画像版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求 #武田良太議員

画像版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求 #武田良太議員 #H300514山名学答申書 #虚偽有印公文書作成 

#山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授

 

*************

アメブロ版 TR 210425 武田良太総務大臣 宛て 公定力取消についての要求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html#_=_

 

*************

TR 210425 武田良太総務大臣 01公定力取消要求

https://pin.it/3O1sFed

https://note.com/thk6481/n/n702db28fc516

 

TR 210425 武田良太総務大臣 02公定力取消要求

https://pin.it/9qqyeGX

https://note.com/thk6481/n/n41210e91c9b5

 

TR 210425 武田良太総務大臣 03公定力取消要求

https://pin.it/ttMDDYV

https://note.com/thk6481/n/n1255d6f34bac

 

TR 210425 武田良太総務大臣 04公定力取消要求

https://pin.it/6POW6zc

https://note.com/thk6481/n/n4772b4243bed

 

************

令和3年4月25日

 

武田良太総務大臣 殿

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

H300514山名学答申書の公定力取消について(要求)

 

前略

要求人は、以下の答申により、知る権利の侵害を受けた者です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

以下、上記の答申書は、H300514山名学答申書と表記します。

 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

作成者は、以下の委員3名です。 

山名学名古屋高裁長官 

常岡孝好学習院大学法学部教授

中曽根玲子國學院大學法学部教授

 

H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。

しかしながら、H300514山名学答申書は現在、総務省のHPで表示されており、公定力を有しています。

その為、要求人は、憲法で保障された知る権利の侵害を受けています。

 

公定力とは、行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁または裁判所が取り消すまでは、有効なものとして扱われるという効力です。

そこで、武田良太総務大臣に対して、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書がした「 不開示決定妥当 」との判断を取り消すことを要求します。

 

〇 H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることについて

1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

 

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。

不開示理由は、「 済通はコンビニ本部が保管している。年金機構は保管していないから、年金機構の保有文書ではない。 」との文言でした。

 

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下の200514山名学答申書が発行されました。

上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。

 

5 しかしながら、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であります。

理由は以下の通り。

ア 総務省保有の概念によれば、以下の通りである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

㋐ 所持と保有とは同値であること。

㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。

所有権を持っていない文書の場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

 

㋒ 済通の所有権は厚生労働省が所持しています。

年金機構は、済通を法的に支配している文書です。

法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

㋓ 済通を法的に支配していることの解説は、以下の記事によります。(添付します。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440

筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 

標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

㋔ 「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」を要約すると以下の通り。

(1) 済通は歳出入に係る記録文書であること。

 

(2) 済通の開示請求に係る業務については、権限は厚生労働省が保留したままで、年金機構に業務委託した業務であること。

 

(3) 年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通については、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」等により、コンビニ本部に対して保管業務を委託しています。

 

(4) 済通は、納税者の個人情報であります。

個人情報が記載された済通の所有権を、民間企業に対して、所有権移転することは、法的に行えません。

 

(5) 上記から、「済通は年金機構の保有文書である」ことが導出できます。

一方で、H300514山名学答申書は、「済通は年金機構の保有文書ではない」との答申をしています。

 

㋕ H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、恣意的に作成された虚偽有印公文書であること。

 

「済通は年金機構の保有文書である」ことの情報については、「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも掲載されていますこと。

このことから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。

 

一方、山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 は、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。

〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060

山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「済通が年金機構の保有文書である事実」について、知らなかったと言える立場にはないこと。

 

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。

再就職先で仕事をきちんとしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者の知る権利を侵害しています。

 

㋖ 今現在も、H300514山名学答申書は公定力を持っていること。

H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

 

㋗ 私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。

 

〇 武田良太総務大臣に対する要求は以下の通り。

H300514山名学答申書については、権限のある行政庁の長として、取り消すことを要求します。

速やかに取り消すことで、違法な状況の解消をして下さい。

 

〇 追伸 

「 H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であること。 」について、不明な点がありましたら、FAXにて、質問して下さい。

「公定力を取り消すために行政が行う手続き」について、FAXにて、ご説明下さい。

〇 添付資料 

国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440

筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 

標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

 

以上