画像版 KA 220422 小池晃議員 宛て紹介依頼 レターパック #参議院行政監視委員会 #日本共産党 #H300514山名学答申書

画像版 KA 220422 小池晃宛て紹介依頼 1回目 レターパック #参議院行政監視委員会 #小池晃議員 #日本共産党 #H300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官 #H191019国保税詐欺

 

× 依頼履歴 YT 220123山添拓議員 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732177329.html

 

× 依頼履歴 TT 田村智子議員 議員紹介 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738172954.html#_=_

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1e4f49cb9bd2e66a22a1aff6d99030dc

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738593532.html#_=_

 

note版

https://note.com/thk6481/n/na97df97cdaf3

 

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KA 220422 小池晃宛て 01議員紹介依頼 1回目

https://pin.it/3ZvLh6v

 

KA 220422 小池晃宛て 02議員紹介依頼 1回目

https://pin.it/6jZuNwj

 

KA 220422 小池晃宛て 03議員紹介依頼 1回目

https://pin.it/5bwCzdm

 

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KA 220422 小池晃宛て 04議員紹介依頼 1回目

https://pin.it/1omskGv

 

KA 220422 小池晃宛て 05議員紹介依頼 1回目

https://pin.it/1Qwja5p

 

Ⓢ 添付資料=「 MY 山東明子宛て請願書 H300514山名学答申書の件 」

https://pin.it/1x6kz4i

 

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令和4年4月22日

 

参院議員 小池晃 殿

〒100-8962 千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室

TEL:03-6550-1208 FAX:03―6551―1208

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

               FAX 048-985―

 

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い

 

前略

私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者です。

 

侵害を受けたことに対して救済を求める目的で、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。

 

参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。

請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。

Ⓢ トップ > ご案内 > 請願・地方議会からの意見書の提出 > 請願の提出

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

 

つきましては、このことについて、ご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

 

なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

草々

 

〇 請願に至るまでの経過説明は以下の通りです。

1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。

 

2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。

不開示理由は、「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との文言でした。

 

3 私が不服審査申立てをしたところ、以下のH300514山名学答申書が発行されました。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d

 

答申の結論は以下の通りです。

「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」に記録された保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

 

上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件 』です。

 

以下の3委員が作成しました。 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授

 

4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。

 

5 しかしながら、H300514山名学答申理由は、内容虚偽の答申理由です(虚偽有印公文書)。

内容虚偽の答申理由と判断する根拠は、以下の通り。

ア 総務省保有の概念によれば、以下の通りである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

㋐ 所持と保有とは同値であること。

㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。

所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。

 

㋒ 済通の所有権は、厚生労働省が所持しています。

済通は、年金機構が法的に支配している文書です(日本年金機構保有文書である)。

法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と規定されています。

済通の開示請求に係る業務は、第2号に附帯する業務です。

 

イ 済通の開示請求に係る業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定により、厚生労働省から年金機構に対して業務委託されています。

 

H300514山名学答申書不開示理由は、以下の通りです。

「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との理由です。

 

済通の開示請求に係る業務は、年金機構から業務委託されている以上、上記の「現に機構が保有している文書ではないこと」は、不当な理由です。

 

このことから、H300514山名学答申理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の答申理由であります。

 

H300514山名学答申理由が、「故意にでっち上げた」とする判断根拠は以下の通り。

 

作成者である以下の3名の委員( 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 )については、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。

 

〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060

 

山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「 年金機構法の存在 」及び「 総務省保有の概念 」を知らなかったと言える立場にはないこと。

 

当然、「済通が年金機構の保有文書である事実」について認識していること。

日本年金機構が、済通の開示請求に係る業務委託をされていることを認識していること。

 

特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。

再就職先で真っ当な仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者に対して、憲法で保障された「知る権利」を侵害しています。

 

今現在も、H300514山名学答申書は拘束力を持っていること。

H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。

 

私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。

 

縷々説明をしましたが、以下の本を参考にしました。

Ⓢ 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」「 H199716 週刊社旗保障 No.2440 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html?msclkid=eee7aa4ba71511eca11d1ef763a6cc94

上記の本については、「 H199716 週刊社旗保障 No.2440 」で検索すれば、参考にした頁については、WEBにアップしてあり。読めます。

 

〇 まとめ

議員におかれましては、内容ご理解の上、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

 

追伸 

ご不明な点がございましたら、FAXにて質問をして下さい。

議員の照会を宜しくお願いいたします。

もし、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

 

野田国義議員(立憲民主党)の真似をして参議院行政監視委員会への苦情申立として、処理することは、お断りします。

 

貼付書類

1 参議院議長 山東明子宛ての請願書

2 『 資料 TR 経過説明 武田良太総務大臣 #H300514山名学答申書 #参議院行政監視委員会 』(WEB検索してください)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682089380.html?msclkid=e7d9b9f8a71911ecbbd32b873c930761

上記資料は、武田良太総務大臣に対して、公定力の取消を求めたものであり、その経過を記載したものです。

国民を馬鹿に仕切った対応をしています。

以上