画像版 SS 210909 証拠保全命令(検証の上)済通 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 210909 証拠保全命令(検証の上)済通 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 #コンビニ店舗納付の済通

 

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アメブロ版 SS 210909 証拠保全命令(検証の上)済通 #志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696797169.html#_=_

 

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SS 210909 証拠保全 01済通

https://note.com/thk6481/n/nef9dbf7a5dde

https://tmblr.co/ZWpz2walFLt1Sm00

 

SS 210909 証拠保全 02済通

https://note.com/thk6481/n/nf2bc05b779b0

https://tmblr.co/ZWpz2walFM_eqa00

 

SS 210909 証拠保全 03済通

https://note.com/thk6481/n/nea94a1b3a2f9

https://tmblr.co/ZWpz2walFO1ZaW00

 

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原告 

被告 志田原信三

 

             証拠保全及び検証申立書

                                   

                          令和3年9月9日

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

                申立人(原告)          印

 

当事者の表示        

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番  号

              原告         

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4  東京高等裁判所

        被告 志田原信三

        電話 03-3581-5411

 

上記の「 原告と被告志田原信三と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

 

第1 申立ての趣旨

本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠であること。

ファミリーマート本部及びローソン本部が保管する「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)」の納付済通知書について証拠保全命令及び検証を求める。

 

〇 文書の表示

① 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第1期乃至3期分」(ファミリーマート店舗納付)。

② 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第4期分」(ローソン店舗納付)。

 

〇 文書の所持者

〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 電話:048-964-2111(代表)

高橋努越谷市

 

第2 申立ての理由

コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。

 

第3 保全及び検証の理由

高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をしたことに拠る(甲10号証= 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通 越収第46号 #高橋努越谷市長)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

 

上記の不開示理由文言が、内容虚偽であるとする根拠は以下の通り。

済通は、保有個人情報開示請求対象文書であることから、高橋努越谷市長が所有権を持っている事実がある。

理由は、越谷市民の個人情報を他のものに所有権移転できないからである。

 

情報公開法によれば、所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していること。

所持と保有とは、同値であること。

高橋努越谷市長は、済通の所有権を持っており、保有文書であること。

 

 

4  証明すべき事実

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。

 

一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合も、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。

 

よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。

 

「 甲第3号証 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。

 

5  文書提出義務の原因

本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。

しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。

 

6 疎明資料

〇 甲7=「273丁 H261022高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695427970.html

 

〇 甲8=「274丁 H270727高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695428559.html

 

〇 甲9=「200525高橋努不開示 コンビニ店舗納付の介保済通」 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694327918.html

 

〇 甲10=「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

以上