画像版 YH 210324 原告証拠説明書(2) 山上秀明検事正の件 #和波宏典裁判官

画像版 YH 210324 原告証拠説明書(2) 山上秀明検事正の件 

#和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 

令和2年(ワ)28555号

#石川毅上席訟務官 #尾形信周訟務官 週刊社会保障

 

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アメブロ版 YH 210324 原告証拠説明書(2) 山上秀明検事正の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664082579.html#_=_

 

note版 YH 210324 原告証拠説明書(2) 山上秀明検事正の件

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YH 210324原告証拠説明書(2) 01山上秀明検事正の件

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YH 210324原告証拠説明書(2) 02山上秀明検事正の件

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YH 210324原告証拠説明書(2) 03山上秀明検事正の件

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告 

被告 法務大臣

原告証拠説明書(2)

令和3年3月24日

 

東京地方裁判所 民事1部 御中

和波宏典裁判官 殿

              原告       ㊞

 

▼ 甲号証番号 甲3

第1 文書の標目 H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 平成19年7月16日ころ

第4 作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

5 立証趣旨 H300514山名学答申書が、悪意の虚偽有印公文書であること。

 

ア H300514山名学答申書とは、以下の答申書のことである。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件 』

 

H300514山名学答申書は、総務省のHPにアップされており、誰でも閲覧できる。

総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 情報公開・個人情報保護審査会 > 答申状況 > 個人情報保護(独立行政法人等)平成30年度答申 001~』

 

イ 「 H300514山名学答申書は、コンビニ店舗で納付した領収済通知書は、日本年金機構保有文書ではない。 」と答申していること。

 

ウ 総務省保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。所持と保有とは同じであること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

エ 日本年金機構は、日本年金機構法により設立された公益法人であること。

 

オ 『H190716週刊社会保障 No.2440』の記事の要約は以下の通り。

〇 日本年金機構は、日本年金機構法第27条所定の業務を厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っている。

 

一連の運営業務の一部については、機構が民間事業者に委託できるようにした。

年金機構が、民間事業者に対し、国民年金保険料の徴収に係る業務委託をした内容を明示した文書がコンビニ本部との契約書である。

 

〇 「権限に係る事務委任」と「権限の委任を伴わない事務委託」とについて。

日本年金機構が担うことになった業務は、「1権限に係る事務委任 2事務委託 」の2分される。

 

「 1権限に係る事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていることから、当該処分は機構の名義をもって処分される。

「 2事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていないことから、当該処分は国の名義をもって処分される。

 

事務委任業務と事務委託業務との分類は、国の名義で行うべき処分か否かで判断する。

「国の名義」で行うべき処分は、「国の歳入歳出」に係る業務である。

本件の契約書は、国の歳入に係る業務に含まれることから、事務委託業務である。

契約の名義は国であるが、業務委託元は日本年金機構である。

 

〇 日本年金機構は、社会保険庁が担っていた大半の業務は日本年金機構が担うことになったこと。

日本年金機構は、公益法人、非公務員という属性を持っている。

 

国民年金法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務と位置付けられていた全ての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に位置付けるように法改正した。

 

厚生労働大臣の権限・事務と位置付けた権限・事務のうち、国税庁厚生労働省地方厚生局、新たに設立した全国健康保険協会公益法人・非公務員)に引き継がれた。

残った業務のうち、公的年金に係る財政責任・管理責任は、国が担うことにした。

その運営に関する業務(年金の適用・保険料の徴収・記録の管理・相談・裁定・給付)は、日本年金機構が担うことになった。

 

〇 済通は日本年金機構保有文書であること。

厚生労働省は、収納業務に係る記録管理を、年金機構に業務委託した。

年金機構は、コンビニ本部との契約書により、コンビニ店舗で納付した済通の保管業務を委託した。

 

一方、総務省保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。

 

日本年金機構は、済通を法的に支配していること。

法的に支配しているとは、日本年金機構法が根拠である。

このことから、「済通は日本年金機構保有している文書」である。

 

〇 H300514山名学答申書は、「済通は日本年金機構保有している文書」ではないと答申している事実から、虚偽有印公文書である。

また、 『H190716週刊社会保障 No.2440』は、誰でも閲覧することができることから。(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実であること。

 

山名学委員は、元名古屋高裁長官であること。

常岡孝好委員は、学習院大学法学部の教授であること。

中曽根玲子委員は、国学院大学法学部教授であること。

上記から、H300514山名学答申書は、恣意的に出された虚偽有印公文書である。

 

以上