SS 志田原信三訴訟用 H270619高橋努証拠説明書 H270619乙イ号証3つの真偽

SS 志田原信三訴訟用 H270619高橋努証拠説明書 H270619乙イ号証3つの真偽

 

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官

 

#横山正司上席訟務官 #八木浩之上席訟務官 #越石徹訟務官

#竹内克之越谷市職員 #濱野直樹越谷市職員 #黒田秀和越谷市職員 

#大塚善太越谷市職員 #高橋努越谷市

 

アメブロ版 S 志田原信三訴訟用 H270619高橋努証拠説明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html#_=_

 

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〇 K H271225志田原信三判決書 #志田原信三裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

 

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note版 K 30丁 H270619高橋努証拠説明書 H270619乙イ号証

https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4

 

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K 30丁<1p> H270619正本高橋努証拠説明書

https://pin.it/2KPZ5RP

 

K 30丁<2p> H270619正本高橋努証拠説明書

https://pin.it/U668rer

 

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K 30丁<1p> H270619副本高橋努証拠説明書

https://pin.it/sOH20ne

 

K 30丁<2p> H270619副本高橋努証拠説明書

https://pin.it/I8f0XBP

 

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〇 「勝敗の分岐点となる事実」=「H191019済通の納付場所」

「勝敗の分岐点となる事実」を証明するための証拠で、虚偽文書であることが明白である乙イ号証は、以下の3文書である。

 

① 乙イ2号証(写し)=原本照合が必要。納付履歴の書式が異なる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619051203.html

納付履歴の書式が異なる。収納システムでは、越谷市の端末は、ビューア機能と印刷機能がある。画面のハードコピーを印刷した文書の書証提出が必要である。

(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定が必要である。

 

② 乙イ4号証(原本)=第5期領収済通知書と立証趣旨との間で齟齬がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694692460.html

「0017-001」が、「コンビニ店舗納付」でなく、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と(1-1対応)することが必要だ。

 

③ 乙イ11号証(写し)=原本照合が必要。又は、担当した(株)NTTデータの職員の証拠調べは必要だ。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694743694.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694744834.html

 

④ 上記3文書の証拠調べをし、間接証拠から推認する必要はないこと。

理由は、直接証拠である「コンビニ店舗納付が明らかな済通」が存在するからである。

コンビニ納付した済通を、高橋努越谷市長に書証提出させて、裏面印字の管理コードを確認すれば、即刻、解決する。

 

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〇 志田原信三裁判官の悪意

H271225志田原信三判決書を読んでも、当否は分からない。

何故なら、証拠文書は、例えば、乙イ第4号証と明示するだけである。

 

解読するためには、暗号表が必要である。

判決書の場合、証拠説明書と証拠とが必要である。

 

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