画像版 SH 211208 訴状訂正及び補正回答 #益留龍也裁判官 #菅野博之訴訟 H191019国保税詐欺

画像版 SH 211208 訴状訂正及び補正回答 #益留龍也裁判官 #菅野博之訴訟 H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 #H281111菅野博之調書(決定)

▶ 手書きで追記 「原告 〇〇」

 

Ⓢ テキスト版 SH 211208 訴状訂正及び補正回答 #益留龍也裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714367756.html#_=_

 

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SH 211208 訴状訂正及び補正回答 01益留龍也裁判官 

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令和3年(ワ)第30075号 不当利得返還請求事件

原告 

被告 菅野博之最高裁判事

 

        211119訴状の訂正及び補正(菅野博之訴訟)

 

                         令和3年12月8日

 

益留龍也裁判官 殿

東京地方裁判所民事16部 御中

 

「 211119訴状の訂正」及び「211202益留龍也補正命令に伴う補正」を下記の様にします。

 

第1 「 211119訴状の訂正」について

事件名に誤りがありましたので訂正します。

「不当利得返還請求事件」ではなく、「 証明請求事件 」と訂正します。

「請求の趣旨」に記載した通り、不当利益の返還を求めていません。

 

真偽不明であるが、WEB記事によると、益留龍也裁判官は、『 故意に他人に損害を与えても個人責任を負わないと述べた。 』とある。

https://yonao4.com/archives/608/

https://www.evernote.com/shard/s54/sh/387f9009-e3b4-4e57-a383-645b10be4559/d7177e4ff78733340b61ea6fdd13b267

解釈すると、『個人責任を負わない。』の根拠は、国賠法による損害賠償による個人責任は追及されないという意味である。

 

本件の菅野博之訴訟は、「金銭の請求」を目的とした訴訟ではないこと。

(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号所定の「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」を理由として、再審請求をするための証拠収集を目的とした訴訟であること。

 

上記から、「 証明請求事件 」と訂正します。

このことから、国家賠償法が適用される事件ではありません

 

第2 「211202益留龍也補正命令に伴う補正」について

1 被告を特定すること(本件の被告は「菅野博之」個人でよいか。それ以外の被告の特定があるのであれば、明らかにすること。)

=> 「菅野博之」個人でよいです。

菅野博之訴訟では、最高裁判事等が「平成28年(受け)第1764号事件」においてした数々の違法行為の内、以下2項目について違法行為を特定するためである。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

 

① (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用した事実から特定できる違法性、及び、違法な適用は、故意であることの特定である。

 

② 上告受理理由書においてした不服申立て事項の内、釈明義務違反を理由とした事項について、『 (上告受理の申立て)民訴法三一八条1項により受理すべきものとは認められない。 』と判断した行為から特定できる違法性、及び、違法な判断は、故意であることの特定である。

 

なお、職権調査事項の不作為(川神裕裁判官等が、平成18年施行の改正銀行法による銀行代理業制度、地方自治法による指定金融機関制度の適用を故意にしなった行為に対して、菅野博之最高裁判事らが実体法適用の調査を故意に行わなかった行為)については、鬼丸かおる氏を対象として訴訟提起を考えている。

 

本件は、素人の本人訴訟であることから、争点を絞ることにした。

絞った結果、「菅野博之」個人としたものである。

 

2 請求の趣旨を特定すること( 「審議をしたことを証明しろ」との請求の趣旨では、作為が特定されているとはいえない。 )

=> 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。

上告受理申立て理由書を受けとってから、菅野博之調書(決定)を作成・行使するまでの間で、適正手続きに拠り、最高裁判事が行うべき行為という意味で使っている。

「作為を特定しろとの命令」に従って、対象行為を絞る。

 

① 実際に受理理由書を読んで、理解した行為である。

=> 読んで内容理解していたならば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三百十九条を適用した「 H281111菅野博之調書(決定) 」の作成及び行使はあり得なかった。

何故ならば、訴状手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、必ず口頭弁論を開かなければならないからである。

菅野博之被告が、口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三百十九条を適用した違法行為は、故意であること。

 

『 実際に受理理由書を読んで、理解したこと 』についての真偽判断については、直接証拠が存在すること。

事務総局調査官が作成し主任に提出した報告書」及び「その決裁書」が直接証拠である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714188296.html

 

原告は、「 調査官報告書及びその決裁書 」について、保有個人情報開示請求をした事実がある。

しかしながら、今崎幸彦最高裁判所事務総長からは、『 SH H291130 不開示 第4745号最高裁秘書 』という処分が行われた。

 

□ 菅野博之被告に対して、『実際に受理理由書を読んで、理解したこと』の直接証拠である「調査官報告書及びその決裁書」を、書証提出し、証明をすることを求釈明する。

 

まとめ

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

② (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

=> H281111菅野博之調書(決定)記載の上告棄却理由は、「本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」とした事実がある。

しかしながら、211119訴状で記載した通り、川神裕裁判官等は、釈明義務違反を行っている(原告主張)。

菅野博之被告が、釈明義務違反を認めなかった行為は、違法行為であり、故意であること。

 

まとめ

原告が受理申立て理由書において指摘した「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」に限定して、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

③ 「上告理由書に記載していない事項」であっても、事件に適用される実体法の妥当性については、最高裁判所には職権調査義務のある行為であること。

 

高裁の川神裕裁判官が、以下の法規定を顕出し、解釈していれば、コンビニ店舗は、収納代理金融機関であることを認識できた。

 

㋐ 平成18年施行の改正銀行法による銀行代理業制度 

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/chusho/04.html

㋑  地方自治法第二百三十五条所定の(金融機関の指定) 、地方自治法施行令第百六十八条所定の(指定金融機関等)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016

 

コンビニ店舗が収納代理金融機関であることから、コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の「 0017-001 」が、埼玉りそな銀行を所属銀行とする収納代理金融機関であることが認識できた。

 

適用する法規定の顕出・解釈は裁判所の職権義務である。

しかしながら、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」は、適用すべき法規定を誤っている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

菅野博之被告が、実体法の適用に係る妥当性について、職権調査義務を果たしていれば、「H281111菅野博之調書(決定)」を作成・行使することは在り得なった。

 

まとめ

菅野博之被告がした、実体法の適用に係る妥当性について、職権調査義務違反をしたこと、及び、義務違反が故意であることについては、本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」における対象外行為する。

 

 本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」

「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」

 

 

3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)

 

① 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、菅野博之被告は、上記の事件を担当した最高裁判事であり、「 H281111菅野博之調書(決定) 」を作成・行使した人物である。

 

一方で、原告は、(再審の事由)民訴法三百三十八条第1項第4号を理由にして、再審請求をする権利を有する者であること。

規定文言=『 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。』

 

再審請求をするためには、上記文言を具体的表現にすると以下の通り。

『 判決に関与した裁判官(菅野博之被告)が事件について職務に関する罪( 「 H281111菅野博之調書(決定) 」が虚偽有印公文書である事実を証明することで、犯罪事実を特定すること)を犯したこと。』

 

上記により、「 H281111菅野博之調書(決定) 」を証拠として、犯罪事実を特定する必要があること。

 

本件は、公務員である菅野博之被告には菅野博之被告自分がした行為について、説明責任が有ること。

菅野博之被告には、行政事件訴訟法に匹敵する説明責任が存すること。

 

② 原告は、民事訴訟法が正しく実施される裁判を受ける権利を有すること。

本件事件の原因は、高橋努訴訟を担当した裁判官等が、悪意の訴訟指揮を次々と行ったことが原因である。

悪意の訴訟指揮とは、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」の顕出妨害をする訴訟指揮を行ったことである。

 

高橋努訴訟に係る以下の判決書等は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」について、証拠隠滅をした上で、成り立つ判決書である。

 

「 H271225 志田原信三判決書 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729

「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

㋐ 高橋努訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019 国保税済通の納付場所であること。

納付場所を特定するための直接証拠は、「コンビニ店舗で納付した済通」であること。

 

㋑ 高橋努越谷市長は、「コンビニ店舗で納付した済通」を保有している事実がある。

本来、上記の「コンビニ店舗で納付した済通」は、高橋努越谷市長に対して、保有個人情報開示請求を行えば、閲覧・交付される文書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html#_=_

しかしながら、高橋努越谷市長は、内容虚偽の不開示理由を、故意にでっち上げて、保有していないとして、不開示処分を行った。

 

㋒ 高橋努越谷市長は、原告に対し、長期に渡り、繰り返し、内容虚偽の不開示理由を強要してきた。

その為、仕方なく高橋努訴訟を提起するに至った。

 

㋓ 高橋努訴訟における、直接証拠は、顕出した文書だけでも3つ存在する。

「 コンビニ店舗で納付した済通 」=高橋努越谷市保有

「 レジジャーナル原本 」=池田一義埼玉りそな銀行社長保有

「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本 」=鈴木敏文セブンーイレブン会長保有

 

㋔ 上記3文書は、(文書提出義務)民訴法二百二十条第1項1号該当文書である。

同時に、上記3文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法十三条の2の1項の対象文書である。

 

㋕ 以下の訴訟を通して、原告が書証提出を求めても、高橋努訴訟の担当裁判官等は、必要ないと判断し、直接証拠の顕出を妨害してきた。

 

▶「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」において、志田原信三裁判官は、以下の悪意の訴訟指揮を行った。

証拠保全命令申立てを却下した

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/09/105346

原告は、準備書面で書証提出を求めたが、志田原信三裁判官は拒否した。

 

▶ 「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 」において、「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」等は、以下の悪意の訴訟指揮を行った。

原告は、控訴理由書で「コンビニ店舗で納付した済通」の証拠調べの必要性を以下の通りに訴え、証拠調べの手続きすることを川神裕裁判官等に求めた。

 

「 305丁 H280224控訴理由書に追加 」=『 コンビニ納付の済通の書証提出の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。 』

「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/18/120624

 

しかしながら、川神裕裁判官等は、H280511控訴審第1回口頭弁論期日において、弁論終結を、強要した。

Ⓢ 「 TT 145丁~146丁 控訴審第1回弁論調書 高橋努訴訟 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/27/165602

強要した結果、「勝敗の分岐点となる事実」である納付場所については、真偽不明の状態で、弁論終結となった。

 

納付場所の特定については、直接証拠が存在するにも拘わらず、川神裕裁判官等は直接証拠の証拠調べを拒否した。

直接証拠の証拠調べを拒否した上で、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」では、納付場所の特定について、(自由心証主義)民訴法二百四十七条所定の推認規定を適用し、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定をした。

Ⓢ 「  TT 147丁 H280629川神裕判決書 #高橋努訴訟 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

川神裕裁判官等が、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、判決で推認規定を適用し、事実認定をした行為は、判例違反である。

Ⓢ 最高裁判例 昭和29年11月5日付け判決 事件番号=昭和27(オ)978  融資金返還並びに損害賠償請求事件 最高裁判所第二小法廷 (民集 第8巻11号2007頁)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56144

判示事項=「 唯一の証拠を取調べなくても違法とならない一事例 」。

解釈すると、以下の通り。

証拠調べの手順について記載されている。

直接証拠が存在すれば、まず、直接証拠の証拠調べの手続きをすること。例外的に、条件によっては、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばしても良い場合がある。

 

▶ 上告提起 平成28年(オ)第1397号

▶ 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

Ⓢ 「 TT 281111菅野博之調書(決定) #高橋努訴訟 」

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

 

原告は、上告受受理理由書で、受理理由として、(訴訟手続きの保障)憲法31条の侵害、釈明義務違反を申立てた。

しかしながら、菅野博之最高裁判事等は、H281111菅野博之調書(決定)を作成・行使した事実。

 

上告理由に、「訴訟手続きの違法」が明示された場合は、必ず、口頭弁論の手続きを経る必要があること。

その為、菅野博之被告がした(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三百十九条を適用した行為は違法であること。

 

原告が受理理由書で申立てた理由の審理についても、審理をしたことに疑義が存すること。

「 勝敗の分岐点となる事実 」を特定できる直接証拠「コンビニ店舗で納付した済通」について、未だ、原告は閲覧できないでいる。

 

▶ 「 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 」において、原告は、高木晶大裁判官に対して、「コンビニ店舗で納付した済通」に係る文書提出命令申立てをした。

Ⓢ 「 SS 210909 文書提出命令申立書 済通  #志田原信三訴訟 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124053

 

申立てに対して、高木晶大裁判官は、必要ないと判断し、211117第1回口頭弁論期日において、弁論を強要した。

Ⓢ 「 SS 211117第1回口頭弁論調書 志田原信三訴訟 高木晶大裁判官 」

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b6db07ce34656fa7dfbd022a532b6dff

 

高木晶大裁判官がした211117第1回口頭弁論期日における弁論終結の強要は、違法手続きである。

 

(終局判決)民訴法二百四十四条の但し書きの手続きに違反していること。

『 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。

ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。 』である。

 

当事者の一方である志田原信三被告は、「 211117第1回口頭弁論調書 」の通り、志田原信三被告は出頭していない事実がある。

当事者の一方である原告は、口頭弁論の継続を望んでいること。

Ⓢ 「 SS 211115 高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/13/184324

 

弁論継続の理由は、以下の通り。

志田原信三被告は答弁書を出したが、210909訴状に対する認否・反論・釈明をしていないことによる。

志田原信三被告は、主張のみを記載して、証明を行っていないことによる。

 

原告は、「 211117第1回口頭弁論期日 」の時は、211115原告第2準備書面を提出しており、志田原信三主張に対して、証明することを求釈明していること及び210909訴状に対する認否・反論・釈明をすることを求釈明していること。

 

事実を時系列整理すると以下の通り。

Ⓢ 「 SS 210909 志田原信三宛て訴状 」を提出。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428

Ⓢ 「 SS 210924 高木晶大事務連絡 志田原信三訴訟 」をFAX受信。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/24/173946

Ⓢ 「 SS 210927  原告第1準備書面 高木晶大事務連絡への回答 志田原信三訴訟 」を提出。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/26/122140

Ⓢ 「 SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 高木晶大裁判官 」を受信。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

Ⓢ 「 SS 211115原告第2準備書面 」を提出。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html

Ⓢ 「 SS 211115 高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 」を提出。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/13/184324

Ⓢ 「 211117第1回口頭弁論期日 」には、弁論終結をおこなえる状況ではなかった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html

 

高木晶大裁判官が、「 211117第1回口頭弁論 」において、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二百四十四条の但し書きの手続きに違反していることは明白である。

 

▶ 原告は、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。

志田原信三被告、川神裕裁判官等は「納付場所の特定」に「コンビニ店舗で納付した済通」は必要ないと判断し、推認規定を適用して、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定をし、原告を負かした。

 

菅野博之最高裁判事は、志田原信三被告及び川神裕裁判官等がした上記の行為を妥当であるとして、調書(決定)を作成・行使した。

高木晶大裁判官も、志田原信三被告及び川神裕裁判官等と同じ判断をしたこと。

その為、原告は、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利を奪われた状況が10年以上に渡り続いている。

 

まとめ

「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」

 

(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。

(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。

(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。

(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。

 

以上