資料 KH 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」 #直接証拠 #事実認定手続きの違法 #220830川神裕控訴答弁書

資料 KH 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」 #直接証拠 #事実認定手続きの違法 #220830川神裕控訴答弁書 

東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 高橋譲裁判官

 

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Goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/80b7e5b179891ed53c0a6e4266d78139

 

アメブロ

 

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直接証拠は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である。 」

本件訴訟の原因となった高橋努訴訟において、「 勝敗の分岐点となる事実 」は、「 H191019国保税済通 」の納付場所である。

Ⓢ K 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/08/110631

https://note.com/thk6481/n/n99eaab0bec6c

 

高橋努越谷市長等は、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所 」であると主張。

主張根拠は、H191019国保税済通の裏面印字の管理コード番号が、「0017-001」である事実を以て、証拠とした。

納付時刻は、午前11時57分と主張した。

 

控訴人は、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」であると主張。

高橋努越谷市長主張の「午前11時57分」は、足立区にある都立高にて終日勤務しており、納付できないこと(出勤簿・休暇簿を提出)。

記憶では、午後11時57分頃である(帰宅して時計を見ると、12時を過ぎていたので、布団に入った。

 

「 0017-001 」は、「 H191019国保税済通 」の表面のスタンプ印「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」を意味している。

コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする越谷市収納代理金融機関である(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)。

このことから、コンビニ店舗で納付した済通場合、裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」であると主張した。

 

納付場所を特定するための直接証拠は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である。 」。

このことから、川神裕裁判官に対して、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを求めた。

Ⓢ KH 川神裕訴訟 甲第2号証 追加した主張 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html

 

高橋努越谷市長が、提出した証拠は、証拠説明書の記載とおり、『 K64丁 乙4号証=母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書(原本) 』以外は、写しである。

Ⓢ K 30丁 被告証拠説明書 越谷市分 丁番追記

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617270204.html

 

高橋努越谷市長が出した証拠(写し)については、一目で偽造と分かる文書があった。

このことから、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則第一四五条により、否認理由を明らかにして、証拠の取調べを請求した。

 

さいたま地方裁判所志田原信三裁判官は、『 K64丁 乙4号証=母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書(原本) 』の証拠の取調べを行ったが、高橋努越谷市長提出の証拠(写し)については、証拠の取り調べを拒否した。

東京高等裁判所川神裕裁判官は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」と高橋努越谷市長提出の証拠(写し)との証拠の取り調べを拒否した。

 

本件は、「勝敗を分ける分岐点となる事実」は、H191019国保税済通の納付場所である。

高橋努越谷市長が提出した「K64丁 乙4号証=母のH191019国保税済通」の立証趣旨は、以下の通り。

「母のH191019国保税済通は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事実」でる。

また、主張根拠は、H191019国保税済通の裏面印字の管理コード番号「0017-001」である。

言い換えると、済通の裏面印字の管理コード番号「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とは、(1-1)対応の関係であること。

 

上記の状況で、志田原信三裁判官及び川神裕裁判官は、納付場所を特定するために、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用し、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。

 

しかしながら、直接証拠が存在しながら、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、自由心証主義を適用した行為は、違法行為である。

事実認定手続きの違法であり、故意にした違法である。

 

▼ 「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」については、直接証拠であるにもかかわらず、いずれの裁判官も証拠の取調べを拒否している。

 

ア 本件の川神裕訴訟では、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ KH 211130文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 萩原孝基裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202111290004/

 

Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審 定塚誠裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936

 

イ 別件訴訟でも、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ SS 210909 証拠保全命令(検証の上) 済通 高木晶大裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696797169.html

 

Ⓢ SS 210909 文書提出命令申立書 済通 志田原信三の件 高木晶大裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124053

 

Ⓢ SH 211119 文書提出命令申立書 済通 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710938458.html

 

Ⓢ OY 211102文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/08/182038

 

Ⓢ YT 220420 文書提出命令申立書 済通 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/19/110741

 

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