画像版 SS 210909 文書提出命令申立書 済通 志田原信三の件 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 210909 文書提出命令申立書 済通 志田原信三の件 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

 

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アメブロ版 SS 210909 文書提出命令申立書 済通 志田原信三の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696798389.html#_=_

 

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SS 210909 文書提出命令申立書 01済通 志田原信三の件

https://tmblr.co/ZWpz2walFt1xiW00

https://note.com/thk6481/n/nd4feca122e8b

 

SS 210909 文書提出命令申立書 02済通 志田原信三の件

https://tmblr.co/ZWpz2walFu2kGW00

https://note.com/thk6481/n/n7a8127dedd34

 

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原告 

被告 志田原信三

 

             文書提出命令申立書

                                   

                          令和3年9月9日

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

                申立人(原告)          印

 

申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。

1  文書の表示

 越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)

 

2  文書の趣旨

本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠である。

 

第1期乃至3期分はファミリーマートで納付し、第4期分はローソンで納付。

コンビニ店舗で納付したことが明らかである済通である。

コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。

 

しかしながら、高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をした。

 

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

 

3  文書の所持者

埼玉県越谷市長 高橋努

 

4  証明すべき事実

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。

 

一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。

 

よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。

 

「 甲第3号証 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。

 

5  文書提出義務の原因

本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。

しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。

 

6 証拠資料

〇 甲7=「273丁 H261022高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695427970.html

 

〇 甲8=「274丁 H270727高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695428559.html

 

〇 甲9=「200525高橋努不開示 コンビニ店舗納付の介保済通」 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694327918.html

 

〇 甲10=「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

以上