テキスト版 KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 島田謙二下谷警察署長 

テキスト版 KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 島田謙二下谷警察署長 

Ⓢ KY給付 230505 控訴理由書 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801457499.html

 

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訴追請求状( 岡田幸人裁判官 )

 

令和5年5月6日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所)東京地方裁判所 

(裁判官の氏名) 岡田幸人裁判官

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件  岡田幸人裁判官 

 

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800780040.html

 

申立人

相手方  東京都 同代表者 小池百合子都知事

判決言渡し日 令和5年4月27日

 

主文

1 本件訴えを却下する。

2 控訴費用は原告の負担とする。

 

□ KY230506訴追請求状 岡田幸人裁判官<2p>2行目から 

第3 訴追請求の事由(岡田幸人裁判官がした訴追請求対象原因行為)

具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

 

(1) 岡田幸人裁判官がした訴追対象行為について 

① 日時及び場所

令和5年4月27日付け岡田幸人判決書において、訴追対象行為をした。

 

② 岡田幸人裁判官は、故意に(適正手続きの保障)憲法31条の違法をした行為。

具体的には、岡田幸人裁判官が、判決書において故意にした「訴訟手続きの違法」は以下の2つ行為。

 

②㋐ 訴訟物について、原告の申立てがないのにも拘らず、無断で訴訟物変更をし、「 改ざん訴訟物 」を作り出した行為は、「訴訟手続きの違反」(処分権主義違反)である。

 

②㋑ 原告が決定した訴訟物について裁判をせず、改ざん訴訟物について裁判した行為は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。

 

(2)  前提事実 時系列順で経過事実を以下の通り整理する。

(2)① 原告は、訴訟提起するにあたり、どの様な法律を適用すべきか探索した。

 

(2)② 告訴状受理義務違反は、行政職員のした違法行為であるから、行政事件訴訟法で当たりを付けて該当する法規定を探索した。

 

(2)③ 告訴状不受理決定は、行政処分に該当しないことから、本件訴訟には、行政事件訴訟法は適用できない事実を認識した。

 

(2)④ 原告は、「 行政職員のした違法行為 」かつ「 行政処分に該当しない行為」で探索した。

探索結果として、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条の条文=「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」を発見した。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

(2)⑤ 行訴法7条に拠り民事訴訟を提起した。

原告が訴状において、処分権主義により特定した訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求権 」である事実。

 

(2)⑥ 上記は給付事件であり、原告が訴状において被告とした者には被告適格である事実。

つまり、民事訴状の給付事件として、訴訟要件は具備している事実。

この事実から、岡田幸人裁判官に取って、本件については、給付事件としての訴訟手続きをすることが適正手続きである事実。

 

(2)⑦ 岡田幸人裁判官は、義務付け請求の併合提起した変更訴訟物=「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求及び義務付け請求権 」(改ざん訴訟物)をでっち上げた。

改ざん訴訟物をでっち上げる手口で、適正手続きである民事訴訟法対象の給付請求事件を、行政事件訴訟法対象事件に変更した事実。

 

(適正手続き)民事訴訟法適用の給付請求事件=>改ざん訴訟物のでっち上げ(処分権主義の侵害)=>(違法な手続き)行政事件訴訟法対象事件

 

(2)⑧ 岡田幸人裁判官が、原告の申出がないのにも拘らず、義務付け請求権を併合提起した変更訴訟物(改ざん訴訟物)を作った行為は違法である。

 

違法行為とする理由は、原告の申出がないのにも拘らず、裁判官が勝手に義務付け請求権を併合提起できる旨の根拠となる法規定は存在しないからである事実。

 

一方、訴訟物の特定については、原告には処分権主義により特定する義務が存する事実。

よって、岡田幸人裁判官が作った変更訴訟物は、改ざん訴訟物である事実。

 

(2)⑨ 岡田幸人裁判官が、改ざん訴訟物を作った手続きは、裁判官が、原告の申出がないにも拘わらず、裁判所が勝手に訴訟物を変更できるという旨の根拠規定が存在しないことから、故意にした「訴訟手続きの違法」である事実。

 

□ KY230506訴追請求状 岡田幸人裁判官<4p>4行目から 

(2)⑩ 岡田幸人裁判官は、「 KY230427岡田幸人判決書 」において、改ざん訴訟物について裁判をした事実。

この事実は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反している事実。

 

なぜならば、請求人は、「義務付け請求権」を併合提起する旨の申出をしていない事実があり、当事者が申し出ていない事項について判決をすることはできないからである。

 

(2)⑪ 「KY230427岡田幸人判決書」の却下理由は、以下の通り。

<< したがって、告訴状の受理及び不受理は、告訴状を提出した者の法律上の利益に影響を及ぼすものではないから、いずれも行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない。( 岡田幸人判決書<2p>19行目から )>>である。

この判示から、適用した法律は、行政事件訴訟法である事実。

 

(2)⑫ 岡田幸人裁判官が、行政事件訴訟法を適用できるとした理由は、改ざん訴訟物に「 義務付け請求権の併合提起 」がされたことに拠る事実。

 

(2)⑬ 原告が処分権主義により特定した訴訟物に、「 義務付け請求権の併合提起 」を追加した張本人は、岡田幸人裁判官である事実。

 

その張本人の岡田幸人裁判官が、「 義務付け請求権の併合提起 」されていることを理由に、<< 本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないと認められる >>として判断している事実。

 

(2)⑭ 岡田幸人裁判官は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法第一四〇条=「 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 」を適用した却下判決を作成行使した事実。

 

(2)⑮ 岡田幸人裁判官は、民訴法一四〇条を適用するために、今度は、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条=「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」を利用した事実。

 

(2)⑯ 以上により、岡田幸人裁判官がした訴追対象原因行為は2つである。

なお、「改ざん」とは、改ざんした当人に都合よく書き変えることを意味する。

 

(1)②㋐ 訴訟物について、原告の申立てがないのにも拘らず、無断で訴訟物変更をし、「 改ざん訴訟物 」を作り出した行為は、「訴訟手続きの違反」(処分権主義違反)である。

 

(1)②㋑ 原告が決定した訴訟物について裁判をせず、改ざん訴訟物について裁判した行為は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。

 

上記の「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害であり、錯誤ではなく故意にした行為であるから、訴追対象原因行為である

 

岡田幸人裁判官が、原告の申出がないのにも拘らず、原告が処分権主義により特定した訴訟物に対し「 義務付け請求権を併合提起 」した行為を適正手続きであると判断する旨の法規定は存在しない事実がある。

 

第4 岡田幸人判決書について、訴追対象行為をなした判示部分の摘示 及び証明は以下の通り。

<< KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目からの判示の違法性 >>

<< 事実及び理由

第1

原告は、訴状において、「被告(小池百合子都知事)は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろとの判決を求めるとともに、原告が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわらず、警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される。>>である

 

□ KY230506訴追請求状 岡田幸人裁判官<6p> 

① 「 主張していることからすれば 」と、接続助詞「から」を使用している事実。

「 原告は、訴状において・・告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していること 」と「 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの 」との間には、因果関係が存すると、岡田幸人裁判官は、自由心証主義による事実認定をしている事実。

 

=> 上記判示は、違法表示である。

理由は、前文章と後文章文との間には、因果関係は成立しないからである。

因果関係が不成立であるのに拘らず、因果関係が成立していると判示している。

因果関係が不成立であることから、前文章から結論である後文章を導出することはできない事実。

この事実は、「訴訟手続きの違法」である。

 

岡田幸人裁判官が、導出できない結論を導出できるとした行為は、錯誤ではなく故意である。

よって、故意にした「訴訟手続きの違法」であるから、訴追対象原因行為である。

 

Ⓢ 因果関係の違法 義務付け請求の併合提起 KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目からの判示の違法性 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801010962.html

 

=> << 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの >>(岡田幸一判決書<1p>18行目から)との判示については、違法判示である。

なぜならば、「訴訟手続きの違法」の結果、導出した判示であるからである。

 

この判示部分により、原告が処分権主義により特定した訴訟物に対して、「義務付けの訴え」が併合提起された改ざん訴訟物がでっち上げられた起因である。

 

一方、前提事実(1) ① 訴訟物については、原告の処分権主義の対象であり、訴訟物の変更することができるのは原告のみである事実(処分権主義)。

 

この事実から、改ざん訴訟物作成の起因となった<< 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの >>との判示は、違法記載である。

 

整理すると、原告が処分権主義により特定した訴訟物に、原告の申出がないにも拘らず、岡田幸人裁判官が「 義務付け請求 」を併合提起した「改ざん訴訟物」をでっち上げたことは、違法である。

更に、その違法の前提となった上記の判示も同様に、違法記載である。

 

<< □ KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>23行目からの判示の違法性 >>

Ⓢ テキスト版 KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304300000/

 

<< □ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>23行目から >>

<< 3 以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないものと認められるから、行訴法(行政事件訴訟法)7条、民訴法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。>>である。

 

=> 上記判示は、違法である。

なぜならば、行政事件訴訟法を適用している事実を証明しているからである。

 

このことから、改ざん訴訟物に対してなされた判決であるから、処分権主義違反であり、「訴訟手続きの違反」であり、故意にした「訴訟手続きの違法」であり、この行為は犯罪行為である。

 

以下は、本件争点とは、無関係であるが、虚偽記載であるから、反論する

<< □ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>11行目から >>

 

<< また、告訴をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、検察審査会に処分の当否の審査の申立てをすることができるとされている( 検察審査会法30条、2条2項 )ものの、この申立ては・・ >>である。

 

 

□ KY230506訴追請求状 岡田幸人裁判官<8p> 

=> 「 第五章 審査申立て

第三十条 第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは・・ 」の主旨は、告訴状が受理されたが、告訴をしない処分に不服があるときの対応方法が記載してある。

 

上記の条文については、告訴状が受理されたことを前提としている。

本件は、告訴状不受理決定であり、告訴状は受理されていない事実。

よって、前提である告訴状受理を欠いており、虚偽内容の違法当判示である。

 

第5 まとめ

国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。

特に、裁判における適正手続きの保障は、憲法31条で保障されている権利であり、裁判自体の正当性を担保するものである。

しかしながら、岡田幸人裁判官がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判制度自体の正当性を否定する行為である。

 

このことは、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、岡田幸人裁判官を罷免訴追することを請求する。

 

同時に、上記の違法行為の結果、作成された岡田幸人判決書は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。

極めて悪質な行為である。

 

新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する( 刑事訴訟法第二百三十九条第二項所定の公務員の告発義務 )。

岡田幸人裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。

 

以上

貼付書類

KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800901555.html