送付版 KS 200208 告訴状 #曽木徹也検事正 #要録偽造 #izak #磯部淳子墨田特別支援学校長

送付版 KS 200208 告訴状 #曽木徹也検事正 #要録偽造 #izak

#磯部淳子墨田特別支援学校長 #葛岡裕王子特別支援学校長 #中村良一副校長 #遠藤隼主幹  #石澤泰彦都職員

 

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KS 200208 告訴状 01曽木徹也検事正 #要録偽造

https://imgur.com/z51q9g5

 

KS 200208 告訴状 02曽木徹也検事正 #要録偽造

https://imgur.com/orbr0Yt

 

KS 200208 告訴状 03曽木徹也検事正 #要録偽造

https://imgur.com/zxj8B6F

 

以上

 

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告訴状

 

令和2年 月  日

 

東京地方検察庁 御中

曽木徹也検事正 殿

 

告訴人         印

 

   告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

        氏名             

        生年月日 昭和  年  月  日 

        FAX番号 048-985- 

 

  被告訴人   住居 不詳

        氏名 磯部淳子

        性別 女性

職業 犯行当時 東京都立墨田特別支援学校長

        年齢 犯行当時 58歳くらい   

 

被告訴人   住居 不詳

        氏名 葛岡裕

        性別 男性

職業 犯行当時 東京都立王子特別支援学校長

        年齢 犯行当時 59歳くらい   

 

被告訴人   住居 不詳

        氏名 中村良一

        性別 男性

職業 犯行当時 東京都嘱託

        年齢 犯行当時 60歳くらい   

 

被告訴人   住居 不詳

        氏名 遠藤隼

        性別 男性

職業 犯行当時 東京都立鹿本学園主幹

        年齢 犯行当時 不明   

 

被告訴人   住居 不詳

        氏名 石澤泰彦

        性別 男性

職業 犯行当時 東京都職員

        年齢 犯行当時 不明   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

磯部淳子、葛岡裕、中村良一、遠藤隼、石澤泰彦の被告訴人等は、裁判官を騙す目的をもち、平成27年6月3日ころ、共謀の上、中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として、「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦裁判長 」に対して書証提出した。

その結果、裁判官らは、騙され、告訴人は敗訴したものである。

 

第3 付随する事情

1 告訴人は原告として、東京都を被告とする訴訟を起こした。

2 葛岡裕、中村良一は、告訴人の上司であり、告訴人に対して不当行為を行ったことが訴訟理由である。

3 石澤泰彦都職員は、被告東京都の代理人である。

4 遠藤隼主幹は、中根氏の担任であり、指導要録を手書きする場合、必須の人物である。

5 磯部淳子は、墨田特別支援学校長の職印を押すことのできる唯一の人物である。

 

第4 乙11号証が虚偽有印公文書であることの立証方法

1 証拠書類 被告訴人が書証提出した乙11号証の1、乙11号証の2

 

2 被告訴人が書証提出した乙11号証には、形式的証拠力が欠落していること。

 

3 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実の確認 

(1) 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間在籍していた事実がある。

 

(2) 紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用することとなっている事実がある。

(3) 東京都の学習指導要録は、平成24年度から、指導要録電子化が実施された事実がある。

 

(4) 中根氏の母である中根明子氏は、「 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係 東京地方裁判所 渡辺力裁判官 」において、当事者尋問で、以下の証言をしている事実がある。

「 中学部2年及び中学部3年の担任は、遠藤隼担任と女性担任との2名であったこと。」 

 

(5) 小池百合子東京都知事に対して、「平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 村田渉裁判官 」において、乙11号証について形式的証拠力が存在することの証明を求めたところ、控訴答弁書で証明できないことを認めた事実がある。

 

4 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実と乙11号証との間の齟齬について )

(1) 乙11号証の2で使用している様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。

 

紙ベースの指導要録の場合、学籍の記録は3年間継続使用する事実があり、乙11号証の1には平成23年度分の記録を記載する欄が空白である。

 

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して、手書きで記録を書く理由は存在しない。

 

(2) 「乙11号証の1」の2年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。

また、「乙11号証の2」の3年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。

このことは、中根明子氏の証言と齟齬がある。

普通、特別支援学校の担任は、男女2名の複数担任であり、中根明子氏の証言と一致する。

 

第5 証拠資料

一 乙11号証の1

一 乙11号証の2

 

 

以上

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○ 丁番入り 画像版 T 270714受付け 乙第11号証 指導要録 #izak - marius52's diary

 http://marius.hatenablog.com/entry/2018/10/23/101411

 

以上

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