画像版 SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟
令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官
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SK 230308 訴追請求状 01藤永かおる裁判官
SK 230308 訴追請求状 02藤永かおる裁判官
SK 230308 訴追請求状 03藤永かおる裁判官
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SK 230308 訴追請求状 04藤永かおる裁判官
SK 230308 訴追請求状 05藤永かおる裁判官
SK 230308 訴追請求状 06藤永かおる裁判官
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SK 230308 訴追請求状 07藤永かおる裁判官
SK 230308 訴追請求状 08藤永かおる裁判官
SK 230308 訴追請求状 09藤永かおる裁判官
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訴追請求状(藤永かおる裁判官)
令和5年3月8日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
裁判官訴追委員会 御中
新藤義孝議員 殿
〒 343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町
氏名のふりがな
氏名
電話番号 048-985-
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京地方裁判所
氏名 藤永かおる
第2 裁判官が担当した事件表示
令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
第3 訴追請求の事由
藤永かおる裁判官は、上記の裁判において、「訴訟手続きの違反」を故意にした事実が存する。
故意にしたとする理由は、裁判官は訴訟手続きが適正に行なうことが職責であるからである。
「訴訟手続きの違反」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、訴追対象行為である。
( なお、以下では、「訴訟手続きの違反」と表示するが、「(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、訴追対象行為である」との文言は省略する )。
又、藤永かおる裁判官は、訴訟手続きが適正に実施されるように訴訟指揮を行う立場にある。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、「訴訟手続きの違反」をしたことから、この違反は、故意にした違反であると断定できる。
第4 藤永かおる裁判官がした罷免訴追の具体的な対象行為4つを摘出する。
(1) 本件訴訟は、作為給付請求訴訟であり、要件を具備している。
本件訴訟における適正手続きは、作為給付請求訴訟としての審理手続きを経た上で、判決をする訴訟である。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、作為給付請求訴訟としての審理手続をすることを拒否して、却下判決をした。
作為給付請求訴訟としての審理手続きを拒否した行為は、罷免訴追対象行為である。
(2) 藤永かおる裁判官は、却下判決をした事実がある。
しかしながら、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法第一四〇条の違反である。
何故ならば、控訴審第1回口頭弁論は行われている事実がある。
よって、民訴法第一四〇条を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」である。
(3) 却下判決理由=「 被告適格を欠くという判断 」の違法について。
藤永かおる却下判決では、却下理由を2つ挙げている。
まず1つ目は、島田謙二氏の身分が、下谷警察署長から機動隊隊長に異動したことを理由とした被告適格を欠くという判断
次に2つ目は、「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。 」という、原告適格を欠くという判断である。
まず1つ目の却下理由=「 被告適格を欠く。 」について
控訴人は、訴状では、被告を「島田謙二下谷警察署長」とした。
しかしながら、藤永かおる裁判官からの補正命令により、「島田謙二個人」と訂正した。
だから、「SK 230227藤永かおる判決書では、「島田謙二下谷警察署長」ではなく、「島田謙二」という個人名が表記されている。
<< 本件は、被告が下谷警察署長であることを前提に、被告に対して・・証拠(乙1)によれば、被告は既に下谷警察署長の任を解かれている・・被告が下谷警察署長であることを前提とした告訴状を受理すべき根拠が見当たらない(<3p>13行目からの判示 >>である。
藤永かおる裁判からの補正命令により、「島田謙二個人」と被告を特定したにも拘らず、「島田謙二下谷警察署長」を被告としている。
藤永かおる裁判官は、補正回答を飛ばしており、「訴訟手続きの違法」である。
(4) 却下理由=「原告適格を欠くという判断」についての違法について
「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。 」という、原告適格を欠くという判断である。
藤永かおる裁判官が「訴訟物が不明確であると自白した事実」から導出できる「訴訟手続きの違法」についての前提事実は以下の通り。
① 「 かかる原告の請求は不明確といわざるを得ない。(<3p>12行目から 」と自白した事実。
② 藤永かおる裁判官は、「訴訟物が不明確」である状態であるにも拘らず、第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強制した事実。
③ 「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。
したがって、告訴を行おうとする原告は、司法警察員である被告に対して告訴状の受理を求める権利を有しているとは認められない。(<3p>24行目から) 」と、「訴訟物が不明確」の状態で藤永かおる裁判官が判断した記載した内容である。
④ 上記事実から導出できる藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違法」
④ア 「訴訟物が不明確」、「第1回口頭弁論で弁論終結強要」から、導出できる「訴訟手続きの違法」について
「訴訟物が不明確」とは、藤永かおる裁判官が、本件訴訟物を特定ができていない状態で、判決書を作成・行使したという意味である。
訴訟物を特定できていない状態で、「第1回口頭弁論で弁論終結強要」したことは、(弁論終結)民訴法第二四三条第1項所定の「裁判をするのに熟したとき」に違反していること。
この違法は、「訴訟手続きの違法」である。
④イ 藤永かおる裁判官が、「訴訟物が不明確」の状態で裁判した事実から、導出できる「訴訟手続きの違法」について
前提事実は、以下の通り。
㋐ 本件の訴訟物は、「 島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反による告訴状提出権の侵害を理由とした作為給付請求権 」である。
㋑ 本件の作為給付請求権発生原因事実は、「 島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反 」である。
㋒ 藤永かおる判決書の「原告適格を欠く」に係る却下理由文言は以下の通り。「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。
したがって、告訴を行おうとする原告は、司法警察員である被告に対して告訴状の受理を求める権利を有しているとは認められない。(<3p>24行目から) 」と、「訴訟物が不明確」の状態で判断した記載事実。
㋓ 上記の判示から導出できる藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違法」
㋓の1
訴訟とは、原告が訴訟物を特定することが、出発点である事実。
当然、裁判とは、裁判官が「訴訟物が不明」という状態では、適正な裁判をできない事実。
「訴訟物が不明」の状態を解消するために(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項による補正命令がある。
しかしながら、藤永かおる裁判官は3回に渡り、補正命令を派出した。
補正命令の内容は、原告に対し、訴訟物に「義務付け請求」を併合提起させることを目的とした誘導であった。
誘導に失敗した結果を、以下の通り、判示として記載している。
「原告は、本件訴えは義務付けの訴えではなく、作為給付を求める訴えであると主張している(<3p>11行目)。 」である。
「作為給付請求及び義務付け請求」を訴訟物とすれば、告訴状不受理は、「行政処分」に該当しないことから、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条が適用されることは、明白である。
藤永かおる裁判官が、「訴訟物が不明」という状態で裁判をした行為は、「訴訟手続きの違法」である。
㋓の2 藤永かおる裁判官が、訴訟物を特定せずに、裁判をした結果は、以下の判示となって顕出される。
「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。
したがって、告訴を行おうとする原告は、司法警察員である被告に対して告訴状の受理を求める権利を有しているとは認められない。(<3p>24行目から) 」である。
㋓の3 「 司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。 」は、虚偽内容の判示である。
藤永かおる裁判官は、用語のトリックを使って判示をしているので、以下で整理する。
告訴権者とは、「 告訴状を提出する権利を有する者=被害者 」のことである
被害者が告訴状を提出する権利は、法的に保護された権利である事実。
「告訴状受理義務」と「告訴状受理義務違反」との用語の定義は以下の通り。
司法警察員は、「告訴状受理の要件」が具備していれば、「 告訴状受理義務 」が発生する。
一方、「告訴状受理の要件」が具備しているにも拘らず、告訴状不受理通知を派出した場合、「 告訴状受理義務違反 」という違法行為となる。
「告訴状受理の要件」が具備していない場合、告訴状不受理通知の作成・行使は、適正手続きである。
「告訴状受理の要件」が具備している場合、告訴状受理は適正手続きである。
「告訴状受理の要件」が具備していない場合、告訴状不受理は適正手続きである。
一方、「告訴状受理の要件」が具備している場合、告訴状不受理の作成・行使は、「適正手続きの違法」である。
本件は、以下の、場合に該当することを争う訴訟である。
『 「告訴状受理の要件」が具備している場合、告訴状不受理の作成・行使は、違法である。 』に該当する場合、作為給付請求訴訟を提起できることについての真偽を争う裁判である。
具体的には、以下の訴訟物で裁判提起できることの真偽である。
訴訟物は、「 島田謙二下谷警察署長がした告訴状不受理による告訴権侵害(告訴状提出権侵害)を理由とした作為給付請求 」である。
一方、藤永かおる裁判官がした原告適格を欠くことに係る却下判決理由文言=「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。
したがって、告訴を行おうとする原告は、司法警察員である被告に対して告訴状の受理を求める権利を有しているとは認められない。(<3p>24行目から) 」である。
「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。 」は、2つの命題を区別せずに合体させており、結果、内容が混乱している文となっている。
〇 告訴に係る前提事実を時系列で整理すると以下の通り。
1 被害者には、告訴状の受理を求めて、告訴状を提出権利はある。
2 告訴状を受けとった司法検察員には、受理・不受理を判断する義務がある。
3 司法検察員がする受理・不受理の判断基準は、「告訴状の要件」を具備していることの真偽である。
4 司法検察員は、要件が具備している場合は、告訴状受理義務が発生する。
5 司法検察員は、要件が具備していない場合は、告訴状不受理通知を作成・行使する。
6 告訴状受理義務違反とは、告訴状の要件が具備しているにも拘わらず、告訴状不受理通知を作成・行使したときの違反をいう。
7 本件の命題は、司法検察員が告訴状受理義務違反をなした場合、被害者は、「 告訴状受理義務違反による告訴状提出権の侵害を理由に作為給付請求権 」を訴訟物として作為給付請求訴訟をおこせることの真偽である。
8 仮に、「告訴状を受理しろ」という作為給付請求訴訟が、提起できないとすると、結果として、社会正義が損なわれ、犯罪者はやり得、被害者は泣き寝入りとなる。
具体的には、司法検察員は告訴状受理義務違反で門前払い、裁判所は却下判決で門前払いということになっている。
9 司法検察員がなした告訴状受理義務違反は、犯罪者を隠避し、被害者に対しては泣き寝入りを強要する違反である。
10 藤永かおる却下判決は、犯罪者を隠避し、被害者に対しては泣き寝入りを強要するという社会正義を損なう判決である。
実際、請求人は泣き寝入りを強要されている事実がある
「訴外高幣」は、東京簡易裁判所で敗訴し、口語民事訴訟法(本)を送付しろとの判決を受けても、送付してこない。
○ 前提事実を本件に適用すると以下の通り。
「 告訴を行おうとする者(被害者=告訴状提出権者)には、司法検察員に対して、告訴状受理を求める権利はない。 」について。
=> 否認する。否認理由は、以下の通り。
被害者には、告訴状を提出する権利はある。
告訴状提出権者には、司法検察員に対して、受理を求めることはできるが、強要する権利はない。
何故ならば、告訴状提出の目的は告訴状受理を求めて提出しているからである。
告訴状の受理・不受理の判断は、司法検察員の判断である。
本件は、『 「告訴状受理の要件」が具備している場合、告訴状不受理通知の作成・行使は、違法である。 』に該当することについて真偽を争う裁判である。
島田謙二下谷警察署長がなした告訴状不受理の理由が、正当な理由ならば、受理を求める訴訟を起こすことは、不可である。
島田謙二下谷警察署長がなした告訴状不受理の理由が、不当な理由ならば、受理を求める訴訟を起こすことは、可能である( 請求人主張 )。
何故ならば、告訴状不受理の理由が、不当である場合は、告訴状を提出する権利を侵害されたことになるからである( 請求人主張 )。
告訴状を提出する権利を侵害された者には、「 告訴状不受理理由が違法であること 」を理由に、告訴状の受理を求める訴訟を提起する権利がある( 請求人主張 )
「 告訴状不受理理由が正当な理由 」であったことについては、派出した司法検察員に説明義務がある。
本件は、島田謙二下谷警察署長が主張する「 告訴状不受理理由が正当な理由 」であったことを、証明すれば済む事件である。
島田謙二被告が、正当な理由であることを証明することが「勝敗の分岐点となる事実」である。
島田謙二被告がした具体的な不受理理由文言は、以下の通り。
島田謙二下谷警察署長は不受理理由を、以下の文言で、主張した。
「 犯罪構成要件に該当する具体的な事実が、具体的な証拠に基づいて記載されていない。 」と主張した。
告訴状受理・不受理に係る判断基準は、以下の通達である。
平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
請求人は、甲1号証ないし甲10号証までを添付資料として提出した事実。
「犯罪構成要件に該当する具体的な事実」とは、詐欺である。
「具体的な証拠に基づいて記載されていない。」と島田謙二下谷警察署長は主張している。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、島田謙二被告に対して、釈明権を行使せず、「勝敗の分岐点となる事実」を真偽不明の状態で、第1回口頭弁論で弁論終結した。
上記の藤永かおる裁判官がした訴訟指揮は、「訴訟手続きの違法」である。
㋓の3
藤永かおる裁判官が、「訴訟物を特定せずに裁判」をした結果、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に係る「訴訟手続きの違反」した。
具体的には、請求人がした訴訟物(作為給付請求)訴訟の手続き行わず、「被告適格を欠く」、又は「原告適格を欠く」という内容虚偽の理由を挙げて、却下判決をした。
却下判決は、原告が申し出た訴訟物(作為給付請求権)に対する判決ではなく、原告が申し立てていない事項に対する判決である。
原告が申し立てていない事項について判決した行為は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に係る「訴訟手続きの違反」である。
訴訟物を特定せずに、第一回口頭弁論で、弁論終結を強要したした結果、請求人が申し立てた事項についての判決が欠落することとなった。
請求人が申し立てた事項についての判決が欠落している事実から導出できることは、「訴訟手続きの違法」である。
第5 まとめ
請求の事由を確認の上、藤永かおる裁判官がなした「訴訟手続きの違反」は、故意であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、訴追対象行為であるから、罷免訴追を求める
第6 添付書類
SK 230227藤永かおる判決書
以上
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