テキスト版 KH 221130告訴状 鹿子木康裁判官 久木元伸検事正 #山本庸幸訴訟

告訴状(鹿子木康裁判官裁判官の件)

 

令和4年11月30日

 

久木元伸検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1-4

         氏名 鹿子木康

         職業 東京高等裁判所裁判官

         電話番号 03-3581-2009   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 鹿子木康 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人( 鹿子木康 )は、頼普一裁判官・五十嵐浩介裁判官と共謀し、内容虚偽の請求棄却理由を、故意にでっち上げ、令和4年10月13日付け判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1 告訴人は、「 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件(山本庸幸訴訟) 」の原告であり、担当裁判官は、春名茂裁判官、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官の3名であった。

 

2 春名茂裁判官等は、共謀して、内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、令和4年5月12日付け判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。

 

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<2p>3行目から

3 内容虚偽の却下判決理由とは、以下の内容である。

告訴人がした不当利得返還請求訴訟とは、「 上告提起事件 平成28年(オ)第1397号 」の訴訟手数料(収入印紙代金)全額分の返還請求を求める訴訟であった。

 

YT220512春名茂判決書の却下理由は、以下の文言である。

<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >>という文言である

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

春名茂裁判官は、手数料全額分の返還請求は、「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き 」により求めることが適正手続きであると理由を明示した。

 

しかしながら、「民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き」は、

<< 手数料が( 法定手数料を超えて )過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、( 法定手数料を超えて )過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する。 >>であること

 

民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き」は、本件の請求は、「 法定手数料を超えて過大に納付した訴訟手数料の差額分の返還 」を求めるものではなく、不当利得返還請求権発生原因事実を理由に不当利得分の金額の返還を求めるものであることから、本件請求には適用できない法規定である。

 

春名茂裁判官等がした上記の 本件訴訟には適用できない「民事訴訟費用等に関する法律9条1項の還付手続き」を適用して、却下判決を作成・行使した所為は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当する理由である。

 

春名茂裁判官等がした「適用できない実体法を検出し、適用した所為」は、故意にした違法であること。

事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責として行われる行為である。

職責行為であるため、顕出した実体法が事件に適用できることの証明は、原則、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条該当事実として扱われる。

 

春名茂裁判官等等は、顕出した実体法が事件に適用できることの証明は、原則不要であること、告訴人が素人による本人訴訟であることから、優越的地位を利用しての違法行為であり、極めて悪質である。

 

なお、不当利得返還請求権発生原因事実は、「 上告提起事件 平成28年(オ)第1397号 」において、山本庸幸最高裁判事等が作成・行使した平成28年11月11日付け調書(決定)は、内容虚偽の調書(決定)であることが原因である。

Ⓢ TT200丁H281111山本庸幸調書(決定) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

 告訴人は、「 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件(山本庸幸訴訟) 」の控訴人であり、被告訴人( 鹿子木康 )は、事件担当の裁判官であった。

 

 告訴人は、以下のYT220516即時抗告状を作成し、鹿子木康裁判官に提出した。

しかしながら、見出しを「即時抗告状」としたことは間違いであり、「 告訴状 」とすべきであった。

 

Ⓢ 画像版頁挿入 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

 被告訴人(鹿子木康裁判官)は、不備補正命令を飛ばし、即時抗告状を控訴状として扱った。

不備補正命令を飛ばした行為は、訴訟手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

即時抗告状を、控訴状として扱った行為は、控訴状として扱ってよいことを明示した実体法は存在せず、訴訟手続きの違法である。

 

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<4p>1行目から

告訴人は、控訴状を提出していない事実。

しかしながら、鹿子木康裁判官は、以下の控訴判決書を作成・行使している。

 

 YT221013鹿子木康判決書について

<< □ YT221013鹿子木康判決書<3p>24行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

<< 1 本件訴えの適法性について

費用法九条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟法によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、同法(費用法か民訴法か)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと、上記還付手続きによる還付が認められるのは、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭に限られるのに対し、不当利得返還請求による場合、納付時の事情により返還すべき額がこの金額と必ずしも一致するとは限らないことからすると、加納手数料の還付請求については、上記還付手続きによらずに民事訴訟の手続きによることも許されると解される(法曹会編・民事訴訟費用等に関する法律、刑事訴訟費用等に関する法律の解説164頁参照)。

したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。 >>である

 

=> YT221013鹿子木康判決書<3p>24行目からの判示の要点

① 本件請求における原告主張の不当利得返還請求権発生原因事実は、「山本庸幸最高裁判事等が訴訟手続きの違法を故意にしたこと」であり、不当利得対象金額は、法定手数料相当分の金額2000円である。

 

② 費用法九条1項は、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額を還付するための手続き規定である(鹿子木康裁判官主張)。

 

③ 費用法には、不当利得返還請求訴訟により、手数料の返還を求めることができない旨の規定は存在しないことから、法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額の返還を不当利得返還請求訴訟で求めることができる(鹿子木康裁判官主張)。

 

④ 「 法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額 」についての手続きについて判断している。

 

⑤ 本件訴訟は、「 法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額 」を対象とした請求ではなく、「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求である。

 

「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求は、費用法第九条1項の手続きでできることについては、判断をしていない。

 

告訴人は、「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求を、費用法第九条1項の手続きにより、最高裁判所に申立てたところ、却下決定の判断が示された。

つまり、本件では費用法第九条1項の規定は適用できない事実。

Ⓢ YT 220610 手数料還付申立書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/08/224718

Ⓢ YT 220807 決定(却下) 手数料還付申立書 春名茂判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/07/125456

 

事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責にて行われる。

春名茂裁判官が本件で顕出した費用法第九条1項は、本件には適用できないこと。

つまり、春名茂却下決定理由は、虚偽の却下決定理由である。

 

⑥ 鹿子木康裁判官は、論点がすり替えている。

外道裁判官が、常用する当事者に対する目眩ましの記載である。

 

⑦ 「 したがって、本件訴えは、適法な訴えというべきである。 」については、解釈が分かれる。

ア 「 法定手数料を超えて過大に納付した差額分の金額 」を対象とした請求として、不当利得返還請求訴訟は、適正な手続きである。

 

イ 「法定手数料相当分の金額2000円」を対象とした請求として、不当利得返還請求訴訟は、適正な手続きである。

=> 本件訴訟は、不当利得返還請求訴訟は、適正な手続きであると解釈する。

 

<< □ YT221013鹿子木康判決書<4p>9行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<6p>1行目から

<< 2 不当利得の成否

本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理の申立てに係る手数料であるところ、費用法三条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり(最高裁昭和41年(オ)第681号昭和44年10月21日第三小法廷判決・集民97号554頁)、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被告訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。 >>である

 

=> 「不当利得の成否」とあることから、原告主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」に係る審理についての記載である。

「 過大に納められたものとも認められない。 」から、費用法第九条1項の手続きによる還付請求はできないことは、認める。

 

<< □ YT221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

<< 控訴人は、本件最高裁決定において、最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしており、民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被告訴人の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。 >>である

 

=> YT221013鹿子木康判決書<4p>17行目からの判示の要点

① 原告主張の不当利得請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」であり、この違法は、故意にした違法である。

 

② 鹿子木康裁判官は、「 民事訴訟の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果は納付義務の存否に消長(影響)を来す(与える)ものではないから 」と判示している事実。

=> 「 民事訴訟の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく 」と主張しているが、主張根拠が明示されていないから、理由不備である。

=> 「 納付義務の存否に消長を来すものではない 」

「 民事訴訟の手数料の納付義務は契約に基づくものではないこと 」と「本件最高裁(山本庸幸最高裁判事)決定の結果」とは、納付義務の存否に影響を与えるものではない。

本件とは、関係のない論点をでっち上げている。

 

不当利得返還請求訴訟では、原告主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」について、審理手続きを経て、当事者における権利義務関係に係る真偽判断をした上で、事実認定をすることが適正手続きである。

 

原告主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」は、「 最高裁判所の担当裁判官(山本庸幸最高裁判事)が違法な訴訟手続きをしていること 」である。

しかしながら、上記原因事実について、春名茂裁判官(東京地裁)は審理を行わなかった事実がある(請求の却下判決)。

 

鹿子木康裁判官(東京高裁)は、不当利得返還請求事件に沿った審理手続き拒否した上で、YT221013鹿子木康判決書を作成・交付した。

 

却下判決理由の要点は、以下の通り。

ア 過大に納めたとものとは認められないこと(<4p>9行目から)。

YT221013鹿子木康判決書の上記要点に係る判示は、失当理由である。

 

なぜならば、本件請求対象は、「 法定手数料を超えて過大に納めた差額分 」ではなく、「 法定手数料全額分 」である

差額分の還付請求権発生原因事実は、「 法定手数料を超えて過大に納めた事実 」である。

本件の不当利得返還請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

イ 民事訴訟の手数料の納付に基づくものではない(<4p>17行目から)

YT221013鹿子木康判決書の上記要点に係る判示は、失当理由である。

告訴人は、山本庸幸最高裁判事が、故意に「訴訟手続きの違法」をしたことを証明している事実(不当利得返還請求権発生原因事実)がある。

鹿子木康判決書は、上記の事実を無視して、告訴人と山本庸幸最高裁判事との間に契約は行われていないという理由としている。

 

仮に、契約が不成立であったとしても、山本庸幸最高裁判事には、民事訴訟法を遵守した裁判手続きを行う義務はある。

山本庸幸最高裁判事が、故意に「訴訟手続きの違法」をした行為は、故意にした違法行為である。

 

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<8p>4行目から

故意にした違法行為は、(不当利得の返還義務)民法第七百三条所定の該当行為である。

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けそのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

 

YT221013鹿子木康判決書では、「不当利得の成否」で、失当理由を列挙している。

このことは、鹿子木康裁判官(被告訴人)が故意にした失当理由の列挙であると言わざるを得ない。

失当理由を基に作成したYT221013鹿子木康判決書は、「告訴の趣旨」で記載した「 虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条) 」に該当する犯罪事実である。

 

<< □ YT221013鹿子木康判決書<4p>25行目からの判示 >>

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

<< 第4 結論

そうすると、本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。

 

しかし、上記認定判断のとおり、控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、差戻しによって更に弁論をする必要がないと認められるところ(民事訴訟法三〇七条ただし書き)、訴え却下の訴訟判決を請求棄却の本案判決に変更することは既判力を生じさせる点で控訴した控訴人に不利益となるから、不利益変更禁止の原則(同法三〇四条)により本件控訴を棄却するにとどめるのが相当である。 >>である

 

=> YT221013鹿子木康判決書<4p>25行目からの判示の要点

① 「本件訴えは適法なもの」と認めていること。

鹿子木康裁判官は、「 春名茂却下判決は相当ではない」と認めている。

言い換えると、不当利得返還請求訴訟としての審理手続きをすることが適正手続きであることを認めている。

 

② 「 控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、 」と判断している事実がある。

理由がない」とは、「 控訴人には給付請求権が存在しない 」という意味である。

 

「 明らかであり 」とは、主張根拠を飛ばすために、外道裁判官が常用するレトリックであり、上記の判示は内容虚偽の判示である。

 

内容虚偽の判示であとする証明は以下の通り。

鹿子木康裁判官は、本件訴訟は、「不当利得返還請求訴訟である」ことを認めている。

不当利得返還請求訴訟であることから、適正手続きとして、告訴人主張の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」について、審理手続きを経て初めて、「 控訴人の請求 」についての「 理由(給付請求権)の存否 」が特定できる訴訟である。

 

しかしながら、春名茂裁判官(東京地裁)、鹿子木康裁判官(東京高裁)では、原告主張の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」についての審理手続きが飛ばされている事実がある。

 

請求権発生原因事実に係る事実認定を飛ばして、「 控訴人の請求に理由のないことは明らかであり、=( 控訴人には給付請求権が存在しなことは明らかである ) 」と判断することは、故意にした誤判断と言わざるを得ないこと。

 

故意にした誤判断を基に作成されたYT221013鹿子木康判決書についは、虚偽有印公文書作成、告訴人に対して行使したことから虚偽有印公文書行使である。

鹿子木康判決書は、公正証書であること。

公正証書が虚偽有印公文書であることは、公益上、極めて悪質である。

量刑は、最高の9年とすることを求める。

 

 時系列整理すると以下の通り

ア 事件に適用する実体法の顕出は、裁判所の職責行為である。

春名茂裁判官は事件に適用する実体法の顕出を、故意に誤り、費用法第九条1項の規定を顕出したこと(職権濫用)。

□ KH221130告訴状 鹿子木康裁判官<10p>1行目から

イ 本件控訴審の争点は、以下の1点である。

法定手数料相当分の金額の返還請求に対して、費用法第九条1項の規定を適用できるか否かである。

 

鹿子木康裁判官は、費用法第九条1項の規定は本件請求には適用できないことについての理由を隠蔽したこと。

鹿子木康裁判官は、<< 本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。(<4p>26行目 >>と表現した。

 

上記の表現をすることで、「原判決は相当でない」とした判断の理由である「 費用法第九条1項の規定は本件請求には適用できないこと。 」を隠した。 

隠した目的は、春名茂裁判官がした事件に適用する実体法の顕出を、故意に誤り、却下判決を導出した違法を隠蔽することである。

 

ウ 控訴審での審理は、(口頭弁論の範囲等)民訴法第二九六条第1項によれば、控訴人が第1審判決に対してした不服申立てについて理由の存否を調査することになっている。

同時に、上告審としての職責として、控訴人からの申立ての存否に関係なく調査を行う職権調査事項が存する。

 

エ 鹿子木康裁判官(被告訴人)は、春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)が、判決理由とした以下の判示について、当否判断を明らかにしなかったこと。

「 本件事件には、民事訴訟費用等に関する法律九条1項の還付手続きを適用することが、適正手続きである。 」である。

 

代わりに、<<本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。(<4p>26行目 >>と表現した。

 

オ 鹿子木康裁判官(被告訴人)は、春名茂裁判官(現 法務省訟務局長)がした判決理由をについて違法であるとの判断を示さず、代わりに、<<本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。(<4p>26行目 >>と表現した。

 

こう表現することで、春名茂裁判官がした違法な却下理由の顕出を回避した。

つまり、「 本件事件には、民事訴訟費用等に関する法律九条1項の還付手続きを適用することが、適正手続きである。 」という違法な却下理由を隠蔽した。

 

カ 鹿子木康裁判官(被告訴人)は、本件は、不当利得返還請求訴訟として適法であると判断した。

しかしながら、告訴人主張の「不当利得返還請求権発生原因事実」について審理を回避して、失当理由(契約関係は不成立)を判示して、控訴人の請求には理由(控訴人には給付請求権)のないことは明らかであるとした。

 

キ 鹿子木康裁判官(被告訴人)のような輩は、常習性が強く疑われることから、娑婆の置いては、告訴人のような被害者は、増大してしまう。

 

ク 以下の罰条通りの法定刑(1年以上10年以下、実刑のみ)による求刑を請求する。

(法令の適用)該当罰条 

虚偽有印公文書作成の点 刑法156条

虚偽有印公文書行使の点 刑法158条1項,156条

 

貼付資料

1 YT 221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

2 KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

以上

 

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画像版

https://note.com/thk6481/n/n7eeed07a1555

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/29/185653

 

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