270619 #thk6481 答弁書 越谷市から02 高橋努越谷市長の詐欺恐喝

270619 #thk6481 答弁書 越谷市から02 高橋努越谷市長の詐欺恐喝
自治労が 市政操る 越谷市 詐欺恐喝も 職務の内よ

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三


29 7ページ第8段落(7ページ19行目及び20行目)
一部は認めるが、その余は否認する。
「異議申し立てをしたにも関わらず前田博志職員が起案」したことは認めるが、その余は否認する。
異議申立ては、処分庁が不服申立てに対する決定をする制度である。
当時本件の所管課に所属していた前田職員が起案することに、何らの犯罪的な行為は存在しない。
30 8ページ第2段落(8ページ10行目及び11行目)について
一部は認めるが、その余は不知

物証が領収証書を指すのであれば認める。
原告の主張するセブンイレブン大間野店において平成19年10月19日午後11時57分に納付したことを示す記録を被告越谷市は所有しておらず、被告越谷市の調査においてもNTTデータから「納付の記録なし」と回答を得ていることから、原告に納付を証明する領収証書の提示を求めたものである。

また、原告が「平成21年1月から3月にかけて開示請求」を行ったことについても認める。

31 8ページ第3段落(8ページ12行目から14行目まで)について
否認する。

鎗田職員に確認したところ「セブンイレブンとの直接契約はない。」との説明をした記憶はあるとのこと。

32 8ページ第4段落(8ページ15行目から17行目まで)について
一部は認めるが、その余は否認する。
原告に対して、個人情報を伏せたコピーにより閲覧させたことは認める。
納税義務者は、原告ではなく亡上原マリであり、納税義務者本人の同意が確認できなかったためである。
ただし、その後同意書が提出されたため、全部を閲覧させている。

「実物を見せることで、裏面印字の管理票コードが知れることを回避する目的である。」は否認する。

33 8ページ第5段落(8ページ18行目から20行目まで)について
否認する。

正確なやり取りは約8年前であるため不明だが、被告越谷市に送信される確報データは、NTTデータが領収日付順に各コンビニエンスストア分を集約していることを職員は認識しているため、セブンイレブンから単独で送られてくるというような説明はしない。

34 8ページ第6段落(8ページ21行目から23行目まで)
「閲覧させた文書は、エクセルで作成の文書であった。」は認める。その余は、否認する。

確報データは、単に数字の羅列に過ぎないため、これをエクセルで書面化し、個人情報開示請求に応じた。その際、平成19年10月19日のセブンイレブン領収分を抜き出し一覧表とし、個人情報を伏せて開示したものである。
「これは編集できる文書ですか」と質問すると、「編集できる」。とのやり取りがあったかは、不明。

また、「本物」が何を指すか不明であるが、個人情報の開示については、警察からの依頼であっても越谷市個人情報保護条例の規定により、捜査上必要と認めない限りは開示しないため、そのような説明はしない。

35 9ページ第1段落及び第2段落(9ページ1行目から7行目まで)について
認める。

36 9ページ第3段落(9ページ8行目及び9行目)について
否認する。

原告の問合わせに対し被告越谷市は、後述のとおり調査を尽くしており、被告越谷市市長の面談の必要はないと判断した。したがって「越谷市長による不作為」はない。

また、本件に関し、被告越谷市市長は、いかなる犯罪事実も把握しておらず、犯罪を隠ぺいした事実はない。

37 10ページ第3段落(10ページ13行目から15行目まで)について「不法利得の返金を求める」趣旨の郵便があったことは認める。

平成26年8月29日に受領している。ただし、「不法利得」とは考えないため、38のとおり回答している。

38 11ページ第1段落(11ページ3行目から5行目まで)について
認める。
「ご希望の対応はいたしかねる」趣旨の文書を送付した。

39 12ページ第2段落及び第3段落(12ページ4行目から12行目まで)について
平成26年9月9日開示請求」があったことは認める。
その余は否認する。
本件に関し、保存されている公文書は決裁文書(乙第5号証)のみであり、その他の資料はないことから、原告が求める資料は、「不存在」と回答している。

40 12ページ第4段落(12ページ13行目から15行目まで)について
否認する。
調査において原告の主張する納付は確認できなかった。

41 13ページ第1段落(13ページ1行目及び2行目)について
否認する。
被告越谷市は、原告の問い合わせに対し、調査を実施し、事実を回答している。

42 13ページ第2段落(13ページ3行目から6行目まで)について
一部は認めるが、その余は否認する。
納付が確認できなかったため、「督促状を送付し」たことは認める。その余は否認する。
問い合わせに対し、調査を実施し、事実を回答した。調査の結果、過払金の記録はなく不当利得はない。

43 13ページ第3段落(13ページ7行目及び8行目)について
不知ないし否認する。
被告越谷市が、「原告を騙す目的を持ち偽のジャーナルを作成」する調整をじた事実はない。

44 13ページ第5段落(13ページ12行目から14行目まで)について否認し、争う。

第3 被告越谷市の主張
1 国民健康保険税におけるコンビニエンスストア納付について
被告越谷市の主張の前に事案を整理するため、国民健康保険制度及びコンビニエンスストアにおける納税の仕組みについて簡潔に述べる。

(1)国民健康保険税の納税義務者及び納付について
国民健康保険の被保険者の世帯主は、地方税法(昭和25年法律第226号)703条の4の規定及び越谷市国民健康保険税条例(昭和30年条例第33号)に基づく国民健康保険税の納税義務者となる。
国民健康保険税は、1年分を一括又は第1期から第10期までの10回の分納のいずれかの納付方法により納めることとなる。

(2)コンビニエンスストア納付の仕組みについて
コンビニエンスストアでの納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定及び越谷市会計規則(平成5年規則第22号。乙第6号証)第27条の2の規定による委託により実施するものである。被告越谷市は、被告越谷市NTTデータとの委託契約(乙第1号証)によりNTTデータを通じて各コンビニエンスストアで納付された国民健康保険税を収納する。

(納付の仕組みは、乙第7号証のとおり)
コンビニエンスストアでは、POSレジにより納付書に印刷されたバーコードを読み取り、税を領収し、納付書(乙第8号証)に各コンビニエンスストア所定の領収印を押印するとともに、納付書から切り取った領収証書及びレジから出力されるレシートを納税者に交付する。

各店舗の納税データは、原則コンビニエンスストア本部に送られ、さらに各コンビニエンスストア本部からNTTデータに送られ、そこで集計振り分けられ、被告越谷市のシステムに「速報データ」として送信される。
この速報データは、被告越谷市が管理する収納システムの各納税義務者の個人画面(乙第9号証)に速報として(画面上「速」と表示される。)反映される。

コンビニエンスストア店舗で支払われた現金及び領収済通知書は、集計されコンビニエンスストア本部に集められる。

コンビニエンスストア本部は、領収済通知書と速報データを突合して確報データを作成する。領収済通知書は、コンビニエンスストア本部で保管される。

その後NTTデータにおいて確報データと現金が一致していることを確認して、被告越谷市指定金融機関の埼玉りそな銀行越谷支店の口座に収納される。
現金の収納により、収納システムの個人画面に収納情報として領収日及び収納日が反映されることとなる。

以上がコンビニエンスストア納付における納付の仕組みである。

2 経過及び立証責任について
(1)経過について
被告越谷市が行った亡上原マリに対する課税処分に基づく平成19年度分の国民健康保険税の支払いは、正当なものであり、民法703条の「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」たものではない。

まず、納税義務について整理する。亡上原マリは、昭和62年6月18日から平成20年4月2日まで国民健康保険の被保険者であった。
平成19年度当初の国民健康保険税については、当時世帯主であった者が納税義務者であったが、平成19年9月18日に亡上原マリは世帯主となったことにより以後(第5期分から)納税義務者となった。

そして、原告からの最初の問合せは平成20年1月7日の被告越谷市宛のメールであった。平成19年10月19日に亡上原マリの平成19年度第5期から第10期分についてセブンイレブン大間野店で支払ったが、同年度第6期の督促状が届いたというものであった。

当時、被告越谷市が確認できた納付は、平成19年10月19日午前11時57分指定金融機関市役所内派出所における第5期分3,900円のみである。この納付についてはコンビニエンスストアでの納付と手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書を被告越谷市が保管している。(乙第4号証)

原告が不当利得と主張する平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税について被告越谷市としては、納付がされていないため、通常の手続きに基づき督促をし、最終的に納付されたものであるから、不当な利得ではないと考えている。

(2)立証責任について
原告が主張するように平成19年度第6期から第10期までの亡上原マリの国民健康保険税の納付が民法703条の要件である「法律上の原因なく」被告越谷市に納付されたものというためには、二重払いであるということを立証しなければならない。

原告主張の二重払いの立証責任は、被告越谷市ではなく原告にある。
国民健康保険税の納付の証明となる国民健康保険税領収証書を「この領収証書は7年間保管してください。」との記載があるにもかかわらず、廃棄したとすれば原告の重大な過失である。

しかし、仮に領収証書がない場合であっても、データ上の記録があれば納付は認められることも当然である。

本件の場合は、被告越谷市は次に述べるように調査を行い、コンビニエンスストアから被告越谷市の口座に支払いの記録がないことを確認している。
したがって、被告越谷市としては、納付はなかったといわざるを得ない。

3 被告越谷市が行った調査について
被告越谷市では、原告の問い合わせを受け、調査を行った。

まず、被告越谷市は、保有する情報によりNTTデータから被告越谷市への納付総額と速報データ、確報データとの間に齟齬がないことを確認した。

また、被告越谷市は、保有する速報データにより、セブンイレブン大間野店では、平成19年10月19日国民健康保険税の納付が1件もないことを確認している。
原告提出の甲第5号証は、亡上原マリの情報を除く個人情報を非公開とする必要から部分開示されたものであるが、収納店舗コード(乙第10号証)からもセブンイレブン人間野店が含まれていないことは明らかである。

さらに、被告越谷市は、コンビニエンスストアとの間に直接の契約関係はないため、NTTデータに対し、平成20年5月13日正式に文書による照会(乙第11号証)を行った。

その回答によると、亡上原マリの納付書に記載されたバーコードにより照合したところ、平成19年度分の支払記録はないとのことである。

以上のように、被告越谷市は、平成19年度から平成20年度にかけて原告の主張に対し誠意をもって調査を行ってきたが、平成20年7月7日に送付した文書(乙第3号証)のとおり、これ以上の調査は難しいと判断し、調査を打ち切ったものである。

4 争点
被告越谷市では、原告が主張する平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン大間野店での亡上原マリ分平成19年度越谷市国民健康保険税第5期から第10期までの国民健康保険税の納付があったか否かが本件の争点になっていると考える。

第4 結論
以上検討したように、被告越谷市は、原告の問い合わせに対し誠意をもって回答しており、調査の結果、被告が主張する平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン大間野店での訴外上原マリ分平成19年度越谷市国民健康保険税第5期から第10期までの国民健康保険税の納付の事実は確認できなかった。

よって、二重払いの事実はない。したがって、原告の主張は、事実誤認と憶測によるものと言わざるを得ない。

また、被告越谷市は、平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの納付について、通常の納付を受けたもので、これらは不当利得ではない。

以上のことから、原告の被告越谷市に対する請求は、棄却されるべきである。

添付書類
1 証拠説明書 1通
2 乙号証写し 各1通
3 指定代理人指定書 1通


以上
270619 #thk6481 答弁書 越谷市から02 高橋努越谷市長の詐欺恐喝
自治労が 市政操る 越谷市 詐欺恐喝も 職務の内よ

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三