画像版 SH 211119 原告証拠説明書 菅野博之訴訟 高橋努訴訟の記録から #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺

画像版 SH 211119 原告証拠説明書 菅野博之訴訟 高橋努訴訟の記録から #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺  

#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

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Ⓢ テキスト版 SH 211119 証拠説明書 菅野博之訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710944083.html

 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5b0e83583c10af80da1d61539c0e434f

 

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SH 211119 原告証拠説明書 01菅野博之訴訟

https://pin.it/5lkGbQi

https://note.com/thk6481/n/n15d4d512d999

 

SH 211119 原告証拠説明書 02菅野博之訴訟

https://pin.it/1WVb04i

 

SH 211119 原告証拠説明書 03菅野博之訴訟

https://pin.it/4ffm8nh

 

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SH 211119 原告証拠説明書 04菅野博之訴訟

https://pin.it/1jz4Ihs

https://note.com/thk6481/n/n84c799347668

 

SH 211119 原告証拠説明書 05菅野博之訴訟

https://pin.it/6YqnmEm

 

SH 211119 原告証拠説明書 06菅野博之訴訟

https://pin.it/3JLN35J

 

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SH 211119 原告証拠説明書 07菅野博之訴訟

https://pin.it/YvwbJS0

https://note.com/thk6481/n/n09f3e541d40c

 

SH 211119 原告証拠説明書 08菅野博之訴訟

https://pin.it/7Eap0rR

 

SH 211119 原告証拠説明書 09菅野博之訴訟

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原告   

被告 菅野博之最高裁判事

 

原告証拠説明書(甲1~甲17)

 

令和3年11月19

 

東京地方裁判所 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証 

https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/

標目 「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」(写し)

作成者 菅野博之最高裁判事

作成月日 平成28年11月11日頃

立証趣旨 

① 上告についての却下理由が、内容虚偽である事実。

② 「本件上告の理由は、民訴法318条第1項によりすべきものとは認められない。」と記載されている事実。

 

▼ 甲第2号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708306258.html#_=_

標目 「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)

作成者 原告

作成月日 平成28年7月12日頃

 

立証趣旨 

① 「上告の趣旨」に憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事を理由としている事実。

② 「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実

③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111菅野博之調書(決定)を作成・行使した事実。

 

▼ 甲第3号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

標目  「H271225志田原信三判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁=5丁05 

作成者 志田原信三裁判官

作成月日 平成27年12月25日頃

 

立証趣旨  

① 志田原信三裁判官は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

② H191019 納付済通の納付場所を特定する直接証拠は、以下の3つが存在する。

「コンビニ店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本」である。

直接証拠があるにも拘らず、志田原信三判決書では、推認規定を適用して、事実認定をしている事実。

 

③ ②の状況で、推認規定を適用した事実は、志田原信三裁判官がした訴訟指揮は、釈明義務違反であることの証拠である。

 

▼ 甲第4号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

「標目  147丁 H280629川神裕判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

 

作成者 川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、#森剛裁判官

作成月日 平成28年6月29日頃

立証趣旨 

① 川神裕裁判官等は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

② H191019 納付済通の納付場所を特定する直接証拠は、以下の3つが存在する。

「コンビニ店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本」である。

それにも関わらず、志田原信三判決書では、推認規定を適用して、事実認定をしている事実。

 

③ ②の状況で、推認規定を適用した事実は、川神裕裁判官がした訴訟指揮は、釈明義務違反であることの証拠である。

 

▼ 甲第5号証 

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」(川神裕裁判官に提出)

作成者 原告

作成月日 平成28年2月4日頃

 

立証趣旨 

① 原告は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていないことから、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を求めた事実。

② 川神裕裁判官等は、コンビニ店舗納付の済通の顕出を妨害する判断をした事実。証拠隠滅の事実。

③ コンビニ店舗納付の済通の書証提出をさせないために、控訴審第1回口頭弁論で弁論終結を強要したこと。

Ⓢ 145丁~146丁 控訴弁論調書 川神裕裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

▼ 甲第6号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708913246.html

標目 「 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」

作成者 原告

作成年月日 平成28年2月24日頃

立証趣旨

① 原告が川神裕裁判官に対して、コンビニ店舗納付した済通の書証提出について、求めた事実。

② 『 コンビニ納付の済通の書証提出の必要性 セブンイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。』と主張した事実。

 

▼ 甲第7号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4

標目 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(写し)

作成者 高橋努越谷市長 

作成月日 平成19年10月19日

 

立証趣旨 

① 「64丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」表面のスタンプ印には、「埼玉りそな銀行越谷市派出」と明示されている事実。

② 「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されている事実。

 

▼ 甲第8号証 

https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4

標目 「30丁 H270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証について 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月12日頃

 

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「H191019国保税済通」の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。

② 主張根拠は、「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されていることを理由としている事実。

 

③ この主張に対して、原告は、「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」との関係は、(1-1)の関係にはないと反論した。

反論根拠として、高橋努越谷市長が保有している「コンビニ店舗で納付した済通」について、書証提出を求めたこと。

しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、提出させることを拒否した事実。

 

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長は、直接証拠である「ジャーナル原本」を所持しているにも拘らず、書証提出を拒否している事実。

 

⑤ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している直接証拠である「ジャーナル原本」を提出することを促さず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実である」納付場所の特定をせずに弁論終局を行った事実。

 

⑥ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等がした上記の行為は、釈明義務違反である事実。

 

▼ 甲第9号証 

標目 高橋努越谷市長から取得した「280丁 甲35 レジジャーナルの個票」(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html#_=_

作成者 高橋努越谷市

作成月日 不明

 

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「レジジャーナル原本」の内、H191019国保税済通の母の個票であると主張している事実。

② 「 280丁 甲35 紙片の領収書(領収書個票) 」には、納付場所については、明示されていない事実。

 

③ (写し)であることから、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」との照合が必要であること。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」には、収納場所を特定できる情報が明記されていること。

⑤ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」が、直接証拠である事実。

 

▼ 甲第10号証 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110130000/

標目 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の<11pから12pまで>(菅野博之最高裁判事等に提出)

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。

 

▼ 甲第11号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html

https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea

標目 「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成21年1月

 

立証趣旨 

① 川神裕判決書で証拠採用された文書である事実。

(写し)であることから、原本との照合が必要であること。

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論にて、弁論終結を強要し、証拠調べの手続きを飛ばした事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」には、形式的証拠力が存在しないことから、虚偽公文書である事実。

上記文書の原本は、ワード文書又はエクセル文書であり、原始資料ではない事実。

 

③ (写し)であることから、原本と照合する証拠調べの手続きが必要である。

しかしなら、川神裕裁判官等は、証拠調べの手続きを飛ばした上で、証拠資料であると事実認定し、推認規定適用の証拠として使用した。

 

④ 高橋努訴訟の記録はホッチキスが外されており、44丁02が抜き取られている事実。

44丁02が抜き取られると、「 29丁 H270918原告証拠説明書の立証趣旨 」と齟齬が発生する事実。

 

▼ 甲第12号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705754053.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ceb91b2a6ab938e05e870b626c5ac33f

標目 「 29丁 高橋努訴訟 H270918 原告証拠説明書 

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日

 

立証趣旨 

① 前田博志越谷市職員が、「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」を開示交付した際に、「編集できる」と認めた事実。

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」は、前田博志越谷市職員の発言を、その場でメモした内容が記載されていること。

このメモは、2枚目に記載してある。

 

③ 高橋努訴訟の記録は、ホッチキスが外されている事実がある。

「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」の2枚目が、抜き取られたため、H270918原告証拠説明書の立証趣旨と齟齬が発生する事実。

 

▼ 甲第13号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705818031.html

標目 「279丁 高橋努訴訟の甲34号証 板川文夫5つの資料文書」=279丁01及び179丁02

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成20年7月7日頃

 

立証趣旨 

① 「279丁02 高橋努訴訟の甲34号証」の板川文夫5つの文書の中に「レジジャーナルの紙片(個票)」は存在するが、「レジジャーナル原本の納付場所を明記してある部分」は掲示していない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html

② 高橋努越谷市長は、「レジジャーナルの紙片(個票)の写し」を所持している事実。

③ 高橋努越谷市長は、「 280丁 高橋努訴訟の甲35号証 レジジャーナルの紙片(個票)の写し 」を所持しているが、書証提出していない事実。

 

▼ 甲第14号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708551526.html

標目 上告受理理由書の内、「 367丁から H280901上告受理理由書において、申立て事項の内で、釈明義務違反を理由として指摘した頁 」

作成者 原告

作成月日 平成28年9月1日頃

立証趣旨 

原告が、上告受理の理由として、釈明義務違反を指摘した事実。

 

▼ 甲第15号証 

標目 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」

https://note.com/thk6481/n/na4002a0d46e0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月19日頃

 

立証趣旨 

① 「収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実。」

② (写し)であることから、(書証の申出)民訴法二一九条所定により、原本と照合させる証拠調べを行わなければならない事実。

 

③ 証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。

④ (写し)から判断すると、形式的証拠力が欠落している事実。

根拠は、以下の通り。

ワード文書又はエクセル文書の(写し)であることに拠る。

ワード文書・エクセル文書は、原始資料ではないこと。

 

⑤ 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」は、「5丁 H271225志田原信三判決書、「147丁 H280629川神裕判決書」に、証拠採用されている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702364484.html

しかしながら、証拠調べの手続きが飛ばされている事実から、証拠資料ではなく、主張資料である事実。

主張資料は、判決書の証拠資料としては、使えないこと。

 

⑥ 主張資料を、裁判の基礎に使用した行為は、違法行為である事実。

⑦ 違法行為であることを認識した上で、行っている事実か故意にした違法行為である。裁判官である以上、知らなかったと言い逃れすることはできない。

 

▼ 甲第16号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708700238.html

標目 「 弁論調書と書証目録(計15枚) 高橋努訴訟 志田原信三裁判官の分及び 川神裕裁判官の分 」

作成者 志田原信三裁判官及び川神裕裁判官

作成月日 各弁論調書に記載の日時の頃、書証目録については不明

立証趣旨 

① 高橋努は「コンビニ店舗で納付した済通」を保有していること、池田一義は「レジジャーナル原本」を所持していること、鈴木敏文「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿・レジジャーナル」を所持していること。

所持しているにも拘らず、物証として書証提出していない事実。

 

② 志田原信三裁判官、川神裕裁判官の両者とも、「直接証拠」である「コンビニ店舗で納付した済通(高橋努越谷市長が保有)」、「レジジャーナル原本(埼玉りそな銀行保有)」、「セブンーイレブン越谷市大間野店の帳簿(鈴木敏文セブンーイレブン会長が保有)」を、書証提出させることなく、弁論終結した事実。

 

② 志田原信三裁判官、川神裕裁判官の両者が、弁論終結を強要した結果、「勝敗の分岐点となる事実」については、真偽不明の状態で、弁論終結した事実。

 

③ 志田原信三裁判官の場合、高橋努越谷市長、横山正司上席訟務官、鈴木敏文セブンーイレブン会長、池田一義埼玉りそな銀行社長等に対して、第1準備書面の提出を催促せず、弁論終結を強要した事実

 

④ 川神裕裁判官の場合、コンビニ店舗で納付した済通の証拠調べの手続きを、拒否した上で、控訴審第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した事実。

 

⑤ ①から④までの事実から導出される以下の事実。

『志田原信三裁判官、川神裕裁判官の両者は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実」を真偽不明の状態で、弁論終結した上で、判決書では(自由心証主義)民訴法二四七条を適用した事実』から、訴訟指揮において、釈明義務違反を犯した事実。

 

▼ 甲第17号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

標目 保有個人情報不開示決定 越収第46号令和3年9月1日

作成者 高橋努越谷市

作成月日 令和3年9月1日

立証趣旨

① 「コンビニ店舗で納付した済通を開示請求したところ、虚偽理由の不開示決定書を作成行使した事実。

② 虚偽理由の不開示決定文言は以下の通りである事実。

「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市では保管又は取得していないためそんざいしない。 」

以上