290219 裁判官訴追委員会へ  #thk6481

290219 裁判官訴追委員会へ  #thk6481
不意打ち弁論打切りは、司法の断絶である。
志田原信三 裁判官 川神裕 裁判官、小貫芳信 裁判官

訴追請求状
平成29年2月19日
裁判官訴追委員会 御中

343−0
埼玉県越谷市
上原マリウス
電話・FAX 048-9

以下3名の裁判官について、弾劾に拠る罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

「1」 罷免を求める対象裁判官3名と担当した事件の表示
(1)志田原信三 さいたま地方裁判所裁判官 
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 
判決日 平成27年12月25日

(2)川神裕 東京高等裁判所裁判官
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 
判決日 平成28年6月29日

(3)小貫芳信 最高裁判所裁判官
最高裁判所 平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求事件 
最高裁判所 平成28年(受)第1764号 不当利得返還請求事件 
判決日 平成28年11月11日

「2」 訴追請求の事由
上記3名の裁判官の違法行為の内容について。
職権行為の悪意の行使が行われたこと。このことは、職務上の義務違反が著しい場合に該当する。
及び共同不法行為が行われたこと。このことは、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当する。

高橋努 越谷市長・株式会社セブン&アイ・ホールディングス 当時の代表取締役会長 鈴木敏文埼玉りそな銀行 社長 池田一義・遠山廣直 当時のさいたま地方裁判所裁判官による国民健康保険税の詐欺・恐喝・公金横領の犯行を隠す目的を持ち、裁判に於いて、職権行為について悪意の行使を行ったこと。このことは、共同不法行為に該当すること。

(1)志田原信三 裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。
素人の本人訴訟であることにつけ込み、不意打ち弁論打切りを強行した行為。
不法行為を行たった日付 平成27年11月6日 第3回口頭弁論期日。

審議未了にも拘らず、弁論打切りを強行することで、被告等の証明責任を回避させた行為。
不法行為を行たった日付 平成27年12月25日
 271225判決書に於いて、高橋努 越谷市長提出の乙号証については、原告が求釈明を行っているにも拘らず、釈明権を懈怠し、被告の主張資料を裁判の基礎に用いた行為。
不法行為を行たった日付 平成27年12月25日。

271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

(2)川神裕 裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。
志田原信三 裁判官が強行した不意打ち弁論打切り行為について、裁判手続きの違法を訴えたにも拘らず、無視した行為。
不法行為を行たった日付 平成28年6月29日。

志田原信三 裁判官が行った被告の主張資料を裁判の基礎に用いることを容認した行為。更に、控訴審で提出した甲号証(埼玉りそな銀行作成のジャーナル片)について、循環論法を駆使して280629判決書の基礎に用いている行為。
不法行為を行たった日付 平成28年6月29日
 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

(3)小貫芳信 最高裁判所裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。
不意打ち弁論打切りを行った行為について、上告人は責問権を行使し、指摘したにも拘らす、判断を示さなかった行為。
不法行為を行たった日付 平成28年11月11日。
 調書(決定)と称して、不意打ち弁論打切りを是認した行為。

 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

「3」 上記の訴追請求の事由により、3名の裁判官の罷免の訴追を求める。

以上

添付書類 280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について。
(280823上告理由書も記載内容は同じなので添付しない)。
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=153


290219 レターパック 裁判官訴追委員会へ
http://imgur.com/Vj2GABa



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不意打ち弁論打切りは、司法の断絶である。
志田原信三 裁判官 川神裕 裁判官、小貫芳信 裁判官
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▽罷免を求めるには、裁判官の行為について、
(1)職務上の義務違反が著しい場合
(2)職務怠慢が著しい場合
(3)裁判官としての威信を著しく喪失させた場合

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〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
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裁判官訴追委員会


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