画像版 KT 200721 山上秀明 #検察官適格審査会 #平沢勝栄議員 #山上秀明東京地検検事長

画像版 KT 200721 山上秀明 #検察官適格審査会 #平沢勝栄議員 #山上秀明東京地検検事長 

 

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アメブロ版 KT 200721 山上秀明 #検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

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KT 200721 山上秀明 01検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

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KT 200721 山上秀明 06検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

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以上

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検察官適格審査会 審査申立書(山上秀明の件)

 

令和2年7月21日

 

法務省 検察官適格審査会 御中

平沢勝栄委員 殿

 

審査申立人                 ㊞

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

 

第1 審査請求の趣旨

山上秀明東京地検検事正は、検察官としての適格性が欠落しており、罷免を請求する。

 

第2 審査請求の事由(山上秀明東京地検検事正が適格性を欠くと考える具体事由)

1 山上秀明東京地検検事正が「東地特捜第2545号 令和2年7月15日付け 」にてした行為は、審査請求事由「 その他の事由(下記の犯罪人であること) 」に該当すると思料するので、審査の上、罷免することを求める。

 

2 下記の犯罪人であることについて

「  虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」「  犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」

 

3  山上秀明検事正がした犯行の概略は以下の通り。

ア   被告訴人 山上秀明検事正は、氏名不詳者と共謀の上、令和2年7月15日付け東地特捜第2545号と称する虚偽内容の公文書を作成し、同文書を申立人に送付し、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪の犯行を行ったものである。

 

イ   被告訴人 山上秀明検事正は、氏名不詳者と共謀の上、「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、 申立人がした令和2年6月27日付け告訴状(被告訴人 葛岡裕等)に、違法な返戻理由を記載し、申立人に返戻したものである。

 

ウ 違法な返戻理由を記載した行為は、虚偽公文書作成罪に該当し、同文書を交付した行為は、虚偽公文書行使罪に該当する。

 

エ 告訴状返戻した目的は、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいするためであり、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行である。

 

第3 検察官適格審査会に審査請求するまでの経緯等

1  申立人は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長、鈴木雅之裁判官等における原告であり、被告は東京都知事である。

 

2 被告東京都は、「 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 」を書証提出した。

https://thk6581.blogspot.com/2020/03/izak.html

 

3  申立人は、山上秀明検事正に対して、令和2年6月27日付け告訴状(被告訴人 葛岡裕等)を送付した。( 刑事訴訟法230条所定の告訴・刑事訴訟法239条1項所定の告発 )

山上秀明検事正は、東地特捜2545号 令和2年7月15日と題する文書を作成した上で、告訴状を返戻した。

 

しかしなら、山上秀明検事正がした返戻理由には、正当な理由がなく、明らかに告訴状の受理義務違反である。

 

〇 東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決

『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

=> 申立人がした200627告訴状は、犯罪事実を特定し、乙11号という証拠を添付しており、有効な告訴である。

 

第4 検察官適格審査会に審査申立てをした事情 200715山上秀明検事正主張の返戻理由への反論等

1 200627 告発状(被告訴人 葛岡裕等)(宛名 山上秀明検事正)の返戻理由に対する反論

 

以下は、200627 告発状(被告訴人 葛岡裕等)(宛名 山上秀明検事正)は、有効な告訴であったことの根拠とする資料。

〇 資料 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

上記の資料によれば、以下の通りの記載がある。。

 

=>〇 三木祥史弁護士編集<117p> 告訴の要件

https://imgur.com/UkxO3ah

告訴・告発状の要件は2つである。

① 処罰意思の明示

② 犯罪事実の特定

更に、添付書類 犯罪事実の内容を特定するための文書、提出すれば有効な告訴とされる。( <126p> 13添付書類 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るのであれば、有効な告訴とされます。) 

 

=>〇 三木祥史弁護士編集<125p> 犯罪事実の記載

https://imgur.com/8eJUUVj

告訴状については、被告訴人のどの様な行為を申告し、その処罰を求めるかを示す意味で、「告訴事実(犯罪事実)」の記載は不可欠です。

犯罪事実については、有効な告訴となるかという観点からは、どの様な犯罪事実を申告したのかが識別し得る程度に特定されている必要はありますが、それで十分です・・

 

=>〇 三木祥史弁護士編集<126p> 「告訴に至る経緯事情」欄の記載  有効な告訴とは 

https://imgur.com/8eJUUVj

・・犯罪事実について具体的明示を欠く場合、告訴としての効力は生じませんが、・・告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るものであれば、有効な告訴とされます・・

 

2 山上秀明検事正が主張する犯罪構成要件の違法と山名秀明東京地検検事正がした告訴状返戻理由に対する告訴事実を除く部分についての反論。

 

「 いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、いかなる結果が生じたか 」

① いつ=「 平成27年6月3日ころ 」

② どこで=「 虚偽有印公文書を作成した場所は不明 」

=>〇 三木祥史弁護士編集<128p> 犯行日時 犯行場所について 

https://imgur.com/oJlr3QE

・・犯行の日時・・判明する限り具体的に記載すれば足ります・・

・・犯行の場所・・判明する限りで記載すればよく・・

 

③ 誰が=「 葛岡裕等 」

=>〇 三木祥史弁護士編集<123p> 被疑者の表示(犯人の表示)

https://imgur.com/peSdv5y

・・分かる範囲で記載・・特定する必要はありません・・仮に特定した者が真犯人でなかった場合でも、真犯人の処罰を求める意思が認められる限り、真犯人に対する告訴として有効です・・

 

④ 誰に対して=「 岡崎克彦裁判官 」

⑤ どのような方法で=この部分は、犯人しか知りえない情報である。

捜査権を持たない告訴人には特定できないこと。

告訴状の構成要件には該当しない。

検察官が作成する起訴状と一般人がする告訴状とは違う。

 

⑥ 何をし=「 中根氏指導要録の虚偽有印公文書を作成し、乙11号証として書証提出した 」

⑦ いかなる結果が生じたか=『 鈴木雅久裁判官は、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)とは一致すると事実認定した。 」。

 

その結果、281216鈴木雅久判決書は、乙11号証の成立真正した証拠資料として裁判の基礎に使用し、告訴人は敗訴した。

https://thk6581.blogspot.com/2020/07/tk281216.html

 

3 山名秀明東京地検検事正がした告訴状返戻理由に対する告訴事実についての反論

返戻理由文言=「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告発事実が十分に特定されているとは言えません。」

 

ア「 具体的な事実 」=虚偽有人公文書作成・同文書行使

イ 「 具体的な証拠 」=「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」。

この乙11号証が、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である証拠である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12580561592.html

 

4 「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」が、虚偽有印公文書であることの証明は以下の通り。

 

(文書の成立)民訴法228条第2項の規定=「 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 」とある。

 

この規定を解釈すれば、「 公文書の作成方式 」が一致した場合、その公務員が職務上作成した公文書であることが分かることから、証拠調べを飛ばして、成立真正が推定できるとなる。

 

しかしながら、乙11号証=中根氏指導要録(写)は、指導要録の作成方式が不一致である。従って、乙11号証の成立は真正否認である。

 

ア 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学し、平成23年度に卒業している。

イ 東京都は平成24年度から指導要録の電子化を実施している。

ウ 中根氏の場合、紙ベースの指導要録を3年間継続使用することとなる。

https://imgur.com/yCQstWJ

 

エ 一方で、「 乙11号証の2 」は、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録されている。

https://imgur.com/yCQstWJ

 

オ 「 乙11号証の1 」は紙ベースの指導要録であること証明。

紙ベースの指導要録の場合、学習の記録は裏表に記録することとなっている。

パンチ穴は、表面左側に空けることになっている。間違わないようにするために、(表)(裏)の明示してある。

https://imgur.com/bPHc2TA

https://imgur.com/x71P3xo

 

カ 「 乙11号証の2 」は電子化指導要録であることの証明

電子化指導要録の場合、パンチ穴を空ける必要はないことから、裏表の明示も必要はない。

https://imgur.com/43Hpqmp

https://imgur.com/wfhb3d6

 

キ 上記から、「 乙11号証の2 」については、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を使用する合理的理由は存在しない。

 

ク 添付書類として、乙11号証を提出していることから、有効な告訴である。

ケ 山上秀明検事正は、有効な告訴をしたにも拘らず不当な返戻理由をつけて、告訴状を返戻した事実がある。

 

コ 山上秀明検事正が200715告訴状返戻した行為は、「 1 虚偽公文書作成罪(刑法第156条)及び虚偽公文書作成罪(刑法第158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯 」に該当する。

 

サ 山上秀明検事正がした200715告訴状返戻した行為は、審査請求事由「 その他の事由(下記の犯罪人であること) 」に該当する

よって、検察庁法第23条2項3号の規定基づき検察官適審査請求に及ぶ次第である。

 

第5 証拠資料

1 270603指導要録 乙11号証=中根氏指導要録(写)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12580561592.html

( 乙11号証の1及び乙11号証の2 )

 

2 令和2年6月27日付け告訴状=山上秀明検事正が返戻した告訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12607212898.html#_=_

 

3 令和2年7月15日付け東地特捜第2545号

https://imgur.com/cnbPKHB

 

以上