画像版 KN 220415 告訴状 林真琴宛て 久木元伸の件 #林真琴検事総長 #久木元伸検事正 #新藤義孝議員 #北澤純一裁判官

画像版 KN 220415 告訴状 林真琴宛て 久木元伸の件 #林真琴検事総長 #久木元伸検事正 #新藤義孝議員 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4706b191459a6744e1feeacc738ff670

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737374653.html#_=_

 

note版

https://note.com/thk6481/n/n26c6d0cd97cc

 

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KN 220415 告訴状 01林真琴宛て

https://pin.it/5D8tI4V

 

KN 220415 告訴状 02林真琴宛て

https://pin.it/77VGnVQ

 

KN 220415 告訴状 03林真琴宛て

https://pin.it/32i2t3i

 

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KN 220415 告訴状 04林真琴宛て

https://pin.it/7nYX99s

 

KN 220415 告訴状 05林真琴宛て

https://pin.it/3pESJzq

 

KN 220415 告訴状 06林真琴宛て

https://pin.it/2qGuiWo

 

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告訴状(久木元伸検事正の件)

 

令和4年4月15日

 

林真琴検事総長 殿

佐藤隆文最高検監察指導部長 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4

         氏名 久木元伸

         職業 東京地方裁判所検事正

         電話番号 03-3581-5411   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人 久木元伸は、告訴人が申告した告訴状( 220226告訴状 新藤義孝議員の件 )について、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、令和4年3月28日付け東地特捜第2197号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の告訴権を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1 告訴人は、( 220226告訴状 新藤義孝議員の件 )を作成し、久木元伸東京地検検事正に申告した。

 

2 久木元伸 被告訴人は、令和4年3月28日付け東地特捜第2197号文書を作成し、告訴人が申告した告訴状を返戻した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737337251.html

 

3 220204久木元伸不受理理由は、内容虚偽であり、故意にでっち上げた不受理理由である。

 

4 以下の不受理理由文言は、内容虚偽である( 告訴原因事実 )。

『 前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』

 

=> 起訴状を作成するためには、犯罪構成要件について全てを充当する必要があり、捜査権を持っている久木元伸検事正であれば、全ての要件を充当できること。

一方、捜査権を持っていない告訴人が起訴状の犯罪構成要件を充当した告訴状を以て申告することは、不可能であることは明白である。

 

5 「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」から、導出されたと解釈によれば、以下の通り。

「 告訴状は犯罪事実を特定できる申告であれば、久木元伸検事正には、告訴状受理義務が発生する。 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725900559.html

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

 

6 告訴状受理要件は、3つである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726076570.html

告訴告発の3要件とは以下の通り。 

(1) 処罰を求める意思表示 

(2) 犯罪事実の申告 ( 告訴原因事実 )

(3) 犯罪事実を特定できる証拠 ( 告訴原因事実の証明 )

特に、犯罪事実を特定できる証拠を提出すれば、「有効な告訴」とされる。

 

7 220204久木元伸不受理理由書では、必要としている「いつ、どこで、誰が、どの様な方法で、何をし、いかなる結果が生じたのか」については、告訴告発の要件ではない。

要件でない事項を、必要要件であると読ませるように記載してある事実から、内容虚偽の不受理理由を正当化するための記載であり、久木元伸東京地裁検事正の行為は、故意であると言わざるを得ない。

 

8 久木元伸検事正が、220328東地特捜第2197号で返戻した220226告訴状( 新藤義孝議員の件 )については、告訴状の3要件を満たしていること。

犯罪事実を特定できる証拠も提出したこと。

このことから、「 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 」と、言いがかりをつけられる内容ではありません。

 

9 林真琴検事総長には、220415告訴状( 久木元伸検事正の件 )をご高覧し、内容理解した上で、久木元伸被疑者を、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)で起訴することを求める。

 

10 まとめ 犯罪事実に係る因果関係図は以下の通り。

Ⓢ 告訴人は、国民年金保険料に係る済通を日本年金機構に対して開示請求した。

① 年金機構は、保有文書ではないことを理由に不開示決定をした。(虚偽有印公文書作成・同文書行使)

 

② 告訴人は、不服申立てをしたところ、不開示決定は妥当とするH300514山名学答申書が作成・行使された。(虚偽有印公文書作成・同文書行使)

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635

 

③ 告訴人は、年金機構を被告とする行政文書不開示処分取消請求事件を提起した。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201904010002/

 

④ 請求を却下した「NN 191114清水知恵子判決書」が作成・行使された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

「 NN 191114清水知恵子判決書 」は、虚偽有印公文書である。

理由は、判決書では日本年金機構法を適用していないことである。

(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条を適用すれば、済通は日本年金機構保有文書である。

清水知恵子裁判官は、適用する法規定の顕出は裁判所の職権義務であるにも拘らず、日本年金機構法を故意に、顕出しなかった。 

 

⑤ 告訴人は、東京高裁に控訴をした。

担当裁判官である北澤純一裁判官に対して、日本年金機構法の適用をした裁判をするように請求した。

 

⑥ 控訴棄却とした「 NN 210202北澤純一判決書 」が作成・行使された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

理由は、判決書では日本年金機構法を適用していないことである。

 

⑦ 告訴人は、北澤純一裁判官のした行為は、職務上の違法行為であることを事由として、210411訴追請求状を新藤義孝訴追委員会委員長に送付した。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952

 

⑧ 新藤義孝議員等は、不訴追決定をした「 220209訴発第93号 」を作成・交付した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

「 220209新藤義孝不訴追決定書 」は、内容虚偽の決定書である。

不訴追理由は、「訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。」である。

しかしながら、告訴人がした事由は、「北澤純一裁判官のした行為は、職務上の違法行為であること 」を事由としている。

 

⑨ 告訴人は、久木元伸検事正に対して、「220226告訴状(新藤義孝議員の件)」を送付・申告した。

⑩ 久木元伸検事正は、220328東地特捜第2197号という不受理理由書を作成・行使した。

不受理理由は、『 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』という説明であった。

 

⑪ 22032久木元伸不受理理由書は、虚偽有印公文書である。

理由は、告訴事実は十分に特定されているからである。

告訴事実は、『 北澤純一裁判官が、「 NN 210202北澤純一判決書 」に、日本年金機構法を故意に適用したかった事実 』である。

 

11 なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。

以上

○ 証拠資料 

1 東地特捜第2197号 令和4年3月28日付け不受理理由書( 新藤義孝議員の件 )

 

2 220226告訴状( 新藤義孝議員の件 ) 久木元伸検事正宛てにて送付した220226告訴状及び添付した証拠資料の一式

ア 令和4年2月26日付け告訴状( 新藤義孝議員の件 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728601712.html

 

イ 220226告訴人証拠説明書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/24/180815

 

ウ 添付した告訴人証拠

① 告訴人第1号証

「 220209 訴発第93号 不訴追決定 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726154361.html

 

② 告訴人第2号証

「 210411訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝自民党議員宛て 」

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4375.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952

 

③ 告訴人第3号証

「 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 H190716 週刊社旗保障 No.2440 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

 

④ 告訴人第4号証

「 210202北澤純一判決書  」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

⑤ 告訴人第5号証

「 NN 200907 異議申立書 北澤純一裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

 

以上