210415 #thk6481 判決言渡 お粗末文書 遠山廣直さいたま地裁裁判長

210415 #thk6481 判決言渡 お粗末文書 遠山廣直さいたま地裁裁判長
国保税 越谷市とぼけ 二重取り 自治労犯罪ロンダリング裁判
八木貴美子裁判官  井田大輔裁判官 さいたま地裁(LBのコピペ)


平成21年4月15日判決言渡 同日原本領収 裁判官書記官 白石 弘

平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件

判      決

      埼玉県越谷市お○○○1丁目2番地3号

        原    告     上 原 マ リ

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番地1号
  被    告     越 谷 市
同 代 表 市 長  板 川 文 夫

    主     文

 1 本件訴えを却下する。

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

    事実及び理由

1  本件は、原告が、平成19年度に納めるべき国民健康保険税2万2400円を平成19年10月19日にコンビニエンスストアーで一括納付したにもかかわらず、被告がその一部である3900円しか納付しておらず、納付場所も被告市役所内の被告の指定金融機関であるなどと主張したため、被告に事実関係の調査を求めたところ、平成20年7月7日付でこれ以上の調査はできないと回答(本件回答)したことから、原告が、本件回答は処分であると主張して、被告に対し、本件回答の取り消しを求めている事案である。

2  行政事件訴訟法第3条2項は、処分の取り消しの訴えについて「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう」と規定しており、ここに  「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される。したがって、原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる。

                      これは正本である。

                      平成21年4月15日
                      さいたま地方裁判所第4民事部
                      裁判所書記官 白石 弘 公印

                    
                    1

   これを本件についてみると、原告が取消しを求める本件回答は、被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず、原告からコンビニエンスストアにおける領収書の提示がない限りこれ以上の調査はできないとの見解を表明したものでしかなく、原告の国民健康保険税の納付義務の存否、範囲に影響を及ぼすものではない。そうであれば、本件回答をもって「処分」と認めることはできない。
   なお、本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない。

3  以上のとおりであるから、本件訴えは、不適法であり、かつ、その不備を補正することはできないから、口頭弁論を経ないで、訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

   さいたま地方裁判所第4民事部
           裁判長裁判官    遠 山 廣 直
              裁判官    八 木 貴 美 子
              裁判官    井 田 大 輔


210415 #thk6481 判決言渡 お粗末文書 遠山廣直さいたま地裁裁判長
国保税 越谷市とぼけ 二重取り 自治労犯罪ロンダリング裁判
八木貴美子裁判官  井田大輔裁判官 さいたま地裁(LBのコピペ)

200707処分書 #thk6481 板川文夫越谷市長 お粗末文書
国保越谷市とぼけ 二重取り 武藤繁雄(むとう・しげお)副市長

 (発番の記載なし)
平成20年7月7日

上原 マリウス 様

越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)

日頃より、国民健康保険事業に対しご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。
お問い合わせのありました上原 マリ様分、平成19年度国民健康保険税の納付確認につきまして、次のとおり回答いたします。

1 平成19年10月19日にSコンビニお○○○店で、平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分を一括で納付したとされる事実確認について、調査の結果をご報告申し上げます。

 納税者がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)で税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します。

 一方、コンビニの支店で納付された税金と収納データーはコンビニ本店に送付され、さらに、市の収納代行業務の委託業者を通して本市に送られてきます。

 市では、その収納代行業務の委託業者に調査を依頼したところ、収納データーの送付漏れは一切ないとのこと、併せて、平成19年10月19日に上原 マリ様分の国民健康保険税の納付書の取り扱いそのものをいていないということを確認しています。

 以上のことから、本市では平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分を一括で納付された事実は無いとの結論に至っております。

2 平成19年度国民健康保険税第5期分を越谷市役所内の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)で納付していないと主張されている分について、市としては納付された事実を確認しています。

 納税者が指定金融機関で税金を納税した場合は、指定金融機関が納税者に領収印を押印した領収書を交付します。

 一方、指定金融機関で納付された税金は、領収印が押印された市控え分と合わせて、取りまとめ機関である埼玉りそな銀行越谷支店に送られ集計された後、本市に送られてきます。

 調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています。また、この時期に使用された納付書は、平成19年10月16日に越谷市役所からご自宅宛に郵送した「平成19年度国民健康保険税納税通知書」に同封した全期分納付書と第5期から第10期分までの納付書の一部であることは明白です。これは「再発行納付書」や「督促状」及び「督促書」に付いている納付書とは、その様式や形態が異なるため区別できるものです。

 以上のことから、本市では平成19年度国民健康保険税第5期分については指定金融で納付されたとの結論に至っています。

 上述のとおり、コンビニで納付した場合と指定金融機関で納付した場合では、収納金やデーターの流れが異なるため、コンビニで取り扱った国民健康保険税が指定金融機関で取り扱った結果に置き換わることはございません。


 本市といたしましては、上原様からコンビニで平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分を一括で納付したとする領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできないため、この件に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

 なお、お尋ねの件について不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします。