テキスト版 SS 220826 訴追状 石井浩裁判官の件 #志田原信三訴訟 #H191019 国保税詐欺 #石井浩裁判官

テキスト版 SS 220826 訴追状 石井浩裁判官の件 #志田原信三訴訟 #H191019 国保税詐欺 #石井浩裁判官 #西理恵裁判官 #秋元健一裁判官 #高木晶大裁判官

 

Ⓢ SS 220823上告理由書 志田原信三訴訟 H191019国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟 #220804石井浩判決の違法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12758907881.html

 

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訴追請求状( 石井浩裁判官 )

 

令和4年8月26日

 

〒100-8982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官ついて、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

具体的には、弾劾による罷免の事由である「 1 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当すること。

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

東京高等裁判所

石井浩裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 」

 

(2)  石井浩裁判官が、「令和4年8月4日付け判決書」でした弾劾罷免対象行為について、以下の4行為に絞って判断を請求する。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

① 220804石井浩判決書の主文に係る「訴訟手続きの違法」について。

② 内容虚偽の却下理由をでっち上げ、以下の判断をしたことに係る「訴訟手続きの違法」について。

「SS 220804石井浩判決書」は、「 裁判官は、訴訟手続きの違法を故意にしても、作為給付請求事件の被告対象から除外される。 」との浮世離れの判断をしたこと。

 

③ 作為給付請求事件としての手続きを拒否したことことに係る「訴訟手続きの違法」について。

 

④ 追加請求の内、『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。』に係る「訴訟手続きの違法」について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html  

 

(3) 訴追に関する判断請求した3つの「訴訟手続きの違法」の証明について。

① 220804石井浩判決書の主文に係る「訴訟手続きの違法」について。

上記の石井浩裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、故意にした違法であること。

何故ならば、東京高裁裁判官の職責を遂行する上で、必ず認識していなければならない訴訟手続きであることによる。

 

○ 訴追請求事実は、以下の通り。

ア 「一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 」の「SS 220112高木晶大判決書 」の主文は、「1 原告の請求を棄却する。」であった。

 

イ 「 SS 220804石井浩判決書 」の主文は、以下の通り。

『 1(1) 原判決を取り消す。

1(2) 本件訴え(原審からの請求に係る訴え)を却下する。』

 

2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えをいずれも却下する。 』であった。

 

ウ 上記アとイとの関係から判断すると、「訴訟手続きの違法」が証明できる。

「 原判決(請求棄却判決)」を取消すために適用した法規定は、(第一審判決が不当な場合の取消し)民訴法民訴法三〇五条である。

 

一方で、(第一審判決の取消し及び変更の範囲)民訴法三〇四条所定の「不利益変更禁止の原則」がある。

 

石井浩裁判官は、原審の( 請求棄却判決 )を取消した上で、( 請求却下判決 )に変更している事実がある。

石井浩裁判官が、( 請求却下判決 )に変更した行為は、「不利益変更禁止の原則」に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。

 

石井浩裁判官は、上記の「訴訟手続きの違法」を認識した上で、故意にした「訴訟手続きの違法」であると言わざるを得ない。

 

② 内容虚偽の却下理由をでっち上げ、以下の判断をしたことに係る「訴訟手続きの違法」について。

「SS 220804石井浩判決書」は、「 裁判官は、訴訟手続きの違法を故意にしても、作為給付請求事件の被告対象から除外される。 」との浮世離れの判断をしたこと。

 

② 内容虚偽の却下理由をでっち上げ、以下の判断をしたことに係る「訴訟手続きの違法」について。

「SS 220804石井浩判決書」は、「 裁判官は、訴訟手続きの違法を故意にしても、作為給付請求事件の被告対象から除外される。 」との浮世離れの判断をしたこと。

 

□ 220804石井浩判決書<1p>12行目の判示の違法について。

「1(2) 本件訴え(原審からの請求に係る訴え)を却下する。』と判示している。

「訴えの却下判決」を導出までに至る論理展開に係る違法は、「理由食い違い」であること。

=>「 却下判決 」を導出するために適用した法規定は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条である。

 

「却下判決」を導出するための理由については、以下の通り判示している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12759608471.html

 

「 第3 当裁判所の判断(石井浩裁判官) 1 原告は 前記第2の(3)及び(4)のとおり、別件訴訟における被告の訴訟指揮の違法や事実認定の誤りを主張し、今後、志田原信三被告が事件について「職務に関する罪をおかした」ことを理由とする再審請求を( 予定しているところ、被告訴人には自らした判断について控訴人に説明する責任が有ると主張して、被控訴人に対し、第1の(2)記載の裁判を求めている。 )・・当該裁判所の判断に不服がある当事者に対しては、上訴又は再審を通じて当該判断の是正を図る機会を与えることによって、適正かつ妥当な裁判を実現しようとしているものということができる。

 

こうした民事訴訟法の構造に照らすと、当該訴訟を担当した裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、判決以外の方法で事実認定の内容を直接説明するという事態は( 全く想定されておらず )、ましてや、当該訴訟の当事者でない裁判官個人が、訴訟の当事者であった者に対して、担当した訴訟における事実認定に沿った内容の事実を証明する( という事態は想定されていない。 )

 

以上のとおり、本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。 」である。(220804石井浩判決書<3p>5行目から)

 

=> 本件訴訟の争点は、以下の通り。

「訴訟手続きの違法を、故意にした裁判官」に対し、「訴訟手続きの違法を、故意にした事実」を、作為給付請求権発生原因事実として、作為給付請求訴訟を提起できること。

このことについての当否である。

 

石井浩判決書の却下判決を導出する論理展開は、以下の通り。

「 本件訴えは、民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものであり、法律上の争訴(裁判所法三条1項)に当たらないから不適法である。」

 

(裁判所の権限)裁判所法第三条第1項の規定は、以下の通り。

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

以下の部分は、「日本国憲法に特別の定のある場合を除いて」とは、除外規定である。

 

上記を整理すると以下の通り。

「訴訟手続きの違法を、故意にした裁判官」を「被告」とした「作為給付請求事件の提起」は、「民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らす」と「訴えとしておよそ想定されていないこと」。

だから、(裁判所の権限)裁判所法第三条第1項の規定に当たらないから不適法である。

 

日本国憲法に特別の定のある場合」は除くと規定している。

「訴訟手続きの違法を、故意にした裁判官」を「被告」とした「作為給付請求事件の提起」については、「日本国憲法に特別の定は存在しない」。

つまり、除外されていない。

 

一方、「民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らし、訴えとしておよそ想定されていないものである」については、「日本国憲法に特別の定のある場合」に該当しない。

 

本件は、作為給付請求事件としての要件を具備していること。

具備していることの証明は、以下の通りである。

訴えの利益は、存在すること。

作為給付請求権発生原因事実については、志田原信三被上告人がした「訴訟手続きの違法を故意にした事実」については、自白事実として成立していること。

 

なお、作為給付請求権発生原因事実とは、志田原信三被上告人が訴訟手続きの違法を、故意にした事実のことである。

自白事実が成立しているとする根拠は、志田原信三被告が提出した志田原信三答弁書及び志田原信三控訴答弁書では、作為給付請求権発生原因事実についての認否主張を明らかにしていないことから、自白事実として成立している。

 

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/25/205434

 

石井浩裁判官には、審査請求人が提起した作為給付請求事件として訴訟手続きを進行する義務がある。

しかしながら、内容虚偽の却下理由を、故意にでっち上げ「訴え却下判決」を導出した。

 

石井浩裁判官がした「訴え却下判決」「の意味するところは以下の通り。

「裁判官が訴訟手続きの違法を、故意にしたとき」、裁判官であることを理由に、作為給付請求事件の被告対象から除外されことを意味している。

これでは、裁判官は、訴訟手続きの違法を故意にやり放題となってしまうこと。

このことは、民事訴訟法自体の存在を否定する判決である。

 

③ 作為給付請求事件としての手続きを進めることを拒否したことに係る「訴訟手続きの違法」について。

ア 訴えの利益が存在することについては、争いがないことから自白事実として成立している。

 

イ 本件は、作為給付請求事件としての要件を具備していること。

作為給付請求権発生原因事実は、志田原信三裁判官がした契約違反である。

契約違反の事実証明については、自白事実として成立している。

 

自白成立しているとする根拠は、志田原信三被告が提出した志田原信三答弁書及び志田原信三控訴答弁書である。

作為給付請求権発生原因事実についての認否主張を明らかにしていないことから、自白事実として成立している。

 

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/25/205434

 

一方、石井浩裁判官は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用し、請求却下判決を出している。

民訴法一四〇条適用の要件については、「訴えが不適法でその不備を補正できないとき」と規定している。

 

本件は、普通に考えれば、作為給付請求事件としての要件は具備していること。

特異な点は、志田原信三被告が裁判官であることである。

 

イ 石井浩裁判官は、「 志田原信三被告が裁判官であること 」を理由に、「訴え却下判決 」をしていること。

しかしながら、以下について証明部分が欠落している。

「 裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたとき、裁判官であることを理由に、作為給付請求事件の被告対象から免責されること。 」の証明である。

具体的には、裁判権特権となる免責規定を明示していないことから、証明部分欠落である。

 

仮に、裁判官免責規定が存在することが明らかになれば、民事訴訟制度への信頼を否定する規定である。

 

④ 追加請求の内、『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。』に係る「訴訟手続きの違法」について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html  

 

上記請求については、追加請求にうちの1つである。

□ 220804石井浩判決書<3p>9行目からの追加請求に係る違法について。

ア 『 2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えについて。

控訴人の当審における追加請求に係る訴えも、本件訴えと同じく、いずれも、訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。』と判示している。

 

なお、控訴人の当審における追加請求とは、以下の内容である。

追加請求は、「 SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟<2p>5行目から12行目まで 」の部分に記載している。

Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟 #証明要求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/25/210325 』

イ 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、訴訟手続きの違法である。」については、高木晶大裁判官に対する訴追請求を行っている。

Ⓢ SS 211214訴追状 高木晶大裁判官の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/14/170834

 

ウ 220804石井浩判決書の判示は以下の通り。

訴えとしておよそ想定されていないものであって、法律上の争訴に当たらないから不適法である。」

 

エ 上記の石井浩裁判官の判示は、内容虚偽の判示である。

内容虚偽の判示であるとした理由は以下の通り。

「訴えとしておよそ想定されていないもの」との判示は、虚偽判示である。

下級審がした「訴訟手続きの違法」については、上級審に対する「訴えとして想定されている。」

「訴訟手続きの違法」については、当事者からの申立ての存否に拘らず、上級審の職権調査事項である。

 

オ (第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第三〇六条の規定が存在すること。

このことから、訴えとして想定されている。

 

カ 判断請求した理由は、申立てないと、東京高裁の裁判官は平気でイカサマをするので申立てた。

予想通り、内容虚偽の理由を故意にでっち上げて、判断拒絶した。

判断拒絶は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

第3 以上により、石井浩裁判官がした違法行為は、弾劾による罷免の事由である「 1 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当すること。

石井浩裁判官がした違法行為は、故意にした違法行為であること。

このことから、速やかに、弾劾することを求める。

 

添付書類

令和4年8月4日付け石井浩判決書

 

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