画像版 SK 230118 原告第2準備書面 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ

画像版 SK 230118 原告第2準備書面 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ

 

Ⓢ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html

 

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https://note.com/thk6481/n/ncdb90512fe02

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784535513.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5404297.html

 

 

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SK 230118 原告第2準備 01島田謙二訴訟

https://pin.it/7q5aPJ2

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SK 230118 原告第2準備 02島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 03島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 04島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 05島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 06島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 07島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 08島田謙二訴訟

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SK 230118 原告第2準備 09島田謙二訴訟

https://pin.it/fpQMOlG

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令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 

原告

被告 島田謙二

 

原告第2準備書面(島田謙二訴訟)

令和5年1月18日

東京地方裁判所民事第16部甲C係 御中

藤永かおる裁判官 殿

原告        ㊞

 

第1 以下は、本案前の答弁書に対する認否反論である。

□ SK230118島田謙二答弁書<2p>12行目からの記載について。

=> 告訴状不受理通知については、行政処分に該当しないとの被告主張は、原告の認識と一致する。

その他は否認し、否認理由は、前提事実を欠いることを理由に失当である。

既に、藤永かおる裁判官により、訴状審査は済ませており、作為給付請求事件として、手続きが始まっている事実がある。

 

=> 被告は、本件訴訟を「義務付けの訴え」と主張しているが、否認する。

Ⓢ SK 補正命令3回分 義務付け 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772329868.html

 

以下は、否認理由である。

本件訴訟は、「作為給付請求事件」であり、「義務付けの訴え」を併合した訴えである作為給付請求義務付け事件ではないこと。

義務付けの訴えを併合すれば、告訴状不受理通知は、行政処分に該当しないことを理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用し、却下判決が派出されることは、既知の事実である。

 

原告が何を訴訟物( 原告による権利についての主張のことを請求 )として、どの様な主文を請求しようと原告に決定権がある。

 

「義務付けの訴え」を併合提起するか否かについては、原告が審理を求めている場合に審理をするものであり、島田謙二被告にとやかく言われる筋はない。

原告の求めるところは、(既判力の範囲)民訴法114条1項所定の既判力で充分である。

 

義務付けに係る「 訴訟対象 」は、以下の通り。

非申請型義務付けの訴えの場合は「 処分 」であり、申請型義務付けの訴えの場合は、「処分・裁決」である事実。

また、告訴状不受理通知は、「処分・裁決」に該当しない事実。

 

本件について、原告が求める訴訟は、作為給付請求事件としての審理である。 

給付事件とは、原告が主張する「 給付請求権発生原因事実 」の審理を通して、原告が請求権を所持していること、被告には給付義務が有ることを判断する事件である。

 

原告は、本件を作為給付請求事件として提起しており、作為としては、「 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。 」との主文を求めている訴訟である。

 

よって、本件訴訟を「 義務付けの訴え 」としての主張であるから、前提事実が間違っており、失当である。

既に、藤永かおる裁判官により、(裁判長の訴状審査権)民訴法第1項所定の手続きを経ている事実が存する。

 

□ 被告が上記の主張根拠とした以下の4文書については、否認する。

被告は、以下の判決を根拠として主張しているが、事件番号が記載されていないことから、原告においては本件に適用できることが確認できない。

原告は、(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則八二条第1項により、書証提出を求める。

 

㋐ 最高裁判所昭和39年10月29日第一小法廷判決

㋑ 最高裁判所昭和53年12月8日第二小法廷判決

㋒ さいたま地裁平成23年5月18日判決

㋓ 東京地方裁判所平成17年2月18日判決

以上は、答弁書<3p>9行目までの認否反論である。

 

□ SK230118島田謙二答弁書<3p>10行目からの記載について。

<< また、原告の本件請求を原告の主張するとおり給付の訴えと解した場合においても・・ >>である。

 

<< 本訴における訴えが認められるためには、原告において、被告に対し、本件告訴状の受理を義務付けるべき権利があるといわなければならない。>>について。

=> 本件は作為給付請求事件であることから、被告に告訴状受理義務があることの存否は、原告が主張する「 給付請求権発生原因事実 」の審理の結果、判明するものである。

 

<< 犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではないこと >>との主張について。

=> 否認する。

否認根拠は、主張根拠が明示されておらず、失当である。

また、前提事実を間違えており、失当である。

前提事実とは、島田謙二被告が故意にした告訴状受理義務違反である。

 

被害者・加害者の関係図を整理すると以下の通り。

本件訴訟における加害者は、島田謙二被告であり、被害者は原告である。

「 訴外高幣 」は、本件訴訟の原因ではあるが、本件訴訟における加害者でもなく、被害者でもない。

 

原告主張の「給付請求権発生原因事実」は、島田謙二被告が故意にした告訴状受理義務違反である。

告訴状受理義務違反の結果、原告は告訴権を侵害されたこと。

加害者は、島田謙二被告であり、被害者は原告である。

 

<< 告訴告発は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないのであるから、告訴をしようとする者において、司法警察員に対して告訴状の受理を義務付けるまでの権利があるとは認められないものである。>>について

 

=> 原告は、申告された告訴状総てについて、司法警察員に対して受理させる権利があるとは主張していない。

司法警察員の告訴状受理義務が発生する条件について、主張している。

被告代理人の金井正人弁護士(日比谷Ave.法律事務所)は、故意に争点外しをしており、民訴法2条に違反している。

 

原告が主張しているのは、告訴状受理義務違反の判別式が定められている事実である。

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2022/06/30/094739

 

ア ( 告訴状受理義務 東京高等裁判所判決昭和56年(ネ)第351号 東京高裁昭和56年5月20日判決 小林信次裁判官 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

イ ( 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

「処罰を求める意思表示がないもの、犯罪事実が特定されていないもの、公訴時効が成立しているもの等でない限り、受理すること」 )。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_keiji.files/001_01.pdf

 

上記に2文書は、告訴状の受理に関しては、司法警察員に対して、青天井の裁量権が与えられておらず、告訴状受理の要件を具備していながら、告訴状不受理とすれば、告訴状受理義務違反となることの根拠である。

なお、告訴状不受理通知書の不受理理由文言が正当な理由であることについては、被告に立証責任がある。

 

被告は、告訴状とは、<< 捜査機関に犯罪捜査の端緒を与えるものである。 >>との認識をもっている事実。

告訴状の受理要件とは、「 犯罪行為の特定 」であること。

証拠資料を貼付すれば、有効な告訴となる。

 

本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、貼付した証拠資料から犯罪行為が特定できることの成否である。

原告主張は、添付資料から、「 犯罪行為の特定 」が成立するである。

被告主張は、添付資料から。「 犯罪行為の特定 」が不成立である。

 

一方で、被告が故意にした告訴状受理義務違反は、犯人隠避、職権濫用、告訴状不受理通知については虚偽有印公文書作成・同文書行使等の犯罪となる。

 

本件においては、島田謙二被告が、故意に告訴状受理義務違反という違法行為を行い、原告は告訴権を侵害されたものである。

 

□ 被告が上記の主張根拠とした以下文書については、否認する。

被告は、以下の決定を根拠として主張しているが、事件番号が記載されていないこと及び決定文書であることから、原告においては本件に適用できることが確認できない。

 

よって、原告は、(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則八二条第1項により、書証提出を求める。

㋔ 大阪高裁昭和59年12月14日決定 

 

□ SK230118島田謙二答弁書<3p>24行目からの記載について。

<< 被告は、令和4年10月17日をもって下谷署長の任を解かれているから(乙1号証)、被告に下谷署長宛ての 本件告訴状を受理する義務があるとは認められないこと >>と主張している。

 

=> 令和4年10月17日付けの異動」と「告訴状受理義務がないこと」との因果関係が不明であるから、理由食い違いである。

求釈明する。理由食い違い状態に対して、整合性を持たせること。

 

① 告訴状不受理通知は、令和4年6月17日付けである。

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署 #島田謙二署長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

不受理理由文言は以下の通り。

<< 郵送で頂きました告訴状については、疎明資料が不十分であり、受理できません。

何度か電話連絡させて頂きましたが、ご不在でしたので、一旦返送させて頂きます。

他の疎明資料等があれば、最寄りの警察署又は当署に事前連絡の上、来署して相談願います。 >>である。

 

=> 記載内容は3項目である。

ア 添付資料では、犯罪行為は特定できないので、不受理とすること。

イ 電話をしたが、不在であったこと。

言い換えると、原告との通話は行っていないという事実。

ウ 他の疎明資料等があれば、相談に応じること。

言い換えると、追加資料がなければ、相談に来るなということ。

 

② 原告が、訴状を発送したのは、令和4年8月30日頃である。

多分、8月中には訴状は、被告の手元に届いている。

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

 

=> 告訴状返戻したのは、被告が下谷警察署長の時期である。

「 SK 220830訴状 島田謙二訴訟 」も、被告が下谷警察署長の時期である

 

□ SK230118島田謙二答弁書<4p>15行目からの記載について。

① << これを本件についてみると・・応答がないことを理由に、訴外高幣を詐欺罪の被控訴人として告訴しようとしているものと解される・・ >>については、認める

 

② << 書籍の販売者がそもそも株式会社くまねこであるか確認できない上、本件告訴状記載の告訴事実に係る書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係についても明らかになっているとはいえず、犯罪事実が明確にされているものとは到底いえないから、本件告訴状について受理すべき義務があるものとは解されない。 >>について。

 

=> 否認する。

原告の主張は、要件具備である。

「 甲1ないし10及び12号証 」により、「 訴外高幣 」に係る告訴事実は明らかである。

契約が行われ、請求書が発行され、請求書により支払い、領収書が発行されたこと、しかしなら、送付されないことから、「 訴外高幣 」に対して送付請求をしたが応答がないこと、応答がない場合は、相応の対応をとるとの注意喚起に従い、民事訴訟を提起し、告訴状を郵送した。

 

Ⓢ KN 220604 訴状 熊猫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html

Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

民事訴訟である「 東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件 」については、勝訴した( SK230118日付け甲14 )。

Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html

 

なお、告訴状添付した証拠資料、証拠説明書は、民事訴訟で提出した文書を流用したものである。

 

=> 原告主張の作為給付請求権発生原因事実は、以下の通りである。『 内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。 』である。

 

以下の記載部分が、内容虚偽の不受理理由であることの証拠である。

島田謙二被告は、不受理理由として、犯罪事実が明確にされているものとは到底いえないと判断した。

 

判断根拠として、以下の2点を明示した。

① 書籍の販売者がそもそも株式会社くまねこであるか確認できないこと。

② 本件告訴状記載の告訴事実に係る書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係についても明らかになっているとは言えないこと。

Ⓢ 氏名不詳の告訴 告訴要件 三木祥史弁護士 5pないし6p 島田謙二訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784341924.html

 

しかしながら、上記2点については、告訴状不受理の正当な理由とは言えないこと( 原告主張 )。

告訴状は、犯罪行為を特定できるだけの証拠が在れば、要件具備していると言えること。

 

被告は、①及び②が、犯罪行為を特定するためには必須であると称揚するが、証明をしていない。

「 ①及び②の特定が、捜査権を持たない一般人が作成する告訴状にて、犯罪行為を特定するために必須であること 」について証明がされていないからである( 主張根拠 )。

 

一方、原告主張は、犯罪行為を特定するためには必要ないである。

必要ないとする理由は、上記①及び②は、捜査権を持つ司法警察員が特定すべき事項であるからである。

 

一方、被告主張は、犯罪行為を特定するためには、必須であること。

犯罪行為を特定するためには必須であることについて、立証責任は被告に存する。

上記について立証の成否が、「 勝敗の分岐点となる事実 」である。

 

求釈明する。

①及び②について、告訴状に必須であることの証明を求める。

 

□ 請求権発生原因事実に係る争点整理

Ⓢ SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/29/102039

 

ア 甲第13号証(220617不受理通知)によれば、「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」ということであった事実。

このことから、「 疎明資料が不十分であること 」の真偽が争点である。

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

=> 「 疎明資料が不十分であること 」との主張については、立証責任は行政側(被告)に存する。

 

イ 「 疎明資料が不十分であること 」の根拠として、以下の2点を明示している事実( SK 230118答弁書<4p>23行目から )

① 書籍の販売者が確認できないこと(=詐欺の犯人が特定できないこと)。

② 書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係が不明であること。

 

ウ 告訴状の要件の中で争点となっている要件は、告訴事実(犯罪行為)の特定に必要な情報でることの真偽である。

① 犯人を特定する必要については、原告主張は不要である。

Ⓢ SK 氏名不詳の告訴 告訴要件 三木祥史弁護士 5pないし6p 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784341924.html

 

② 書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係については、原告主張は以下の通り。

犯罪行為を特定するためには、不要であること、及び捜査権を持つ司法警察員がすべき業務である。

上記については、犯罪行為を特定するために必要であると主張したのは、被告であるから、立証責任は行政(被告)に存すること。

エ 行政(被告)が、立証できなければ、告訴状不受理理由文言である「 疎明資料が不十分であること 」は、故意にでっち上げた不受理理由であることになる。

 

第2 本案の答弁に対する認否反論(答弁書<5p>4行目から

□ SK230118島田謙二答弁書<2p>12行目からの記載について。

=> 現在、作成中である。

次回の口頭弁論期日前に提出する。

 

貼付書類

1 SK 2230118 原告証拠説明書2 島田謙二訴訟    2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784593271.html

 

2 甲第14号証=「 KN 221013 笹本昇判決書 送付給付請求事件 東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号 」   2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html

 

3 SK 230118 文書提出命令申立書 島田謙二訴訟  2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784547566.html

 

以上