書提出命令申立てについて理由が無いことは明らかであるから、速やかに却下されるべきである。

 

以上

 

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「 KY339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写) 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

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6 OK 231101FAX受信 06被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟

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7 OK 231101FAX受信 07被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟

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8 OK 231101FAX受信 08被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事