画像版 KY 230626 原告第2準備書面 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 #加登谷毅都職員

画像版 KY 230626 原告第2準備書面 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号

 

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KY 230626 第2準備書面 01小池百合子訴訟

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KY 230626 第2準備書面 02小池百合子訴訟

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KY 230626 第2準備書面 03小池百合子訴訟

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KY 230626 第2準備書面 04小池百合子訴訟

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事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告

被告 東京都 代表 小池百合子都知事

 

      原告第2準備書面(要録偽造の件)

 

令和5年6月26日

東京地方裁判所 係 

高木俊明裁判官 殿

 

                      原告          ㊞

 

第1 原告が申し出た証拠保全命令申立ては、行われなかったこと。

Ⓢ KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

 

小池百合子被告は、KY230623被告証拠説明書(2)において、「 乙10号証=写真撮影報告書 」を提出した。

この写真撮影報告書(乙10)については、否認する。

小池百合子被告が作成したものであり、現に、形式的証拠力に欠けた文書を証拠として提出している。

 

原告が申出た(証拠保全)民訴法234条所定の裁判官が行う証拠保全の手続きにより行われた証拠保全には該当しないこと。

 

KY230623第3回口頭弁論期日において、高木俊明裁判官がした検証については、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本に相当するとしても、形式的証拠力に欠けている。

 

第2 KY230623第3回口頭弁論期日においてした検証は、不意打ちであること。

高木俊明裁判官は、証拠保全が行われていない文書を、検証した。

原告が、KY230519口頭弁論期日において、メモした内容は以下の通り。

<< 被告は、原告が成立否認しているので、乙1から乙9までの証明を出す。( まともな指示を聞いたのは、初めてだ。 ) >>である。

Ⓢ KY 230519口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石井一也書記官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305200000/

 

高木俊明裁判官が小池百合子被告に対してした指示から、KY230623口頭弁論期日には、乙1から乙9までの証拠調べが行われると理解していた(乙1から乙3までは、原告は否認していない)。

 

高木俊明裁判官は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する名前が黒塗りした文書を出すように指導した。

言い方を変え得れば、形式的証拠力に欠けた指導要録の原本を出すように指導した。

小池百合子被告は、安心して、偽造した要録を出したと解釈できる。

 

一方、原告が230607に謄写したKY230519第2回口頭弁論調書<2p>には、以下の通り記載されている。

<< 令和5年6月19日までに、学籍に関する記録の原本を検証の目的対象物として提示できるか、又は検証の申立てをするかを検討する。 >>

Ⓢ KY230519第2回口頭弁論調書

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/10/095516

 

つまり、KY230623第3回口頭弁論期日に検証を行うことは知らされておらず、不意打ちで行われた、

不意打ちで行われたため、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)の用意はなく、高木俊明裁判官からの提供もなく、照合はできなかった。

 

しかしながら、検証対象なった資料は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)同様に、2枚で1人分となっている資料であった。

 

つまり、検証対象なった資料は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する原本である場合と共に、直近になって偽造された指導要録である場合とが考えられる。

ただ、どちらの場合であっても、形式的証拠力を欠いている資料である。

 

第3 形式証拠力がないこと。

本件の争点は、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に形式的証拠力があること」の真偽である。

 

形式的証拠力が欠落していれば、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、偽造要録ある。

形式的証拠力が具備していることについては、証明責任は小池百合子被告に有る。

小池百合子被告は、答弁書及び証拠説明書にて、形式的証拠力が具備している証明もどきの行為をした。

 

Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/26/095142

Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/175435

 

原告は、以下の書面をもって、形式証拠力に欠けることを証明した。

Ⓢ KY 230415 原告第1準備書面 慰謝料請求 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304140000/

Ⓢ KY 230415 書証否認等理由書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/15/084020

 

形式的証証拠力に欠けている事実を証明するため以下の資料を書証提出する。

甲3号証=「平成24年3月16日23教指企第947号 教育庁指導部長決定 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準(WEB記事1枚目) 」を提出し、以下の記載があることを主張する。

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html

https://note.com/thk6481/n/n940188dcbe5a

https://kokuhozei.exblog.jp/33314589/

 

<< ・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする。・・ >>と明記。

 

=> 平成24年度の入学者から電子化をするという意味である。

中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しており、中学部在籍中は、電子化指導要録は適用されない事実がある。

 

<< ・・紙媒体による保存は行わない。・・ >>と明記。

=>前件乙11号証の2については、平成24年度から使用する電子化指導要録の書式を、印刷し、遠藤隼担任が手書きで記録したものである。

紙媒体による保尊は行わないに違反するものであり、形式的証拠力に欠ける理由である。

 

添付書類 

① 230415原告第2準備書面(副本) 1通

② 証拠説明書(甲3号証)

以上

 

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