270916 弁護士様へ送信 文字版 電子化は24年度から #izak

270916 弁護士様へ送信 文字版 電子化は24年度から #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
要録偽造隠ぺいに加担した三木優子弁護士 
▼毎回、依頼しています。葛岡裕 学校長の手帳。N母の手紙を繰り返し証書提出して下さい。
▼290214追記 下記のWEBページの内容は変えられている可能性がある。


270901 #izak 2組に分かれている理由 暫定版の新様式について

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270901 #izak 2組に分かれている理由 暫定版の新様式について

▼キーワード
中学校の新課程は平成24年度から。
指導要録の電子化は平成24年度から。

学年進行。
トリック

▼「しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、」。

これは、石澤泰彦弁護士の主張である。N君以外の生徒(21年度。22年度入学の生徒)の指導要録を証書提出させて、立証させて下さい。

▼270901被告側第3準備書面 被告指定代理人 石澤泰彦、成相博子

中学3年時の指導要録が1・2年時の指導要録と分かれている理由。(回答)

平成21年3月に、東京都教育庁指導部から指導要録の様式を改定する旨の通知が発出され、平成21年度入学者(N君が該当する。)については暫定版の新様式を使用することになった。通知に従い、墨田特別支援学校で、暫定版の新様式を使用して平成21年度及び22年度分のN君に係る指導要録の記載がなされた。

反論 暫定版の指導要録とは、被告の主張である。「平成21年3月の通知」を証書提出させて、立証させてください。

その後、平成23年3月に正式な通知がだされ、都立特別支援学校中学部は平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用することになった。

反論 「平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用する」。被告の主張である。「平成23年3月の通知」を証書提出させて、立証させてください。

しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた。

反論 「墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた」。

被告の主張である。N君以外の生徒(21年度。22年度入学の生徒)の指導要録を証書提出させて、立証させて下さい。

このため、墨田特別支援学校中学部に在籍していた頃のN君の指導要録が2組で構成されることとなった。

反論 「墨田特別支援学校中学部に在籍していた頃のN君の指導要録が2組で構成されることとなった」。

被告の主張である。N君以外の生徒(21年度。22年度入学の生徒)の指導要録を証書提出させて、立証させて下さい。

平成23年3月の通知においては、既に在学する生徒については、在学期間中に新しい指導用要録の様式に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することを求めておらず、旧様式と新様式の2組をあわせて保存することとされている。

反論 上記内容の記載は、被告の主張である。上記記載のある文書を証書提出させて立証させてください。

質問 「指導要録の暫定版の新様式」。つまり、正式な指導要録の新様式の作成が間に合わなかった。そこで、平成21年度(N君1年)と平成22年度(N君2年)は、暫定版の新様式を使用したと理解して良いのか。

質問 平成22年度に入学した生徒の場合は、1年の時は「指導要録の暫定版の新様式」を使用した。2年・3年は「完成した正式な指導要録の新様式」を使用したと理解して良いのか。

質問 都立特別支援学校中学部は平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用することになった。しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用した。

その理由は何説明しろ。(以下▼を参考にして、整理して下さい)

▼平成24年から指導要録は、パソコン入力になっている。しかし、3年時の指導要録は、手書きである。

▼平成24年度からの指導要録の電子化の実施について
(290214追記 下記のWEBページの内容は変えられている可能性がある。なぜなら、乙24の2の記載内容がないこと。23教指企第947号の番号を取得したのは23年度であること。以下のWEBページは24年3月16日となっていることである)

児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

「しかしながら、児童・生徒指導要録の作成し忘れや記入漏れ、転出児童・生徒の指導要録の紛失事故などが後を断たない上に、紙媒体による保存・管理に要する労力が大きく、保管場所の確保・紙質の劣化防止対策などの課題もある」との記載があるように、指導要録を2冊にする理由がない。

「1年・2年と暫定版の新様式を使用し・・」。普通中学で、これをすると2倍の保存量となる。

墨田特別支援学校では、平成22年度入学の生徒は、平成23年度(2年生)から先行使用しているのか。

2p下から9行目から
「指導要録の写しの送付に当たり・・1つのものであるとの考えから・・」

中学から葛飾特別支援学校に送られた学習指導要録を証書提出しろ。
「考えから・」考えでは送付しません。送付に当たっての手引き・注意が出されています。その文書を証書提出して、立証しろ。

生徒一人の指導要録の改ざんは、遠藤教諭だけで可能だ。しかし、各クラス1名の指導要録の提出となると、多くの教員の参加が必要になり、改ざんが困難である。そこで、他のクラスからクラス番号2の生徒を指定し、指導要領を証書提出させてください。

▼学習指導要領の直近の改訂年度と実施年度については、ツイッターで確認するか、以下のワードで検索して下さい。

「学習指導要領の実施時期と教科書の発行時期との関係」

▼都立学校における指導要録の電子化は平成24年度から学年進行で行われています。当然のことですが、学習指導要領に対応した形で、指導要録も学年進行です。指導要録は3年間継続使用です。

▼以下の記載は、裁判長を騙す目的での記載です。この文章が記載されている書類を証書提出させて、石澤泰彦弁護士に立証させてください。

「平成23年3月の通知においては、既に在学する生徒については、在学期間中に新しい指導用要録の様式に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することを求めておらず、旧様式と新様式の2組をあわせて保存することとされている」。

▼推察通りの結果です。ペーパー版の指導要録は、1・2年は加筆するスペースが有ったので、加筆した。3年は加筆するスペースが足らなかった。

ペーパー版の指導要録で1・2・3年分を書き換えたかったが、ペーパー版の指導要録の用紙は既にない。そこで、電子版の指導要録の書式を流用した。

又は、職印の関係かも知れません。磯部 淳子 墨田特別支援学校長の関与があったか無かったか不明です。偽造の指導要録を、磯部 淳子校長に送付し、真贋を答えさせるのが良いと思います。

遠藤隼教諭(東京都立鹿本学園)には、偽造の指導要録に関与を伝え、面会を求めたらどうでしょうか。

▼ペーパー版の指導要録に、23年度分(3年時記載分)の記載欄がある。

当然、指導要録の記載は学年進行であるので、ペーパー版に記載すべきである。
しかし、遠藤隼教諭(東京都立鹿本学園)は、電子版の指導要録の指導要録の書式を印刷し、手書きで電子版の指導要録に記載した。

結果、「N君の指導要録は、旧様式と新様式の2組を合わせて保存された」。これは被告の主張である。証書提出させて、説明させてください。

加えて(23年3月に、電子版の指導要録が入手できたと言う事を立証させてください)

▼新学習指導要領は、中学校では平成24年度から実施である。
当然、23年度は、旧課程の指導要録を学年進行で使用すべきである。

しかし、遠藤隼教諭(東京都立鹿本学園)は新課程に対応した電子版の指導要録を使用し、手書きで作成した。(旧課程の生徒を新課程の指導要録を使用して記載した理由を説明させてください)。

結果、「N君の指導要録は、旧様式と新様式の2組を合わせて保存された」。これは被告の主張である。証書提出させて、説明させてください。

▼毎回、依頼しています。葛岡裕 学校長の手帳。N母の手紙を繰り返し証書提出して下さい。

以上。